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!!!This is an Unpublished Hearsay!!!
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1999年10月〜12月のヨタ話
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走り書き程度で正式公開するには内容が不十分と思えるのですが、速報性等を考えて試験的にアップします。御意見を頂ければ幸いです。年表の作成を基本に始めたので、事件の日付順に列挙しています。ですから更新箇所はランダムです。
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(※完全に個人的な覚え書きです。裏を取ってないものや、他言無用の未確認情報故、内容は保証致しませんのであしからず)
 
更新:2002/01/24 
 
最近のひとりごと 2000年1月以降の戯れ言
 
1999年10月〜12月のひとりごと 1999年10月〜12月のたわごと
 
1999年7月〜9月のひとりごと 1999年7月〜9月のたわごと
 
1999年前半のひとりごと 1999年1月〜6月のたわごと

1998年のひとりごと 1998年のたわごと

IPニュース 1999年の最新ニュース


1999/12/30
 
1. サイバースクワッティング法を早速利用
 ローニュース・ネットワークより。ハーバード大学がサイバースクワッティング、要するに登録商標であるハーバード(Radcliffe)やラドクリフ(Radcliffe)を使ったドメイン名を取得して販売しようとした業者に対し、商標法違反などを理由にマサチューセッツ連邦地裁に提訴。訴えによれば、被告はwww.harvard-lawschool.com、www.harvarddivinity.com、www.harvardgraduateschool.com、www.radcliffecollege.comなどを無断で登録して転売しようとしたらしい。改正特許法と共に成立したサイバースクワッティング防止消費者保護法(Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act)は、正にこのような行為を禁止している。(Section 43(d) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §1125(d))
 
情報元および関連情報:
・Harvard Uses Cybersquatting Law for Infringement Suit: University seeks injunction, may pursue damages later", E-Commerce Law Weekly (December 30, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A11878-1999Dec17.html
President and Fellows of Harvard College v. Michael Rhys, No. 99CV12489RCL, (D. Mass., filed 12/6/99).
・リーダーズ(研究社)
 ラドクリフ大学(Radcliffe College)はハーバード大学と同じくマサチューセッツ州ケンブリッジにある名門女子大学で、1879 年創立。ハーバードと密接な関係にあり、卒業者は ハーバード卒業者と資格同等とみなされるとのこと。
 
 
2. マークマン以前の判決を再提訴(検討中)
 ローニュース・ネットワークより。マークマン判決以降の興味深い戦略。マークマン以前の判決は控訴審で和解になった事件でも再度争えるとしたもの。
 
情報元および関連情報:
・Shannon P. Duffy, "Prior Markman Rulings in Patent Case Can be Relitigated if Case Settles on Appeal", The Legal Intelligencer (December 28, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A12326-1999Dec27.html
 
 
3. クレーム作成が不十分な特許代理人の責任問題
 先輩特許関係者から戴いたニュース。米国の特許弁護士が、特許権の保護が不十分であるとして発明者から訴えられ、700万ドルの支払いを命じられた事件。
 ブラック&デッカー社(Black & Decker)の昨年のヒット商品「スネークライト(SnakeLight)」は、懐中電灯の柄の部分が自由に曲げられる(蛇のように巻き付けられる)というもの。
 ところが、これより以前にロナルド・クレンゼル氏(Ronald L. Krenzel、55才)は同様の製品「ライト・ファンタスティック(Lite Fantastic)」を発明し、クラース・ロー・オメーラ&マルキーン法律事務所(Klaas, Law, O'Meara and Malkin)に特許出願を依頼していた。同事務所の弁護士ウィリアム・オメーラ(William O'Meara)とジョー・ケリー(Joe Kelly)は、構造をカバーするクレームを作成し特許権を取得した。しかしこのクレームが狭すぎたため、クレンゼル氏はブラック&デッカー社に権利行使することができなかった。
 そこで同氏は特許弁護士のマルプラクティス(malpractice、不当行為)を訴え、州裁判所であるデンバー・カウンティ州地方裁判所(Denver County District Court)に提訴した。主張の一つは、「方法クレーム」を取得すべきだったというもの。2年にわたる訴訟の結果、結局陪審の同情を買うことに成功し(?)、得べかりしロイヤリティとして700万ドルをゲット。原告側は1000万ドルを要求していたが、裁判所は原告側にも落ち度があったとして3割減額している。被告側が意志疎通の欠如(lack of communications)があったと反論しており、この主張がいくらか認められた模様。
 同氏は更に別の特許弁護士を雇ってクレームを補正し、ブラック&デッカー社(同社はアイデアの盗用で悪名高いらしい)にライセンスを持ちかけるとか。
 クレームの作成が不適切であったとして損害賠償を払う羽目になったという、実務家としては怖い判決。もっとも、マルプラクティス訴訟は普通、州裁判所の判決なので、その州でしか拘束力がない。ただ、他の州の裁判所がこれに従う必要はないものの、参酌はできる。一般に、提訴した裁判管轄内で先例となる判決がないと他のジュリスディクション(この場合は他州)の判例を探すことになる。(余談だが、カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク州はリベラルな判決を出すことで有名らしい。もちろん、他の州がこれらの州で下された判決に従う必要はないし、現実に異なる判断が下されることも珍しくないが、とにかく注目はされている。)
 このような事例で特許事務所がマルプラクティスを認定された事件はあまり例がないと思うので、本件が先例(precedent)ならずとも二次的法源(Secondary Authority)として参酌されることは十分考えられるのでは。多くの米国特許事務所や特許弁護士は、被告弁護士が控訴して逆転勝訴して欲しいと願っているだろう?!。
 
情報元および関連情報:
・Hudson, Kris, "Boulder, Colo., Inventor Wins Patent Suit over Wrap-Around Flashlight" Daily Camera -Boulder (Dec. 9, 1999).
http://www.bouldernews.com/
・Accola, John, "Inventor of light prevails in suit lost patent protection costs lawyer $7 million." Denver Rocky Mountain News (Dec. 9, 1999).
・米国特許第5,276,596号
・Associated Press, "Inventor wins $7 million in patent case", Denver Post (Dec. 2, 1999).
http://205.170.128.2/business/biz1210g.htm
・Dan Fishman, "7M PATENT MALPRACTICE AWARD - SCARY STUFF!", Deja.com misc.int-property (Dec. 9, 1999).
http://x43.deja.com/getdoc.xp?AN=558606272&CONTEXT=946332094.400097289&hitnum=0
・英米法辞典
 一般に"county"は「郡」と訳されることが多いが、英米法辞典ではカウンティが市を含み得ることから「県」としている。
 
 
1999/12/29
 
1. 特許料金値下げ
 まだまだ続く特許庁ネタ。
 本日付で改正特許法が施行。米国特許出願の基本料金他が値下げ。こんな年の瀬に改訂できるのが米国(日本のように年末年始の休みがないから。休日は1/1だけ。もっとも、2000年は1/1が土曜日なので前日の金曜日が代休になる。)
 
特許法施行規則 詳細
 
現行料金
 
新料金
(99/12/29より)

1.16(a)
通常特許 出願基本料
 

$760

$690

1.16(a)
 
通常特許 出願基本料
(小規模団体[スモール・エンティティ])

$380
 

$345
 

1.16(a)
通常特許 出願基本料(継続審査出願 [CPA])
$760

$690

1.16(a)
通常特許 出願基本料(CPA)
(スモール・エンティティ)

$380

$345

1.16(h)
再発行出願料
 

$760

$690

1.16(h)
再発行出願料
(スモール・エンティティ)

$380

$345

1.16(h)
再発行出願料(CPA)
 

$760

$690

1.16(h)
再発行出願料(CPA)
(スモール・エンティティ)

$380

$345

1.20(e)
維持年金 3年6ヶ月まで
 

$940

$830

1.20(e)
維持年金 3年6ヶ月まで
(スモール・エンティティ)

$470

$415
1.492(a)(2) 国際調査機関 [ISA] - 米国
 

$760

$690
1.492(a)(2) ISA - 米国
(スモール・エンティティ)

$380

$345

1.17(r)
最後の拒絶後の提出 (1.129(a))
 

$760

$690

1.17(r)
最後の拒絶後の提出 (1.129(a))
(スモール・エンティティ)

$380

$345

1.17(s)
審査を請求する一件当たりの追加発明(1.129(b))
$760

$690

1.17(s)
審査を請求する一件当たりの追加発明 (1.129(b))(スモール・エンティティ)
$380

$345
 
関連資料:
・"PTO Fees" USPTO
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fees.htm
 
 
2. 電子出願制度
 日欧に比べ遅れている米特許庁の電子出願導入。現在試行中で来年夏には拡大する予定という記事。特にバイオ関連技術の出願で、遺伝子配列をインターネットを介して提出する計画が進められている。セキュリティ対策としては、出願を暗号化して電子署名するために公開鍵を使ったソフトを使うらしい。
 
情報元:
・Dugie Standeford, "First Electronic Utility Patent Application Filed in Pilot Project", IP Law Weekly (December 28, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A12334-1999Dec27.html
(...The new system uses public key infrastructure software that allows filers to digitally sign and automatically encrypt their applications...)
 
 
3. CAFC判決:中古品の並行輸入で商標権侵害
 並行輸入(parallel importation、米国ではグレー・マーケット(gray market goods、白黒のはっきりしない灰色市場?)と呼ぶことが多い)に関する商標権侵害を扱ったCAFC判決。先の最高裁判決で並行輸入差し止めに著作権が使えないことが判ったので、昔ながらの商標権侵害で訴えて成功した事例。
 クボタ製トラクタの中古品を米国に輸入していたガマット社を関税法337条('337 of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. '1337)に基づき商標権侵害としたITCの決定をCAFCは維持。
 並行輸入が認められるか否かは、輸入品(本国製品)と米国向けの製品が「実質的に異なっているか(differ materially)」が基準となる。一般に、輸入品がそのままで米国仕様になっている(実質的に同じ)であれば並行輸入は認められ、逆にそのままでは米国に受け入れられないため米国向け仕様にするために変更が必要なもの(実質的に異なる)は違反となる。
 輸入に係るトラクタはクボタが日本向けに製造していたもので、米国仕様とは異なっていた。表記が日本語で英語の注意書きも無かった。このような理由から適正な並行輸入品にあたらないとし、ITC決定を認容した。
 
関連情報:
・"Gamut Trading Co. v. U.S. International Trade Commission", 97-1414 (Fed. Cir. 12/22/1999).
http://www.ipo.org/GAMUTVSITC.htm
(担当CAFC判事はリッチ(故人)、スミス(シニア)、ニューマン判事による合議体で、判決理由はニューマン判事。この判決自体は明快だが、並行輸入の変遷を追えるので以下に引用。)
The term "gray market goods" refers to genuine goods that in this case are of foreign manufacture, bearing a legally affixed foreign trademark that is the same mark as is registered in the United States; gray goods are legally acquired abroad and then imported without the consent of the United States trademark holder...
Until the Supreme Court's decision in A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260 U.S. 689 (1923), the prevailing rule in the United States was that the authorized sale of a validly trademarked product, anywhere in the world, exhausted the trademark's exclusionary right; thus the holder of the corresponding registered United States trademark was believed to have no right to bar the importation and sale of authentically marked foreign goods. However, in the Bourjois case the Court recognized the territorial boundaries of trademarks, stressing that the reputation and goodwill of the holder of the corresponding United States mark warrants protection against unauthorized importation of goods bearing the same mark, although the mark was validly affixed in the foreign country. In Bourjois the foreign-origin goods were produced by an unrelated commercial entity and imported by a third person, although the goods themselves were related in that the United States trademark owner bought its materials from the foreign producer. See Id. at 692.
...Since the Bourjois decision, the regional circuits and the Federal Circuit have drawn a variety of distinctions in applying gray market jurisprudence, primarily in consideration of whether the foreign source of the trademarked goods and the United States trademark holder are related commercial entities and whether the imported goods bearing the foreign mark are the same as (or not materially different from) the goods that are sold under the United States trademark, applying a standard of materiality suitable to considerations of consumer protection and support for the integrity of the trademarks of domestic purveyors, all with due consideration to the territorial nature of registered trademarks in the context of international trade.
(並行輸入が認められた事例)
Gamut directs our attention to cases in which the courts have refused to exclude gray market goods. For example, in NEC Electronics v. CAL Circuit Abco, 810 F.2d 1506, 1 USPQ2d 2056 (9th Cir. 1987) the court held that the importation of genuine NEC computer chips by the defendant, an entity unrelated to any NEC company, did not constitute infringement of the United States "NEC" trademark when there was no material difference between the NEC product imported by the defendant and the NEC product imported by the NEC United States subsidiary; the court distinguished Bourjois on the ground that in Bourjois the United States trademark owner could not control the quality of the unaffiliated foreign producer's goods, whereas when the companies are commonly controlled there is a reasonable assurance of similar quality. Id. at 1510, 1 USPQ2d at 2059.
A similar refusal to exclude was reached in Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash, 878 F.2d 659, 11 USPQ2d 1001 (3d Cir. 1989), wherein the court held that the United States trademark "Lladro" was not infringed by importation and sale of authentic "Lladro" figurines by one other than the trademark holder. The court reasoned that there is no need to protect the consumer against confusion when the goods imported by the defendant are identical to the goods imported by the United States trademark holder. Id. at 672, 11 USPQ2d at 1012. The court also reasoned that when the foreign manufacturer and the United States trademark holder are related companies, there is no need to protect the domestic company's investment in goodwill based on the quality of the trademarked goods, for the foreign manufacturer has control over their quality and the goods (porcelain figurines) are unchanged from their original quality.
(並行輸入が禁じられた例)
However, when there are material differences between the domestic product and the foreign product bearing the same mark, most of the courts that have considered the issue have excluded the gray goods, even when the holders of the domestic and foreign trademarks are related companies, on grounds of both safeguarding the goodwill of the domestic enterprise, and protecting consumers from confusion or deception as to the quality and nature of the product bearing the mark. Thus in Societe des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 USPQ2d 1256 (1st Cir. 1992) the court held that the foreign owner of the United States trademark "Perugina" and its Puerto Rican subsidiary that imported Italian-made "Perugina" chocolate could prevent the importation of "Perugina" chocolate made under license in Venezuela, because the product is materially different in taste; the court referred to the likelihood of consumer confusion and loss of goodwill and integrity of the mark.
Similarly in Original Appalachian Artworks v. Granada Electronics, 816 F.2d 68, 73, 2 USPQ2d 1343, 1346 (2d Cir. 1987) the court held that the United States owner of the "Cabbage Patch" mark can prevent importation of "Cabbage Patch" dolls that were made and sold abroad under license from the United States owner, on the ground that the foreign dolls were materially different from the dolls authorized for sale in the United States because their instructions and adoption papers were in the Spanish language. See also Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co., 112 F.3d 1296, 42 USPQ2d 1801 (5th Cir. 1997) (foreign owner of United States trademark and domestic distributor can prevent the importation of authentic "Herend" porcelain that is materially different in color, pattern, or shape from the "Herend" porcelain made for sale in the United States); Lever Brothers Co. v. United States, 981 F.2d 1330, 25 USPQ2d 1579 (D.C. Cir. 1993) (in action against Customs Service, "Sunlight" brand dishwashing liquid sold in Great Britain by Lever-UK was required to be excluded because materially different from the "Sunlight" dishwashing liquid sold in the United States by Lever-US; third party importation was an act of trademark infringement).
These decisions implement the reasoning that the consuming public, associating a trademark with goods having certain characteristics, would be likely to be confused or deceived by goods bearing the same mark but having materially different characteristics; this confusion or deception would also erode the goodwill achieved by the United States trademark holder's business. Thus the basic question in gray market cases concerning goods of foreign origin is not whether the mark was validly affixed, but whether there are differences between the foreign and domestic product and if so whether the differences are material.
(「重要性」の基準は、消費者が商品購入時に外国輸入品と国内仕様品の違いを検討する可能性が高いことの証明
∵そのような違いにより米国商標権者に培われた信用が失われることになるため)
The courts have applied a low threshold of materiality, requiring no more than showing that consumers would be likely to consider the differences between the foreign and domestic products to be significant when purchasing the product, for such differences would suffice to erode the goodwill of the domestic source. As explained in Nestle, "[a]ny higher threshold would endanger a manufacturer's investment in product goodwill and unduly subject consumers to potential confusion by severing the tie between a manufacturer's protected mark and its associated bundle of traits." 982 F.2d at 641, 25 USPQ2d at 1263...
・"Used Kubota Tractors Made for Japanese Market Infringe Kubota Trademark When Imported Into U.S.", IPO DAILY NEWS (DECEMBER 29, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
 
 
1999/12/28
 
1. CAFC判決:実施例偏重傾向?(作成中)
 ワング対AOL+ネスケ事件は、味方によってはクレーム解釈が実施例に拘泥されたともとれるような判決だった。実際、実施例が一つ(キャラクタベースのプロトコルのみ)しかなかったし、クレームを拡大解釈してイ号(ビットマップによるイメージタイプのプロトコル)を含ませようとすれば、明細書の開示ではクレームをサポートできなくなり、実施可能要件不具備で112条第1パラグラフ違反となってしまう。ワング側は、クレーム解釈は有効性と別の問題であるから実施可能要件と一緒くたに考えるべきでないと主張したが、CAFCはクレームが112条の要件を具備する有効な範囲に限って、クレーム範囲を解釈する(有効性が担保される範囲しか効力は及ばない)というスタンスを採った。
 さらにこの傾向を強めた判決が、トロ対ホワイト・コンソリデーテッド・インダストリーズ社事件。といっても、こちらの方が先に判決を下されている。判決理由担当はワング事件と同じくニューマン判事。プロパテント寄りといわれる同判事であるが、ワング事件もトロ事件も非侵害と判断したわけで、必ずしも盲目的に特許権者贔屓な訳ではないことが確認できる。(当たり前だ!)
 対象特許は、手持ち式のバキューム/ブロワー(vacuum/blower)、吸引・送風両用の装置。庭掃除が男の仕事であるアメリカでは、落ち葉の掃除に箒をつかうような面倒なことをするよりも、携帯用の送風機を使い落ち葉を吹き飛ばして掻き集める。
 この特許では、吸引時に空気取入口の蓋(air inlet cover)が取り外され、より大きな口径の吸引ノズル(vacuum nozzle)に取り替えられる。そして送風時にはこの蓋が空気取入口のサイズを制限するリング(restriction ring)に装着される。明細書および図面には、リングが蓋の一部もしくは永久に固定されたものが示されていた(as "part of" and permanently attached to the cover)。
 一方、被告ホワイト社のイ号装置では、デザイニングアラウンドの結果、制限リングに空気取入口の蓋と別部材を使用していた。つまり、リングが固定されておらず、脱着可能な点がミソ。このリングは、送風時には蓋の下面で空気取入口に挿入される。また蓋はヒンジ式で開くようになっていた。
 クレームは、以下の通り。
"attachment means for removably securing said air inlet cover to said housing; and said cover including means for increasing the pressure developed by said vacuum-blower during operation as a blower when air is being supplied to said impeller through said aperture cover." 
 本件では、特に「含む(including)」の解釈が問題となった。ニューマン判事による多数意見では、蓋にリングを取り付けている(attached)ものと解釈している。理由は、明細書中に記載された「好ましい実施例」が一貫して「取り付けた」例を説明しており、図面にも取り付けた例しか図示されていなかったため。
 ただし、本件ではワング事件と異なり、開示された実施例が一つだけでなく、リングが蓋に固定されていない他の実施例についても記載されていた。さらに、従属クレームにも取り付けに関する限定が加えられていたのである。
 にもかかわらずニューマン判事は、includingを通常の意味に解釈してクレームを実施例相当に限定した。また、リングを固定しない例の記載に基づき、これを本発明の一実施例としてでなく、本発明と区別されるものと判断して、明細書が広いクレーム解釈をサポートしないことを理由にクレーム差別化の原則(doctrine of claim differentiation)を適用できないとした。この原則、最近まったく冴えない。
...The doctrine of claim differentiation can shed light on the proper scope to be afforded a claim limitation, for "[t]here is presumed to be a difference in meaning and scope when different words or phrases are used in separate claims. To the extent that the absence of such difference in meaning and scope would make a claim superfluous, the doctrine of claim differentiation states the presumption that the difference between claims is significant." Tandon Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n, 831 F.2d 1017, 1023, 4 USPQ2d 1283, 1288 (Fed. Cir. 1987). However, the doctrine of claim differentiation does not serve to broaden claims beyond their meaning in light of the specification, see Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd., 133 F.3d 1473, 1480, 45 USPQ2d 1429, 1434 (Fed. Cir. 1998), and does not override clear statements of scope in the specification and the prosecution history. These documents require that clause [6] be construed to mean that the restriction ring is permanently affixed to and included as part of the cover. On this construction, the claims can not be literally infringed by a device having a separate restriction ring that is inserted and removed as a separate part.
 これに対し、レーダー判事はまたしても反対意見を書かれている。(同判事は、K-2対サロモン事件でも反対意見を皮肉っぽく書いていた。)
 要するに、includingはhaving、comprisingなどと同じく、特許クレームで使われるときは通常、当該用語で含まれる構成要件が必ずしも一の構成要件に限られるわけでないとしている。つまり、脱着式のものも含めて包含できると判断している。
...In patent claims, "including" is normally a comprehensive term, used in a way similar to "having" or "comprising." JOHN LANDIS, MECHANICS OF PATENT CLAIM DRAFTING, section 7. In a claim element, use of the forms "comprising," "having," or "including," commonly means that whatever element is comprised, had, or included, is not necessarily the only element encompassed by the subject of the clause that contains that verb.
...Thus, the choice of the word "including" was appropriate to give the applicant the broad coverage sought and deserved for his original concept.
 さらに、好ましい実施例に限定されるクレーム解釈がされたことにも反対している。特に本件では流体制限リングが蓋に永久に固定されていない実施例も記載されていたのである。この例について発明者は、メインの発明を従来技術の問題点と対比するためでなく、好ましくない実施例と対比させるために使用していた。
...The court mistakenly takes the described embodiment to be unique, inferring that the specification teaches that embodiment alone. The court notes that "[t]he specification shows only a structure whereby cover and ring are permanently attached to each other. This was not simply the preferred embodiment; it was the only embodiment." On the contrary, the specification does not claim such uniqueness and describes another embodiment, specifically one in which the flow restriction ring is not permanently attached to the cover. Everywhere the word "embodiment" is used to denote what is described in the specification of the '528 patent, it is used in the phrase "a preferred embodiment."(強調は原文) More important, the inventor contrasts the preferred embodiment not, as the court thinks, with disadvantageous prior art, but rather with a less-preferred embodiment of the invention at hand: a blower with a replaceable, i.e., non-attached, ring. As the inventor states, the method of construction of the preferred embodiment, in which the flow restriction ring is indeed built into, and thus "part of," the air inlet cover, is advantageous in that "it automatically restricts the size of air inlet . . . without having the operator manually insert or remove a replaceable ring." '528 patent, col. 7, ll.6-12. But as noted above, there is no prior art for the flow restriction ring, so that such a ring in any form was part of the invention. In particular, an owner-replaceable ring, i.e., one not attached, was clearly part of the invention, and is described by element [6] of claim 16 of the '528 patent. In short, an "included" but definitely not "attached" flow restriction ring is a feature of an embodiment of the invention, but not the preferred embodiment.
 
情報元および関連情報:
Toro Co. v. White Consolidated Indus. Inc., 199 F.3d 1295, 53 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 12/10/99).
(ニューマン、フリードマン(シニア・ジャッジ)、レーダー判事による合議体で、ニューマン判事が判決理由)
http://www.ipo.org/torovwhite.htm
・"Context of Claims and Specification Dictate Meaning of Claim Term 'Including'", 59 PTJC 378 (December 17, 1999).
(クレーム用語の「通常の意味」の解釈でもめているとコメント。誰にとっての「通常の意味」なのか?Includingは殆ど特許用語だから、レーダー判事の見解も納得できるものがある。)
・Tom Leffert, "Toro v. White Consolidated (Fed. Cir. No. 98-1334; 12/10/99)", Law News Network's Discussion Groups: Intellectual Property (Dec. 28, 1999).
http://www.lawnewsnet.com/forum/aca-1/dispatch.cgi/ip/docProfile/100086/d19991228183512/No/t100086.htm
K-2 Corp. v. Salomon S.A., 52 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1999).
http://www.ipo.org/K2vSalomon.htm
(クレベンジャー、レーダー、ガヤーサ判事による合議体で、クレベンジャー判事が判決理由。問題のクレームは、以下の通り
1. In an in-line roller skate having
an upper shoe portion and a lower frame portion . . .
a non-rigid shoe portion adapted to receive and substantially enclose the entire foot of the skater . . .
support means positioned adjacent selected areas of said non-rigid shoe portion for providing support to aid the skater in maintaining said in-line roller skate in a substantially vertical position . . . and
a base portion, . . .
said non-rigid shoe portion being permanently affixed to said base portion at least at said toe area and said heel area for substantially preventing movement therebetween at least in a horizontal plane, wherein at least a portion of said non-rigid shoe portion extends continuously from said base portion to at least the top of said ankle support cuff.
 本件では「永久に固定(permanently affixed)」の解釈が問題となった。リベットで固定したものは「永久」だが、イ号はネジで止めてあった。多数意見は、ネジ止めは脱着できるため「永久に固定」されていないと解釈し、非侵害を認定した。
 これに対しレーダー判事は、技術分野によって『永久』の意味合いは異なるとして反対意見を書いている。名言!)
「...山脈の『永久』とは、1000年を意味する。髪のセットでいう『永久』とは、次の嵐の日を意味する。折り目つきズボンの『永久』とは、次のエコノミークラスで行く飛行機旅行を意味する。遺伝子結合における『永久』とは、次回の突然変異を意味する。...」
...Divorced from context, words lose their ordinary and accustomed meanings. See, e.g., Autogiro Co. of Am. v. United States, 384 F.2d 391, 397, 155 USPQ 697, 702 (Ct. Cl. 1967) ("Claims cannot be clear and unambiguous on their face."). "Permanent" in the context of mountain ranges can mean millennia; "permanent" in the context of hair treatments can mean until the next rain storm; "permanent" in the context of creased pants can mean until the next long airline trip in coach class; "permanent" in the context of genetic combinations can mean until the next mutation. When judges intuit an ordinary and accustomed meaning divorced from context, they are (usually unwittingly) imposing their own subjective linguistic values on a public decision...
 教訓:「『永久に』固定」などという表現は、特に理由がない限り永久に使用しないこと。引例を引かれない限り、「永久」なんていう限定は要らんでしょう。
 
 
2. 米特許庁、暫定審査ガイドラインを発表、意見募集
 特許庁は、12月21日、特許法101条の「有用性」に関する暫定審査ガイドライン改訂版と、112条第1段「記載要件(Written Description)」に関する暫定審査ガイドライン改訂版を発表、これらに対する一般からの意見を募集している。同時に、今回のたたき台となった旧ガイドラインに対するコメントも紹介されている。新(暫定)ガイドラインは同日付で有効になっているため、実務家の方はご留意下さい。
 有用性については、ESTの有用性の問題のコメントなどが紹介されている。
 
情報元:
・Federal Register Notice "Revised Interim Guidelines for Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. Sec. 112, para. 1 'Written Description' Requirement; Request for Comments", 64 Fed. Reg. 71427-71440 (December 21, 1999).
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=1999_register&docid=99-33053-filed
・Federal Register Notice- "Revised Utility Examination Guidelines; Request for Comments", 64 Fed. Reg. 71440-71442 (December 21, 1999).
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=1999_register&docid=99-33054-filed
 上記はHTML版。PDF版のフェデラル・レジスターは、連邦政府印刷局のホームページからダウンロード可能。
・1995, 1996, 1997, 1998 and 1999 Federal Register
http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html
 
 
3. 米特許庁の開示文書プログラム
 もう一つ特許庁ネタ。ご存じかどうか、個人発明家を大切にする米特許庁では以前から開示文書プログラム(DISCLOSURE DOCUMENT PROGRAM)というのをやっている。要するに、発明の着想を立証するために書証を特許庁に提出するというもの。先発明主義に未だに固執する米国では、時として発明の先後を決定するためのインターフェアレンスが起こる。このときのために発明日が立証できるような証拠として、一部の発明家や企業では実験ノートなどで詳細な記録を保存している。これを助けるために、発明の書類を特許庁で受け付けて発明の着想日を保証しようとするもの。日本人にはほとんど意味のないもので、提出しても出願日の利益が保持される訳でもなく、102条(b)が回避できるわけでもない。特許庁では2年間資料を保存してくれるので、この間に出願人は正規出願をするということになる。大した情報ではありませんが、アメリカという国の考え方を理解するには面白いかもしれない。日本では絶対に起こらないサービスでしょう。
 
情報元および関連資料:
・"DISCLOSURE DOCUMENT PROGRAM", U.S. PTO (August 15, 1999).
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/disdo.html
・"DISCLOSURE DOCUMENT PROGRAM" (February 10, 1998).
http://library.findlaw.com/scripts/getfile.pl?FILE=federal/pto/pto000014&TITLE=Subject&TOPIC=Intellectual%20Property_Patents_2
・「DDP(Disclosure Document Program)」ネットプレナー
http://www.netpreneur.ne.jp/ip/ddp.htm
(日本語による説明)
 
1999/12/22
 
1. CAFC判決:ネスケのブックマークはワングの特許非侵害
 ネットスケープ・ナビゲータのブラウザに使用されているビットマッピング・フレーム処理技術が特許権を侵害しているとして、ワング社(以前ワープロ等が強かったが、最近はどうしてるんでしょう?Windows 98用の画像ビューワはワング製ですが)が訴えていた事件で、CAFCは非侵害としたバージニア東部連邦地裁のサマリージャッジメント(略式判決)を維持。
(すみません、未だじっくりと読んでないので、以下ちょっと怪しいです...)
 ワング・ラボラトリーズ社(Wang Laboratories Inc.)は米国特許第4,751,669号「ビデオテックス・フレーム処理(Videotex Frame Processing)」の特許を有していた。これは電話回線を使ってホストコンピュータからテキストやイメージなどの情報をオンラインでユーザーに送って、インタラクティブな双方向通信を実現するというもので、技術としては古い。インターネットというよりはBBSに近いものであるが、システム的には現在のインターネット技術の原型といえなくもない?
 問題となったのは、情報の保存機構である。ビデオテックスシステムでは、情報サプライヤーからのページもしくは「フレーム」を閲覧、取り出し、保存可能となっていた。これがブラウザの「ブックマーク」もしくは「お気に入り」機能にあたるという。
 争点は「フレーム」の解釈で、これにキャラクタベース(発明当時はこれがメイン。というか、今のようにウィンドウズ、マックなどのGUIが一般化する前は、ずっとこれだった。コンピュータにとっては処理が簡単だし軽いし、電話回線を使ってやりとりするにはこれが適していたのでしょう)の情報が含まれることは明らかだった。問題は、ビット・マップ情報(現在ウィンドウズの表示は、キャラクタベースでなくイメージで行われている。これがためNECの独自路線、キューハチパソコンは表示速度のメリットを失い、敗退した)も「フレーム」に含まれるかどうかが争われた。結局、特許がカバーするのはキャラクタベースのみと解釈されたため、非侵害となった訳である。ということは、DOS版のネスケがあれば侵害とされたのだろうか...?(→答え:AOLの弁護士は別の戦略を考えるので、結局勝つ)
 CAFCの担当判事は、メイヤー、ニューマン、ガヤーサ判事による合議体で、判決理由はニューマン判事が起草されている。プロパテントよりのニューマンで負けたのなら仕方ないか。
 判決を良く読むと、ワングの明細書には基本的にキャラクタ・ベースのプロトコルのみが開示されており、裁判所はこれのみが開示された実施可能な発明であると判断していた。しかし、明細書中にはキャラクタベース以外のプロトコルについても言及がなされている。例えば「発明の技術的背景」欄には、ビットマップ・ベースのプロトコルを使った例が記載されている。しかしこれは最新技術に対する認識(acknowledgments)であって、発明の拡大ではないと地裁、CAFCにより判断された。
(従来技術への言及や援用記載で書かれている事項をクレーム拡大のために、つまり広いクレーム解釈をサポートするための根拠として利用できないことは、トロンゾ対バイオメット事件などでもCAFCにより言及されている。)
 「...他の既知のプロトコルへの言及は、これらが出願人の発明に包含されるものと記載しているのではなく、発明の分野における当業者もそのようには理解しないであろうとした地裁の判断に我々は同意し、結論する。」
...The only system that is described and enabled in the '669 specification and drawings uses a character-based protocol. The specification mentions non-character-based protocols, for example, in the "Background of the Invention" statement that "Different videotex protocols have been developed in different countries, for example Prestel [a character-based protocol operated by British Telecom], Telidon [a bit-mapped graphics protocol] and NAPLPS [North American Presentation-Level Protocol Syntax, a bit-mapped protocol]." The district court viewed the references to bit-mapped protocols as acknowledgments of the state of the art, and not as an enlargement of the invention described in the patent. We agree, and conclude that the references to other known protocols do not describe them as included in the applicant's invention, and that the specification would not be so understood by a person skilled in the field of the invention...
 またワングは、明細書に示したキャラクタベースが「好ましい実施形態」にすぎず、クレーム発明はこれに限定されないと主張したが、これも却下されている。CAFCによれば、クレームが実施例よりも広いことは確かにあり得る(そのように判断された先例もある)けれども、クレームの範囲はあくまで個別の事実に基づき判断すべきであるから、明細書の記述や実施例、さらには公知例に則って個別具体的に判断する必要がある。「好ましい」という表現によりクレームを明細書のサポートを超えて拡大することはできないと述べた上で、本件のクレームはキャラクタベースに限定されると判断している。
 さらに、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームについても、専門家証言などから最終的にキャラクタベースとビットマップとが均等でないと判断した地裁判決を維持した。
...Wang states that the character-based protocol is simply a "preferred embodiment," and that the embodiment described in the specification does not set the boundaries of the claims, citing Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1186, 48 USPQ2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1998), for its statement that "limitations from the specification are not to be read into the claims." AOL and Netscape respond that when the subject matter that is claimed is the only subject matter that is described and enabled in the specification, that is the invention itself, and not simply a "preferred" example of a broader invention that is not described and enabled, citing Modine, 75 F.3d at 1551, 37 USPQ2d at 1612 (when the "preferred embodiment" is described as the invention itself, the claims are not entitled to a broader scope than that embodiment). Although precedent offers assorted quotations in support of differing conclusions concerning the scope of the specification, these cases must be viewed in the factual context in which they arose. Whether an invention is fairly claimed more broadly than the "preferred embodiment" in the specification is a question specific to the content of the specification, the context in which the embodiment is described, the prosecution history, and if appropriate the prior art, for claims should be construed, when feasible, to sustain their validity. The usage "preferred" does not of itself broaden the claims beyond their support in the specification. See id.; General American Transportation Corp. v. Cryo-Trans, Inc., 93 F.3d 766, 770, 772, 39 USPQ2d 1801, 1803, 1805-06 (Fed. Cir. 1996) (the teaching in the specification was "not just the preferred embodiment of the invention; it is the only one described"). The only embodiment described in the '669 patent specification is the character-based protocol, and the claims were correctly interpreted as limited thereto...
 本件の地裁判決においては、オープンソース化されたネットスケープのモジラ、すなわち有志によるボランティアがワング特許の無効資料の収集に協力したという画期的な出来事があった。
 
関連情報:
・"America Online, Netscape Can Continue to Use Their Bit-Mapping Frame Processing Technology", IP Law Weekly (December 22, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A12090-1999Dec21.html
Wang Lab., Inc. v. Am. Online, Inc., 197 F.3d 1377, 53 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 12/17/1999).
(メイヤー、ニューマン、ガヤーサ判事による合議体で、ニューマン判事が判決理由)
http://www.law.emory.edu/fedcircuit/dec99/98-1363.wp.html
・"Patent Covers Character-Based Online System, Not Bit-Mapped System" 59 PTCJ 404 (Dec. 24, 1999).
Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 1186, 48 USPQ2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1998).
Tronzo v. Biomet, Inc., 156 F.3d 1154, 47 USPQ2d 1829 (Fed. Cir. 1998).(Rich, opinion by Archer, concurring opinion by Newman)
http://www.law.emory.edu/fedcircuit/aug98/97-1117.wpd.html
 
 
2. 特許庁長官、再審査を発令
 IPOデイリーニュースより。昨日、タッド・ディキンソン米特許庁長官(Q. Todd Dickinson)の命により、米特許庁はY2Kに関する特許の再審査を発表した。Y2K問題を解消するために多く利用されているウィンドウイング(windowing、窓処理とでも訳すのか?)技術で特許を持つブルース・ディケンズ氏(Bruce Dickens)が、最近Y2Kに絡んでおよそ1万ドルのライセンス料徴収に動いているため社会問題(?)となっていることを受けての処置。この件については11月5日付ひとりごと参照。
 
情報元および関連情報:
・"USPTO TO REEXAMINE Y2K PATENT", IPO Daily News (Dec. 22, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・Gregory Aharonian, "PTO to reexamine Dickens/Boeing Y2K patent", Internet Patent News Service (Dec. 22, 1999).
・"Commissioner's Decision to Reexamine Y2K Patent", IPO (Dec. 22, 1999).
(上記長官決定書をスキャナで読み込んだもの)
http://www.ipo.org/reexam_dickens.html
・"PATENT AND TRADEMARK OFFICE ORDERS REEXAMINATION OF Y2K FIX PATENT", USPTO (December 21, 1999)
(米特許庁による再審査の公式発表)
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/99-51.htm/
・米国特許第5,806,063号"Date Formatting and Sorting for Dates Spanning the Turn of the Century"
(特許庁のデータベースから、問題の特許)
http://164.195.100.11/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1='5,806,063'.WKU.&OS=PN/5,806,063&RS=PN/5,806,063
・TERESA RIORDAN, "PATENTS: Re-examining Patent Rights for Year 2000 Software", New York Times (December 27, 1999)
(特許権者や第三者の請求によらず、長官が再審査を命じることは珍しい。英断を称える声や、ソフトウェア特許の問題点指摘など)
http://www.nytimes.com/library/tech/99/12/biztech/articles/27pate.html
・"Update on the Alleged Dickens 2000 Patent"
(上記特許に対する公知例などの紹介。包袋も公開するらしい。)
http://www.itaa.org/year2000/dickens.htm
・再審査については、米特許法303条あたりを参照
35 U.S.C. 303 Determination of issue by Commissioner.
(a) Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302 of this title, the Commissioner will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Commissioner may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 of this title.
 施行規則1.520に、長官主導の再審査が規定されている。
1.520 Reexamination at the initiative of the Commissioner.
The Commissioner, at any time during the period of enforceability of a patent, may determine whether or not a substantial new question of patentability is raised by patents or printed publications which have been discovered by the Commissioner or which have been brought to the Commissioner's attention even though no request for reexamination has been filed in accordance with § 1.510. The Commissioner may initiate reexamination without a request for reexamination pursuant to § 1.510. Normally requests from outside the Patent and Trademark Office that the Commissioner undertake reexamination on his own initiative will not be considered. Any determination to initiate reexamination under this section will become a part of the official file of the patent and will be given or mailed to the patent owner at the address as provided for in § 1.33(c).
またMPEP 2212(再審査請求を提出できる者)によれば、
...It is also possible for the Commissioner to initiate reexamination on the Commissioner's own initiative under 37 CFR 1.520. Reexamination will be initiated by the Commissioner on a very limited basis, such as where a general public policy question is at issue and there is no interest by "any other person."...
・「2000年問題修正の「ウインドウ方式」特許--米特許商標庁が再審査扱いに」日経BizIT(1999年12月28日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/comp/90726
http://bizit.nikkeibp.co.jp/it/y2k/commentw/index.html
(日本では富士通が同様の方法を出願しているらしい。1999年4月23日公開特開平11-110369号)
http://nc.nikkeibp.co.jp/jp/2000/articles/990607-2.html
・Dugie Standeford, "PTO Commissioner Orders Reexamination Of Controversial Y2K Fix Patent: Dickinson calls for review upon discovery of new information.", IP Law Weekly (January 6, 2000).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A12842-2000Jan5.html
(長官が「元の審査時以降に発見された情報」として、再審査の根拠とした二つの文献とは、オームズ氏(B.G. Ohms)の1986年の記事"Computer Processing of Dates Outside the Twentieth Century"と、Shaughnessy氏による米国特許第5,630,118 号。
 また、再審査開始を命じる条件として「特許性に関する新たな実質的問題("substantial new question of patentability")」が提起されることと、「他の強要される理由("other compelling reasons")」、例えば産業界の「重要部分("substantial segment")」で当該特許について「重大な関心("significant concern")」が存在する必要がある。)
 
 
3. 自身の出願の状況確認が可能に
 もう一つ特許庁ネタを。米特許出願の出願人や代理人は、出願の状況をインターネットで確認できるようになったと米特許庁では発表。特許出願情報確認システム(Patent Application Information Retrieval (PAIR) system)というもの。これにより、例えば出願日が記録されたか、担当審査官は誰で連絡先は、といった情報が入手可能となる。
 もちろん、米国では(公開制度が一部導入されても)出願は秘密状態に保たれるため、第三者はこの情報にアクセスすることはできない。
 
情報元:
・"SECURE AND CONFIDENTIAL ACCESS TO PATENT APPLICATION STATUS NOW AVAILABLE ON THE INTERNET", U.S. PTO, PRESS RELEASE #99-50 (December 20, 1999).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/99-50-2.htm
 
 
4. 日経ビジネスより
 尊敬する森昌康先生(オブロン・スピバック・マクレランド・マイヤー&ニュースタットの米国特許弁護士)が、日経ビジネス誌上の「ビジネス六法全書」にビジネスモデル特許について書かれたというので、先日同誌を手に入れて読んだ。記事の内容は、お馴染みのステート・ストリートバンク事件以降、米国でビジネス方法特許ブームが起こったことなどを、1ページほどで簡単に説明されたもの。これはこれで面白かったが、同誌には他にも面白い記事が色々あり読みふけってしまった。今度購読しよう。
 
以下、独断と偏見によるお気に入り雑誌一覧...(正にひとりごと!)
 
購読したい雑誌
・日経ビジネス
・知財管理(これは知財協会の会員でないとダメだから私には無理。しかし、特許を始め知財関係の論文では最強の密度!
 隣の先輩から1999年9月号、10月号をお借りして「最近のCAFC判例における権利範囲の解釈」という論文を読んだが、あまりの内容の厚さに腰が抜けた。実は同じようなテーマで11月号に「ヒルトンデイビス以降の均等論を考える:クレーム補正と禁反言」と題した拙稿を掲載させていただいたのだが、穴があったら入りたいくらい紙面を汚してしまっている...勿論比較するなどというおこがましいことは発想する余地すら無いが、それにしてももう少しましなものにできないものか...)
・知財研フォーラム(これも会員じゃないから無理か。以前人からお借りした号には、目から鱗が落ちるほど素晴らしい論文が掲載されていた。)
 
購読中の雑誌
※アメリカの雑誌だが、日本からでも定期購読可能
・BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal(1000ドル以上!と高すぎて直接購読不可能)
・Intellectual Property Today(これなら手が届く。薄くて読みやすい)
・Scientific American(ネイチャー等に比べればまだ読みやすい学術誌)
・Popular Science(電車の中で読めるお手軽誌。新製品の紹介が楽しい)
 
定期購読しなければならない雑誌
・日経エレクトロニクス(技術屋は必読でしょう)
・発明
・パテント(この二冊はいやでも手に入る)
 
後は趣味で、「アスキー」とか「インターネットマガジン」とか、「DOS/Vパワーレポート」、「あなたと健康」等。
 
 余談だが、日経ビジネス誌を読みながらどこかで読んだ記事が多いなと思ったら、メールニュースで毎日配信されてくる記事や、ネット上で読んだ内容と同じ記事であることに気付いた。日経では現在無料のメールニュースを配信しており、またウェブ上でもニュース記事が読める。登録さえしておけばいずれも無料(いつか有料化するかもしれないが)。私の場合、ネットスケープナビゲータのスタートページは日経Biztechに設定してある。考えてみれば無料というのは凄いというか不思議である。TVと同じと考えればそれまでだが、出版社は基本的には本を売って食べているはず。このご時世ではライバルとの対抗上やらざるを得ないのか、あるいは宣伝になるからいいのか(しかし私の場合は同誌を手に取ったのは別の理由からであった。。。)もちろん、無料サービスは大変ありがたいし続けて欲しいと強く思っています。
 
関連情報:
・森昌康「米国発、ソフトウェアの特許出願戦争」日経ビジネス(1999年11月15日号)
・降旗淳平「米ベンチャー、世界の”眠れる”特許開拓へ 全世界で約6兆ドル分、特許売買に注目し手数料収入狙う」日経ビジネス(1999年11月15日号)
 
 
1999/12/21
 
1. インターキューがウェブ広告に関する特許を買収
 ダイヤルQ2を使ったインターネットサービスやドメイン取得などで活発な営業を続けるインターキューが、1997年12月に倒産したハイパーネットの開発した広告システム「ハイパーシステム」に関連する全ての特許権と、出願特許を買収したと発表。「インターネット広告の分野でコアになる基礎技術を全て押さえたもの」(インターキューの熊谷正寿社長)らしい。
 
情報元および関連情報:
・土肥研一「インターキュー、旧ハイパーネットが開発したWeb広告表示システムの特許を買収」日経Biztech(1999年12月21日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/inet/89399
・中村琢磨「ハイパーシステムが復活!?インターキューが関連特許を買収:『社長失格』の板倉氏が顧問に就任」ZDNet/JAPAN(1999年12月21日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9912/21/interq.html
・桑本美鈴「インターキュー、旧ハイパーネットの特許を買収−−元ハイパーネット会長の板倉雄一郎氏を同社顧問に」ASCII24(1999年12月21日)
http://www.ascii.co.jp/ascii24/call.cgi?file=issue/1999/1221/mrkt04.html
 
 
1999/12/20
 
1. アメリカのビジネスモデル特許
 ニューヨークタイムズ月曜ビジネス欄より。先日のアマゾン・ドット・コムのワン・クリック技術に関するバーンズ&ノーブル社への使用差し止めに絡んで、注目を集めるビジネスモデル特許(so-called business-method patents)に関する展望。
 テキサス大学マーク・レムリー(Mark Lemley)法学部教授の談話として、特許の認められる範囲が毎日拡大していると警告している。例えば、ゴルフのパターを握る方法、離婚調停で財産を分配する方法(アメリカ的!)等々。
 またこの手の特許の乱立について、特許戦略コンサルティングのオーリジン・システム(Aurigin Systems)取締役のリベット氏(Rivette)は「3〜5年の内に起こりうる大事件は、十分な資本を得た特許『工房』の増大」と予測している。要するに、多くの基本(?)特許を抱える企業が増えて、権利行使、すなわち裁判や権利の売買などがより活発になるということだろう。これらの代表格として、ウォーカー・デジタル(Walker Digital)氏のプライスライン特許を例に挙げている。同氏は30の特許と300の出願を保有しているとのこと。
 興味深いのは、戦略家の必要性。特許ポートフォリオの増大とeコマースの拡大によって特許訴訟が増加すると予測されるため、特許専門家の需要が大きくなることは考えられるが、それと共に戦略家も重要になるだろうということ。MBA(少し前にはやった経営学修士)など、知的財産を戦略的に考えることのできる人材が必要になってくるという。
 
情報元および関連情報:
・TERESA RIORDAN, "Patents Considered Vital to Thrive on the Internet"(December 20, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/yr/mo/biztech/articles/122099outlook-pate.html
・米国特許第5,616,089 号「パッティングの方法(Method of Putting)」
※この特許はちょっと有名で、例えばインテレクチュアル・プロパティ・トゥデイ誌でも記事で紹介されていた。
・Steven P. Fallon of Greer, Burns & Crain, "Will 35 U.S.C. 101 Harm Your Golf Handicap?", Intellectual Property Today (August 1998).
http://www.lawworks-iptoday.com/08-98/fallon.htm
 
 
2. eToys.comとetoy.com
 ホットワイアード/JAPANより。オンラインで玩具などを販売する企業eToys.comが、同社より2年以上前から運営していたアーティスト集団のドメインetoy.comに対し使用差し止めを求めた事件について。この手の事件は極めて起こりうるし、難しい問題を孕んでいる。問題は出所混同を生じるような形態かどうかだと思うのだが、その判断はなかなか簡単でない。しかし、今回のように明らかに悪意がないと思われる状況で法に訴えるというのは、いかがなものか。先日成立した改正特許法にもドメイン名をめぐる違法行為が新たに制定されているが、確か悪意が要件となっていたように思う。
 日本でもDELLコンピュータが同人サイトdellforceを訴えようとした事件があったが、こちらは無事話し合いで解決された模様。
 
情報元:
・Steve Kettmann,日本語版:大津哲子,岩坂彰「ドメインネームをめぐる企業とアーティストの戦い」HotWired Japan(1999年12月17日)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/3506.html
 
 
3. 季節ネタ
 ローニュースネットワークより。今世紀のアメリカ法律史上に名を残した法律家、弁護士達の紹介。ウォーレン、サーグッド・マーシャル、ギンズバーグといった最高裁判事に混じって、新しいところではラルフ・ネーダー氏も入っていた。(このくらいの方々しか私には判らない)
 
情報元:
・"Lawyers of the Century" LawNewsNetwork
http://www.lawnewsnet.com/stories/century_archive.html
 
 
4. What is "IP"?
 今更ながら、IP(Intellectual Property)とはいわゆる知的財産権を意味するが、最近別のIPをよく見かけるようになってきた。半導体の回路設計などで使われるIPである。こちらも同じくIntellectual Propertyの略で、日経エレクトロニクスによれば、「半導体ではシステムLSIの設計に必要な設計資産を意味します。具体的には、機能回路およびミドルウェアなどのソフトを指します」とのこと。該当する知的所有権としては、特許権や著作権法の他、半導体チップ保護法などの管轄になるだろう。
 他に、IP(知財)関連で頭文字(acronym、アクロニム)が同じものとして、代替的紛争解決手段を意味する"ADR"(Alternative Dispute Resolution、「裁判外紛争処理制度」等とも訳されている)が、米国預託証券(American Depository Receipt)だったり、有名な団体Intellectual Property Ownwers Association(IPO)が新規株式公開(Initial Public Offering)と同じだったり色々ある。いずれも、金融商品がメジャーになった今日では、ニュースなどでよく見かける。
 
情報元:
・Nikkei Electronics IPJapan
http://ne.nikkeibp.co.jp/IPJapan/
・Fred M. Greguras of Fenwick & West, "Intellectual Property and Licensing Issues", Intellectual Property Today (August 1998).
http://www.lawworks-iptoday.com/08-98/greguras.htm
・「特許から見たシステムLSIの展望」日本特許庁総務課企画調査室(1999年12月)
http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/991210_lsi.htm
===================================
...システムLSIとは、動作検証済みの設計資産(Intellectual Property)を組み合わせて大規模な機能システムを1チップ上に形成した半導体集積回路である。
 システムLSIは、高集積化、高速化、多機能化などの高付加価値半導体集積回路である点で、既成の半導体製品とは異なる新たな市場を創出する製品として期待を担っている。
 一方、システムLSIが成功するためには、システムLSIの市場となるアプリケーション分野の見極め、また、要素技術であるシステムLSI実現に不可欠な設計資産の開発、莫大なデータ処理が可能なCAD(ComputerAided Design)、微細なプロセス加工技術、廉価で信頼性の高い検証技術等の確立等が必要となる。...
・河井保博「IPO Newsでインターネット業界の時流を読め」日経BizIT(1999年11月26日)
http://bizit.nikkeibp.co.jp/it/top/editor/backnum/99/1h/991126.html
 
 
1999/12/14
 
1. ソフトも有害図書
 ガイナックッスのゲーム「電脳学園シナリオ【1】」等を有害図書類に指定した宮崎県の処置は「検閲」にあたるため憲法違反として訴えていた事件の上告が棄却、事件確定。
 
情報元および関連情報:
・「ゲームソフトも有害図書に該当−最高裁 ガイナックスの上告棄却」Mainichi INTERACTIVE インターネット事件(1999年12月14日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/199912/14-2.html
・「有害図書指定は合憲 最高裁判決 パソコンゲームソフト『検閲に当たらない』」産経新聞(1999年12月14日)
http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9912/14/html2/1214side049-4.html
 
 
1999/12/10
 
1. ディキンソン長官、米特許庁の予算の必要性を訴える
 IPロー・ウィークリーより。
 タッド・ディキンソン長官は、庁予算の不足を訴え、知財団体に対し連邦議会に予算の必要性を働きかけて欲しいと要請。
 
情報元:
・"Dickinson Urges IP Community to Press Congress for More PTO Dollars", IP Law Weekly (December 10, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/practice/iplaw/news/A11221-1999Dec9.html
 
 
2. 日本の著作権法改正
 朝日新聞より。
 文化庁著作権審議会は、著作権侵害に対する罰金を、法人の場合は現行の最高300万円から1億円程度にまで引き上げるべきだとする報告書をまとめたとのこと。また新聞・雑誌などの点字翻訳やテレビ番組のセリフ字幕化などのデータをネット配信することは無償で認めるという。2001年1月からの実施を目指し、次の通常国会に著作権法などの改正案を提出する。
 
情報元:
・「ソフト違法コピーに罰金最高1億円 著作権法改正へ」asahi.com(1999年12月9日)
http://www.asahi.com/1209/news/national09034.html
 
 
3. リンクで著作権の寄与侵害?
 ニューヨーク・タイムズより。ずっと言われてきた(争われてきた)リンクの違法性について、興味深い記事。ユタ州ソルトレイクシティといえば、次期冬季オリンピック開催地としてよりもモルモン教(正式名称は「末日聖徒イエスキリスト教会」The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints、キリスト教とは別物の、いわゆるカルト)総本山のある場所として有名だが、そこの連邦地裁でモルモンを批判するサイトに対し、リンクを禁止する仮処分が月曜日に下された。(以前のひとりごとでも書いたような気がする。あのときはデジタル・ミレニアム著作権法違反ということで話題にしたような...)問題の批判サイトがリンクを張ってある場所に、モルモン教会の手引き書(この内容には著作権がある)の違法コピーがあるため、寄与侵害(contributory copyright infringement)のおそれが高いというのが理由。
 
情報元:
・CARL S. KAPLAN, "Copyright Decision Threatens Freedom to Link." CYBER LAW JOURNAL, The New York Times (December 10, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/99/12/cyber/cyberlaw/10law.html
(リンクの問題に関する記事への”リンク”がある)
・BOB TEDESCHI, "Ticketmaster Sues Again Over Links." CYBER LAW JOURNAL, The New York Times (August 10, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/99/08/cyber/articles/10tickets.html
(チケットマスターがマイクロソフトを訴えて話題になった。和解後さらに別の会社を提訴したと報じている。)
・CARL S. KAPLAN, "Is Linking Always Legal? The Experts Aren't Sure." CYBER LAW JOURNAL, The New York Times (August 6, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/99/08/cyber/cyberlaw/06law.html
(リンクの法的問題を検討。公開を目的とするウェブの性質上、リンクは奨励されるべきであるから、リンクすること自体で権利侵害を主張するのはおかしいという。)
・"Web Operator Contributorily Infringed By Providing Address for Browsers" 59 PTCJ 405 (Dec. 24, 1999).
Intellectual Reserve Inc. v. Utah Lighthouse Ministry Inc., No. 2:99-CV-808C (D. Utah, 12/6/99).
 
 
1999/12/09
 
1. 最高裁、トレード・ドレスの上告認めず
 少し古いニュースだが、11月29日最高裁はトレードドレスに関して争われていた事件の上告を不受理とした。これを機会にトレード・ドレスの概念が整理できると期待していたので、ちょっと残念。
 
関連情報:
Midwest Industries Inc. v. Karavan Trailers Inc., 175 F.3d 1356, 50 USPQ2d 1672 (Fed. Cir. 1999), cert. denied (U.S. 1999).
http://www.law.emory.edu/fedcircuit/may99/98-1435.wp.html
 
 
1999/12/08
 
1. 最近のニュースから
 公取委が、アップルのiMac販売に関し、独占禁止法第19条12項(再販価格の拘束)および13項(拘束条件付取引)違反の疑いでアップルに立ち入り調査。
 
関連情報:
・「公取委、アップルコンピュータに立ち入り調査」PC Watch(1999年12月7日)
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/991207/apple.htm
・「公取委、価格拘束の疑いでアップルなど立ち入り調査」日経Mac(1999年12月7日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/gen/88461
・「アップルが公取委の立ち入り検査に対してコメント」ZDNet/JAPAN(1999年12月8日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9912/08/apple.html
・芹澤隆徳,「アップルの独禁法違反疑惑,業界の反応は“やはり”」ZDNet/JAPAN(1999年12月7日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9912/07/apple2.html
 
 
2. ダンスダンスレボリューションに特許付与
 コナミは「ダンスダンスレボリューション(DDR)」に関する特許第3003851号を取得したと発表。「ステップを踏むパネルにマークが表示され、プレーヤーは正面のモニター上で音楽にあわせてスクロールされるマークを見て、そのマークが指定位置に来るタイミングに合わせて同じマークのパネルを踏む」というもの。出願が1998年7月で、登録が1999年11月19日というから、出願公開もされておらず、非常に早い。このところ日本の特許庁の審査は異常に早くなっており、一年以内に特許査定が下りることは珍しくなくなった。(その分、質が悪くなったという意見もあり。付与後異議に移行してから、有効性に疑問のある特許が乱立するおそれが指摘されている。特許庁は訴訟を奨励しているのか!?何でもかんでも通すというのは、プロパテントではないでしょう。正論で恐縮だが、付与後異議だからこそ、慎重な審査が求められるというものでは。)
 なお特許登録をメーカーが公表するのは異例だそうで、ナムコなど一連の特許侵害訴訟への牽制か、などと言われている。
 
関連情報:
・「業務用音楽ゲームで特許登録発表 コナミ」Mainichi INTERACTIVE,DIGITALトゥデイ(1999年12月7日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/archive/199912/07/4.html
・「ダンスレボリューションに関する特許の登録について」コナミ社公式発表
http://www.konami.co.jp/press/1999/r.11.12.07ddr.html
 
 
3. 米特許法改正、まずは料金改訂から(作成中)
 特許庁料金の改定が近日施行される。基本的に、12月29日に特許料金の値下げ、来年1月29日に商標料金が値上げ。つまり、新出願の予定がある場合、特許は来年まで待って、商標は今年中に出す、というのが正しいかな。
 
関連情報:
・"Rules and Regulations", Federal Register, Vol. 64, No. 232, P. 67774 (December 3, 1999).
・"Federal Register Notice re: Revision of Patent and Trademark Fees for FY 2000" USPTO (Dec. 3, 1999).
(特許庁のサイトから、フェデラルレジスターの該当ページ(PDF形式)を入手可能)
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/fr03de99R.pdf
 
 
1999/12/06
 
1. 番組アイデアで特許
 日経エンタテイメントより。ラジオ番組「脳みそのお値段」はリスナーから寄せられたアイデアの特許化を支援するというものだが、番組の内容以前に番組そのものを特許出願したらしい。東京在住でないので番組自体を聴いたことがなく、詳しい内容が判らないが、こんな番組、前になかったっけ?特許化の支援というのはなかったかもしれないが、アイデア商品の商品化の支援という企画はあったような気がするのだが。もしそうだとすれば公然実施で新規性が問題となるかも。
 この件に限らず、いわゆるビジネスモデルを特許化する問題は、審査の際に特許文献以外の公知例を検索する能力がどれだけあるかということになる(例えばこの例では、審査官が過去のTV、ラジオ番組等をサーチすることになる)。審査官は、特許文献はサーチできるだろうが、それ以外の文献についてはリソースが非常に限られてしまうのではないかと危惧される(実状は、特許以外のサーチは殆どやっていないのでは?)。
 例えば米国でも、この点は問題になっており議論が交わされているが、未だに結論は出ていない様子。ビジネスモデルの特許権による保護という発想自体は結構だが、特許の質が保証されないというのは困りものである。従来より調査される先行技術が限られていることの弊害は問題とされてきたが、ビジネス特許では引例となる先行特許がないだけに、審査の際は特に問題となることが予想される。
 まあ日本の場合は、これまで異議申立制度により公衆の審査協力という形で質が担保されてきたとも考えられるが、付与後異議に移行した現在ではそれも実効性が失われている。さあて、どうする?何もしないならどうなる?
(米国ではこの度の法改正により、再審査制度の拡充やビジネス方法に限って先使用の抗弁が採用された。少しましになったという程度かもしれないが、それでも望ましい方向に向かって踏み込んだ。日本は...)
 
情報元:
・「TBSのラジオ番組が番組アイデアを特許申請、パクリ番組は違法になる?」日経エンタテイメント(1999年12月6日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/food/88301
 
 
1999/12/02
 
1. レメルソン特許
 レメルソン財団の弁護団の一員であるジョン・クライン(John L. Cline)氏の講演を聴く機会に恵まれた。同氏は、ジェリー・ホージャー(Gerald D. Hosier)弁護士と共にレメルソン特許の保護、つまりライセンスや訴訟戦略を担当するブレーンの一人(らしい)。彼の話を通じて、レメルソン財団に対する印象を受けた。あくまで私個人の考えですが、3点ほど。(当たり前すぎて笑ってしまうでしょうけど)
 まず、彼らは頭がいい。とても優秀である。よって彼らを相手に戦おうとすれば、相当のパワーが必要である。
 レメルソンの印象は、悪徳ペテン師、今では当たり前の技術に、特許侵害だから金を払えと脅すやくざ者、というイメージがあった。しかし、ジェローム・レメルソンはとても優秀で切れ者で、気難しいが本当に発明家であったようだ。少なくともクライン氏、および彼らの率いるレメルソン財団と戦った弁護士に言わせれば、レメルソン氏は本当に、彼の多くの先進的な発明を、その当時に発明していたということだ。確かに信じ難い面がある。レメルソンは「マシン・ビジョン」や「バーコード」、要するに生産ラインで使われる画像認識技術を1950年代に発明したというが、当時はテレビすら一般的でなかった。しかし、こんな時代に、彼はテープレコーダーやらテレビやら当時の先進的な技術を組み合わせて、生産ラインで生じた不良品を検出するシステムを構築したという。どうせ後知恵で特許にしたんだろうと勘ぐってしまうが、この天才的な変人と優秀な弁護団を知れば、後知恵という理由だけで裁判を戦うには貧弱だと判るだろう。
 実際、レメルソンの取得した特許は500件以上あり、未だに何件か(5、6件?)は特許庁で係属中らしい。バーコードやマシンビジョンといった生産システム以外にも、あらゆる分野で発明している。ダーツ型おもちゃ(マジックテープで標的にくっつくもの)やらコースを走るレーシングカーのおもちゃやら、果てはコーンフレークの箱を切り抜いてお面にするというアイデアまであるらしい。とにかく、様々なアイデアに溢れたある意味で天才的な発明家であったようだ。クライン氏の話によれば、普通に道を歩いているときでも次の瞬間に突然「素晴らしいアイデアが閃いた!」と叫ぶようなタイプだったらしい。とにかく、頭のいい男であったということである。
 この優秀な男が自分の弁護に選んだ弁護士がどれだけの能力を持っているか、大体想像が付く。生半可では勝てないだろうと。雇われた弁護士の講演を聴きながら、雇い主とその弁護士の頭の良さを感じさせられた。おそらく、今回の講演でクライン氏は自分達の優秀さをアピールすることも狙いだったのだろう。実際にその通りにさせて(させられて)しまった訳だから、これだけでもクライン氏は有能だ。
 次は、泣き言は通じないということ。
 レメルソン氏は発明をしただけでモノを作っていない。それが非難される一因でもあるが、残念ながらそれがどうした、である。つまり特許制度とはそういうものである。発明を商品化する要件や義務はない。少なくとも現在は。要するに、アメリカの制度が悪いとか、先発明主義がおかしいとか、陪審制度が悪いとか、理不尽だなどと不平をいっても、どうしようもないのである。そんな暇があれば、そのエネルギーをいかに裁判を戦うかとか、強い先行技術のサーチに向けた方がずっといい。
 彼等は既存の法に則って、合法的に、ビジネスとしてやっている。そのことに不満を言っても仕方がない。道義的にどうとか言っても始まらないし、泣き言でしかない。決められた制度の中で、ルールに則って戦うしかないのである。よく、アメリカの裁判で痛い目にあった企業の方が後のインタビューなどで、やれ陪審の理解力がどうとかおっしゃっておられるが、空しいぼやきに聞こえてしまう。アメリカの制度を知らなかった、あるいは活用できなかった無知を嘆いているようにすら見える。相手を知ることと同様に、戦う土俵のルールを熟知して、適切な戦略を専門家と十分練る。負けたら負けたで、反省点を学んで今後に生かす。好き嫌いや善し悪しはさておき(もちろん、このことの議論は大事だが、それは完全に別の話である)、アメリカで商売をするなら制度の違いを受け入れた上で、建設的な考え方でビジネスとしての戦略を取っていく必要があるだろう。
 そして、彼ら弁護士達のビジネス的な考え方や態度に、ある種の感銘を受けた。
 クライン氏を招いたのは、敵側であるはずの被告企業の弁護士である。もちろん、実際に敵味方として戦ったことがあるが、彼曰く、クライン氏は尊敬に値する人物であると。このプロフェッショナルな態度は、なかなか日本人には真似のできない芸当である。日本的発想だと「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」的に、裁判の相手をまさに仇として捉えてしまう。しかし、アメリカ人はビジネスはビジネスとして捉えているように見える。ある意味では、考え方がドライである。相手側だからといって特に感情を差し挟むことをせず、敬意を払いつつもビジネスとして戦う。だからビジネスを離れたところでは、あまり抵抗なく普通に接することができるようだ。これは言うは易しで現実には難しいかも知れない。ただ、精神的に切羽詰まってやるよりも、相手を認めるくらいの余裕をもって望みたいと思う。
 最後にこう思った。負けてなるものか、と。
 相手が優秀だから負けるという訳でないし、ライセンスの方が無難と言っている訳でもない。また相手の利口さばかりに感心している訳でもない。相手を過大評価も過小評価もせず、正しく分析して状況を捉えて、さらに手持ちの戦力を評価して、その上で適切なビジネス判断を下そうというだけだ。恐れることはないし、その必要もない。講演で得た最大の利点は、アンタらには負けんよという負けん気が湧いてきたことだと思う。
 クライン氏が具体的にどんなことを話したかについては、ご想像の通りあまり重要でないことばかり。不利なことは決して言わなかった。逆に、裁判で争うよりライセンスを受けた方が得ですよという趣旨をそれとなく提言。
 特に最近レメルソン財団が発表した新しいライセンス形態については、はっきりと説明していた。ライセンスを一旦受ければ、将来訴えられることはない。上述の通り、未だ出願中のものが幾つかあるわけで、将来どんな特許が浮上してくるかわからないよとプレッシャーをかけて。こちらの心理を見越してか、ライセンスのオファーを無視して、訴えられないよう息を潜めていることもできるけど、我々は厳しく侵害相手を探しているよと(それがどこまで事実かは判らないが)、牽制していた。
 考えてみると、この講演は良くできていた。彼ら弁護士達の利害が一致していたから成立したのだろう。そもそも、この日はレメルソン特許の講義ということで出かけていった。講演者はレメルソン財団相手に戦った経験のある弁護士だったが、予定にないレメルソン側弁護士の招待が含まれていた。クライン氏は、潜在的な訴訟もしくはライセンス交渉の相手方を前に、自分たちの優秀さと訴訟を辞さない姿勢をアピールし、今の内にライセンスを受けた方が得策であると宣伝していったのである。招待した弁護士にしても、相手側弁護士を知ることは講演出席者のプラスになると考えての判断だろう。アメリカ人のしたたかさを感じた。
 なお、別件の裁判であるが、レメルソン財団は、USMRに訴えられている(過去のひとりごと参照)。レメルソン氏がUSMRの従業員だった時に出願されているものは、職務発明として同社に帰属するという主張だが、弁護士の話ではUSMRはおそらく勝てないだろうとのこと。ちなみに、万一USMRの主張が認められて同社が特許権者となった場合、ライセンス契約はどうなるのかという疑問については、契約締結がUSMRの提訴前であれば、善意の購入者(bona fide purchaser)として既得権を保護されるため問題ないだろうとのこと。ただし提訴以降だと、議論の余地があり、場合によってはさらにUSMRにもライセンス料を支払わなければならない事態も起こり得るとのことである。
 
関連情報:
・Lemelson Patents Online
http://www.lemelsonpatents.com/
(レメルソン関連訴訟の情報。訴状や特許等が入手できる。)
United States Metal Refining Company v. Lemelson, CV99-02216 (Reno 1999).
(契約の問題なので、お馴染みの連邦地裁でなくネバダ州裁判所に提訴している。)
 
 
2. 社内違法コピーに警告
 マイクロソフトやジャストシステムなど7社が、東京の大手環境調査会社「エヌエス環境」に対し、ソフトを違法コピーして社内利用していたとして、著作権法違反で2000万円の損害賠償を提訴。海賊版でなく社内利用の違法コピーが原因の国内での著作権法違反の提訴は初めてらしい。多分に他者への警告というか見せしめ的な意味合いがあるのだろう。このケースは社内の内部告発で発覚、警告に応じて正規ソフトの購入には応じたものの、過去の侵害についての補償を断ったためその2倍を請求される羽目に。
 
関連情報:
・「企業内違法コピーで初の国内提訴、MSなど7社が賠償請求」日経BizTech News(1999年12月2日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/speed/88020
・中村琢磨「国内初の企業内違法コピー訴訟,ジャストなど7社が2000万円の賠償請求」ZDNet/JAPAN(1999年12月2日)」
http://www.zdnet.co.jp/news/9912/02/accs.html
 
 
3. 5万個分の遺伝子特許を出願
 朝日新聞より、標題の通り。
 米国の遺伝情報解析会社インサイト・ファーマスーティカルズが、人間の遺伝子総数の約半分に当たる約5万個の遺伝子にかかわる特許を申請したと発表。米製薬会社ファイザーと提携しているとのこと。出願は勝手だが、問題は事象の発見や解析だけで、有用性が不明の場合に特許を付与すべきかどうか。
 
情報元:
・「5万個分の遺伝子特許を申請 米インサイト社」asahi.com news update(1999年12月3日)
http://iij.asahi.com/1202/news/international02023.html
 
 
4. アマゾン社、バーンズ&ノーブルに対し差し止め命令を勝ち取る
 1999年12月1日付。
 
関連情報:
・Gregory Aharonian, "Amazon wins injunction against Barnes & Noble", Internet Patent News Service (Dec. 2, 1999).
Amazon.com Inc. v. Barnesandnoble.com Inc., No. C99-1695P (W.D. Wash. filed October 21, 1999, 12/1/1999).
・Dugie Standeford, "Court Enjoins barnesandnoble.com From Using '1-Click' Technology: The public is served if Express Lane is shut down and Amazon.com is allowed to innovate", E-Commerce Law Weekly (December 8, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/practice/iplaw/news/A11041-1999Dec7.html
・AP, "Amazon Lawsuit Gets Injunction" Findlaw Legal News (Reuter) (Dec. 3, 1999).
http://legalnews.findlaw.com/News/s/19991203/amazonpatent.html
 
 
5. 英文ライセンス契約書の作成法
 本ネタをもう一つ。特許契約書作成法の定番が、昨年改正されている。125ドル。ひな形となるフォーム集(ワードパーフェクト6.1ファイル形式)のフロッピーディスクが付いている。
 契約書作成の参考書はいくつかあるだろうが、特許に絞ったものはあまりない。この本は実務家の間でもよく使われている。
 
情報元:
・Brunsvold, Brian G., O'Reilley, Dennis, "Drafting Patent License Agreements 4th Edition", BNA Books (September 1998).
・AddALL book search and price comparison
(本を購入できるサイトの内、一番安い価格を比較できる)
http://www.addall.com/
 
 
1999/12/01
 
1. クリントン政権の輸出規制緩和案は十分か?
 先日発表された、米国の暗号化技術に対する輸出規制緩和についてのコメント。
 
関連情報:
・Mike Godwin, "Clinton Administration Shares Draft Of Crypto-Export Policy Changes: Critics say new rules do not go far enough", E-Commerce Law Weekly (December 1, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A10537-1999Nov30.html
 
 
1999/11/30
 
1. 改正特許法、成立!
 昨日、クリントン大統領は改正特許法を含む包括歳出予算法案(omnibus appropriations bill)に署名した。(詳しくは表ページを参照)
 
関連情報:
・"PRESIDENT SIGNS LANDMARK PATENT REFORM/TRADEMARK CYBERPIRACY LEGISLATION!!", IPO Daily News (Nov. 30, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・John Schwartz, "Satellite TV Carriers To Get Local Stations: New Federal Law Ends Restriction", Washington Post; Page E04 (November 30, 1999).
http://search.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/1999-11/30/121l-113099-idx.html
(衛星放送関連法案にクリントンがサインした旨を伝えるニュース)
 
 
2. 最高裁、特許事件の上告受理
 米連邦最高裁は、昨日オハイオ・セルラー・プロダクツ社対アダムスUSA事件の上告を受理した。オハイオ・セルラーは地裁に故意を認定されたため、弁護士費用の負担を命じられた。同社社長ドナルド・ネルソン氏(Donald Nelson)は裁判の当事者としてあげられていたなかったが、同氏が重要な情報を故意に特許庁に提出しなかったため個人的に責任があるとして、弁護士費用の支払い責任があるとCAFCに判断されている。IPOニュースによれば、地裁判決後の当事者による和解交渉で、セルラー側弁護士が破産申請するぞという脅しを使ったらしい。詳細続報...
 
関連情報:
・"Justices to review dispute over patent-infringement lawyer fees", FindLaw Legal News, WASHINGTON -AP (Nov. 30, 1999).
http://news.findlaw.com/news/s/19991129/scpatentfees.html
・Laurie Asseo, "Court Reviews Lawyer Fees Dispute", Washingtonpost, Associated Press (Nov. 29, 1999).
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/19991129/aponline112412_000.htm
(上記と同じ内容の記事)
Nelson v. Adams USA, Inc., 99-502 (U.S. 1999).
Ohio Cellular Products Corp. v. Adams USA, Inc., 175 F.3d 1343, 50 U.S.P.Q.2d 1481(Fed. Cir. 04/23/1999).
http://www.ipo.org./OhiovAdams2.htm
 
 
1999/11/29
 
1. ブラックの第7版
 アメリカはサンクスギビング・デー明けのためか、大したニュースがない。ご存じの通り、感謝祭はアメリカ最大の休日に挙げられるため(日本でいうところのお盆または正月休み?)、国会議員も国(state)に帰る。
 さて、最近気がついたが、法律用語辞典として権威のある「ブラックの法律用語辞典(Black's Law Dictionary)」の第七版が書店に並んでいる。アメリカ法の勉強をされている方は必携でしょうか。個人的には日本の「英米法辞典」が新しくならないかと期待していますが...
 
関連情報:
・Bryan, a Garner(Editor), Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary 7th Ed.", West Publishing Company, College & School Division (August 1, 1999)
(通常版は40.75ドル、デラックス版は71.75ドル)
・AddALL book search and price comparison
http://www.addall.com/
 
 
1999/11/24
 
1. リチャード・リン氏、正式にCAFC判事として承認
 IPOニュース他。クリントン大統領の指名を受けたCAFC新判事の二名の候補の内、リチャード・リン(Richard Linn)氏が上院の承認を受けた。ご存じの通り、連邦裁判所裁判官の任命には、大統領の指名と上院の承認が必要。
 もう一方、随分前から名前の挙がっているティモシー・ダイク(Timothy B. Dyk)氏は、今回も承認を拒絶された。以前の品位の問題がいまだ尾を引きずっているのか?(いつか書いたひとりごと参照)
 
関連情報:
・"LINN CONFIRMED BY SENATE FOR FEDERAL CIRCUIT" IPO DAILY NEWS? (Nov. 23, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・Gregory Aharonian, "Linux gurus debate impact of crappy patent on Linux", Internet Patent News Service (Nov. 22, 1999).
(11月17日に行われたCAFC法曹協会(Federal Circuit Bar Association)のディナーパーティ席上で、ディック・リン氏が承認の電話を受け取ったという話が紹介されている。
 それよりも、一緒に紹介されているガヤーサCAFC判事のコメントが興味深い。連邦最高裁が特許事件を扱う能力に疑問があるとのこと。最近の事件では、ザーコウ事件でも、カレッジ・セービングス・バンク事件でもCAFCの判断は最高裁に覆されている。)
 
 
2. ザーコウ事件に関するコメント
 新版IPワールドワイド最新号より。ザーコウ最高裁判決が与えうる影響についての興味深い考察。
 多くの実務家は、ザーコウ事件が与える影響は殆どないと考えている。控訴審での審理基準が「明白な誤り」基準から、これよりも(破棄が困難という意味で)厳しい「実質的証拠による裏付け」基準に変わったといっても、結局は言葉のゲーム、判決理由に書く文言が変わるだけだ、というもの。
 しかし、著者はそうではないという。確かに、CAFCの判断を覆した最高裁は、これらの基準の差が微妙でどの程度のものなのかわからない(実際、本当に差があるのか?)というスタンスで判決を書いていた。しかし、CAFCはこの差をかなりシビアに捉えている模様。特に野球に喩えたミシェル判事の見解が面白い。
 最高裁とCAFCと、どちらの解釈が正しいかはさておき、実際上判断するのは殆どの場合CAFCになるため(最高裁まで到達できる特許事件は殆どないという現状を考えると)、結果としてCAFCの見解が通用することになる。
 そうなると、今後はCAFCが特許庁の判断した事実問題に関する結論を審理する際、当該判断が「実質的証拠」で正しくサポートされているかどうかを、かなり厳格に判断することが予想される。この裏付ける証拠が不十分な場合は、庁の判断は破棄されるが、判断の元となる事実がはっきりしない限り、CAFCが自ら判断を下すことはできない。その結果、審理し直しのため特許庁に差し戻すことになる。従来であれば、特許庁の事実認定に基づいてCAFCが自判することにそれほど問題はなかったが、今後はCAFCが自判するケースが減って、事実審、すなわち特許庁審判部への差し戻しが増えるのでは、という。
 
情報元:
・Susan Brown, "No Joy In Mudville: The Federal Circuit Is Swinging For The Fences After Zurko: Will The Court Get Fanned?", IP Worldwide (Oct. 1999).
http://www.ipmag.com/monthly/99-oct/mudville.html
 
 
3. 弁理士の特許訴訟代理、実現か?
 日本経済新聞第一面、朝日新聞他。
 政府の規制改革委員会が、現在弁護士だけに認められている訴訟代理等の業務を弁理士や司法書士、税理士に開放することを盛り込んだ原案をまとめたとのこと。政府は2000年3月に改定する規制緩和推進3カ年計画に盛り込む見通し。
 
関連情報:
・「弁護士業務を一部開放 規制改革委員会が原案まとめる」朝日新聞(1999年11月24日)
http://iij.asahi.com/1124/news/politics24029.html
・「弁護士業務の一部開放 規制改革委第2次見解 民間の介護参入促進」産経新聞(1999年12月14日)
http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9912/14/html2/1214side003-1.html
====================================
政府の規制改革委員会(委員長・宮内義彦オリックス社長)は14日午前、「規制改革についての第二次見解」をまとめ、行政改革推進本部の本部長である小渕恵三首相に提出した。これまで弁護士だけに認められていた訴訟代理権や出廷陳述権などの一部を司法書士や弁理士、税理士などに開放するよう明記、民間企業の介護サービスへの参入を促進するための対策を求めている。
====================================
 
 
4. カリフォルニアの弁護士がマイクロソフトを提訴
 
関連情報:
・STEVE LOHR, "Microsoft Faces a Class Action on 'Monopoly'", The New York TImes (November 22, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/99/11/biztech/articles/22soft.html
・Microsoft on Trial
http://www.nytimes.com/library/tech/reference/index-microsoft.html
・三浦潤一「弁護士がマイクロソフトに賠償提訴へ」読売オンライン(1999年11月23日)
http://www.yomiuri.co.jp/newsj/ib23i101.htm
追加
 その後も続々とマイクロソフト相手の提訴が
・「フロリダ州でもMicrosoft相手の集団訴訟」ZDNN/USA News Bursts(1999年11月24日) 
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/25/b_1124_12.html
・Reuters「オハイオ州でもMS相手の訴訟2件」ZDNN News Bursts(1999年11月24日)
====================================
...タバコメーカーその他の大手相手の各種訴訟の弁護で知られるStanley Chesley弁護士は,コロンバスの連邦裁判所およびシンシナティの州裁判所に,クラスアクション(集団・代表訴訟)を起こした。同弁護士によれば連邦裁判所での提訴については,アラバマ州とルイジアナ州で最近起こされた対Microsoftのコンピュータユーザー代表・連邦訴訟との合体も考えられるという。
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/25/b_1124_18.html
・ロイター発,日本語版:藤原聡美,岩坂 彰「各州でMSを集団提訴:100億ドルの損害賠償請求も」Hot Wired Japan News(1999年11月23日)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/3386.html
 
 
5. ルーセント、陪審評決でニューブリッジに勝利
 
関連情報:
・Reuters, "Jury awards Lucent $9.6 mln in infringement damages", FindLaw Legal News (Nov. 18, 1999).
http://legalnews.findlaw.com/legalnews/s/19991118/N18283187.html
・Reuters「特許侵害訴訟でLucentに軍配」ZDNN News Bursts(1999年11月18日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/19/b_1118_11.html
 
 
6. デジタル盗聴法に異議
 
 毎日新聞社より。
 
情報元:
・「“デジタル盗聴法”に異議 米プライバシー保護団体、連邦控訴裁に提訴」Mainichi INTERACTIVE インターネット事件(1999年11月19日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/199911/19-7.html
 
 
7. 著作権違反を助長するソフトのメーカー責任?
 
 ホットワイアード・ジャパン・ニュースより。全米レコード工業界(RIAA)が音楽ソフトウェアを制作しているナップスター社を、著作権侵害を生じさせる原因を生じさせたとして提訴する予定とのこと。「ここで1つの疑問が浮かび上がる──企業は、自社の製品が違法行為に用いられた場合、その使われ方にまで責任を負わねばならないのだろうか?」
 
情報元:
・Jennifer Sullivan,日本語版:高橋朋子,合原弘子「著作権違反を助長するとしてRIAAが新興ソフト企業を提訴へ」HotWired News(1999年11月15日)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/3358.html
http://www.hotwired.co.jp/news/news/Business/story/3367.html
 
 
8. 大学が著作権違反を監視
 
 同じくホットワイアード・ジャパン・ニュースより。
 
情報元:
・Kristen Philipkoski,日本語版:中嶋瑞穂,柳沢圭子「大学がMP3著作権違反を監視」HotWired News(1999年11月13日)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/3359.html
 
 
9. 半導体エネルギー研究所対サムスン電子事件(作成中)
 米国出願でIDSとして提出する日本語文献について、その一部を抜き出して翻訳したものを日本語文献と共に提出したが、翻訳されていない部分に重要な記載があったため、不衡平行為を認定され権利行使不能となった事件。ヤマザキ事件とも呼ばれ、注目を集めている。
 バージニア州東部地区連邦地方裁判所で判決、再審理却下が下されており、現在CAFCに控訴中。先日11月10日、テキサス州オースティンで口頭弁論が開かれた模様。ずっといわれているIDSの日本語訳の問題(英文抄録で本当に足りるのか?)にも繋がる重要テーマ。そのうち詳細を報告します。
 
関連情報:
Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Samsung Electronics Co. Ltd., 94 F. Supp.2d 477, 46 USPQ2d 1874 (E.D. Va. 10/23/1998).
 SEL I事件
Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. v. Samsung Electronics Co. Ltd., 94 F. Supp.2d 537 (E.D. Va. 1998).
 SEL II事件。再考申請の却下。
・「半導体エネルギー研究所が有機EL向けアクティブ・マトリクス構造の基本特許を取得」(1999年10月29日)
http://ne.nikkeibp.co.jp/device/991029eltft.html
(半エネ研が米国でアクティブ・マトリクス方式ディスプレイに関する基本特許を取得したとのニュース。本件とはまったく関係ないのだが、同社が特許にアグレッシブな姿勢が伝わってきたので...)
===================================
...「1ピクセルを二つのトランジスタで構成する方式で、このトランジスタに多結晶Si TFT(thin film transistor)を使い、駆動回路を一体化する」というもの。現在開発が進んでいる有機EL(electroluminescence)パネルの大部分がこの方式を使っているという。
 「有機ELパネルの主流は、多結晶Si TFTを使ったアクティブ・マトリクス方式になる。今回特許を取得した意義は大きい」(半導体エネルギー研究所代表取締役山崎舜平氏)
 
 
1999/11/23
 
1. 特許法改正法案、さらに続報:どんな法案と抱き合わせられたのか?
 未だ詳細がよく判らない特許法改正法案。よく判らないのは法案番号である。判っている範囲で整理してみたい。
 最初の特許法("American Inventors Protection Act")が下院版H.R. 1907、上院版S. 1798。上院版は特許庁再編規定が削除されたり、下院版と異なっていたため、両院協議会で調整する必要があった。
 しかし調整作業は難航。このためか、特許法とは全く別の、衛星放送に関する著作権がらみの法案("Satellite Copyright, Competition, and Consumer Protection Act" (H.R. 1554))の調整のため召集されていたと思われる両院協議会の審議に、特許法の審議も組み込まれた(特許法は、このH.R. 1554の第4章に編入)。
 さらに別の法案である、インターネット上での商標に関する盗用防止法案("Anticybersquatting Consumer Protection Act" (S. 1255))も、同様にH.R. 1554に組み込まれた(第3章に編入)。このためH.R. 1554の名称は、「知的所有権および通信関連包括法1999年法("Intellectual Property and Communication Omnibus Reform Act of 1999")」に変更された。この目的は、特許法と商標法と著作権法をまとめて知的所有権法案とすることよりも、別の法案に組み込むことで、補正を受けずに一括して通過させようという狙いだろうか。
 両院協議会で作成されたH.R. 1554は、最終的に協議会報告書(conference report)となって下院に送られた。下院はこれを11月9日に承認。上院にも送られた(上院での法案番号はS. 1948)。しかし、再度上院での審議が難航した。よって今度は特許と全く無関係の歳出予算案(Omnibus Appropriations Bill)H.R. 3194に、他の法案共々抱き合わせとなった。これも下院を11月18日に通過。そして翌日最終日の11月19日に、混乱の末74対24で可決された訳である(上院での法案番号はS. 3194)。H.R. 3194には、上述の通り特許法改正を含む多くの法案が抱き合わせられているが、クリントン大統領はすべての法案に署名するものと予想される。IPOデイリーニュースによれば、遅くとも12月2日までには署名されるとのこと。
 本日付のローニュース・ネットワークで、各法案について簡単に紹介されている。
 
関連情報:
・Dugie Standeford, "Senate Oks Spending Bill With Satellite TV, Internet, and Anti-Cybersquatting Provisions", E-Commerce Law Weekly (November 23, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A10127-1999Nov22.html
・AP, "Showdown Over Internet Broadcasting" FindLaw Legal News (Nov. 12, 1999).
http://legalnews.findlaw.com/news/s/19991112/netbroadcasting.html
(衛星放送関連法案の議論)
・夏井高人「アメリカ合衆国の『反サイバー・スクァット消費者保護法案』(仮訳)<1999/08/14改定版>」
(S. 1255 ES: Anticybersquatting Consumer Protection Actの仮訳)
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/code/bill-1999-f.htm
・S. 1948, Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999
http://www.aipla.org/html/S.1948IS.html
(見やすいHTML版の法案原文が、AIPLAのサイトで見つかった。他の知財関連法案も確認可能)
http://www.aipla.org/html/legislative106.html
 
 
2. カリフォルニア大、ジェネンティックの和解申し入れを承認
 11/17付ひとりごとの続報。先週金曜日11月19日に、カリフォルニア大はジェネンティックの和解を承認した。これによって、ヒト成長ホルモンの特許を巡り9年にわたって争われた訴訟は終結に。
 ジェネンティックは非を認めた訳でないが、大学に1億5千万ドルを、サンフランシスコの新しいキャンパスに建設されるバイオ研究所施設の建設費用に5千万ドルを寄付するとのこと。また、大学への支払の内8500万ドルを、ヒト成長ホルモンの研究に携わった5人のカリフォルニア大研究者で分けるらしい。
 和解金2億ドルというのも凄いが、これまでに要した弁護士費用って幾らなんだろうか。和解するくらいなら最初から和解すれば費用も労力もずっと節約できたはずだが、そうはならない(できない)のがビジネスの難しいところでしょうか。
 
関連情報:
・AP, "UC Regents Approve Genentech Settlement", FindLaw Legal News (Nov. 19, 1999).
http://legalnews.findlaw.com/news/s/19991119/genentech.html
・Reuters, "Genentech, university near patent settlement - WSJ", FindLaw Legal News (Nov. 16, 1999).
http://legalnews.findlaw.com/legalnews/s/19991116/N16117044.html
・AP, "Report: Genentech to pay $200 million patent dispute settlement", San Francisco Gate (November 16, 1999).
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/news/archive/1999/11/16/national1425EST0649.DTL&type=tech_article
・「California大学とGenentech社、成長ホルモンに関する特許紛争で和解」日経バイオテクオンライン(1999年11月24日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/medi/87361
 
 
1999/11/22
 
1. 特許法改正法案通過の詳細
 表ページより続く。先週末の衝撃的な幕切れから週が開けた。先週の時点では議会の休会までもうほとんど日がなかったし、今回もやっぱり改正は無理かな〜という雰囲気が強くなりつつあっただけに、土壇場で通過したのは本当に驚きだった。毎年時間切れで法案が流れていただけに、最終日になし崩し的に通したというのは、特許史に残る出来事では。
 で、アメリカで週が開けた11月22日、各メディアが大々的に報じるのかと思ったら、全く反応なし。唯一、IPOだけが誇らしげに法案通過を報じているのみ。もっとも、IPOデイリーニュースだけで必要十分な情報が提示されているが。
 法案番号はS. 3194の両院協議会報告書(conference report)。特許法の部分は従前のものと変更されていないらしい。実際に自分の目で確認していないが、上院でもめた特許庁再編規定やビジネス方法のチェック規定などは変更なく、下院案のものがそのまま通過している模様。
 下院案はHR1554(衛星放送関連がメインの法案。これの第三章として「商標サイバー剽窃防止法」、第四章として特許法が追加されている。)のコンファレンス・レポートで確認できる。
 本法案は遅くとも12月2日までにはクリントン大統領によって署名される模様。つまり、まもなく成立するということである!ただし、各規定が効力を発するのは、規定によって異なるため注意が必要(表ページ参照)。
 
関連情報:
・"PATENT REFORM BILL PASSES AFTER 4 YEARS !!!!!!!!!!", IPO Daily News (Nov. 22, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・H.R. 1554: Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999
http://commdocs.house.gov/reports/106/h1554.pdf
 S. 3194と同じ内容というH.R.1554の包括法案原文。PDF形式でレターサイズ219ページ。
 1章〜2章は本来のH.R. 1554、すなわち衛星放送に絡む通信法改正
 3章はトレードマーク・サイバーパイラシー(インターネット関連の商標盗用)防止法(TITLE III--TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION)
 4章が特許法関連(TITLE IV--INVENTOR PROTECTION)
 法案の概要、現状等の情報は以下で確認できる。
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d106:h.r.01554:
・Committee Report - House Rpt. 106-464 - INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMUNICATIONS OMNIBUS REFORM ACT OF 1999: Associated Bill --H.R.1554
 PDF形式だとページ数が多くなって読みにくいので、HTMLかテキスト形式で読める法案原文を探した。
 条文HTML版(目次だけで内容がまだアップされてない)
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/z?cp106:hr464:
 条文テキスト版
ftp://ftp.loc.gov/pub/thomas/cp106/hr464.txt
・Congressional Record "A CLARIFICATION FOR THE PATENT AND TRADEMARK PROVISIONS IN H.R. 1554, AS PASSED IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES ON NOVEMBER 9, 1999 -- HON. DONALD A. MANZULLO (Extension of Remarks - November 17, 1999)
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?r106:1:./temp/~r106fKAemY::
・Congressional Record "INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMUNICATIONS OMNIBUS REFORM ACT OF 1999" (Senate - November 18, 1999)
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?dbname=1999_record&page=S14836&position=all
・COMMUNICATIONS SATELLITE COMPETITION AND PRIVATIZATION ACT OF 1999 (Senate - November 19, 1999)
 これが11月19日に通っているから、特許法も通っていることが判る?
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r106:S19NO9-B197:
・"CONFERENCE REPORT ON H.R. 1554, INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMUNICATIONS OMNIBUS REFORM ACT OF 1999 (House of Representatives - November 09, 1999)"
 法案の全文をHTML形式で確認可能。「full display」をクリック。
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r106:H09NO9-538:
 
 
2. マイクロソフト事件の調停人
 ZDnetニュース他。米政府対マイクロソフト事件ではマイクロソフトが不利に立たされているが、両社に和解を勧めるべく調停人(mediator)として反トラスト法の権威的存在であるリチャード・ポスナー(Richard Posner)第7巡回控訴裁判所裁判官が専任されたというニュース。
 
関連情報:
・Michael Fitzgerald,Lisa M. Bowman「MS訴訟、『Posner判事の調停者任命は最高の人選』と司法関係者」ZDNet/USA(1999年11月22日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/22/msdoj2.html
・THE ASSOCIATED PRESS, "Judge Says Time Is Right for Microsoft Settlement" New York Times (November 23, 1999).
http://www.nytimes.com/yr/mo/day/late/23microsoft-ap.html
・Dahlia Lithwick, "Richard Posner- A human Pentium processor has been assigned to settle the Microsoft case.", Slate MSN (Nov. 23, 1999).
http://www.slate.com/Assessment/99-11-23/Assessment.asp
 
 
1999/11/19
 
1. 改正特許法案、改めて下院を通過
 IPOデイリーニュースより。
 特許法改正法案(つまり旧HR1907)を含む包括法案(omnibus spending bill)H.R. 3194が昨日晴れて下院を296対135で通過。ちょっとややこしいが、特許法案は衛星放送関連の法案H.R.1554にまとめられたが、その両院協議会レポート(conference report)が暗礁に乗り上げた後、なんと丸ごと歳出予算案に組み込まれた模様。
 
関連情報:
・"HOUSE PASSES PATENT REFORM AS PART OF OMNIBUS SPENDING BILL!!!", IPO Daily News (Nov. 19, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
 
 
1999/11/18
 
1. 米国特許弁護士による特許論文集
 アメリカの大手WESTによる法律総合サイト「Lawoffice.com」。基本的に弁護士や法律事務所を検索する(宣伝する?)ためのポータルを目指したものだが、各法律分野の論文集があり、知財関係の論文もかなりの数が掲載されている。各分野の専門弁護士による最新の論文を収集するには絶好のサイトかも。
 
情報元:
・Lawoffice.com: Home > Pathfinders > Law KnowledgeBase >Intellectual Property Law
http://www.lawoffice.com/pathfind/knowbase/topiclist.asp?topic=931&sortby=date
・(ユナイテッド航空の機内誌の広告で知った。)
 
 
2. 著作権にかかるキャラクターの個人使用
 日経PCギャズより。著作権に関する問題で、著作権で保護されているキャラクターを個人でTシャツにプリントする等した場合、どうなるのか?一般には個人的使用の場合適用を逃れると考えられているが、実際にメーカーに問い合わせた回答が掲載されていて興味深かった。
 
情報元:
・「岩渕行洋のプリンターは眠らせない!第1回:オリジナルプリントであなただけの一品を!」より「著作物のキャラクターは使えるの?」
http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/pg/pcgaz/how/col/4/col_1.html
 
 
1999/11/17
 
1. カリフォルニア大対ジェネンティック、遂に和解へ?
 ニューヨークタイムズ他。
 1990年に提訴され、今年始めになってやっと公判が始まったというこの事件、被告ジェネンティック側が2億ドルを支払うことで和解しそうであるとの報道。原告カリフォルニア大学理事会の財政委員会により水曜夜に非公開で審議された後、金曜日に理事会本会議において公開討論で承認される予定。2億ドルは特許事件としては5番目の巨額という。
 
関連情報:
・BARNABY J. FEDER, "Genentech to Settle Patent Dispute Over Growth Hormones", New York Times (Nov. 17, 1999).
(事件の経過を簡単に説明)
http://www.nytimes.com/yr/mo/day/news/financial/genentech-hormones.html
 
 
2. 特許法改正法案は衛星放送関連法案と抱き合わせに
 既に古いニュースとなってしまったが、懸案の米特許改正法の行方は、いつの間にか別の法案の一部に組み込まれてしまい、これと命運をともにすることに。
 この法案、元々は全く別の法案である衛星放送に関する著作権法案について、上院案と下院案を調整するのために開かれた両院協議会(conference committee、同一法案についての上院案と下院案の違いを調整するための特別合同委員会)で審議されていたものだが、「知的財産権および通信に関する一括改正法案("Intellectual Property and Communication Omnibus Reform Act of 1999")」として、11月8日にまとめられてしまった。この一括法案のうち、特許法改正法案の部分については、上院案(S. 1798)では削除されていた米特許庁独立運営のための再編規定が、まんまと復活している。つまり、下院通過版(H.R. 1907)に近い形となった。法案番号は、H.R. 1554。第6章(Title IV)が特許法となる。
 上院下院の代表議員による両院協議会で作成された法案(conference report)は、速攻で翌日下院で承認された。つまり、もしもこれが上院を通過すれば晴れて大統領の元の送られて待望の署名待ちとなる。ありがたいことに、衛星放送関係の著作権法の有効期間が切れるため、この法案を今会期中になんとかして通過させねばならないという強いインセンティブがあり、まだ望みあり。
 ただし、上院に反対議員がいるため、成立の可能性は依然として不透明である。なお反対は特許法に対してでなく、衛星放送がらみの規定。本法案の原題は「衛星放送家庭視聴者保護法(Satellite Home Viewers Improvements Act)」。このうち、衛星放送サービスを田舎の地域に拡大しようとする企業への連邦法に基づく融資保証の規定に対し、テキサス州選出のフィル・グラム(Phil Gramm)共和党議員が反対しているため、上院での審議は遅れているとのこと。また本法案は、いわゆるサイバースクワッティング(cybersquatting)を防止するための規定を含んでいる。要するに、他者の氏名・名称を悪意を持ってドメインネームとして登録した者に対し10万ドル以下の損害賠償を請求することを認めている。
 いつ終わるのか判らない今回の会期、すくなくとも感謝祭(Thanksgiving holiday、11月の第4木曜日で今年は11月25日)までには議員も帰りたいだろうから、来週までだろうか。
 
関連情報:
・Brenda Sandburg, "Senate Mulls Patent, Net Name Reform", The Recorder/Cal Law (November 18, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/practice/iplaw/news/A9866-1999Nov17.html
・IPO Daily News
・"Legislation: House Agrees to Conference Report On Patents, Cyberpiracy, and Satellite-TV", BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, Volume 59 Number 1449 (November 11, 1999).
・H. R. 1554: Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999
http://commdocs.house.gov/reports/106/h1554.pdf
 上記法案の要約や現状は、以下のサイトで一応(即時でない)確認できる。
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d106:HR1554:|TOM:/bss/d106query.html|
 
 
3. AT&T対エクセル事件の詳細
 新聞発表ではいまいち判らなかった上記事件の勝敗。結局、本来はエクセル社はAT&T社の特許侵害だけれども、特許が公知例により無効だからお咎めなし、という結果。まあ、どちらも都合のいい部分だけを報道すれば、混乱もするでしょう。正確な情報は、権威あるBNA社のPatent, Trademark & Copyright Journalから。
 
情報元:
・"Patent on Long-Distance Billing Method Is Infringed But Invalid for Anticipation", BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, Page 65, Volume 59 Number 1449 (November 11, 1999).
 
 
1999/11/09
 
1. iMac型パソコンに米国で差し止め命令
 CNETニュースより。日本で先日下された仮処分に続き、アメリカでもiMac類型パソコンE-Power(韓国・大宇が母体のフューチャーパワー社製)の販売差し止めを認める仮処分が下されそうとのこと。日本での仮処分は単に決定が早かっただけでなく、結果も妥当であったことが裏付けられたと言えそう。。。もっとも、米国では本件と別にソーテック製e-oneも販売差し止め仮処分が審理中なので、こちらの結果を見てみないと断定できないが。
 
関連情報:
・Jim Davis,日本語版:喜多智栄子「『iMac』そっくりパソコン裁判でアップルが勝訴」C Net TECH NEWS(1999年11月8日)
===================================
...裁判所が、競合する製品(通常、鎮痛剤のような一般的なもの)に、ライバル会社のブランド名のトレードドレスの真似を許し、どれでも同じように使えることを示した例も、一部にはある。しかし、より高価な製品の場合、ブランドの混乱がかなり大損害を引き起こす場合があるため、裁判所はその商行為を継続させることに対して、より厳しい態度をとるようになってきていると、[アーノルド・ホワイト・ダーキー法律事務所のリチャード・]グルースは言う。
http://cnet.sphere.ne.jp/News/1999/Item/991109-2.html
・Jim Davis, "Apple wins round in iMac knockoff suit", CNET News.com (November 8, 1999).
(上記の英文記事)
http://news.cnet.com/news/0-1006-200-1431665.html?feed.cnetbriefs
 
 
1999/11/08
 
1. マイクロソフト、独禁法違反訴訟で敗訴濃厚に(11月9日追加)
 ワシントンポスト他。先週金曜日のニュースで、土曜日付のワシントンポストでは一面で大きく掲載されていたが、日本では時差の関係で土曜日だったためか、いまいち反応が鈍かった。情報を収集しようと各サイトを回ったが、日本語ではZD Netくらいでしか確認できなかった。速報性がウリのインターネットにしては、従来の「土日休み」という障害が残っているとは盲点。
 ワシントンDC地区連邦地方裁判所は、対マイクロソフトの反トラスト法違反、要するに独禁法訴訟に関して事実認定を発表し、司法省側の主張をほぼ認めマイクロソフト社を「独占企業」と認定している。地裁でのマイクロソフト敗訴は確定的となった。事実認定の詳細は各情報ソースに任せるとして、個人的に興味を引いたのはマイクロソフトの逆転の可能性について。
 11月7日(日曜)付読売新聞によれば、2000年11月の大統領選挙で政権交代が起これば、現在のジャネット・リノ司法長官やジョー・クライン司法省反トラスト局長らのメンバーが交代して、風向きも変わるのではとの期待感があるという。政権が変われば役員の首も総すげ替えというのが恒例であるからして、願わくば政権が共和党に移ってマイクロソフトに好意的な(というか、民主党の路線に反対する)メンバーにならないかなーという希望的観測。ご存じの通り、クリントンの属する民主党は一般にリベラル。対する共和党は保守的。両者の対立はアメリカの根幹をなす対立かも?
 また、「『連邦高裁に舞台を移せば、レーガン共和党政権時代に任命された保守系判事らが残っており、逆転勝訴の道も十分残されている』(野木村忠邦・日大法学部教授)」。控訴審は、ワシントンDC巡回区控訴裁判所が担当するはず。ここでは以前、地裁で敗れたマイクロソフト側が控訴して逆転したこともあったっけ(おもてページの1998年5月13日付ニュース参照)。
 ところがどっこい、「反トラスト法促進法(Antitrust Expediting Act)」というのがあって、連邦政府すなわち司法省が提訴した反トラスト法は、高裁を飛び越えて直接最高裁に審理を求めることができるという。
 最高裁まで行くかどうか(というか最高裁がこの事件を聴きたがるかどうか)は定かでない。参考までに現在の最高裁判事には、クリントンの指名した判事が既に2名いるものの、レンキスト裁判長を筆頭に依然として保守的傾向が強い。
 
関連情報:
・国松徹「強気ゲイツ氏、政権交代期待?」読売新聞(1999年11月7日)
 以下は11月9日追加
・United States v. Microsoft (Trial) Court's Findings of Fact (11/5/99).
(207頁にも及ぶという事実認定の原文)
http://www.usdoj.gov/atr/cases/f3800/msjudgex.htm
・"'Monopoly' Champ? Now play 'Antitrust': Judge Rules Microsoft Is a Monopoly", FindLaw News (Nov. 9, 1999).
http://legalnews.findlaw.com/news/s/19991105/microsoftfinding2.html
・STEVE LOHR, "A Clear-Cut Finding in Blunt Language: A Legal Structure for the Endgame.", New York Times (Nov. 6, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/99/11/biztech/articles/06assess.html
・Karen Donovan, "U.S. v. Microsoft: Findings of Fact: Obscure law may complicate Microsoft appeal", New York Law Journal (November 9, 1999).
 法律的見地からの展望
====================================
...The [Antitrust] Expediting Act will allow the Justice Department to seek immediate review at the U.S. Supreme Court, vaulting over sympathetic judges from the federal appeals court in Washington, D.C., who ruled in Microsoft's favor in June 1998.
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A9193-1999Nov8.html
・合原亮一「マイクロソフトの独占を認めた『事実認定』:岐路に立たされるソフトウエアの巨人」MainichiI NTERACTIVE DIGITALトゥデイ(1999年11月8日)
(「事実認定」の説明や、上記の法律にも触れた詳しい解説)
====================================
...「事実認定」は、米国の裁判では最終段階の直前に行なわれるもの。裁判官が双方の主張や証言、証拠調べを終え、結審して判決を下す前の段階で、どのような内容を事実として認定したかを明らかにするもの。この認定を受けて、原告被告とも、その事実に基づいてどのような法的判断をするべきかに関する意見を提出できる。裁判官はその意見を参考にしつつ、最終的な判決を下すことになる。事実関係に大きな影響を与える新証拠が提出されれば、裁判官はこの事実認定を変更することもあり得るが、今回の裁判では、その可能性はほとんどないと思われる。
...反トラスト法訴訟で、長期に渡る訴訟で結論が出ても、環境が変わってしまい意味が無くなる可能性がある場合、米国ではこれを理由に、控訴審を飛ばして直接最高裁に判断を求めることができるのだ。変化の激しいコンピューター業界のこと、この申請が受理される公算は大きい。
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/199911/08/1.html
・Randy Barrett,Tom Steinert-Threlkeld,Doug Brown & Connie Guglielmo「Microsoftが選ぶのは和解か、それとも法廷闘争か」ZDNet/USA(1999年11月9日)
====================================
...仮にJackson判事の事実認定が有効のまま保たれたとしても、上訴審レベルでは全く違った解釈が示されることもあり得る。控訴審の3判事パネルに加わる可能性のある9人の判事のうち、5人はレーガン/ブッシュ政権(※共和党)の任命した判事であり、Microsoft寄りの見方に片寄る可能性がある。例えばブラウザの無料配布はコンシューマーに利するものであり、損害を与えるものではないと判断するかもしれない。ジョージ・ワシントン大学のKovacic氏によれば、6人目のJames Buckley判事もMicrosoft寄りの判断を下す可能性があるという。
====================================※この理屈でいくと、9人のDC連邦高裁判事中、無作為に選ばれる3名の担当合議体が、共和党やバックリー判事を除いた残りの3人となったときのみ、マイクロソフト敗訴が維持される可能性が高くなることになる。確率は1/84(あってるかな?)
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/09/msdoj.html
・「マイクロソフトの『独占』 裁判傍聴の野木村教授に聞く」読売オンラインbit-by-bitマルチメディア
http://www.yomiuri.co.jp/bitbybit/bbb07/9b1001.htm
・「後藤弘茂のWeekly海外ニュース:反トラスト法裁判でのMicrosoftの狙いは2000年の大統領選挙か」PC Watch(1999年11月9日)
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/991109/kaigai01.htm
・小林雅一「Microsoftの独禁法裁判に事実上のクロ裁定,判決は来年1月,控訴の可能性大」週間ITニュース宅配便,日経BizIT(1999年11月6日)
http://bizit.nikkeibp.co.jp/it/top/view/future/backnum/99/1h/991108.html
 
 
2. インテル社は独禁法違反なしとCAFC判断
 日経他。インターグラフがインテルを独禁法違反で訴えていた事件の控訴審で、CAFCはインテルに独禁法違反はないとして、差し止めを認めた地裁判決を覆している。
 
関連情報:
・「IntergraphとIntelの独禁法裁判の控訴審、Intelの主張を認める」日経BizIT X86の未来(1999年11月8日)
http://bizit.nikkeibp.co.jp/it/x86/ARTICLES/1999/q4_2/org991108_3.html
Intergraph Corp. v. Intel Corp., 98-1308 (Fed. Cir. 1999).
合議体:ニューマン、スミス(シニア)、プレーガー判事
判決理由:ニューマン判事
"Intergraph has not shown a substantial likelihood of success in establishing that Intel violated antitrust laws in its actions with respect to Intergraph or that Intel agreed by contract to provide the benefits contained in the injunction"
http://www.finnegan.com/cases/98-1308.htm
・"Intel wins appeal of injunction in Intergraph case" (REUTERS) MSN (Nov. 5, 1999).
http://www.msnbc.com/news/332478.asp
 
 
3. 味の素、武田に再び国際カルテル疑惑
 日経ビジネスより、標題の通り。
味の素と武田薬品工業が、うまみ調味料の販売で国際的な価格協定を結んでいたとして、米国のユーザー企業から複数の訴訟を起こされているとのこと(両社ともカルテルで有罪を認めた前歴あり)。1999年10月27日付でカリフォルニア州北部地区連邦地裁に提出された訴状によれば、被告には両社の他、米国、韓国、台湾の企業。カルテルの対象は、グルタミン酸ソーダ、核酸などのうまみ調味料。
 司法省は今年5月、スイスの大手製薬会社ロシュ社(F. Hoffman-La Roche)に5億ドルの罰金を科して司法省としての罰金最高額を更新、このところ調子づいている。以前の強大なパワー復権を目指しているのか?
 
関連情報:
・塩田宏之「味の素、武田に再び国際カルテル疑惑」日経ビジネス(1999年11月9日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/biz/86371
・舛田淳二「日本企業等に莫大な罰金を命じたビタミン国際カルテル事件の概要:武田薬品、エーザイ、第一製薬、三社合計の罰金が1億3700万ドル」月刊国際法務戦略1999年10月号
・塩田宏之「米司法省が狙う?日本企業幹部初の禁固刑」日経ビズテク(1999年 9月22日)
・塩田宏之「米司法省、次の標的は日本の製薬会社か---カルテルや環境関連法規で厳罰姿勢」日経ビズテク(1999年8月4日)
・塩田宏之「味の素、米司法省を激怒させ窮地?」日経ビズテク(2000年2月2日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/biz/92773
 
 
4. デジタル版連邦議会図書館
 ZDNNより。National Research Councilが「デジタル版連邦議会図書館」の立ち上げを提唱。
 
情報元:
・「『デジタル版連邦議会図書館』の設置を提唱」ZD Network News: News Bursts(1999年11月5日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/05/b_1104_10.html
・Alan Boyle, "Report calls for national 'e-archive': National Research Council calls for a digital version of the Library of Congress. Don't count on it right away as copyright issues will certainly interfere." MSNBC (November 4, 1999).
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2388032,00.html
 
 
1999/11/05
 
1. Y2K問題修正技術で特許訴訟のおそれ
 毎日新聞より。
 現在、多くの企業が2000年問題の修正に利用していると思われる手法、「Windowing」の特許権者(具体名は明かされていない)が、大企業に対して特許料の支払いを求める準備を進めていると調査会社ギガ・インフォメーション・グループ(Giga Information Group)が報告。この技術の特許については、今月始め頃からインターネット・パテントニュースにも登場していた。
 
関連情報:
・三好豊「Y2K問題修正技術の特許権者が使用料請求へ」Mainichi INTERACTIVEコンピューティング(1999年11月5日)
===================================
...Windowing(Date Windowing、※要は期間を分割すること)は、2けたの数字で持っている年データを4けたに拡張するのでなく、年の期間を限定することで2000年への変わり目の扱いにエラーが起きないようにする方法。例えば、年号数字が「00〜50」以下の場合は2000年代、「51〜99」は1900年代と判断して扱う。...
(↑こんな技術でも特許になるんだから、早いとこ出願しないとダメだってば)
http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/archive/199911/05/6.html
・Gregory Aharonian, "Y2K patent being asserted, surprising computer consultants", Internet Patent News Service (November 2, 1999).
・Erich Luening, "Firms may face fees for using patented Y2K fix", CNET News.com (November 1, 1999).
(この記事によれば、"windowing"技術の特許を取得したのは航空機メーカーのマクダネル・ダグラス社(McDonnell Douglas)。発明者ブルース・ディケンズ氏(Bruce Dickens)に特許を譲渡したとある。同氏の弁護士ビル・クレイ氏(Bill Cray)は警告状を準備中とのこと。来月にかけて、カリフォルニアの法律事務所Levin and Hawesが過去の特許使用料一括払い(lump sum)を米国企業に請求開始するだろうという。)
・Tinabeth Burton, " Will Submarine Patents Torpedo Y2K Remediation Efforts?", ITAA's Year 2000 Outlook, Volume 4, No. 37, Information Technology Association of America, Arlington, VA (October 29, 1999).
(タイトルの通り、上記技術をサブマリン特許として糾弾している。ちょっと違うような気がするが。米国特許番号は、5,806,063号らしい。)
・Gregory Aharonian, "Y2K patent stirs controversy - someone even sends in prior art", Internet Patent News Service (November 5, 1999).
(上記技術に対する先行技術(特許文献でない)を発見したというニュース)
・Joe Belden「手軽なY2Kフィックスのはずが大きな出費に?」ZDNet/USA(1999年11月12日)
====================================
...おそらく企業各社はこの請求に応じないだろうという。同氏(Giga Informationのアナリスト、Kazim Isfahani)は、米政府機関の一部が1960年代に、年を表すのに1桁の数字しか使っていなかったソフトを修復するためにウィンドウイングの手法を用いたと付け加えた。
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/15/y2k.html
・Ritchenya A. Shepherd, "Y2K Fixers Are Outraged by Patent: Payment Demand Programmer seeks royalties for 'windowing,' but his rivals say it preceded patent", The National Law Journal (December 8, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/practice/iplaw/news/A11017-1999Dec7.html
 
 
2. GIFの特許問題
 随分前からいわれていることだが、ネット上の画像フォーマットとして広く普及しているGIFファイル形式には、圧縮技術に特許がある。GIFはコンピュサーブ社が開発したものだが、画像圧縮アルゴリズムとして、米ユニシス社が特許を持つ「LZW("Lempel Ziv Welch")」を知らずに利用していた。後にユニシス社が特許料徴収を突然発表したため、問題となった。GIFに替わるフォーマットとして、PNG(Portable Network Graphics)等が提唱されてはいるものの、依然としてGIFファイルが主流である。最近ユニシス社はホームページの運営者からも特許料を徴収する意向を発表したため、不満が爆発。50万円も払えるかってえの!という訳だ。(当サイトでは別の理由から意図的に画像を使っていない)
 しかし、道義に反するかどうかは別としても、法律的にはどうなるのか。ソフトメーカーは既に同社に使用料を払っているわけだから、ソフト購入者には何らかの保護が発生しそうな気もするが。ソフトメーカーとユニシス社のライセンス契約を調べて、ユーザーに対する黙示のライセンス(implied license)の抗弁等ができないのだろうか。(もっとも、そんなことくらいユニシス社が調査済だろうが)
 
関連情報:
・「11月5日、米ユニシス本社前でGIFを燃やす?――ウエブサイトからのGIF特許料徴収に対する抗議運動」
http://www.ascii.co.jp/ascii24/call.cgi?file=issue/1999/1104/topi01.html
・「GIFその他のLZWをベースとするテクノロジーに関するライセンス情報」(日本語)Unisys社
===================================
...いついかなる場合でも、LZW変換機能(たとえば、GIFイメージを作成・表示するためにダウンロードされたソフトウェア)を提供するすべてのソフトウェア(いわゆる「フリーウェア」も含む)やハードウェアの使用・販売・配給には、正規のUnisys代理人によって署名されたライセンス契約書またはライセンス文書が必要です。ライセンス料金が不必要なこともありますが、この場合正規のUnisys代理人によって署名された同意書または文書が必要です。...
http://corp2.unisys.com/LeadStory//lzwfaq_j.html
・「夢のフォーマットの行末」がんばれ!!ゲイツ君
(PNGのメリットと問題点、なぜ普及しないのか背景が判る。)
http://www.asahi-net.or.jp/~FV6N-TNSK/gates/png.html
 
 
3. 米特許取得件数ランキング
 MicroPatent社の発表。例によって一位IBM、二位キヤノンで、トップ10中7社が日本企業。三位NEC、四位SONY、七位以下、富士通、東芝、三菱、松下と続く。米国はIBMの他、モトローラが五位、韓国のサムスンが六位。
 
関連情報:
・"Patent Filers 99, MicroPatent, LLC" (Oct. 1999)
http://www.micropat.com/0/new_file9809.html
 
 
1999/11/04
 
1. 米国におけるビジネスモデル特許の侵害訴訟
 日経コンピュータより。米国で立て続けに起こったインターネット上での商取引に関する特許権の侵害訴訟、プライスライン対マイクロソフトやアマゾン対バーンズ&ノーブルに関するごく簡単な解説。
 
関連情報:
・星野友彦「米国ネット・ビジネスで訴訟相次ぐ--ビジネス・モデル特許の侵害が焦点」日経BP Network BizTech News(1999年11月4日)
===================================
...「ビジネス・モデル特許を盾に、他社の事業参入を拒む動きが明確になった。こうしたケースは今後ますます増えるだろう。国内への波及も時間の問題だ」...
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/comp/86012
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/biztech/print_comp/86012
・John Taschek ,「有名無実のソフトウェア特許」ZD NET PC WEEK ONLINE JAPAN(1999年11月1日)
http://www.zdnet.co.jp/pcweek/news/9911/08/99110826.html
 
 
2. 特許法案、最後のあがきか
 本日付IPOデイリーニュースでは、「残り時間は殆どないが、上院司法委員会を通過したばかりで上院の注目を集めており、勢いのある今こそ上院に採決を働きかける」と報じている。健闘を祈りたい。。。
 一方、本日発行のBNA's Patent, Trademark & Copyright Journal(週刊特許ニュース)では、S.1798と下院通過版であるHR1907とを比較。既報の通り、最大の相違点は米特許庁再編に関する規定(第6章「特許庁効率化(Patent and Trademark Office Efficiency Act)」)が章ごと削除されたこと。この規定の詳細に関して、連邦議会側と行政機関側との不一致が浮き出た格好。今後、下院版との差異を調整して法案を最終的に可決するためには、上院本会議に出るまでにこの規定を復活させるか、あるいは現在のまま上院を通過させた後に両院協議会で調整するか、いずれかの作業が必要となる。
 現在の上院版では、第6章の削除以外にもいくつかの相違点がある。特に重要なのはビジネス方法に関する先使用の抗弁だろう。これも既報の通りだが、特許されたビジネスモデル特許の適正が革新、競争、アメリカ国内のビジネスに与える影響について、会計監査院と特許庁による調査ならびに連邦議会への報告を義務付けている。上記プライスライン等の訴訟に絡んでくる問題だから関心度大。
 その他、下院版にない条項として、特許料金の値下げを追加。また発明者保護については、発明支援業者との契約書ひな形を削除、公開制度については国家安全保障に関わる出願の公開を除外している。
 さらに、上院司法委員会は下院通過版HR1907を承認しているが、内容は上院版のものと入れ替えている。雑則部分にもいくつか変更を加えている。
 
関連情報:
・"PATENT REFORM", IPO Daily News (Oct. 4, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・S.1798: American Inventors Protection Act of 1999 (Introduced in the Senate)
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.1798:
・"Senate Judiciary Panel Clears Bills To Reform Patent Law, Adjust PTO Fees" 59 PTCJ 4 (November 4, 1999).
 
 
3. AT&T対エクセル・コミュニケーションズ事件の訂正?
 これもIPOデイリーニュースより。上記事件では1999年10月25日、デラウェア地区連邦地裁はAT&T社の特許無効、非侵害を判示したとエクセル社が発表しており、同社勝利という気がしたが、AT&T社自らがそれは正しくないと発表。AT&T社の特許無効のサマリージャッジメントは認められたものの、同時にエクセル社がAT&T社の特許を侵害しているというサマリージャッジメントも認められているとのこと。どういうこと?クレームが違うのか、特許が二件以上あるのか?
 
情報元:
・"IP SUITS -- Compiled from News Wire Reports:", IPO Daily News (Nov. 4, 1999).
AT&T Corp. v Excel Communs., Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999).
http://www.ipo.org/AT&TvExcel.htm
 
 
4. 「カビキラー」の特許侵害に2億7千万の賠償命令
 5日付読売新聞のホームページより。標題の通り。
 
情報元:
・「『カビキラー』の特許侵害に2億7千万の賠償命令」読売新聞(1999年11月5日)
http://www.yomiuri.co.jp/newsj/ic04ic34.htm
 
 
5. イノウエ上院議員、勲一等旭日大綬章を受章
 これも読売新聞より。(もちろん特許とは関係ありません。ワシントンDCネタです。)
 ダニエル・イノウエ米上院議員(民主党・ハワイ州選出)が秋の叙勲で勲一等日大綬章を受章。短いインタビューが掲載されている。「祖父母こそ叙勲に値」「米国のためにベスト」「日系人評価に務めた」といった内容。
 同議員は戦時中、17才で442部隊に志願(有名な日系人部隊である。学生の頃、望月三起也の漫画「最前線」で知った)、果敢に戦い、右腕を失う。正に在米日系人が受けた苦難を身をもって体験された。「...私が日本人のために大きな貢献をしたというのは事実として間違っている。私は米国のためにベストを尽くした。日系アメリカ人が肯定的評価を得るよう務めた。米国のために努力する過程で、私の生まれた国と私の父祖の国が良好な関係を維持できるようになった。真珠湾攻撃の汚辱は、最も適切な形でそそがれたと思う。」真珠湾攻撃が日系人にどれ程の意味を持っていたか...同議員が日本語を使いたがらない理由が少し判ったような気がする。
 
情報元:
・「イノウエ上院議員、勲一等旭日大綬章を受章」読売新聞・国際欄(1999年11月4日)
 
 
6. エージェント試験
 本日は、今年二回目の米国パテントエージェント試験の日。受験された方々、お疲れさまでした。
 来年2000年の試験は4月12日と12月31日だそうです。
 
関連情報:
・OFFICE OF ENROLLMENT AND DISCIPLINE
 米特許庁で試験を管轄する登録研修部(通称OED)
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/
・"General Requirements Bulletin"
 米特許庁発表、来年の試験要項。PDF形式で17頁。
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/grb0004.pdf
 
 
1999/11/03
 
1. 特許法案、上院司法委員会通過、しかし...
 IPOデイリーニュース他。
 昨日11月2日、上院司法委員会はハッチ/レーヒー特許法改正法案S.1798(Hatch/Leahy patent reform bill, S.1798)を点呼投票(roll call vote)により18対0で可決。よって次は上院本会議での採決。ただし、下院通過版HR1907との違いは依然残っている。このためS1798が仮に上院本会議で可決されても、調整作業が必要。来週あたりで議会は休会(intersessional ajournment)に入るため、それまでに間に合うとはとても思えない...
 現在の連邦議会は第106議会。一つの議会は2年続くが、前期と後期で一年ずつに分かれており、奇数年の1月から第一会期、偶数年の1月から第二会期を開いている。なお休会中に大統領が拒否権(pocket veto)を行使できるかどうかは疑義があるらしい。
 別の話題、現米特許庁長官代理のディキンソン氏(Q. Todd Dickinson)の、正式長官としての大統領による指名と、同じくチェサー(Anne H. Chasser)副長官の指名が上院司法委員会で承認された。
 
関連情報:
・"PATENT REFORM BILL MOVES AHEAD IN SENATE", IPO Daily News (Nov. 3, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・飛田茂雄「アメリカ合衆国憲法を英文で読む」中公新書(1998年)
・"Q. Todd Dickinson and Anne Chasser Approved by Senate Judiciary Committee", USPTO (Nov. 3, 1999).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/99-41.htm
 
 
1999/11/02
 
1. 東芝、米国で和解
 ZDネット/JAPANより。
 東芝が米国でノートパソコンのフロッピーディスクコントローラ(FDC)のマイクロコードに一部不具合があるとして、ユーザーから訴えられていた訴訟を和解したと報じられているが、和解を選んだ理由についてのコメント。アメリカでの訴訟は陪審がいるためか、メーカーにとっては万一の巨額賠償を考えるとやはり怖いようだ。
 
関連情報:
・中村琢磨「『もっと戦いたかった」――東芝、苦渋の決断の真相』ZDNet/JAPAN(1999年11月2日)
===================================
...原告側が請求していた損害賠償金は、和解金の10倍近い1兆円だった。「もし1兆円の支払い命令が下れば、会社存続の危機となった」(同社)。
...しかしながら、「米国では実際に被害がなくても、理論的に被害が起こり得ると判断されれば、裁判所が原告の主張を認める可能性があった」(東芝)
http://www.zdnet.co.jp/news/9911/02/toshiba.html
・山崎良兵「東芝1100億円特損の本当の理由、相手は名うての『訴訟屋』」日経ビジネス(1999年11月9日)
===================================
...原告側の弁護団を構成するのが、昨年テキサス州で複数のたばこ会社から145億ドル(約1兆5200億円)の和解金を引き出した名うての弁護士であるという事実だ。
...米国内のユーザーだけに補償金を支払うことに対して、日本を含めた他の国のユーザーが同様の補償を求める可能性だ。また東芝はこのフロッピーディスク制御用の半導体を約100社の他のパソコン・ワープロメーカーに販売していた。これらの製品のユーザーからも同様の補償を求められる可能性がある。
...さらに「なによりも怖いのは、和解により非を認めたことから、経営者の責任を追及する株主代表訴訟に発展するケースが最近目立っていることだ」と、ある弁護士は指摘する。
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/biz/86372
 
 
1999/11/01
 
1. ゲームの方法の特許権侵害
 ZD Net Japan、GAMESPOTより。
 ゲームメーカーのナムコが10月27日、コナミのPS用ソフト「実況パワフルプロ野球'99 開幕版」の製造販売等の差止を求める仮処分命令の申立および訴訟を東京地方裁判所に対して行ったとのこと。ナムコの特許は「ゲームプログラムおよびデータの読み込み方法、ならびにこれを用いたゲーム装置」で、「メインゲームに先だって実行されるミニゲームで遊んでいる間に、メインゲームのプログラムを読み込ませるもの」だそうである。
 
関連情報:
・原毅彦「ナムコがコナミを提訴。『パワプロ』製販差し止め求める」GAMESPOT/JAPAN(1999年10月27日)
http://www.zdnet.co.jp/gamespot/news/9910/27/news02.html
 
 
1999/10/29
 
1. 改正法案、審議延期へ
 昨日と同じニュース・ソースから(インターネット・パテントニュースとIPOデイリーニュース)。法案可決に段々雲行きが怪しくなってきた...
 昨日10月28日には短く議論されて、次の会議(運が良ければ来週?)まで延期されたとのこと。委員会の規則では、以前に誰も法案を延期していない場合は、どの議員でも法案延期を要求できるとIPOニュースに書かれている。
 
関連情報:
・Gregory Aharonian, "19991029 Are PTO trademark operations as mismanaged as patent operations?", Internet Patent-News (Oct. 27, 1999).
・"PATENT REFORM BILLS HELD OVER ", "SENATE PATENT BILL ON IPO WEB SITE", "SENATE AND HOUSE BILLS SIMILAR", IPO Daily News (Oct. 28, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・S. 1798 "American Inventors Protection Act of 1999"
(上院提出版の法案。基本的に下院通過版と同じ内容だが、特許庁再編の項目は削除、会計検査院(General Accounting Office)が特許されたビジネス方法の適正について調査する条項を追加。)
http://www.ipo.org/1798_1.html
※会計検査院…General Accounting Office。略称「GAO」。1921 年設置。会計検査院長(Comptroller General)の元で、連邦政府の財政活動を監視し、議会に報告書を提出する機関。〔「リーダーズ・プラス」より。〕
 
 
2. W3Cが公式見解「特許に抵触せず」
 日経インターネット・テクノロジーより。
 昨日1999年10月28日、W3C(World WideWeb Consortium)は標準化作業中のP3P(Platform for Privacy Preferences)技術が、Intermind社の特許に抵触しないとの見解を発表。W3Cでは個人情報の保護と活用を図るための、取得・活用に関する技術P3Pの標準化作業を進めているが、その妨げとなり得るIntermind社の特許があるため、これを無効にするための情報を広く求める一方、鑑定も依頼していたもの。法的見解の作成について参考になるかも?
 
関連情報:
・「P3Pは“特許に抵触しない”、W3Cが結論」Biztech News biztech prom 85894(1999年10月29日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/prom/85894
・"Analysis of P3P and US Patent 5,862,325", W3C Note 27-October-1999
(鑑定結果を公表。担当はペニー&エドモンズ(Pennie and Edmonds)の弁護士3人。NYの一流(値段も)ロー・ファームだから、鑑定書の作りを勉強できる?)
http://www.w3.org/TR/P3P-analysis
 
 
3. マクロウィルス検出法の特許
 もう一つ、日経より。標題の通り。
 
関連情報:
・「USNews Trend Micro、マクロウイルス検出法で米国特許取得」日経Biz it(1999年10月29日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/prom/85856
 
 
1999/10/28
 
1. 特許法改正法案、上院版はS.1798
 昨日付インターネット・パテントニュースと本日付IPOデイリーニュースより。
 連邦議会議事堂(Capitol)3階の大統領室(President's Room)にて、「エグゼクティブ・ビジネス・ミーティング("Executive Business Meeting")」が行われる模様。どうも上下院双方の委員会で下院通過版と上院提出版の両方が審議されるらしい。なお執行部は法案に反対しているとのことで連邦議会渉外担当官(Congressional Liaison)のコメント「法案はどこへも行かない("it is going nowhere.")」も紹介されている。
 
関連情報:
・Gregory Aharonian, "19991027 Latest news on patent reform manipulations in the Senate", Internet Patent-News (Oct. 27, 1999).
・"PATENT REFORM LEGISLATION", IPO Daily News (Oct. 28, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・US Senate: Committee on the Judiciary
(上院司法委員会のページ。ハッチ議長とレーヒー幹事長(Ranking Member←なんて訳すの?)の写真付)
http://www.senate.gov/~judiciary/index.html
・Executive Business Meeting Summary
http://www.senate.gov/~judiciary/ex102799.htm
 
 
2. 日本弁理士増員計画
 読売新聞第一面より。
 業務範囲の拡大と試験制度の改革を検討しているとのこと。話自体は以前から取り上げられているので別に目新しくない(進展があまり無いようなので、やはりこの案も流れるのかな、と思っていたが...)。
 それよりも新聞の第一面の見出しに「弁理士」という言葉が出ることの方が衝撃が大きかった。
 
情報元:
・「弁理士、特許申請急増で大幅増員へ」
===================================
...法改正では、裁判外で行われる仲裁、和解などに関しては、弁理士だけでも処理できるようにする。
...このため、各種の技術などに詳しい人には、一部の科目を免除するほか、三段階の試験のうち、一次試験の合格者は二次試験に失敗しても、次の試験は一次試験を免除し、二次試験から受験できるようにすることを検討している。
http://www.yomiuri.co.jp/newsj/ib28i401.htm
 
 
3. 日本の判例・商用データベース
 同じく読売新聞より。TKC社が1875年の大審院判決から現在までの判例を収録した法律情報データベースのサービスを6月より開始している。収録データは241,795 件(平成11年10月28日現在)。14日間のトライアルあり。上記2.もそうだけど、新聞版と同じ内容がウェブでも読める。便利な時代になったものだとあらためて実感。
 
情報元:
・笠間亜紀子「判例、ネットで調べる」読売オンラインBit-by-Bit,マルチメディア(1999年10月27日付読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/bitbybit/bbb07/9a2701.htm
・LEX/DB INTERNET
http://www.tkclex.ne.jp/
・LEX/DBインターネット トピックス
(「話題の判決」と「最新収録の判例」を紹介)
https://www.tkclex.ne.jp/news/saishin.html
 
 
1999/10/27
 
1. AT&T対エクセル・コミュニケーションズ事件、AT&T敗れる?!
 IPOニュースより(ダウ・ジョーンズのセカンドソース)。
 上記事件で、特許侵害訴訟につきデラウェア地区連邦地裁はAT&T社の特許(電話料金課金方法)無効、非侵害と判示したとエクセル・コミュニケーションズが10月25日に発表。
 この事件はステート・ストリート・バンク事件に続き、ソフトウェアが方法特許として認められることを明確にした事件として重要。先日、最高裁への上告が不受理となったばかり。101条では特許を潰せなかったが、他に(新規性だか非自明性だか知らないが)特許無効にするネタがあったのだろう。詳細は現時点では不明。
 
関連情報:
・"IP SUITS -- Compiled from News Wire Reports", IPO Daily News (Oct. 27, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
 
 
2. 特許法改正法案の現在
 IPOデイリーニュース、インターネット・パテントニュース他。
 審議中の改正特許法案は、本日1999年10月27日上院司法委員会に送られる予定となっている。下院版HR1907に対し上院での法案番号(Sなんとか)は現在未定。ハッチ委員長(Orrin G. Hatch)自らとレーヒー議員(Patrick Leahy)が法案を提出(introduce)する予定。審議が早いことを期待。
 一般の立法手順としては、この後上院本会議にかけられ、下院版と変更がなければそのまま大統領の元に送られ署名待ちとなる。もし上院で変更が加えられれば代表議員による両院協議会で摺り合わせが行われ、その後再び上下院で採決、それから大統領に送られる。聞いた話では、もし上院で変更が加えられれば今回も時間切れとなるのでは、とのこと。
 
関連情報:
・"PATENT REFORM LEGISLATION", IPO Daily News (Oct. 27, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・Gregory Aharonian, "PATNEWS: Alert!!! Looks like Senate taking up patent reform" Internet Patent News Service (Oct. 26, 1999).
 
 
3. グレッグ・アハロニアンとは何者?
 リーガルタイムスより。
 上記インターネット・パテントニュースの発行者、Gregory (Greg) Aharonian氏とその無料ニュースの内容についての批判記事。彼がどういう人物で彼のメールニュースがどう受け止められているか、とても興味深い。ニュース購読者は必読。
 米特許庁にとっては「むかつきを伴うワンマン偏頭痛(one-man migraine)」だそうである。実際、ニュース中にも特許庁のメールサーバーはこのニュースを受け付けないよう監視しているとか書いてあったような気がする。要するに独善的で裏付けがない内容であるとのこと。
 個人的には、同意しかねる内容であるけれども、「今の」ニュースが無料で頂ける貴重な情報源として活用させてもらっている。特許用語のみならず、口語英語の勉強にもなるし。
 
関連情報:
・Jenna Greene, "Pundit or Pest? : Author of popular e-mail newsletter riles patent agency", Legal Times (October 25, 1999).
(初めて彼の顔を見た)
http://www.lawnewsnetwork.com/stories/A8146-1999Oct22.html
 
 
1999/10/26
 
1. アップル、被告としての訴訟
 CNET・JAPANニュース他より。アイマテック社がマックOSを特許侵害としておよそ11億ドルの損害賠償等を訴えている事件で、新たに発売されたMac OS 9も追加。このところネット関連の訴訟が多発。株価も下落気味だし、ネット産業にも翳りが...
 
関連情報:
・Stephanie Miles,日本語版:秋田克彦「『Mac OS 9』発売直後に訴訟問題を抱えたアップル」CNET JAPAN TECH News(1999年10月25日)
====================================
 アイマテックの広報担当者は...新たな侵害は、当初の訴訟に続くものとなるため「わが社の損害をさらに拡大する可能性のある、故意の特許侵害であることを証明できるだろう」と同社の広報担当者は述べている。
http://cnet.sphere.ne.jp/News/1999/Item/991026-1.html
・中井法之「米Imatec、ColorSync 3.0は特許侵害と発表」日経Mac(1999年10月27日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/prom/85695
 
 
1999/10/25
 
1. CAFC新判事の指名
 IPOデイリーニュースより。
 クリントン大統領より指名を受けているCAFC判事の2名の候補、ティモシー・ダイク(Timothy B. Dyk)氏とリチャード・リン(Richard Linn)氏が、先週木曜日に上院司法委員会(Senate Judiciary Committee)の承認を受けた。次は上院本会議で承認されれば無事OK。
 基本的に、連邦裁判所の判事の任命には、大統領の指名に加えて、上院で司法委員会および本会議の承認が必要。これは極めて政治的な性格のものらしい。ご存じの通りクリントン大統領は民主党、これに対し連邦議会の多数派は共和党なので、当然反対が起こりやすい。(今回の指名でも4人の上院議員が反対したらしい)
 
情報元:
・"FEDERAL CIRCUIT NOMINEES CLEAR COMMITTEE" IPO Daily News (Oct. 25, 1999).
http://www.ipo.org/whatsnew.html
・「アメリカ政治・経済ハンドブック」日興リサーチセンター・ワシントン事務所(ダイヤモンド社・1997年)
 
 
2. 新刊
 ニューヨークタイムズより。同紙の書評欄は影響力が大きいので、先日もこれを利用したアマゾン・ドット・コムとの裁判の判決があったばかり。しかし今回は書評欄でなく恒例の同紙ビジネス欄の月曜日、特許コーナー。
 "Rembrandts in the Attic"、直訳すると「屋根裏のレンブラント達」。前に「屋根裏部屋の花たち(Flowers in the attic)」という小説がはやった(映画化もされた)からそのパロディかと思ったが、なんでも会社の棚で埃をかぶっているファイルに埋もれた特許だが、カネを生む可能性を秘めた特許を意味するらしい。つまり、テキサス・インスツルメンツやコダック等、特許の存否が会社の命運を左右した事件を例をとって、知的所有権による戦略の重要性を説く内容とのこと。著者はケビン・リベット並びにデビッド・クライン氏。著者はゼロックス社から学ぶよう勧めている。同社の犯した歴史的失敗、つまりグラフィカル・ユーザ・インタフェース(graphical user interface (GUI)、現在のマッキントッシュやウィンドウズOSで利用されているマウス操作の原型が、ゼロックス社のパロアルト研究所で開発され、これを見たスティーブ・ジョブズ氏が触発されてマックを開発するきっかけとなったというのは有名な話)の特許化を図らなかったことと、それが一因で知的所有権に明るいリチャード・トーマン氏(G. Richard Thoman、現在同社の社長兼CEO)が雇われたことを挙げ、この姿勢から学ぶべきであるとしている。またデータベースを利用することで分析が短時間で可能になった点やパテントマップ利用の勧めなどにも言及しているようだ。この書評を読んでいると当たり前のことのような気がしないでもないが、まだまだこのような事実が周知徹底されていないということの表れかもしれない。あるいは他にもっと面白い話が隠されているのか?同書によれば、知的所有権に関して最も賢明な会社は、ビルト・トゥ・オーダー(build-to-order)によるコンピュータ販売システムを製造・流通・販売方法として特許権取得したデル・コンピュータだとか。本書は来月、ハーバード・ビジネス・スクール・プレス(Harvard Business School Press)から出版される予定。
 
情報元および関連情報:
・TERESA RIORDAN, "New Books on Patent Data and Intellectual Property" New York Times (Oct. 25, 1999).
・Larlin Lillington,日本語版:中嶋瑞穂,高橋朋子「ゼロックス社:過去の失敗はコピーしない」WIRED NEWS(1999年12月17日)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/3505.html
 
 
3. 海賊版販売で実刑判決
 日経他。海賊版販売による著作権違反で初めて実刑判決が出たとのこと。再犯であったのが効いたのだろう。
 
情報元:
・松尾康徳「初の実刑判決、ソフトの海賊版販売で--横浜地裁」Biztech News wcs(1999/10/22)
http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/pg/pcgaz2/wcs/leaf?CID=onair/biztech/cons/85433
 
 
1999/10/14
 
1. プライスライン、ついに特許権行使
 ニューヨーク・タイムズ他。話題のビジネスモデル特許について、必ず引き合いに出されていたプライスライン・ドット・コム(Priceline.com)の特許をマイクロソフトが同社のホームページExpedia.comで侵害したとして、コネチカット連邦地方裁判所に提訴。
 
関連情報:
・"Priceline.com Sues Microsoft" BLOOMBERG NEWS, New York Times (Oct. 14, 1999).
http://www.nytimes.com/library/tech/99/10/biztech/articles/14suit.html
・Lisa M. Bowman「Microsoftのトラベルサイトに特許侵害の疑い」ZDNet/USA(1999年10月14日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9910/14/priceline.html
・Joanna Glasner,日本語版:喜多智栄子,岩坂 彰「電子ビジネスモデルの特許権をめぐり提訴」WIRED NEWS(1999年10月15日)
(ビジネスモデル特許の問題点に言及)
===================================
...両社とも、延々と続く法定での戦いを楽しみにしているとは思えないが、特許の専門家たちは、先例ができるかもしれないと喜んでいる。
 「今回は両社ともが徹底抗戦できるだけの資金力をもっているのだから、格好のテストケースになるだろう」とアハロニアン氏。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/3209.html
Priceline.com v. Microsoft, No. 99-CV-1991 AWT (D. Conn. filed October 13, 1999).
 
 
2. インテル訴訟
 ZDネットニュース他。
 インターグラフ社がインテル社を特許権侵害で訴えていた事件で、リコンシダレーションの決定があった。従前の決定と逆に、インテルの主張を認め訴えを却下。インテルには、ナショナル・セミコンダクター社との間で1976年に締結されたクロスライセンス契約に基づいて使用が認められていると判断されている。
 
関連情報:
・Lisa M. Bowman「『Intelが特許侵害』との訴えを却下」ZDNet/USA(1999年10月12日)
http://www.zdnet.co.jp/news/9910/13/intergraph.html
・"Licensing, it's what's inside: Intel Claims Major Win In Long Legal Battle With Intergraph" Dow Jones, FindLaw Legal Backgrounds (Oct. 13, 1999).
・"Intel Claims Major Win In Long Legal Battle With Intergraph" Dow Jones Business News -- dowjones.com (October 12, 1999).
http://dowjones.wsj.com/i/law/ON-CO-19991012-001511-d-industry-c1-law.html
・Intgergraph Corp. v. Intel
 
 
1999/10/13
 
1. 米特許庁の施行規則改正案
 PTCJ、IPOデイリーニュース他。
 1998年10月5日に発表された事前告知を受けて、1999年10月4日、正式に官報で改正規則案が発表されている。文字の細かいフェデラル・レジスターで75頁もある大作。表紙に「特許ビジネスの目的を実現するための施行規則改正;規則案」と題目がある。改正の趣旨は、特許庁のビジネス処理の効率を改善しより効果的なものとすることで、一般公衆へのサービスの質を向上すること。
 とても内容全部を読みきれないので、PTCJやIPOデイリーニュースの助けを借りると、一年前の事前告知から選ばれた11の事項に基づいた規則の改正が提案されている。
1 スモール・エンティティ・ステイタスの請求を簡素化
2 特許図面の規格を国際化
3 特許をカラー印刷
4 補正図面、正式図面の提出時期を短縮
5 分量の多い資料提出を電子データで受理を認める
6 IDS提出に制限をかける
7 従来無料だった自発補正(preliminary amendments)と補足応答書(supplemental replies)の提出にも課金する
8 クレームや明細書の段落を置き換える補正手続の変更
9 意匠登録出願に「ロケット・ドケット(rocket docket、優先審査でなく迅速審査?)」を導入する
10 複数の再発行特許出願の取扱変更
11 特許発行料金納付の事前承認を不要にする
 一方で、事前告知には含まれていた幾つかの項目(出願時のクレーム数を制限すること、ある種のIDSを検討しないこと等)は削除されている模様。余裕があればさらに詳細をご報告したい(希望的観測...)。
 
関連情報:
・"Notice of Proposed Rulemaking Is Issued for Patent Business Goals" 58 PTCJ 638 (Oct. 7, 1999).
・"PTO PROPOSES RULE CHANGES" IPO Daily News (Oct. 8, 1999).
・"Notice of Proposed Rulemaking-Changes To Implement the Patent Business Goals" USPTO (Oct. 6, 1999).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/fr991004.pdf
(75ページもあるので気合いが要ります)
・Federal Register: October 4, 1999 (Volume 64, Number 191), "Proposed Rules", Department of Commerce, Patent and Trademark Office, Page 53771-53845.
・63 Fed. Reg. 53497 (56 PTCJ 647, 655, 10/8/98).
 フェデラル・レジスターは米連邦政府印刷局のホームページ等からダウンロード可能。
・U.S. Government Printing Office
http://www.gpo.gov/
・1995, 1996, 1997, 1998 and 1999 Federal Register
http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html
 
 
2. AT&T事件の上告却下
 IPOデイリーニュース他。1999/04/14ひとりごとで紹介したAT&T対エクセル事件で、連邦最高裁へ提出した裁量上告申請は不受理となったため事件確定。この事件では、従前のステート・ストリート・バンク事件と同じく「ビジネス方法(ソフトウェアといいかえてもいいだろう)」の特許性が争われていた。ステートストリート事件ではあくまで装置クレームとして扱われていたが、本AT&T事件では方法クレーム自体が争われた。結果的に、ステートストリートと同じく、最高裁はコメントなしで上告却下。ソフトウェア特許の特許成立を疑う余地は殆どなくなったといえる。最近日本でも話題の「ビジネスモデル特許」に追い風?
 
関連情報:
・"SUPREME COURT DENIES REVIEW OF BUSINESS METHOD PATENT CASE.", IPO Daily News (Oct. 13, 1999).
・Order list (TUESDAY, OCTOBER 12, 1999)
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/101299.ZOR.html
 一生懸命さがしても、AT&T事件は上記リストから見つからなかった。何故?
Excel Communications Inc. v. AT&T Corp., No. 99-95, review denied (U.S. 1999).
AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999).
http://www.ipo.org/AT&TvExcel.htm
State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998).
http://www.ipo.org/97-1327.htm
・"Supreme Court Petitions for Certiorari Review Denied in Patent Cases", 58 PTCJ 790 (October 14, 1999).
 今回の上告申請不受理につき、スティーブンス判事が以下のような判示を述べているとのこと。
「本上告申請書中で提示された重要な問題とは、上告申請書の受理を当裁判所が拒否したからといって、法の実体に関する当裁判所の判示を構成するものではないという事実を反復することは正しいという点である。」
"The importance of the question presented in this certiorari petition makes it appropriate to reiterate the fact that the denial of the petition does not constitute a ruling on the merits."
 
 
1999/10/07
 
1. 大阪地裁では、ゲーム=「映画」
 毎日デイリーメール他。
 ゲームメーカーと中古販売業者の裁判で、大阪地裁はゲームを「映画の著作物」に相当すると判断。今年5月の東京地裁判決とは逆の判断。今回裁判所はメーカー側保護に回った格好で、被告中古販売業者は控訴の意向を表明。段々泥沼化していく。このまま最高裁まで辿り着く頃にはどうなっているだろう。ゲームみたいな旬のもので裁判が長期化すれば、司法制度が時代に対応できないといわれても仕方がないような気がする。
 
関連情報:
・田中一実「ソフトハウス-販売店の対決混迷--中古ゲーム・ソフト自由流通」BizTechニュース(1999年10月7日)
http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/pg/pcgaz2/wcs/leaf?CID=onair/biztech/cons/84141
・松沢敬介「ゲームソフト中古販売は違法大阪地裁、逆転判決の行方は?」[Daily Mail Computing](1999年10月7日)
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/199910/07/1.html
===================================
...カプコン、コナミなどゲームメーカー6社が小売店の販売差し止めと商品破棄処分を求めた訴訟で、大阪地裁は7日、メーカ側の主張を認め、被告のゲーム販売店アクト(岡山市)、ライズ(兵庫県伊丹市)が全面敗訴した。
...中古販売差止めを求めていたメーカーは、カプコン、コナミ、スクウェア、ナムコ、ソニー・コンピュータエンタテインメント、セガ・エンタープライゼスの6社。判決は、ゲームは「映画の著作物」にあたるとした上で、映画の頒布権と同様にゲームメーカーにはゲームソフトの頒布権があることを認めた。また頒布権は最初の譲渡以降も権利が維持されるとして、外国で多く採用されている再販売以降の権利が維持される、いわゆる「権利の消尽」は無いとした
...判決理由について小松裁判長は「ゲームソフトの製作には多大な費用、時間、労力を要したものと認められる。頒布権を認めることも映画と比較して不合理とはいえず、映画の著作物に頒布権を認めた立法趣旨に照らして、(ゲームソフトが)頒布権のある映画の著作物として保護を受けるに値する実質的な理由がないとはいえない」などと述べた。
...ARTSの弁護団の藤田康幸弁護士は、判決がメーカー側に寄り過ぎ、消費者の視点を無視した点を強調。とりわけ、ゲームソフトメーカーの投下資本の回収に判決が言及している点に触れ「独禁法に照らしても問題がある」とした。またARTSがこれまで主張してきた「頒布権の消尽」については、「著作権法の分野で国際的協調に向けた取り組みが行われている中で、(頒布権が消尽しないという)日本だけが特殊で良いという姿勢は、国際的に見て批判されるべきだ」と主張した。
...ゲームメーカー側は「中古ソフト問題」を、デジタルコンテンツ全体の共通問題と認識しており、デジタルコンテンツに頒布権があるという「果実」を裁判によって確定したいとの思惑が見える。一方で、小売側は、流通面で主導権を握っているメーカーの力が今以上に強まることに対して強い懸念を持っており、安易な妥協はできそうもない。
...エニックス、コーエーは、販売店から使用料を取って中古ソフトの販売許可を与えているが、大阪地裁判決を契機に、こうした独自ルール作りをメーカーがしやすい環境になったといえる。メーカーが個別に独自のルール作りを小売店に働きかけていく可能性もある。
...中古ゲーム販売のルール作りについてはARTS側も全面拒否ではなく、「大阪訴訟で勝った場合、メーカーに歩み寄る予定だった」(新谷代表)と述べている。
...これまでは不可能だった技術的なプロテクトをゲームの中に搭載していくことも予想される。将来的には、一回でもゲーム機で使ったソフトはそのゲーム機以外では遊べないなど、中古ソフトが発生しない究極の流通形態を予想する関係者もいる。いずれにしても今後2、3年でゲームソフト流通に大きな変化が起きるのは確実だ。訴訟が最高裁まで持ちこまれれば、司法判断が「現実」に追いつかないまま、事態が決着するという皮肉な事態すら予想される。
===================================
・「『中古ゲーム東京訴訟』判決、小売店の中古販売を認める 」Mainichi Daily Mail Computing,No.474(1999年5月27日)
http://dm.mainichi.co.jp/cd/back/9905/0527.html#news1
・「中古ソフト販売--CESAが「許諾付き認可」に運動方針を転換」日経Biztech News(1999年12月14日)
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/speed/88951
 
 
2. CAFC判決:テック・エアー対デンソー事件
合議体:メイヤー、ミシェル、ローリー判事
判決理由:メイヤー判事
係争特許:バランスのとれた射出形成のファン(a method of and a device for making properly balanced, injected-molded fans)
 テック・エアー社が特許侵害でデンソー(裁判当初は日本電装)を訴えていた事件。地裁判決では、全市場価値ルール(entire market value rule)により特許部分のみならず、放熱・冷却器(radiator and condenser assemblies)全体を基に損害額が算出され、売り上げの6.5%を実施料相当額として2520万ドルの損害賠償が認められた事件。
 被告デンソー側はオンセールと自明性による特許無効を主張したが、いずれも退けられている。オン・セール・バーについては、昨年のファフ最高裁判決や先日のスカルテック事件等が引用されている。
 先例により、オンセールによる無効を主張する側は「明確かつ説得力のある証拠により、争いに係る特許の出願より一年以上前に、明らかな販売もしくは販売の申し出があり、販売もしくは申し出に係る対象物がクレーム発明を完全に新規性なしとする、あるいは先行技術との組み合わせにより自明とするものであることを立証しなければならない。」
Ferag AG v. Quipp Inc., 45 F.3d 1562, 1566, 33 USPQ2d 1512, 1514-15 (Fed. Cir. 1995).
 102条(b)の審理は、最初に、拒絶の根拠となる行為の対象物が各クレーム限定を具備しているか否か(つまりクレーム発明の実施例)を判断しなければならない。
Scaltech Inc. v. Retec/Tetra, L.L.C., 178 F.3d 1378, 1383, 51 USPQ2d 1055, 1058 (Fed. Cir. 1999).
 販売の対象物がクレーム発明を新規性なし、もしくは自明にするものであるとして、さらに発明自体が販売時において「特許の準備」が整ったものでなければならない。すなわち、発明が実施化されたか、もしくは「図面その他の明細において当業者であれば発明を実施できる程度十分詳細に」具現化されていなければならない。
If this subject matter anticipates the claimed invention or would have rendered it obvious, the invention itself must also have been "ready for patenting" at the time of the offer or sale -e.g., the invention must have been reduced to practice or embodied in "drawings or other descriptions . . . that [are] sufficiently specific to enable a person skilled in the art to practice the invention."
Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 119 S. Ct. 304, 311, 48 USPQ2d 1641, 1647 (1998).
 上記事件では、出荷されたファンにつきバランス(おもりで平衡をとること)の技術が具体的にされていなかったため、完全に新規性なしとするものでないと判断された(この部分についての自明性なしとの主張はデンソー側からなされなかった)。
 他の証拠に基づく自明性の主張もCAFCに認められなかった。口頭弁論では自明性の判断が法律問題か事実問題かが議論されていたが、判決文において「103条に基づく自明性の問題は、事実の証拠に基づいた法律上の結論であり、法律問題としての正誤の基準で審理する」と述べられている。
In re Fine, 837 F.2d 1071, 1073, 5 USPQ2d 1596, 1598 (Fed. Cir. 1988).
 全市場価値ルールについては、本件で最も興味のあった部分であるが、残念ながら殆ど検討されていない。
 「...全市場価値ルールは、特許に関連する特徴が需要者の要求(customer demand)の根拠となっている場合に、複数の特徴を備える装置全体の価値に基づき、損害額の回復を認めるものである。」
State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc., 883 F.2d 1573, 1580, 12 USPQ2d 1026, 1031 (Fed. Cir. 1989).
 「全市場価値ルールの適用が妥当なのは、以下の場合である。すなわち、特許に係る要素(コンポーネント)と特許に関係ない要素とが、共に
1『単一の組立物において関連するコンポーネントである』
2『完全な機械の部品である』
3『機能的な一ユニットを構成する』
のいずれかであるが、特許のない要素が『特許発明との機能的な関係が本質的になく、さらに単なる便宜上の理由もしくはビジネス上利点があるという理由のみで、侵害に係る装置と共に販売されている』のでない場合である。」
Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1550, 35 USPQ2d 1065, 1073 (Fed. Cir. 1995) (en banc).
 本件では、デンソー側の証拠−ラジエーター、コンデンサーに使用するモーターにはファンが必要という証言、ファンなしでアセンブリを販売していなかった点、装置全体の性能・価格が顧客の関心であると強調した内部資料等に基づき、陪審評決は妥当であったと結論している。
 
関連情報:
Tec Air, Inc. v. Denso Mfg.Michigan Inc., No. 99-1011 (Fed. Cir. 1999).
http://www.ipo.org/tecvdenso.htm
 
 
1999/10/05
 
1. 米連邦最高裁、著作権・トレードドレス侵害事件の上告受理
 IPOデイリーニュースより(ウォール・ストリート・ジャーナルのセカンドソース)。
 昨日10月4日、アメリカ連邦最高裁は1999年−2000年期の審理を再開した。ここからニュースを拾ってみる。
 まず、サマラ・ブラザース対ウォルマート事件の第二巡回裁判所(セカンド・サーキット)から上がってきた裁量上告の受理を決定。大手ディスカウントストアのウォルマート(Wal-Mart Stores Inc.)が、サマラブラザーズ(Samara Brothers Inc.)の子供服のデザインを盗用したとして著作権侵害とトレードドレス侵害で訴えられた事件。
 トレードドレスといえば、日本でもiMac/e-one騒動で注目度大。
 
関連情報:
・IPOデイリーニュース
WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC., 99-150 (CERTIORARI GRANTED 10/04/1999).
・Order list (MONDAY, OCTOBER 4, 1999)
 裁量上告(The petition for a writ of certiorari)は以下の問題に限って受理する。
 ランハム法下でトレードドレスによる保護を得るための要件である「固有の識別性(inherently distinctive)」を立証するためには、どのような証明が必要か?
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/100499.ZR.html
Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers Inc., No. 99-150 (2d Cir. 10/4/1999).
・"Trade Dress Case Will Be Reviewed on Proof Of Inherently Distinctive Product Designs", 58 PTCJ 638 (October 7, 1999).
Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763, 23 USPQ2d 1081(1992).
http://laws.findlaw.com/US/505/763.html
・2000/01/19付ひとりごと
・1999/08/24付ひとりごと
 
 
2. でもリングリングサーカスは最高裁上告却下
 こちらはファインド・ローのメールニュースより。
 著名商標の保護を目的とした1995年商標法の保護範囲の明確化を求めた上告を、コメントなしで却下(というか、裁量で事件を取り上げることをしなかった)。具体的にいえば、ユタ州のウィンタースポーツ旅行客向けのモットー「地上最大のスノー("The Greatest Snow on Earth")」が、サーカスの長年のスローガンである「地上最大のショウ("The Greatest Show on Earth")」を不当に希釈化したか、というもの。面白いけどね。
 
関連情報:
・"Clowns in the Supreme Court? Not! :High Court Rejects Ringling Bros. Appeal In Trademark Case -Dow Jones" FindLaw LEGAL GROUNDS (October 5, 1999).
・"High Court Rejects Ringling Bros. Appeal In Trademark Case" Dow Jones Newswires (October 5, 1999).
http://dowjones.wsj.com/i/law/SB939048516608927090-d-industry-c1-law.html
・Law Main Page - dowjones.com
http://dowjones.wsj.com/i/law/law-main.cgi
・FindLaw legal News
http://legalnews.findlaw.com/LegalNews/SC/index.html
Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of Travel Development 170 F.3d 449, 50 USPQ2d 1065 (4th Cir. 1999)(57 PTCJ 414, 3/25/99),. review denied (1999).
・Order list (MONDAY, OCTOBER 4, 1999)
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/100499.ZOR.html
RINGLING BROS.-BARNUM, ETC. V. UT DIV. OF TRAVEL DEVEL., 98-2004 (certiorari denied 10/04/1999).
 
 
1999/10/01
 
1. 暗号化判決の見直し
 FindLaw Legal Groundsより。
 第9巡回裁判所は本年5月に、暗号化コードは思想の表現を含むため、政府は無制限にこれを規制することはできないと判決した。これに対し司法省の申し出により、同裁判所は大法廷による再審理を決定。クリントン政権は、コンピュータの暗号化コードにつき輸出やインターネット上に掲載することに対し、無制限に拒否権を行使している。これに対し同裁判所が一矢報いたもの。
 
関連情報:
・[FINDLAW_NEWS] FindLaw Legal Grounds (October 1, 1999).
"Cryptic ruling? Time to reconsider: Appeals Court to Reconsider Encryption Ruling Against White House" Dow Jones.
http://dowjones.wsj.com/i/law/SB938784752400939485-d-industry-c1-law.html
・Brenda Sandburg, "9th Circuit Set to Review Encryption Case En Banc.", The Recorder/Cal Law (October 1, 1999).
http://www.lawnewsnetwork.com/practice/iplaw/news/A6794-1999Sep30.html
 
 

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