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1998年版ショート・ニュースと噂とヨタ話と...
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走り書き程度で正式公開するには内容が不十分と思えるのですが、速報性等を考えて試験的にアップします。御意見を頂ければ幸いです。年表の作成を基本に始めたので、事件の日付順に列挙しています。ですから更新箇所はランダムです。
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(※完全に個人的な覚え書きです。裏を取ってないものや、他言無用の未確認情報故、内容は保証致しませんのであしからず)
更新:1999年12月6日
1998年のひとりごと 1998年のたわごと
IPニュース 最新ニュース
2000/01/01
1. 願番もY2K対応?
日本の願番、公開番号等が西暦表示になるため、「特願2000-」となる。
余談だが「Y2K」は商標登録されている(商標登録番号4181683号、指定役務42類だからサービスマークで、プログラムの設計・保守等が該当)。
2000/
1. 「恐怖の大王」は太陽からやってくる?
毎日デイリーメール・モバイル他
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太陽は約11年周期で増減を繰り返し、来年1月から4月にかけ極大期を迎える。米海洋大気局(NOAA)などの研究グループによる「宇宙天気予報」によると、地球の電波障害や停電の原因になる太陽の表面爆発が活発化し、携帯電話の通話や、船舶、飛行機の航行などにも影響が出ると予想される。
研究者は「もうひとつの2000年問題」と指摘し、注意を呼び掛けている。太陽の表面爆発により巨大なエネルギーが一気に放出され、プラズマ粒子が地球上空に到達、GPSなどに悪影響を及ぼす恐れがあるという。
関連情報:
・「太陽活動で携帯、GPSに障害?」Mainichi Daily Mail Mobile No.282(1999年6月3日)
1998/12/24
1. パソコン出願ソフト、バージョン1.03配布開始
でも、これを使って出願できるのは1月4日以降
1999年法改正に対応した新「ひな形」付
1998/12/01
1. 控訴手続に関する規則改正
連邦控訴手続規則(Federal Rules of Appellate Procedure (FRAP))の改正と様式変更が施行された。ただし、CAFCのローカルルールは改正作業中。よって、CAFC規則(Federal Circuit Rules)は改正されるまでの間、引き続き有効。例外→FRAPの新規則32(a)(5)および(7)のみ、有効(タイプフェイスとブリーフの長さを規定)。CAFCのルールは、CAFC2階の閲覧室を入った右手においてある。(お一人様一部まで)
前はロージャーナルエクストラにルールへのリンクが張ってあったのだが、、、
1998/12/
1. ランディーズのクレーム作成術、4版
Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, Fourth Edition
クレーム作成の定番参考書がアップデート
1998/11/17
1. MPEP第7版やっと登場
実務家必携の米国特許審査便覧、昨年12月の施行規則改正を含み、ほぼ全面刷新
1998/12より、USPTOのホームページで無償ダウンロード可能。(でも、印刷すると膨大なので買った方が無難かも。)
(ハイパーテキスト版)
(zipファイルによる各章毎の全文テキスト)
日本では「雄松堂」ファンタスがWEST版を2万8470円で発売、とダイレクトメールが来てた。
NGBのホームページによれば、5万8千円也。
アメリカでは、公式版で216ドル。(海外から注文する場合は270ドル。)
政府印刷局(U.S. Government Printing Office)に直接注文する場合は、電話(202)-521-1800で、List IDを"MPEP"とする。
(S/N 903-007-00000-1, File Code 1A, SuDocs Class Stem C 21.15:)
上記政府発行公式版は、3穴バインダー差し替え式で、ガワは自分で入手。(アメリカでは3穴のレターサイズ(216×279 mm)が主流だけど、これ用のバインダーって日本で入手できるのかな?)
なお、バージニア州クリスタルシティにある翻訳会社「ウールコット」では、一冊の本になったやつが65ドルで買える。安いしバインダーが不要なので便利。ただし、後日差し替え追補が出たときはどうするんだろう。CR-ROM版とセットだと175ドル(割引になってないような気が...)。
WOOLCOTT & CO.
1919 S. Eads St. Suite 402
Arlington, VA 22202-1028
tel 703-521-1010(日本人のアワヤ・メグミさんがいるので、日本語で問い合わせ可能)
政府刊行物のカタログは、印刷局のホームページでも利用可能。
1998/11/09
1. ジェラルド・ホージャー来日講演
故レメルソンの顧問弁護士ジェラルド(ジェリー)・ホージャー(Gerald Hosier)、一体日本に何しに来た?
1998/11/04
1. IBMパテントサーバー刷新
無料の特許データベースは、PCT公報も加わりさらに充実
1998/10/30
1. 米、パテント・エージェント試験合格発表、異例の早さ
2762人が受験し、最終合格率は37%
午前・午後それぞれで70%以上得点する必要のあった二部形式は、98年で最後
来年からは午前・午後を合計して70%あれば合格→挽回が容易に
1999年の試験日は4月21日、11月3日(共に水曜日)の二回
2. レーマン長官辞任
当面は長官代理が引継、米特許庁ではこないだもラリー・ゴフニー副長官が辞任したばかり(彼は黒人で愛想のいい奴だ(と思う)が、レーマンに中傷されてやめたという噂)
1998/10/28
1. デジタル時代の著作権法成立
「デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act (H.R.2281))」にクリントン署名、インターネット上の著作物(ソフト、音楽等)を保護
これは、WIPO(世界知的所有権機構)で1996年に採択された2つの国際協定を実施するもの。
今日、インターネットを通じて流通する著作物が飛躍的に増大する一方で、これらのコピーが容易であるために、違法コピーやその販売を危惧する多くのソフトウェア・ベンダー、映画会社、出版社等は、法案の成立を強く支持していた。
本法のポイントは2つ。
1.コピープロテクト解除のための技術の禁止。
例えば暗号解除のための装置やシステム、サービスの製造、販売、配布、輸入等は刑事罰の対象となる。
2.インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)の免責。
ISPの責任を明確にしている、というか、ユーザーが違反した場合でもISPは責を追わない旨を規定している。一方で、図書館や研究者、家庭用電化製品メーカー等の要求により、例外も規定されている。
関連資料
・DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT, Public Law 105-304
・同法案の両院協議会議事録(Conference report)
・Political News from Wired News
・Alderman, Elliott C."The Digital Millennium Copyright Act", The Alderman Law Office (December, 1998)
・松浦康彦,”デジタル著作物、電子宅配時代の幕開け−4 国家戦略と直結、執念見せた米国”,朝日総研リポート,1999年4月第137号
・夏井高人「1998年デジタルミレニアム著作権法(仮訳)」(1998/12/30改訂版)
1998/09/30
1. 一太郎バージョン9発売
一太郎9とペイントショップ・プロを使えば「全件、正常に」パソコン出願可能
HTML変換の際、「HTML変換(特許)」を選択すれば、特許庁サポート外のタグは付与されない→パソコン出願に入力する際、タグに関する「警告」が出なくなる
イメージ・データ(図面や表)は通常のGIF(特許庁サポート外のインターレス形式)なので、警告が出る→ペイントショップ・プロを併用
「Paint Shop Pro Ver.4.2J」は、GIF形式に保存する際、特許庁指定のノンインターレス、87a形式への変換可能。一括変換も可能なので、一太郎などで取り込んだ後、変換することも可能
製品版(日本語版)はメッツより発売中、実売で一万円
(英語版はバージョン5、シェアウェアで99ドル
なお、メッツの「G.Crew 6」(定価6980円)には、ペイント・ショップ・プロのLight版(機能省略版)が付属しているが、GIF保存に制限があるとのことなので、使わない方が無難。)
※ただし一太郎9でも表(テーブル・タグ)の変換は依然不可→
A.表をイメージとして取り込む(一番確実)
B.「丸ごと読めたろう」等で罫線素片に変換
C.自作マクロ等で置換するしかない?
各種マクロを使えば段落番号の自動付与が可能
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ペイントショップ・プロの最新バージョン5は、結局メッツから出ない。ずっと待ってたのに...
メッツはペイントショップの代わりにフォト・クルーを充てるようだ。こいつのGIF変換機能はどうなんだろう。もっとも、わざわざ5にバージョンアップしなくても4.2で十分使えているが。
・中村琢磨,「『Paint Shop Pro』の代替に『Photo Crew』を投入」,ZDNet/JAPAN(1999年4月20日)
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そして待望のペイントショップ・プロ・バージョン5は、Jascから発売された。マルチレイヤのサポートなど、高機能化が図られている模様。パソコン出願には縁のない機能だが...
・ペイントショップ・プロ・バージョン5
1998/07/24
1. 商標「特許管理士」は、公序良俗違反で無効
発明学会が取得した商標「特許管理士」は、昭和42年に旧26類(新聞・雑誌・その他の定期刊行物)で商標登録されていた(商標登録第765759号)。
これに対し弁理士会が、昭和63年に商標法第4条第1項第7号(公序良俗)違反で無効審判を請求していた事件(昭和63年審判第5376号)で、弁理士会の主張が認められ商標は無効とされた。主な理由は、
・弁理士法第23ノ3に規定する名称使用の禁止に該当
・本来弁理士のみが行い得る業務をあたかも特許管理士が扱うことのできるかのように国民に誤認させる
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その後、審決取消訴訟が東京高裁に提訴されていたが、これもダメ。
関連情報:
・H11.11.30 東京高裁 H10(行ケ)289 「特許管理士」商標
平成10年(行ケ)第289号 審決取消請求事件
・〆「『特許管理士』商標無効事件判決」特許村(Patent Village)
・特許管理士会
1998/04
1. 日本特許庁、委任状の提出不要に
手続簡素のため?しかし、出願人サイドとしては、不測の事態に備えて提出しておきたい
庁の見解では、手続補正として委任状を補充することは最早認めていない。(現実には突き返していないらしいが)
→委任状に「特別授権事項」を含めて、「代理権変更」として手続きすれば受理される。要するに、委任状に列挙してある内に
「特許出願の変更放棄若しくは取下げ」
「特許権の存続期間延長登録出願の取下げ」
「請求、申請若しくは申立ての取下げ」
「第41条第1項の優先権の主張若しくはその取下げ」
「拒絶査定不服審判(旧法では補正却下不服審判も)の請求」
「特許権の放棄」
「復代理人の選任」
があれば、委任状の提出が有効と認められる(特許法9条「代理権の範囲」参照)。
その他
補正書や意見書を再度提出したい→期間内であれば何度でも提出可能
特許庁は、方式に不備がない限り、すべて受理して審査官に回す。
補正書等と共に上申書を添付し、先の補正書は誤りなので破棄して欲しい旨を述べる。
間違い、反論、質問、情報等がありましたら、是非メールをお願いします。
・作成 豊栖 康司 a d m i n @ t o y o s u .(dot) c o m
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