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特許的独り言
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更新:2009/03/30 審査請求料の繰り延べ制度がまもなく施行
 

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IPニュース 2002年の最新ニュース

目次 Table of Contents
2009/04/01
1.審査請求料の納付繰延制度(updat
2.EPO料金改定(update)
2009/02/01
1.商標早期審査・早期審理の対象拡大(u
2009/03/20
1.CAFC判決:米特許庁規則改正は一部
2009/03/18
1.CAFC判決:関連出願の番号のみなら
2008/09/30
1.米DC地裁判決:米特許庁による存続期
2008/09/19
1.CAFCでなくフェデラルサーキット!
2008/07/11
1.特許庁長官
2008/07/01
1.韓国特許庁、指定期間延長制度を改正
2008/06/01
1.特許法改正:不服審判請求期間、料金値
2.米特許庁:宣言書の文言再チェック
2008/05/01
1.ロンドンアグリーメント発効
2008/04/01
1.欧州特許庁:料金改定
2008/03/20
1.中国での進歩性に関するセミナー
2008/03/17
1.日本特許庁:公報テキスト検索の全文検
2008/02/21
1.日本版レクシスの雑誌
2008/01/29
1.フランスがロンドンアグリーメント寄託
2008/01/01
1.ノルウェー、クロアチアがEPC加盟
2007/12/13
1.EPC2000施行開始
2007/11/01
1.米改正施行規則施行→中止中
2007/10/31
1.米改正施行規則施行仮差し止め
2007/10/10
1.米特許庁、KSR最高裁判決を受けた審
2007/10/01
1.日本特許庁:非特許文献の送付開始
2.小包郵便は到達主義に
3.イギリス商標審査
2007/09/30
1.米特許庁料金改定
2007/09/27
1.ハングル語もPCT公用語に
2007/09/26
1.ロンドンアグリーメント批准が現実に?
2.知財高裁判決:健康食品と加工食品は類
2007/09/25
1.米最高裁:LG事件の再審理決定
2007/09/20
1.CAFC判決:信号は特許対象とならな
2.CAFC判決:精神活動のみでは特許対
2007/09/14
1.著作権は映画監督と共に存続するか
2007/09/12
1.非接触ICカード特許紛争
2007/09/10
1.米国特許庁規則改正:PCTで欠落部分
2007/08/21
1.米国特許庁規則改正:継続出願、クレー
2007/08/20
1.CAFC判決:鑑定書と特権放棄
2007/08/01
1.米国特許庁規則改正:継続出願の制限は
2.SCOにUNIXの所有権無し
2007/07/28
1.米国での優先権証明書提出不要
2.韓国特許法改正:クレーム提出は公開ま
2007/07/22
1.オーストラリアの情報開示義務廃止
2007/06/01
1.日本特許庁:PCT手数料改定
2007/05/18
1.CAFC判決:関連出願の限定要求、特
2007/04/30
1.米最高裁:非自明性判断基準の適用は柔
2.米最高裁:米国外での侵害主張はより困
2007/04/18
1.米特許法改正:法案提出
2007/04/16
1.米最高裁:用尽論についても受理検討中
2007/04/11
1.米特許庁規則改正:7〜8月に最終案公
2007/04/10
1.先行技術調査支援事業
2007/04/05
1.海外助成金
2007/04/01
1.小売りもサービスに
2.商標審査便覧改定
3.日本特許庁:シフト補正の禁止
4.日本特許庁:分割出願の時期的緩和と内
5.日本特許庁:補正・分割出願での上申書
6.日本特許庁:拒絶理由通知に対する期間
7.住基ネット利用でインターネット出願の
2007/03/26
1.IPDLリニューアルで利便性向上
2007/02/01
1.カナダのスモールエンティティ要件見直
2007/01/31
1.米特許庁:文書開示プログラム廃止
2007/01/24
1.米特許庁、PCT出願の調査を豪州特許
2007/01/09
1.米最高裁判決:ライセンシーはライセン
2007/01/01
1.商標法改正
2.審査請求料全額返還
3.意匠法改正
4.ルーマニアとブルガリアがEU加盟国に

 
2009/04/01
 
1.審査請求料の納付繰延制度(update)
 2009年4月1日から2年間の予定で、審査請求料の支払いを出願審査請求書の提出日から1年間繰り延べ可能に。あくまで審査請求自体は3年以内に行う必要があり、また審査請求書の提出日から1年(出願日から4年でない)となることに留意。
 手続的には審査請求書に【手数料の表示】の欄を設けず、【その他】の欄を設けて「審査請求料は納付繰延する。」と記載する。出願ソフトで「重度の警告 必須の識別子が記述されていません」と表示されるので注意(問題なければそのまま提出)。その後、繰延期間中に手続補正書で審査請求料を納付する。
 なお繰延期間中に審査請求料を納付しない場合は、直ちに放棄となるのでなく、特許庁から「手続補正指令書」が通知されるので、そこに記載された指定期間内に審査請求料を納付すればよい。要するにちゃんと未納の通知が届くので期間管理的にも安心。この結果、実質的には審査請求期間を最長4年+αとできる。しかも、審査着手の繰り延べもないというのが嬉しい。
 なお、当然のことであるが(1)早期審査、(2)国際調査手数料の一部返還、(3)他人の特許出願に対する請求に関しては適用外。
 
情報元および関連情報:
・「審査請求料の納付繰延制度について」日本特許庁(2009年3月27日)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm
====================================
...審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。
・「審査請求料の納付繰延制度Q&A」特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/pdf/shinsa_kurinnobe/qa.pdf
====================================
(問5)繰延された審査請求料を納付する場合はどのような手続が必要ですか。
(答)繰延期間中に、「手続補正書」にて審査請求料を納付してください。
なお、繰延期間中に審査請求料の納付がなかった場合は、「手続補正指令書」が発送されますので、「手続補正指令書」に記載された指定期間内に審査請求料を納付してください。(納付がされない場合は出願審査請求手続は却下処分となります。)
(問6)審査請求料の納付繰延を行うと、審査着手も繰り延べられるのですか。
(答)繰り延べられません。審査着手は、審査請求料の納付後であることが前提となりますが、原則、「出願審査請求書」の提出の順番で行われます。
 
 
2.EPO料金改定(update)
 大幅値上げ。クレームが51 以上になると500 ユーロ/クレーム加算(現行でも16 クレーム〜50 クレームまでは200 ユーロ/クレーム)、明細書が36頁目以上になると12 ユーロ/頁加算、指定料は「みなし全指定」により一律500 ユーロ、さらに特許査定料が頁数によらず一律790 ユーロに、それぞれ値上げ。
 
情報元および関連情報:
・欧州知的財産ニュース 2009 年1〜2 月号(Vol.30)JETRO
http://www.jetro.de/j/patent/2009Jan_Feb/News.pdf
・EPO
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20090126.html
 
 
2009/02/01
 
1.商標早期審査・早期審理の対象拡大(update)
 商標の早期審査・早期審理については、実施していること以外に緊急性を要することが求められており、利用のネックになっていたが、今般、「出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」も対象となった。これでかなり使いやすくなった!
 
情報元および関連情報:
・「商標早期審査・早期審理の対象拡大について」日本特許庁審査業務部商標課・審判部審判課(平成21年1月)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/taisyou_kakudai.htm
 
 
2009/03/20
 
1.CAFC判決:米特許庁規則改正は一部有効(update)
 米特許庁による継続出願を制限する規則改正に関して、2007年11月1日の施行前日に、そのような権原が法上特許庁には認められていないとして施行中止を命じた地裁仮処分及びその後の本案判決に対する控訴審判決が、今般、3/20にCAFCにより下されました(合議体はレーダー、ブライソン、プロスト判事で、判決文はプロスト判事が起草。レーダー、ブライソン判事は各々同意意見を提出)。
結論として、4つの規則改正(ルール75、78、114、265)は手続き上の改正であるから米特許庁に認められた権原内であるとしつつも、この内継続出願を2回に制限したルール78については、米特許法120条に違反するので無効である、というものです。
 興味深いのは、RCE(継続審査請求)の回数を制限した規則114については、適法と認めている点です。何故、継続出願(新たな包袋、願番の付く新規出願)の制限は不可だが、継続審査請求(同じ包袋、願番での手続であるが、新規出願とほぼ同額の特許庁料金を徴収される)の制限は可能なのか、直ちには理解し難いところですが、兎に角、実務で利用されることの多いRCEについて、特許庁の規則改正が是認されたことになるので、今後の動向には注意が必要です。
 すなわち、理論上、米特許庁は、中断されていたルール改正の施行を再開することが可能になったので、再び米特許庁によりルール改正の告知が行われる可能性があります。もちろん、原告側(個人発明家のタファス氏及び製薬大手のグラクソ・スミスクライン)が上告する可能性があるので(多分、時間稼ぎの意味も込めてやってくるでしょう)、直ちにRCEができなくなる訳ではありません。しかしながら、通常であれば行われるであろう、米特許庁の新規則施行に関して、告知期間を考慮して施行までの準備期間を置く必要は、今回はその意義が殆ど無いため、短期間で新規則の施行が始まってしまう最悪の事態に備えておく必要があります。
 もちろん、継続出願の回数については制限できないという抜け道はありますが、今回の判決を受けて米特許庁が回避策(規則の一部改正?)を講じる可能性もあります。
いずれにしても、暫く棚上げされていた「駆け込み的継続出願」が復活しそうな気配があるため、この問題には当面注視しておく必要があるでしょう。
 
情報元および関連情報:
Tafas v. Doll, No. 08-1352 (Fed. Cir. 2009).
http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fed/081352p.pdf
・"FindLaw Intellectual Property Case Summaries - March 16-" FindLaw (March 20, 2009).
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In an action involving four rules recently promulgated by the USPTO, district court's ruling is affirmed in part and vacated in part where: 1) the four final rules challenged in this case are procedural and thus within the scope of the USPTO's rulemaking authority; and 2) Final Rule 78 conflicts with 35 U.S.C. sec. 120 and is invalid.
・"Federal Circuit Upholds USPTO's Authority to Issue Claims and Continuations Final Rules and Concludes that Certain Final Rules Are Consistent with the Patent Act - USPTO Is Not Implementing Final Rules At This Time-" United States Patent and Trademark Office (March 23, 2009).
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html
====================================
On March 20, 2009, the Federal Circuit issued a decision addressing (i) whether the Claims and Continuation Final Rules fall within the scope of the USPTO’s rulemaking authority and (ii) whether the Final Rules are contrary to the Patent Act. The Court concluded that the Final Rules were all within the agency’s rulemaking authority. The Court also concluded that Final Rule 114 (requests for continued examination), Final Rule 75 (claims), and Final Rule 265 (examination support documents) are consistent with the Patent Act, but that Final Rule 78 (continuations) violates the Patent Act. The Court remanded several issues to the district court. The litigation remains pending. The Final Rules will not be implemented at this time.
 
 
2009/03/18
 
1.CAFC判決:関連出願の番号のみならず、OA非提出でも不衡平行為(update)
 従来より、情報開示義務は米国出願に携わる実務家の間でも最も気を遣う事項であり、いわゆる先行技術(Prior Art)のみならず、先行技術に該当しない情報でも積極的に米特許庁に提出するよう進められてきた。例えば関連出願について、たとえそれが後願であっても、出願の存在を出願番号などで告知し、さらにその審査で引用された文献を提出するよう勧められてきた。しかし、これらの開示義務でも特に重視されるのは引用文献そのものであって、該文献を引用した拒絶理由通知に関しては、「まあ出しておいた方が安全でしょう」的な扱いに止まっていたのではないか。何より、米出願や押収出願のOAならまだしも、日本や中国、韓国の拒絶理由通知を一々英訳して提出するのは費用面からかなりの負担となるため、そこまでやらなくても、、、という実務負担面からの希望的観測が支配的であったように思える。
 ところが今回、そのような希望的観測を無惨に打ち砕くような判決がCAFCから出された。ラーソン対アルミナート事件では、特許後の再審査において、継続出願の存在と、1回目と2回目の拒絶理由通知及び引例を特許庁にIDSとして再審査合議体に提出していたものの、3回目と4回目の拒絶理由及びその引例(ドイツ語公報)を提出しなかったことが不衡平行為に該当するか否かが争われた。CAFCは引例そのものの非提出は不衡平行為に該当しないが、OAを提出しなかったことで不衡平行為に該当すると判断している。
 興味深いのは、引例そのものでなく、OAが問題視されている点である。従来、引例の提出をOAよりも重視している傾向が一部にあったと思われるが、一方で、関連出願において反対の見解を示した別の審査官の意見や拒絶も、重要情報と見なされると言われてきた。今回、改めてこの点が問題となった訳であり、少なくとも関連米国出願については、OAが出るたびにOAのコピーと引例とを提出すべき、と言えるだろう。
 そうはいっても、そんなにコピーの山を提出すれば特許庁的にもtoo muchでは?そもそも、関連出願の願番だけ通知しておけば、あとはいくらでも庁内で経過をモニタできる筈だし、職務怠慢(?)を出願人側に責任転嫁するような所為は、いかがなものか?といった文句の一つや二つ言いたくなるもの。しかしながらCAFCは実に素っ気なく、There is nothing in the record presented to us indicating that the Reexamination Panel was independently aware of the Third and Fourth Office Actions. We, therefore, need not consider whether Larson would have had a duty to disclose the office actions under those circumstances. と一蹴している。この突き放し方は少し酷いのでは、とも思うが、しかし不平不満をぶーたれても解決にはならず、現状でベストの選択を採るしか我々には選択肢がない。
 では関連外国出願についてはどうか?費用対効果も加味する必要はあろうが、やはり安全を見るならば少なくとも原文、さらに可能ならば英訳も提出すべきということになろう。例えばPCT経由ならば、最近は見解書の英訳を特許庁が作成してくれるのでこれで足りる。日本に国内移行すれば、新たな拒絶理由が発生するたびに自分で翻訳することになろうが、通常は国際調査時と同じ審査官が担当するので、予め非公式コメントを提出して有利な心証を得ておく、あるいはもし予備審査しているならば答弁書を提出して肯定的な予備審査報告を得ておくことで、国内移行後に拒絶無しの一発査定(?)が期待できる。もちろん、国際段階で提出する書類が多い程、移行後に翻訳の手間がかかるというデメリットもあるのだが。
 理想的には、各国特許庁がOAを英語で行うか(例えばマドプロはそうだし。でも仏語は堪忍して欲しいよ、ロシア特許庁さん)、あるいは英訳を付けてもらえれば大変嬉しい。より現実的には、特許庁の機械翻訳機能にOA翻訳機能を付けて欲しいところ。特に日本は電子化がおそらく世界一進んでおり、現状ではOAはテキスト情報で入手できるようになっているのだから、システム的な負担はそれ程無いはず。是非検討を!
 
情報元および関連情報:
Larson Mfg. Co. of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products, LEXIS 5572 (Fed. Cir. 2009).
http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/fed/081096p.pdf
------------------------------------------------------------------------
B.
The PTO granted the Reexam Request on December 20, 2004. On February 25, 2005, during the reexamina-tion [*9] proceedings, Larson's patent attorney, Mr. Patterson, submitted an Information Disclosure State-ment ("IDS") disclosing some 200 patents for review by the Reexamination Panel. In addition, Mr. Patterson submitted several district court pleadings from this liti-gation, including Aluminart's initial inequitable conduct allegations. He also submitted a supplemental IDS on June 10, 2005, disclosing the copending '039 Continua-tion, the existence of the Second Office Action in the prosecution of the '039 Continuation, and three addi-tional references cited during the prosecution of the '039 Continuation--U.S. Patent No. 5,540,476, and the Kemp and Ralph patents. However, neither the Third Office Action, the Fourth Office Action, nor the DE '478 patent cited by the examiner in the Fourth Office Action, were ever disclosed to the Reexamination Panel.
...
C.
We now come to Larson's failure to disclose to the Reexamination Panel the Third and Fourth Office Ac-tions from the '039 Continuation. As noted above, both the Third and Fourth Office Actions contained PTO ex-aminer rejections and analysis concerning claims similar to those in the '998 patent's reexamination. In addition, the Fourth Office Action cited the DE '478 patent. Lar-son first points out that the '039 Continuation's First Of-fice Action was used as the basis for the Reexamination Request, and that the Second Office Action was explic-itly referenced in an IDS submitted to the Reexamination Panel. Under these circumstances, Larson argues, despite not having the subsequent Third and Fourth Office Ac-tions before it, the Reexamination Panel was aware of the simultaneous proceedings before the PTO and the possibility of future office actions in the '039 Continua-tion. Larson further argues that it disclosed each material reference cited in the Third and Fourth Office Actions. Although the Fourth Office Action revealed the DE '478 patent [*39] for the first time, Larson contends that the examiner merely mentioned the DE '478 patent as an example of art already before the Reexamination Panel.
Larson acknowledges that the Third and Fourth Of-fice Actions both contained examiner comments and rejections. It argues, though, that the examiner provided only summary rejections without meaningful analysis.
According to Larson, in the Third and Fourth Office Ac-tions, the examiner articulated rejections almost identical to the previous office actions; mostly discussed the Johnson patent, which had been thoroughly explained in previous office actions; and focused on claim limitations that were not at issue. In other words, Larson contends, because the Third and Fourth Office Actions did not contain examiner comments different from previous of-fice actions and because Larson disclosed all of the ma-terial references discussed in those actions, the office actions themselves were not material.
Relying on Dayco Products, Aluminart responds that Larson fails to recognize that it is not only the refer-ences cited in the office actions that are important, but also the substance of the examiner's comments. Accord-ing to Aluminart, the Third and Fourth [*40] Office Actions contained remarks that are inconsistent with Larson's arguments to the Reexamination Panel. Specifi-cally, in the Third Office Action, the examiner rejected the claims at issue because the Johnson patent allegedly discloses a screen that extends into tracks. Subsequently, Larson argued the exact opposite position to the Reex-amination Panel--that the Johnson patent does not show this feature. In addition, Aluminart argues that the ex-aminer in the Fourth Office Action, despite conceding that the Johnson patent does not disclose a screen that extends into tracks, articulated a new rejection based on the Johnson and Kemp patents, stating for the first time that the Kemp patent discloses this feature.
We agree with Aluminart on this point. Because the Third and Fourth Office Actions contained another ex-aminer's adverse decisions about substantially similar claims, and because the Third and Fourth Office Actions are not cumulative to the First and Second Office Ac-tions, the district court correctly found the withheld Of-fice Actions material. In Dayco Products, the patentee failed to disclose rejections in a copending application of claims "that were substantially similar in [*41] content and scope to claims pending in the applications that is-sued as the patents-in-suit." 329 F.3d at 1367. We held "that a contrary decision of another examiner reviewing a substantially similar claim" was material. Id. at 1368. We further explained that, because a "rejection of a sub-stantially similar claim refutes, or is inconsistent with the position that those claims are patentable, [the] adverse decision by another examiner . . . meets the materiality standard." Id.
It is undisputed that the claims of the '039 Continua-tion and the '998 patent have similar content and scope, and that the Third and Fourth Office Actions contained another examiner's rejections. Indeed, Larson does not argue that the claims are not substantially similar or that the '039 Continuation office actions do not contain con-trary statements from an examiner. Rather, Larson posits that it disclosed each material reference disclosed in the office actions and that the examiner's rejections were only boilerplate reiterations of previous rejections. Lar-son's arguments are unpersuasive, however, because they disregard the proposition that "knowledge of a poten-tially different interpretation is clearly information [*42] that an examiner could consider important when examining an application." Id. Indeed, although previous office actions used the Johnson patent to reject the similar claims of the '039 Continuation, the Third Office Action explicitly ex-plained, for the first time, that the Johnson patent shows "the screen is attached 'across it's width'... to the coupling element . . . thereby indicating that such extends into the tracks." This was the first time that the examiner of the '039 Continuation conveyed such specific explanation about the Johnson patent in connection with the "ex-tending into screen tracks" limitation. After receiving the Third Office Action containing this explanation, Larson did not disclose it. Rather, contrary to the '039 Continua-tion's examiner's view, Larson contended to the Reex-amination Panel that the Johnson patent did not show a screen extending into tracks. We acknowledge that the '039 Continuation examiner later withdrew his rejection based upon the Johnson patent and came to the same ultimate conclusion as the Reexamination Panel--that the Johnson patent did not disclose the "extending into screen tracks" limitation. The '039 Continuation exam-iner's later view, however, [*43] does not change the fact that the Third Office Action contained valuable rea-soning and rejections at the time when it was made. 4 Importantly, during the time from when the Third Office Action issued to the time when the Fourth Office Action withdrew the pertinent rejection--more than a year--there was an adverse decision by another examiner that refuted, or was inconsistent with, the position that claim limita-tions of the '998 patent were patentable over the Johnson patent. Accordingly, the Third Office Action was mate-rial.
4  We do not find the Third Office Action ma-terial because of Larson's attorney arguments to the Reexamination Panel, which were contrary to the '039 Continuation examiner's interpretations in the Third Office Action. Cf. Line Rothman & Glamourmom LLC v. Target Corp., No. 2008-1375, 2009 U.S. App. LEXIS 2829, 2009 WL 349474, at *15 (Fed. Cir. Feb. 13, 2009) ("While the law prohibits genuine misrepresenta-tions of material fact, a prosecuting attorney is free to present argument in favor of patentability without fear of committing inequitable con-duct."); Young v. Lumenis, Inc., 492 F.3d 1336, 1349 (Fed. Cir. 2007) (arguing contrary to an examiner's rejection and attempting to distinguish the [*44] claims from the prior art were not af-firmative misrepresentations of material fact). Rather, as explained, the Third Office Action was material because it contained an interpretation and adverse decision by another examiner that refuted the patentability of the claim limitations of the '998 patent.
...
III.
We now turn to the district court's finding that, in failing to disclose the Genius Literature, the DE '478 patent, the Preferred Engineering Literature, and the Third and Fourth Office Actions to the Reexamination Panel, Larson acted with deceptive intent. In concluding [*46] that the clear and convincing threshold had been satisfied, the court largely inferred deceptive intent based on Larson's failure to disclose all of the above five items to the Reexamination Panel, in conjunction with its fail-ure to provide any explanation for its nondisclosure. In-equitable Conduct Decision, 513 F. Supp. 2d at 1117. However, because we today hold that three of these five items--the Genius Literature, the DE '478 patent, and the Preferred Engineering Literature--are not material, the district court's finding of deceptive intent cannot stand.
・"IPO’S FEDERAL CIRCUIT SUMMARIES" IPO DAILY NEWS (March 19, 2009).
Federal Circuit Vacates Finding of Inequitable Conduct in Storm Door Patent Case and Judge Linn Calls for En Banc Review of Law of Intent to Deceive
 
 
2008/09/30
 
1.米DC地裁判決:米特許庁による存続期間延長の算定方法は誤り
 特許査定後の特許期間調整(Patent Term Adjustment (PTA))については、重要ではあるものの、計算が極めて複雑なので、殆どチェックできていないところが多いのではないか。事務所によっては専用の計算ソフトを導入して、特許庁の計算の正否をチェックしているところもあるが、大半は特許庁任せになっているのが実情と思われる。
 これに異議を唱えたのが製薬メーカーのワイス、で、米ワシントンDCの連邦地裁は、ワイス側の主張を認め、特許庁による計算方法の齟齬を認定。なお、本件は現在CAFCで控訴中なので、今後の動向を注視する必要がある。何しろ、特許の存続期間が変わってくる訳ですから。
 
情報元および関連情報:
Wyeth v. Dudas, Nos. 07-1492 (D.D.C. 2008).
https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2007cv1492-27
 
 
2008/09/19
 
1.CAFCでなくフェデラルサーキット!
 今日のIPOデイリーニュースが目に留まった。最近CAFCと呼ぶ輩が増えたが、我々専門家はフェデラルサーキットと呼ぼうではないか、との呼びかけ。日本では昔から殆どの人がCAFC(シーエーエフシー)と呼ぶが、米国では殆どがFederal Circuit(フェデラルサーキット)であった。が、最近はCAFCと呼ぶ人も増えてきたのかあ、と知らない間の変化に驚き。前に読んだNGBの本では、判事か誰かに質問した際にCAFCと言ったらFederal Circuitに訂正されたと書かれていたが。しかしブルーブックかレクシスか、何かの判例引用で一時は「CA FC」と表記していたように思う。そのせいか、CAFCと呼んでも意味は十分通じていた。
 
情報元および関連情報:
・"PLEASE CALL IT THE FEDERAL CIRCUIT!" IPO DAILY NEWS, (SEPTEMBER 19, 2008).
...If you weren't a patent lawyer and saw CAFC, how would you pronounce it? "C-A-F-C?" "calf-see?" Or with a second syllable sounding like the F word? Let's say what experienced litigators and the judges themselves say: THE FEDERAL CIRCUIT. Bah, humbug!
 
 
2008/07/11
 
1.特許庁長官
 新特許庁長官は鈴木隆史氏。願書の記載等の変更必要。
 
情報元および関連情報:
・「長官からのメッセージ」日本特許庁
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shoukai/choukan/inaugural_address.htm
 
 
2008/07/01
 
1.韓国特許庁、指定期間延長制度を改正
 ほぼ無制限に認められていた、拒絶査定に対する応答期間の延長が制限される。従来、拒絶理由に対する応答期間は通常2ヶ月が指定され、それ以降は1ヶ月単位で何度でも延長可能であった(政府料金は延長する程高くなる。)
 今回の改正により、この2ヶ月の指定期間に対する自動延長は、最高4ヶ月までとなる。すなわち、4ヶ月までならば従来通り自動的に承認される。どうも、一度の申請で4ヶ月を延長できる模様。一方、4ヶ月以上の延長には疎明が必要となる。なお、料金は変更無し。
 
情報元および関連情報:
・KANG&KANG「2008年7月1日から新たに施行される特許・実用新案指定期間延長制度に関するご案内」
 
 
2008/06/01
 
1.特許法改正:不服審判請求期間、料金値下げ他
 拒絶査定不服審判の請求期間が、従来の30日から3ヶ月に延長。一方で補正は、審判請求と同時に行うこととされた。従来は審判請求後30日以内であったから、注意。
 また、商標の更新料が15万1000円から4万8500円に大幅値下げ。これは、基本的に改正法施行日である6/1以降に更新期限の来る商標に適用されることになり、それ以前の商標は高い料金を払う必要がある。ただ、日本商標協会が特許庁に確認したという情報によれば、満了日が平成20年5月31日の商標については、土曜日であるから翌営業日の6/2月曜が期限となるため、改正後の料金が適用されるとのこと。
 また、登録料については、期間延長を行えば延長後の日で判断されるため、5月に登録査定の届いた案件は、商標法第41条2項の規定に従い30日の期間延長することをお勧め。
 
情報元および関連情報:
・「特許関係料金の見直しについて 特許庁総務課:質問と回答」日本商標協会
http://www.jp-ta.jp/member/detail/2008/080220_news.html
・期間延長請求書の様式例
http://www.hirameki.jiii.or.jp/03/hinatokkyo/0024_kikanentyo.htm
・「審判便覧 25―04 期間の延長等」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/25-04.pdf
2.法定期間の延長
 法定期間の延長は、特§4(意§68@及び商§77@により準用。)、意§17の4(商§17条の2Aにより準用。)及び商§43の4Bの規定に基づき遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により若しくは職権で、また、特§108Bの規定に基づき請求により行われる(実§32B、意§43A、商§41A)。
 イ. 特許料の納付期限(特§108@。実§32@、意§43@、商§41@)
...
 ただし、請求による法定期間の延長(イ. 特許料の納付期限を除く。)は、交通不便の地(25−01の別表に掲げる地)に手続をする者若しくはその代理人が居住する場合又は手続をする者が在外者である場合に限り認めることができるものとする。
 
 
2.米特許庁:宣言書の文言再チェック
 米特許出願時に必要な宣言書には、米特許庁への開示義務に関する文言が定められており、1992年以降「規則1.56にて定義される特許性に関する重要な情報(material to patentability as defined in §1.56)」すべてを開示する義務があることを認識しています、と宣言しなければならない。ただ、旧様式の文言「§1.56(a)に従い審査に重要な情報(material to the examination in accordance with §1.56(a))」を利用しているケースが少なからず見られたため、今般特許庁は、正しい文言を使用していない宣言書が提出された場合は不受理とするよう、周知徹底を告知。
 殆どの場合は現地代理人が用意する宣言書を利用しているので、問題ないとは思うが、この機会に念のため再チェック。
 
情報元および関連情報:
・"Duty of Disclosure Language Set Forth in Oaths or Declarations Filed in Nonprovisional Patent Applications" USPTO (January 22, 2008).
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/duty_of_disclosure.pdf
 
 
2008/05/01
 
1.ロンドンアグリーメント発効
 「EPC65条の適用に関する2000年10月17日合意」(いわゆるロンドンアグリーメント)が発効し、2008年5月1日以降に特許になったもの(公報で特許査定が公表されたもの)から適用。
 
情報元および関連情報:
・「ロンドンアグリーメント5月1日発効」欧州知的財産ニュース2008年1-2月号
http://www.jetro.de/j/patent/2008Jan_Feb/News.pdf
 
 
2008/04/01
 
1.欧州特許庁:料金改定
 劇的に料金値上げされる。クレーム追加が現行の45ユーロから200ユーロに。優先日や移行日間近の案件があれば、3月中に出願完了しておくことをお勧め。
 ただ基本料金に含まれるクレーム数は10から15に拡大。米国のように独立/従属クレームの料金差別はないが、EPCルール29(2)により、事実上独立クレームが1個に制限されているのは周知の通り。
 維持年金も4年以上は値上げ。こちらも、早めに支払っておくことがお勧め。ただし、1年分以上を前払いすることはできない。そもそも、審査にあと何年要するかは、特許庁次第なのだが。。。特に5年目の年金がかなり高くなったのが痛い!
 また、明細書と図面のトータルページ数が35頁を超える分についても、値上げ。短い方が好ましい。ちなみに米国では50頁以上から超過料金がかかる。
 なお、2009年4月にも値上げが予定されている。クレーム追加分がさらに値上げ。
 
情報元および関連情報:
・「EPO からのニュース(新加盟国/料金改定)」ボードロメニー法律特許事務所(フランス)(2007年12月)
 
 
2008/03/20
 
1.中国での進歩性に関するセミナー
 中国特許実務研究会主催のセミナー。中国弁理士の張長興先生(元中国特許庁再審委員会副会長)及び日本弁理士の石井久夫先生による。
 
情報元および関連情報:
・「中国実務研究会の中国特許実務セミナー第2弾!審決から見た中国特許の創造性」株式会社中国特許実務研究会
====================================
...理論を重視する中国では、創造性の判断手法において、いわゆる「三歩法」が確立されています。したがって、この「三歩法」に基づかないと中国での創造性の議論は成り立たず、主張および反論は的を外れることとなります。
 第1に、最も近いとされる従来技術は審査官との間で食い違いはありませんか?対比される従来技術が異なれば、従来技術に対し区分された技術的特徴は異なってくることになります。
 第2に、「どのような技術的特徴でどのような技術的課題を解決するのか。」ということを創造性有無の議論の焦点としていますか?
 そして、第3に、従来技術と区分される技術的特徴を当業者が採用することを示唆する記載が従来技術の中にあるかないかを議論しているでしょうか?
 
 
2008/03/17
 
1.日本特許庁:公報テキスト検索の全文検索が可能に
 IPDLの公報テキスト検索は、従来クレームと要約のみキーワード検索が可能であったが、この度明細書本文を含めた全文でのキーワード検索が可能となった。無料で利用できるサービスの拡張は大変喜ばしいことである。ますますパトリスの業績が苦しくなるのでは???
 
情報元および関連情報:
・「特許電子図書館からのお知らせ 3/17(月)より、特許・実用新案検索の公報テキスト検索サービスにおいて、書誌を除く公報全文を一括して検索できるようになります。」独立行政法人工業所有権情報・研修館
http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/news/index.html
 
 
2008/02/21
 
1.日本版レクシスの雑誌
 レクシスといえば、法律データベースの老舗であり、商標的にはトヨタのレクサスと非類似とされたことでつとに有名であるが、その日本法人であるレクシスネクシス・ジャパン株式会社は、独自のサービスやLexis判例速報の刊行などで色々頑張っている。この度、月刊誌「Business Law Journal」(ビジネスロー・ジャーナル)を新創刊、というより「Lexis企業法務」(これは読んだこと無いが)を休刊して刷新した、というところ。
 
情報元および関連情報:
・「Business Law Journal」
http://www.businesslaw.jp/
 
 
2008/01/29
 
1.フランスがロンドンアグリーメント寄託
 
情報元および関連情報:
・「ロンドン協定批准書をフランスが寄託!」ボードロメニー(2008年1月30日)
・岩崎・濱野(JETROデュッセルドルフセンター)「ロンドンアグリーメントの批准・加入についての最近の状況」欧州知的財産ニュース(2005年5月号)
http://www.jetro.de/j/patent/2005June/%83%8D%83%93%83h%83%93%83A%83O%83%8A%81%5B%83%81%83%93%83g.pdf
 
 
2008/01/01
 
1.ノルウェー、クロアチアがEPC加盟
 ちなみにノルウェー、欧州連合(EU)には未加盟。
 
情報元および関連情報:
・「クロアチア及びノルウェー,欧州特許条約に加盟・発効」欧州知的財産ニュース,JETRO デュッセルドルフセンター2008 年1〜2 月号(Vol.23)
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(参考1)EPC 加盟国(欧州連合(EU)全加盟国はEPC に加盟している。)
 オーストリア,ベルギー,ブルガリア,クロアチア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシア,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,イタリア,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルクセンブルク,マルタ,モナコ,オランダ,ノルウェー,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スウェーデン,スイス,トルコ,英国(アルファベット順)
(参考2)欧州特許拡張協定締約国
 アルバニア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア,セルビア
(参考3)欧州特許拡張協定
 当該協定を締結した国は、欧州特許出願をする際に、EPC 加盟国を指定するのと同様に、拡張先として指定し、欧州特許を得ることができる。拡張国を指定して得られた欧州特許は、その国の特許権と同一の効力を有し、また当該国の特許権に適用される法律の規定に従う。
・「ノルウェー,EPCに加盟,全加盟国33ヵ国へ」欧州知的財産ニュース,JETRO デュッセルドルフセンター2007 年5〜6 月号(Vol.19)
 
 
2007/12/13
 
1.EPC2000施行開始
 Art.54(3)EPC削除によるセルフコリジョンの回避困難、優先権証明の翻訳義務の削除、等々、実務に与える影響大。
 具体的には、EPC2000第88条により、原則優先権書類の翻訳は不要となり、例外的に審査段階で審査官が優先権について疑義があると認定し翻訳を要求する場合にのみ、翻訳が必要となる。本規定は出願済みのEP出願に適用され、ルール51(4)に対する期限が2007年12月13日以降に設定される欧州特許出願に対しても優先権書類の翻訳が不要となる。すなわち、ルール51(4)の4ヶ月の期間(+ten day rule)から逆算すれば実際には2007年8月3日から適用されていることになる。
 他にも、EPC2000で注目すべき点として、日本語出願が可能となったことや、拡大先願に関するArt54(4)EPC改正(後願排除を理由に全指定する必要が無くなった)、第二医薬用途に関するいわゆるスイスタイプクレームがより簡素な形(Substance X for use in a method for treatment of disease Y)で是認されたこと、出願日認定の条件からクレームが排除され、さらに先の出願の引用が可能になったこと(当初はクレーム無しで、さらには明細書や図面の提出に代えて先に行った出願を引用することでも出願日が認定される(第40 規則(2)))、優先権主張が出願後16ヶ月以内に可能になったこと等。
 
情報元および関連情報:
・EPC2000
http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000.html
e-learningあり
・European Patent Convention 13th edition
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC
Rule 40 (1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain:
(a) an indication that a European patent is sought;
(b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and
(c) a description or reference to a previously filed application.
Rule 40 (2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.
・日本語訳
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/pc/mokuji.htm
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EPC2000第88条 優先権主張
(1) 先の出願の優先権を利用しようとする出願人は,施行規則の定めるところにより,優先権の申立及びその他の必要書類を提出する。
(2) 複合優先権は,これらの優先権が異なる国で発生した場合であっても,1の欧州特許出願について主張することができる。適当な場合は,複合優先権を何れか1のクレームに対して主張することができる。複合優先権が主張される場合は,優先日から起算される期間は,最先の優先日から起算される。
(3) 1又は2以上の優先権が1の欧州特許出願に対して主張される場合は,優先権が及ぶのは,欧州特許出願の構成部分のうちその優先権が主張されている出願に含まれる部分のみである。
(4) 優先権が主張されている発明のある構成部分が先の出願において作成されているクレームに現れていない場合においても,先の出願の書類が全体的にみてその構成部分を具体的に開示している場合は,優先権を認めることができる。
・欧州特許付与に関する条約施行規則
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/rc/chap3.htm#rule38
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/rc/chap4.htm#rule51
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/rc/chap7.htm#rule78
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第IV章 優先権
第38規則 優先権の申立及び優先権書類
(1) 第88条(1)に規定する優先権申立には,先の出願の日付及びその先の出願が為された国を記載し,かつ,出願番号を記載する。
(2) 先の出願の日付及び国は,欧州特許出願の提出の際に申し立てなければならない。出願番号は,優先権主張日の後16月が満了する前に明示する。
(3) 先の出願の写しは,優先権主張日の後16月が満了する前に提出しなければならない。この写しは先の出願を受理した当局によって先の出願の正確な写しであるとして認証されていなければならず,かつ,当該当局によって交付された先の出願日を記載した証明書を添付しなければならない。
(4) 欧州特許庁において入手可能な先の出願の写しが欧州特許庁長官により定められた条件の下で欧州特許出願のファイルに挿入されることとなっている場合には,その先の出願の写しは,正規に提出されたものとみなす。
(5) 第88条(1)で要求された翻訳文は,欧州特許庁により指定された期限内であって,最も遅い場合でも第51規則(6)で規定された期間内に提出する。ただし,当該欧州特許出願が先の出願の完全な翻訳である旨の宣誓書を提出することで,これに代えることができる。(4)の規定を準用する。
...
第IV部 条約第IV部施行規則
第IV章 審査部による審査
第51規則 審査手続
(1) 第96条(1)の規定による求めにおいて,欧州特許庁は,出願人に対し,出願人が希望する場合は,欧州調査報告について意見を述べ,かつ,適当な場合は,明細書,クレーム及び図面を補正するよう求める。
(2) 第96条(2)の規定による如何なる求めにおいても,審査部は,出願人に対し,適当な場合は,明らかとなった欠陥を訂正し又は必要な場合は,補正された形で明細書,クレーム及び図面を提出するよう求める。
(3) 第96条(2)の規定による通知には,理由を付さなければならず,適当な場合は,欧州特許を付与し得ないすべての理由を付する。
(4) 審査部は,欧州特許の付与を決定する前に,出願人に対し,審査部がその内容でもって特許を付与しようとする本文を通知し,審査部が定める2月以上4月以内の期間内に,通知した本文の承認を出願人が表明するよう請求する。当該期間は,その満了前に出願人の請求があった場合は,1回に限り最長2月延長することができる。
(5) (4)に基づく期間内に出願人が本文の承認を表明しない場合は,欧州特許出願は拒絶される。当該期間内に出願人が特許のクレーム,明細書及び図面の補正を提案し,審査部が第86規則(3)に従いこの補正に同意しない場合は,審査部は,決定をする前に,出願人に対し,指定した期間内に意見書を提出するよう請求し,かつ,その理由を示す。
(6) 提案された補正案(第86規則(3))を考慮して審査部が欧州特許を付与しようとする本文に対して出願人が承認した場合は,審査部は,審査部により指定された2月以上3月以内の延長不可期間内に特許付与及び印刷手数料を支払うよう出願人に求め,かつ,更に当該期間内に手続語以外の欧州特許庁の2つの公用語による特許のクレームの翻訳文を提出するよう出願人に求める。
...
第78規則 郵便による送達
(1) 審判請求のための期間を開始させる決定,召喚状及び欧州特許庁長官の決定に基づく他の書類は,配達証明付の書留郵便によって送達する。他のすべての郵便による送達は,書留郵便による。
(2) 配達証明付であるか否かを問わず,送達が書留郵便によってなされた場合は,郵便が受取人に到達しなかったか又はより後の日に到達した場合を除き,書類は,その投函後に続く第10日目の日に受取人に配達されたものとみなす。疑わしい場合において,郵便がその目的地に到達したこと,又は,場合によっては,郵便が受取人に配達された日を確定することは,欧州特許庁が責任を有する。
(3) 配達証明付であるか否かを問わず,書留郵便による送達は,当該郵便物の受領が拒否された場合においても,配達されたものとみなす。
(4) 郵便による送達が(1)から(3)までにより定められていない場合は,送達がされる国の法律を適用する。
・「EPC-2000 優先権書類の翻訳が既に不要に」Cabinet Beau de Lomenie(2007年9月)
http://www.cabinetbeaudelomenie.com/jp/actualites/communiques/epc.html
・JETROデュッセルドルフセンター「EPC2000詳細」欧州知的財産ニュース2007年11〜12月号(Vol.22)(2007年12月17日)
http://www.jetro.de/j/patent/2007Nov_Dec/News.pdf
http://www.jetro.de/j/patent/2007Nov_Dec/EPC2000details.pdf
 
 
2007/11/01
 
1.米改正施行規則施行→中止中
 まず、継続出願、クレーム数、関連出願明示義務に関する施行規則が実施される。
 また、再審査に関する改正も同日施行。
 
情報元および関連情報:
・"Miscellaneous Changes to Trademark Trial and Appeal Board Rules" 72 Fed. Reg. 42242 (August 1, 2007).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr42242.pdf
====================================
The United States Patent and Trademark Office (Office) is amending the Trademark Rules of Practice (trademark rules) to require plaintiffs in Trademark Trial and Appeal Board (Board) inter partes proceedings to serve on defendants their complaints or claims; to utilize in Board inter partes proceedings a modified form of the disclosure practices included in the Federal Rules of Civil Procedure; and to delete the option of making submissions to the Board in CD.ROM form. In addition, certain amendments are being made to clarify rules, conform the rules to current practice, and correct typographical errors or deviations from standard terminology.
・「USPTO、当事者系手続きに関する規則を改正」Sughrue Mion PLLC(2007年8月1日)
http://www.sughrue.com/ja/News/Detail.aspx?id=0a62484e-81d9-489e-b43c-005b4c1358c1
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被請求人への審判請求書送達のほか、当事者双方が証拠開示(discovery)の日程を設定するための会合を開催することや連邦民事訴訟規則第26条に基づくイニシャル・ディスクロージャなど多くの新規則を盛り込んでおり、...
 
 
2007/10/31
 
1.米改正施行規則施行仮差し止め
 グラクソ・スミスクラインが訴えた規則施行中止の仮処分の申立について、バージニア連邦地裁は施行の一時停止の仮処分を下した。本訴の審理結果如何で、今後の施行可否が決まる。来年年明け以降に判断が出される予定。
 
情報元および関連情報:
 
 
2007/10/10
 
1.米特許庁、KSR最高裁判決を受けた審査ガイドライン公布
 日常実務に重大な影響を及ぼす進歩性の判断につき、先のKSR米最高裁判決を受けて米特許庁が新たな審査ガイドラインを公布、同日施行。
 KSRでの事実関係の実例の他、同判決を受けて進歩性を否定したCAFCのリープフロッグ判決(進歩性を肯定したタケダ判決は掲載されていない)の当てはめも例示されており、実務家は必読。
 
情報元および関連情報:
・"USPTO Publishes Examination Guidelines for Determining Obviousness in Light of the Supreme Court's KSR v Teleflex Decision." USPTO PRESS RELEASE (October 10, 2007).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-43.htm
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..."The Guidelines stress that the familiar factual inquiries announced by the Supreme Court in its much earlier decision, Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966), remain the basis for every decision regarding obviousness," noted Commissioner for Patents John Doll. "That is, patent examiners will continue to consider (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the claimed invention and the prior art, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) objective evidence relevant to the issue of obviousness."
・"Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc." 72 Fed. Reg. 57526 (October 10, 2007).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf
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...Once the findings of fact are articulated, Office personnel must provide an explanation to support an obviousness rejection under 35 U.S.C. 103. 35 U.S.C. 132 requires that the applicant be notified of the reasons for the rejection of the claim so that he or she can decide how best to proceed. Clearly setting forth findings of fact and the rationale(s) to support a rejection in an Office action leads to the prompt resolution of issues pertinent to patentability.
In short, the focus when making a determination of obviousness should be on what a person of ordinary skill in the pertinent art would have known at the time of the invention, and on what such a person would have reasonably expected to have been able to do in view of that knowledge. This is so regardless of whether the source of that knowledge and ability was documentary prior art, general knowledge in the art, or common sense. What follows is a discussion of the Graham factual inquiries.
 
A. Determining the Scope and Content of the Prior Art
B. Ascertaining the Differences Between the Claimed Invention and the Prior Art
C. Resolving the Level of Ordinary Skill in the Art
 
III. Rationales To Support Rejections Under 35 U.S.C. 103
(A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
(E) "Obvious to try" - choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art;
(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.
 
IV. Applicant's Reply
...For example, in the case of a claim to a combination, applicants may submit evidence or argument to demonstrate that:
(1) one of ordinary skill in the art could not have combined the claimed elements by known methods (e.g., due to technological difficulties);
(2) the elements in combination do not merely perform the function that each element performs separately; or
(3) the results of the claimed combination were unexpected.
KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. _, 82 USPQ2d 1385 (2007).
 
 
2007/10/01
 
1.日本特許庁:非特許文献の送付開始
 米国の特許審査では、ずっと前から引用された文献(それが特許公報であっても)のコピーを必ず添付してくれる。一方、日本特許庁ではそのようなサービスがない。近年、ネットを使って各国の特許公報を入手するのは随分楽になった。しかし、それ以外の資料(雑誌や論文)については、なかなか入手できない。結局、JAPIOに頼むしかないが、これが結構高いし、申し込み手続も面倒な上時間もかかる。おまけに、そんなことで時間を費やしても応答期間の延長制度もない。という訳で、日本特許庁のサービスが他国よりも悪いと思う理由の一つとして長年君臨していたと思う次第です。
 この度、著作権法上の目処がついた(といっても解釈上どうにでもなる話だし、言い訳にしか聞こえませんが(^_^;))とのことで、非特許文献の送付が行われるようになりました。大変喜ばしいことです。特にビジネス方法関連特許では、非特許文献が引用されることが多い上、近くの図書館で入手できなようなマニアックな雑誌を引用されることが結構あり、とても困っていたのでした。
 なお、オンライン発送を受けるには、最新バージョン(インターネット出願ソフトver. i1.31,ISDN出願ソフトver. 3.41以降)とする必要あり。対象は特許と実用新案のみで、意匠および商標は対象外。
 
情報元および関連情報:
・「拒絶理由通知等で引用された非特許文献の出願人等への送付について」日本特許庁調整課審判課審判企画室国際出願課(2007年9月5日)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/inyouhitokkyobunnkenn.htm
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著作権法第四十二条
1 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
 一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
 二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
・「引用非特許文献送付 Q&A集」特許庁特許審査第一部調整課審査企画室(2007年10月3日)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/inyouhitokkyobunnkennqa.htm
 
 
2.小包郵便は到達主義に
 もう一つ日本特許庁ネタ。郵政民営化の影響は特許法にも。小包郵便物は特許法19条でいう「郵便物」に該当しなくなるため、発信主義が適用されず、到達主義になる!大概は書留郵便を使用しているので問題ないと思われるが、出願時の添付書類などの提出に注意する必要あり。
 
情報元および関連情報:
・「郵便法の改正に伴う特許庁に提出する郵便物の提出日について」特許庁審査業務部出願支援課(平成19年9月28日)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_sonota/yuubinnbututeisyutubi.htm
====================================
平成19年10月1日以降、以下にあります現在の小包郵便物は郵便物で無くなりますので、ご注意ください。
    ・ゆうパック(一般小包)
    ・EXPACK500(エキスパック定型小包)
    ・ポスパケット(簡易小包)
    ・冊子小包
 
 
3.イギリス商標審査
 トムソンブランディの情報によれば、イギリスでの商標審査が変更され、過去に同一及び類似商標が登録されていることを理由にした出願拒絶が無くなるとのこと。このため、今後はイギリス国内及び欧州共同体登録商標(CTM)で既登録商標と類似する商標が登録される虞が生じる。よって、ウォッチングが一層重要、だそうである。
 
情報元および関連情報:
・トムソンブランディからのお知らせ 「イギリスの商標審査方式が変更されます」
----------------------------------------------------------------------
トムソンブランディでは今回のこの措置に伴い、
2007年11月末までに新規にウォッチングサービスをお申込みのお客様に
3ヶ月間の特別"無料"キャンペーンを実施いたします。
 (対象地域:「UK / CTM / WIPO パッケージ」又は「ワールドワイド」)
弊社URLから申し込み用紙を取得し、FAXにてお申し込みください。
※ 1商標・3クラスまでとさせて頂きます。
※ お申し込みからレポート開始まで、暫く時間が掛かりますのでご了承ください。
  URL: http://www.thomsonbrandy.jp/information/brandy/20070926.html
 
 
2007/09/30
 
1.米特許庁料金改定
 約3%の値上げ。これまでは出願が丁度1000ドルできりがよかったのに、1030ドルに、登録料が1400ドルから1440ドルに、それぞれ値上げ。なお、この改訂は現在審理中の法案(話題の改正特許法でなく、料金に関する地味な法案の方)の通過が前提となっており、通過しない場合は2004年の料金となる模様。
 
情報元および関連情報:
・"UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE FY 2008 FEE SCHEDULE"
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2007september30.htm
 
 
2007/09/27
 
1.ハングル語もPCT公用語に
 PCTの国際公開の言語が、従来の8言語、すなわち英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、スペイン語、中国語、アラビア語に加えて、韓国語とポルトガル語を追加して10言語になった。
 
情報元および関連情報:
・「韓国語が特許協力条約の「国際公開の言語」に」朝鮮日報(2007年9月29日)
http://www.chosunonline.com/article/20070929000007
====================================
...また、PCTの審査官がWIPOに審査報告書を提出すれば、WIPO側が韓国語で作成された出願書類を英語とフランス語に翻訳して公開することになる。
 
 
2007/09/26
 
1.ロンドンアグリーメント批准が現実に?
 EP出願では、特許後、ヨーロッパの公用語であるドイツ語、フランス語に明細書を翻訳しなければならず、コスト面で出願人の負担となっていた。これを軽減すべく、原則クレームのみの翻訳で済むとしたロンドンアグリーメントが提出され、他国は同意したものの、自国文化(フランス語)を重んじるフランスのみが署名しないため店晒し状態。先の選挙でロヤイヤル氏を破ったサルコジ氏は、かなり保守的である一方、産業界との繋がりも深いため、その動向が注目されていたところであるが、ここに来てロンドンアグリーメント批准の動きが活発になってきた。
 現在、仏上院(国民会議)がロンドン合意批准法案を可決。順調にいけば、2008 年初旬にフランスが批准書を寄託、その3 ヶ月後にロンドンアグリーメントが批准される可能性がある。
 この情報は仏ボードロメニー事務所の渡辺様より頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。
 
情報元および関連情報:
・「London Agreement (ロンドン合意書)」CABINET BEAU DE LOMENIE(2007 年9 月)
 
 
2.知財高裁判決:健康食品と加工食品は類似する?
 いわゆる健康食品の商品類否判断において、特許庁は従前より第29類の「加工野菜及び加工果実」と類似しないとの立場を取ってきた。最近、健康食品について類似群コードとして「32F15」が付されることとなったが、この立場は変わっていない。別の類似群を付与すること自体が、非類似であるとの前提に立ったものと思われるが。
 しかし知財高裁の判断によれば、そうではないようである。登録商標「腸能力」(4820876号)が「腸脳力」(4809624号)と類似するかどうかが争われた無効審判の請求棄却審決(無効2006-89047)に対する審決取消訴訟で、飯村敏明裁判長(知財高裁第3部)は請求を容認、すなわち商標無効理由有りと判断し、「本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」及び引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」は、いずれも、豆乳を主原料とし、健康に効果があるとして、又は効果が期待されるものとして製造販売される、いわゆる健康食品の範疇に属する商品を含む点において共通することに照らすと、両者は、商品の性質、用途、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲などの取引の実情において共通する商品であり、さらに、仮に商標法4条1項11号にいう「類似する商標」が使用されることを想定した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがないとはいえない程度に共通の特徴を有する商品であると解すべきである。」と判示している。
 
情報元および関連情報:
・平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件(平成19年9月26日知財高裁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070926155519.pdf
====================================
3 被告の主張に対し
 被告は、引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」が、一般の加工食品としての「豆乳」にすぎない旨主張し、類似群コードとして、「32F05」が付されていることを指摘する。
 しかし、引用商標について付されている類似群コードは、単なる参考情報にすぎず、公権的な判断ということはできないし、そもそも類似群コード番号を記載した「類似商品・役務の審査基準」は、特許庁における商標登録出願の審査事務等の便宜と統一のために定められた内規にすぎず、法規としての効力を有するものではないから、類似群コードとして、「32F05」が付されていることは、引用商標の上記指定商品が、健康食品として販売される商品を含む概念であると解することを妨げるものとはいえない。
 その他、被告は縷々主張するが、上記説示したところに照らし、いずれも採用することができない。
・「類似商品・役務審査基準〔国際分類第8版対応〕その他の取扱い」特許庁審査業務部商標課(平成13年11月)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/dai8han_sonota.pdf
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(2)いわゆる健康食品の類似群コード
@いわゆる健康食品として採用した第29類「クロレラを主原料とする粒状の加工食品(32F01 32F02 32F03 32F04)」、第30類「食用プロポリス(32F01 32F02 32F03 32F04)」(医療用のものは含まれません。)は、互いに類似する商品として取り扱いますが、例えば、第29類の「加工野菜及び加工果実」のように「32F04」等のコードのみが付されている商品とは類似しないものとします。
・よくいわれることだが、特許庁的には異なるはずの健康食品と薬剤とは、裁判所的には類似すると判断されることが多い。例えば無効審決(無効2001−35560)を取消した平成14年(行ケ)555号(東京高裁)等。
 
 
2007/09/25
 
1.米最高裁:LG事件の再審理決定
 クオンタ(廣達電脳)対LG電子事件の上告が受理された模様。
 関係ないがクオンタは話題のアップル製iPhoneを製造している台湾メーカ。
 
情報元および関連情報:
Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., Nos. 06-937, review granted (U.S. 2007).
・Desiree Everts(CNET News.com)「米最高裁、LG特許裁判の再審理を決定」CNET Japan News(2006年9月26日)
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20357197,00.htm
・"UPDATE 1-Supreme Court says it will hear LG patent case" Reuters (Sep 25, 2007).
http://www.reuters.com/article/technology-media-telco-SP/idUSN2537805920070925
====================================
...U.S. Solicitor General Paul Clement recommended that the Supreme Court take up the case.
The Supreme Court is expected to hear arguments in the case early next year, with a decision likely by the end of June.
1.米最高裁:用尽論についても受理検討中
 
 
2007/09/20
 
1.CAFC判決:信号は特許対象とならない
 信号クレームは、特許法上の保護対象とならないとCAFCがニュージェン事件で判事。合議体はガヤーサ、リン、ムーア判事で、ガヤーサ判事が判決文を起草。リン判事が一部同意、一部反対意見。米特許法101条で列挙される4つの特許対象(subject matter)、すなわち方法(process)、機械(machine)、製造物(manufacture)、組成物(composition of matter)のいずれに該当するかを丁寧に検討した結果、いずれにも該当しないと結論している。信号が製造物に該当するかどうかについては、製造物が有形物(tangible article)である必要があるかどうか、議論のあるところ。
 信号クレームで出願、特許されているものは結構あると思うが、これで実質無効?
 
情報元および関連情報:
In re Nuijten, Nos. 2006-1371 (Fed. Cir. 2007).
http://www.fedcir.gov/opinions/06-1371.pdf
====================================
Claim 1. A method of embedding supplemental data in a signal, comprising the steps of:
encoding the signal in accordance with an encoding process which includes the step of feeding back the encoded signal to control the encoding; and
modifying selected samples of the encoded signal to represent the supplemental data prior to the feedback of the encoded signal and including the modifying of at least one further sample of the encoded signal preceding the selected sample if the further sample modification is found to improve the quality of the encoding process.
 
...We recognize the wave-particle duality as applied to electromagnetic energy. However, the fact that photons traveling at or near the speed of light behave in some ways like particles does not make them tangible articles.
 
 
2.CAFC判決:精神活動のみでは特許対象とならない
 同日CAFCは、いわゆるビジネス方法に関するクレームについても、機械的な動作(例えばコンピュータによる演算)を一切含まない、純粋に人間の精神活動のみを対象としたクレームでは、米特許法101条に規定する発明の対象になり得ないと、コミスキー事件で判示している。合議体はミシェル、ダイク、プロスト判事で、判決起草はダイク判事。こちらでは独立クレームであるクレーム1、32及びそれらの従属クレームを無効としつつ、他の独立クレームについては物理的要素(コンピュータの計算)を組み合わせているので特許対象になると明言している。一方で進歩性については疑わしいと臭わせつつも判断せず、差し戻し。
 進歩性の判断において参酌される二次的考慮(secondary consideration)について、「長年の要望(long-felt need )」のみ、証拠が出願人から提示されているというが、これは発明者の宣言書によるもの。これだけで進歩性を肯定できるとCAFCは本当に考えているのか。先日のサリバン事件(In re Sullivan)では、審判で宣言書が無視されているとして差し戻しているが、その真意は?
 
 なおこ(れら)の判決文、ビジネス方法特許の歴史も含め、有名判決が多く引用されており、一頃流行って最近忘れている米特許対象の復習としていい勉強になるかも。
 
情報元および関連情報:
In re Comiskey, Nos. 2006-1286 (Fed. Cir. 2007).
http://www.fedcir.gov/opinions/06-1286.pdf
Claim 1. A method for mandatory arbitration resolution regarding one or more unilateral documents comprising the steps of:
enabling a person to enroll or register himself or herself and his or her one or more unilateral documents in a mandatory arbitration system;
providing arbitration language for insertion in the unilateral document wherein the arbitration language provides that any challenge to the unilateral document is to be presented to the mandatory arbitration system for binding arbitration;
enabling a complaintant to submit a request for arbitration resolution;
conducting arbitration resolution;
providing support to the arbitration; and
determining an award or a decision that is final and binding.
 
It is thus clear that the present statute does not allow patents to be issued on particular business systems ?such as a particular type of arbitration? that depend entirely on the use of mental processes. In other words, the patent statute does not allow patents on particular systems that depend for their operation on human intelligence alone, a field of endeavor that both the framers and Congress intended to be beyond the reach of patentable subject matter. Thus, it is established that the application of human intelligence to the solution of practical problems is not in and of itself patentable.
...Similarly, even though Comiskey did not separately argue his dependent claims, our decision is based on a different ground than the Board's, and we think it is appropriate to separately consider dependent claims 15, 30, 44, and 58. Each of these claims adds the following limitation to its corresponding independent claim: "wherein access to the mandatory arbitration is established through the Internet, intranet, World Wide Web, software applications, telephone, television, cable, video [or radio], magnetic, electronic communications, or other communications means."
When an unpatentable mental process is combined with a machine, the combination may produce patentable subject matter, as the Supreme Court's decision in Diehr and our own decisions in State Street Bank and AT&T have confirmed. See Diehr, 450 U.S. at 178-79, 192-93 (holding patentable a process for curing rubber that used a mathematical algorithm to determine when to open the molding press); AT&T, 172 F.3d at 1355, 1361 (holding patentable a method for determining whether long-distance calls were being made between long-distance carriers or within a single long-distance carrier that used a mathematical algorithm and "require[d] the use of switches and computers"); State Street Bank, 149 F.3d at 1371 (holding patentable a "system that allows an administrator to monitor and record the financial information flow and make all calculations necessary for maintaining a partner fund financial services configuration" where a "computer or equivalent device [wa]s a virtual necessity to perform the task."). While the mere use of the machine to collect data necessary for application of the mental process may not make the claim patentable subject matter, see In re Grams, 888 F.2d 835, 839-840 (Fed. Cir. 1989), these claims in combining the use of machines with a mental process, claim patentable subject matter.
While independent claims 17 and 46 and dependent claims 15, 30, 44, and 58 claim patentable subject matter under § 101, the other requirements for patentability, including non-obviousness, must still be satisfied. See Diehr, 450 U.S. at 191. Here, claims 17 and 46 at most merely add a modern general purpose computer to an otherwise unpatentable mental process and claims 15, 30, 44, and 48 merely add modern communication devices. The routine addition of modern electronics to an otherwise unpatentable invention typically creates a prima facie case of obviousness.16 Moreover, there is no pertinent evidence of secondary considerations because the only evidence offered is of long-felt need for the unpatentable mental process itself, not long-felt need for the combination of the mental process and a modern communication device or computer.17 See Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1539 (Fed. Cir. 1983) ("A nexus is required between the merits of the claimed invention and the evidence offered, if that evidence is to be given substantial weight enroute to conclusion on the obviousness issue."); Bourns, Inc. v. United States, 537 F.2d 486, 497 (Ct. Cl. 1976) (noting that secondary considerations must be "attributable to the combination of the . . . claims" to be worthy of consideration).
Thus, it may be that these claims are unpatentable as obvious under § 103. However, we do not now decide this issue. Rather, having concluded that independent claims 17 and 46 and dependent claims 15, 30, 44, and 58 claim patentable subject matter, we remand to the PTO to determine in the first instance whether the addition of general purpose computers or modern communication devices to Comiskey's otherwise unpatentable mental process would have been non-obvious to a person of ordinary skill in the art.
 
16
See Leapfrog Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007) ("Accommodating a prior art . . . device . . . to modern electronics would have been reasonably obvious to one of ordinary skill in [the art]" because "[a]pplying modern electronics to older . . . devices has been commonplace in recent years."); see also KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct 1727, 1743-44 (2007) (addition of a well-known electronic sensor to a well-known mechanical adjustable pedal would have been obvious); Dann v. Johnson, 425 U.S. 219, 220, 230 (1976) (finding it obvious to combine the modern computer program described in the patent with "existing machine systems in the banking industry").
17
The only evidence of long-felt need identified by the appellant was a declaration submitted by the inventor himself asserting that "there is a need for a mechanism to enable the creator of such a document to affirmatively choose a particular arbitration service provider that has the authority to settle any and all disputes related to that person's estate planning documents whenever such disputes arise, regardless of who is disputing what." JA 193. At no point in his declaration does the inventor mention modern communication devices or computers.
 
・"Business Method Claims That Depend Entirely on the Use of Mental Processes Do Not Contain Patentable Subject Matter" IPO Daily News (September 24, 2007).
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allow patents to be issued on particular business systems ? such as a particular type of arbitration ? that depend entirely on the use of mental processes." State Street was distinguishable because there a computer was a virtual necessity to complete the task. The Federal Circuit said, "When an unpatentable mental process is combined with a machine, the combination may produce patentable subject matter." The case was remanded for a determination of whether Comiskey claims that added a computer to the process were obvious.
In re Sullivan, No. 06-1507 (Fed. Cir., Aug. 29, 2007) (Lourie, J.).
「意図された用途(intended use)」で特許性は肯定されないとの審決に対して、
...the issue here is not whether a claim recites a new use, but whether the subject matter of the claim possesses an unexpected use. That unexpected property is relevant, and thus the declarations describing it should have been considered by the Board.
 
 
2007/09/14
 
1.著作権は映画監督と共に存続するか
 「ローマの休日」東京地裁判決で、著作権法の1998年改正時の立法ミスにより、日本での映画の著作権が公開後50年の規定により1953年以前の映画については失効していると判断され、以降いわゆる激安DVDが山ほど出回っている。映像素材がパブリックドメインものに限られるため、正規品に比べ概ね画質は悪いが、値段が全く違うので売れている用だ。中には英語字幕のON/OFFが可能とか、ちゃんと作りこまれたものもあり、翻訳やパッケージの絵柄も含め各社各様で面白い。なにより、正規版の権利を有する本家が、画質の向上や特典映像の充実などで差別化を図ろうとしていることが、ユーザ側にとっては競争原理が働いて好ましいのでは、と個人的には思っていた。(以前楽天で「わが谷は緑なりき」の正規版(20世紀FOXシネマクラシックシリーズの4000円のやつ)を注文したところ、どこかの500円激安版が届いたので激怒したことがある。パッケージからして全然違うやん、何で間違うねん、ひょっとして詐欺か、とも思ったが苦情を言ったら返金されたので、それ以上はつっこまなかった。)
 激安DVDが多く販売されているのは、アメリカ映画の名作が多く、ディズニーのピノキオなどアニメも出ている。ボナンザなどのTVシリーズもあったな。日本映画は一部の時代劇を除いて余り見かけなかったが、このところぼちぼち登場している。
 一方で人気の高い黒澤明作品のDVDについては、著作権切れモノでなく、韓国からの逆輸入モノを大阪梅田の中古販売店で見かけたことがある。勿論、画質的には全く期待できないが、オリジナルが日本語なので、ハングル字幕をOFFすればフツーに楽しめるはず(買ってないのでOFFできるのか判りませんが)。何せ日本映画のDVDはどれも高い。黒澤作品は、今度廉価版を出すようだが、それにしても廉価版は1500円程度が相場の外国映画と比べれば高い。(そういいながら、クライテリオン版「七人の侍」DVDは、とても欲しいのだが。。。ムチャ高!先日ep2の日本映画専門チャンネルでハイビジョン放送してくれたから、まあいいか)
 ところが、(8月29日のチャップリン映画及び)9月14日の黒澤映画についての判決で、東京地裁は、黒澤作品に付き黒澤明監督も映画著作者の一人であるから、旧著作権法の著作者の死後38年の規定が適用される結果、黒澤作品については同監督の死後(1998年の翌年から)38年、すなわち2036年まで存続する、と判断された。
 なんともしぶい業界側の反論。これが黒澤映画やチャップリン作品以外にも適用されるのかどうか、興味深いところ。チャップリンや黒澤は完全主義者なので、著作権者といわれても違和感が少ないが、いわゆる雇われ監督の場合はどうなるのか?プロデューサが権利を持っていることは?こう考えると収拾がつかないし、だからこそ映画の著作権については別途規定されていたのでは???
 
情報元および関連情報:
・「『黒沢監督も映画著作者』廉価版DVDに販売差し止め命令」読売新聞(2007年9月14日)
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20070914i511.htm
 大映で撮った「羅生門」と「静かなる決闘」は角川が権利を持っているのか。。。
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...著作権法に詳しい弁護士は、「53年の『ローマの休日』は販売できるのに、50年の『羅生門』は販売できないという、一般の人には理解しづらい結果で、今後、混乱を招く可能性もある」と話している。
→監督が1969年以前に無くなっている場合には、著作権切れということ?
・「廉価版DVD:黒澤映画著作権認め販売差し止め 東京地裁」毎日新聞(2007年9月15日)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070915k0000m040095000c.html
====================================
...映画の著作権保護期間について、1899年制定の旧著作権法は著作者が個人の場合は死後38年間、団体名義の場合は公表後33年間と規定。1971年施行の現行著作権法は公表後50年(04年の法改正で70年)とし、現行法施行前の作品については満了日が遅い方を適用すると定めている。
・「著作権訴訟:チャプリン映画の廉価版DVDに差し止め命令」毎日新聞(2007年8月30日)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070830k0000m040108000c.html
 
 
2007/09/12
 
1.非接触ICカード特許紛争
 一部で有名だった日本版サブマリン特許が遂に火を噴いた。過去分の損害の請求が主となる模様。
 
情報元および関連情報:
・「電子マネー特許を巡り、ソニーとJR東日本に20億円賠償請求」日本経済新聞(2007年9月12日)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20070912AT1D1107511092007.html
・馬場錬成「大丈夫か日本の産業競争力」プレジデント社(2003年3月)
・松下昭「個人発明家が頼れる仕組みのない日本のプロパテント時代とは?−急速に普及する非接触ICカードの技術的背景には個人の発明が・・・」ILS11-8 pp.40-49(2002年8月)
 表紙に顔写真あり。今更レメルソンやカーンズを英雄視されてもねえ。。。間欠ワイパーで有名なボブ・カーンズは激しい訴訟の末精神を病んだと聞く(Robert Kearns; patent on the intermittent windshield wiper)。それに米国でも懈怠理論の確立によって、レメルソン特許も今や有名無実。この点に関して米国の「個人発明家保護」が進んでいるとは言えないと思う。
・"Robert Kearns," Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kearns
 
 
2007/09/10
 
1.米国特許庁規則改正:PCTで欠落部分復活可
 
情報元および関連情報:
・"April 2007 Revision of Patent Cooperation Treaty Procedures." 72 Fed.Reg. 51559 (September 10, 2007).
====================================
...In addition, these amendments provide a means for applicants to insert a missing portion of an international application without the loss of the international filing date. These amendments also clarify the circumstances and procedures under which the correction of an obvious mistake may be made in an international application. Finally, the Office is revising the search fee for international applications.
 
 
2007/08/21
 
1.米国特許庁規則改正:継続出願、クレーム数の制限が明らかに(modified)
 米特許庁規則改正が遂に公布。
(1)継続出願の回数は、原則2回+RCE一回。これ以上行うには理由付けが必要。また「促進継続出願(streamlined continuation application)」が導入され、継続出願の際にこれを請求すると「補正ファイル(examiner's regular amended docket)」に入れられ、2ヶ月以内にオフィスアクションを貰うことができる。通常、RCEは継続出願より早く審査されるが、そのRCEが一回しか認められなくなる分、継続出願が増加すると思われる。継続出願は通常、「新規ファイル(examiner's New Special Docket)」に入れられるため、新規出願の扱いとなり審査待ちファイルの一番下に回され審査が遅くなるが、継続出願においてもRCEと同様の効果を得られるように、ストリームライン化が請求されれば補正扱いで対応する模様(継続出願をRCEと類似の扱いとする?)。
(2)一出願に含めることのできるクレーム数は、原則25個まで、内独立クレーム5個まで。これに従わない場合は、ESD(Examination Support Document:審査支援資料、優先審査で要求される資料に近く、先行技術調査結果やクレーム構成要件の比較等、かなり面倒)の提出、SRR(Suggestive Restriction Requirement:限定要求案)をファーストアクションまでに提出、あるいはクレームを削除、することが必要となる。
(3)関連出願の明示義務が課せられる。出願日(優先日)が2ヶ月以内で、発明者が1人以上重複しており、かつ少なくとも一のクレームのサポートがある場合は、関連出願に該当する。違反すると最悪の場合、不衡平行為が認定される虞がある。(従来より、情報開示義務として関連出願の明示が挙げられていた。また、先願のみならず、後願においても関連出願の明示が必要との判例もあった。今回、この点が明確になったとも捉えることができる。)
 なお、上記クレーム数の制限は、関連出願全体で計算されるので要注意。
 施行日は2007年11月1日。なお、この日までにファーストアクションが届いていない出願済み案件も対象となる。
 ポイントとしては、
(1)11/1までにOAが出ていない出願については、OA(Notice)後に限定要求案(SRR)を出す、
(2)11/1以降の新出願については、OAが来るまでにSRRを出す、
ことで、(提案通りの限定要求を審査官が認めてくれれば)独立5/総数25クレームの制限を超えても(かなりヘビーな)審査支援資料(ESD)の提出を回避し得る、と思われる。
 
情報元および関連情報:
・"Proposed Rule Changes to Focus the Patent Process in the 21st Century" USPTO
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html
・"An Analysis of the New Rules: 37 C.F.R. §§ 1.78(d)(1) and 1.114: Streamlined Examination" Patent Docs (September 10, 2007).
http://www.patentdocs.us/patent_docs/2007/09/an-analysis-o-5.html
====================================
To properly request that a continuation application be placed on an examiner's Regular Amended docket, the following conditions must be satisfied:
  1. The applicant must make a request that the continuation application be placed on an examiner's Regular Amended docket.
  2. The application must disclose and claim an invention or inventions that were disclosed and claimed in the prior-filed application.
  3. The applicant must agree to abide by any invention or species election made in the prior-filed application.
  4. The prior-filed application must be under a final Office action or under appeal at the time the continuation application is filed.
  5. A letter of express abandonment must be filed for the prior-filed application at the time the continuation application is filed.
 
 
2007/08/20
 
1.CAFC判決:鑑定書と特権放棄
 クノール判決に続く、鑑定書に関する新たな基準。従前の基準では、アンダーウォーターデバイス判決により、故意侵害が無いとの立証責任は被告側にあるとされており、訴えられる側は非侵害とするための積極的な注意義務(affirmative duty of due care)を負っていた。
 なんと今回、シーゲートテクノロジーズ事件でCAFC大法廷は、故意侵害の立証責任を特許権者側に課すように基準を変更している。具体的には、特許権者が故意侵害を主張するには、侵害者が少なくとも「客観的に無責任(objectively reckless)」であったことを、(明確且つ説得力のある証拠基準で)証明する必要がある。ここでいう無責任あるいは無謀とは、判例に照らして「正当化できない甚大な損害の危険を知っていたか、知るべきであった人」をそう呼んでいる。そんなことを実際にどうやって証明するのか?
 逆に訴えを受ける側からすれば、弁護士の鑑定を取得する積極的な義務がないことが確認された。また、鑑定書の開示は弁護士秘匿特権の放棄にはあたらず、さらに別の法廷弁護士のワークプロダクト特権の放棄にも当たらない。
 
情報元および関連情報:
In re Seagate Tech., LLC, 2007 U.S. App. LEXIS 19768 (Fed. Cir. 2007).
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In contrast, the duty of care announced in Underwater Devices sets a lower threshold for willful infringement that is more akin to negligence. This standard fails to comport with the general understanding of willfulness in the civil context, Richland Shoe Co., 486 U.S. at 133 ("The word 'willful' . . . is generally understood to refer to conduct that is not merely negligent."), and it allows for punitive damages in a manner inconsistent with Supreme Court precedent, see, e.g., Safeco, 127 S. Ct. 2201, slip op. at 6-7,18-19, 21 n.20; Smith v Wade, 461 U.S. 30, 39-49, 103 S. Ct. 1625, 75 L. Ed. 2d 632 (1983). Accordingly, we overrule to the description of this the standard set out in Underwater Devices and hold that proof of willful infringement permitting enhanced damages requires at least a showing of objective recklessness. Because we abandon the affirmative duty of due care, we also reemphasize that there is no affirmative obligation to obtain opinion of counsel.
  We fully recognize that to the description of this "the term [reckless] is not self-defining." Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825, 836, 114 S. Ct. 1970, 128 L. Ed. 2d 811 (1994). However, "[t]he civil law generally calls a person reckless who acts . . . in the face of an unjustifiably high risk of harm that is either known or so obvious that it should be known." Id. (citing Prosser and Keeton § 34, pp. 213-14; Restatement (Second) of Torts § 500 (1965)). Accordingly, to establish willful infringement, a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent. See Safeco, 127 S. Ct. at 2215 ("It is [a] high risk of harm, objectively assessed, that is the essence of recklessness at common law."). The state of mind of the accused infringer is not relevant to this objective inquiry. If this threshold objective standard is satisfied, the patentee must also demonstrate that this objectively-defined risk (determined by the record developed in the infringement proceeding) was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer. We leave it to future cases to further develop the application of this standard.
Underwater Devices v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).
・「米国CAFC,被告保護の視点で特許の故意侵害基準を厳格化 今後の日本企業の米国での活動に有利な方向に」日経BP知財Awareness(2007年9月14日)
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20070914.html
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【故意侵害を回避するための対策例】
■ 技術者,IPスタッフによる,競合特許の詳細な分析及び調査。単なる他社特許の認知程度では,鑑定を準備する必要までには至らない場合が存在します。
■ 技術者とIPスタッフとの間でのコミュニケーション書面。特に,自社製品と他社特許(その権利範囲)との相違を明記した書面が有効に作用します。
■ 米国代理人の鑑定。侵害か否かの判断が難しい場合,訴訟活動前にその可能性についての鑑定は依然として重要です。CAFCが明確なガイドラインを示さない現状では,鑑定の役割を軽視することはできません。
■ その他の活動。“理性的な会社(Reasonable Company)”である点を証明できる限りにおいて上記以外の活動記録も利用できる可能性があります。
・Robert C. Scheinfeld and Parker H. Bagley (New York Law Journal) "Willful Infringement: The Federal Circuit Overrules Itself." law.com (September 26, 2007).
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...Judge Pauline Newman, in her concurring opinion, may have said it best by acknowledging on one hand that "every possibly related patent [need not] be exhaustively studied by expensive legal talent" but "reasonable care" must be taken - the "fundamental issue remains the reasonableness, or in turn the culpability, of commercial behavior that violates legally protected property rights."
 ニューマン判事の同意意見は、現実的。
 
 
2007/08/01
 
1.米国特許庁規則改正:継続出願の制限は間近?
 懸案の米特許庁規則改正、継続出願の回数やクレーム数の制限について、この夏(8月中?)に公布、その60日後に施行(10月1日以降)になる見込み、との特許庁公式発表。駆け込み分割出願やるなら、今しかない?!
 
情報元および関連情報:
・"Claims and Continuations Final Rules to Publish in Late Summer" USPTO
http://www.uspto.gov/web/patents/notices/pclaimscont.htm
"On July 9, 2007, OMB concluded its review of the Continuations and Claims rule changes. The final rules will be made public when they are published in the Federal Register, which is expected to be later this summer. The rules will become effective at least 60 days after publication in the Federal Register, and no earlier than October 1, 2007.
The abstracts of the rules currently available on the Federal Regulatory Information Web site (http://www.reginfo.gov/public/do/eoViewRule?ruleID=273406 and http://www.reginfo.gov/public/do/eoViewRule?ruleID=273407) reflect the abstracts of the Continuations and Claims notices of proposed rule-making that were published in January, 2006. "
 
 
2.SCOにUNIXの所有権無し
 数年前から、Linux陣営を脅かしていた訴訟で、ユタ連邦裁判所はUNIX OSの所有者がSCOでなくNovellであると判示。そのSCOはチャプター11の申請(破産)を行った模様。
 
情報元および関連情報:
・Keith J. Winstein, William M. Bulkeley,The Wall Street Journal「[WSJ]UNIXの著作権はNovellにあり――裁判所が判断 SCO GroupからのUNIX OS所有権に関する訴訟で、米ユタ州の裁判所は所有権がNovellにあるとの判断を示した。」ITmedia News(2007年08月13日)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0708/13/news020.html
 
 
2007/07/28
 
1.米国での優先権証明書提出不要
 現在、韓国やカナダ特許庁、欧州特許庁に対しては、優先権証明書の提出は不要となっているが、米国特許庁でも不要となる見込み。現在、優先権証明書の取寄せには印紙代が1400円かかるし、現地代理人の提出手数料もかかるが、これらの経費を削減できる。フェデラルレジスターによれば、USPTOとEPOとの間では2007年1月16日から、JPOとの間では、日本出願を基礎とするパリ優先を主張する米国出願については2008年7月28日から(逆に米国出願を基礎とする日本出願については2008年7月1日から)となっている。また2008年7月28日以前の出願であっても、米特許庁に優先権書類データ入手依頼届(PTO/SB/38)を提出することで、対応可能。
 なお、優先権証明書の翻訳が要求されることがある点は変更されていないので注意。特に、引例のantidateには必須となる。現在、欧州、韓国、オーストラリア(出願日から3月以内、認証は不要になった)等で優先権書類の翻訳が必要。ただ、欧州やイギリスなどでは、優先権書類と出願の内容が同じであることを宣言すれば翻訳不要となる。当然ながら、複合優先の場合は(内容が同一ということは通常あり得ないので)個別に必要。
 
情報元および関連情報:
・「米国特許商標庁との優先権書類データの電子的交換に基づく優先権書類提出の免除について 対象となる出願、及びその手続方法」特許庁(平成19年6月)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/uspatent_data_exemption.htm
 
・「意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(平成19年3月26日経済産業省令第14号)」日本特許庁 特許庁の取り組み(法令改正のお知らせ) > 法令改正のお知らせ(平成19年3月)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/14_isyou_syourei.htm
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(7)その他の改正
 @拒絶理由通知に係る指定期間の延長を請求するときには、期間延長請求書に、絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験データを得るため、手続書類の翻訳のため、といった延長の合理的理由の記載を求めることとする。(特許法施行規則様式備考の改正)
 Aパリ条約による優先権を主張しようとする際に必要な書類(優先権証明書)に記載されている事項を、我が国との間で電磁的方法により交換することができる国として、アメリカ合衆国を追加する。(特許法施行規則の改正)
 Bオンライン手続の簡素化のため、商標法施行規則様式第11に規定する出願人名義変更届に「【信託関係事項】」及び「【選任した代理人】」の欄を設ける。(商標法施行規則様式備考の改正)
 Cインターネット回線を利用したオンライン手続に使用することができる電子証明書として、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書を追加する(ただし、国際出願の場合を除く。)。(特例法施行規則の改正)
 Dその他所要の規定整備を行う。
3.施行期日
 本省令の施行期日は、改正法附則第1条本文の規定の施行期日(平成19年4月1日)とする。ただし、上記2(7)Aの改正規定の施行期日は、米国側との合意に基づき、平成19年7月1日とする。
4.省令改正に伴う経過措置
 上記2(7)Aの改正後の規定は、当該規定の施行日以後にした出願から適用し、当該施行日前にした出願については、なお従前の例によることとする。
・" USPTO Begins New Electronic Priority Document Exchange Program" USPTO (January 20, 2007).
http://www.uspto.gov/web/patents/notices/eledocumentexch.htm
...Priority document exchange will get underway between the USPTO and the Japan Patent Office (JPO) later this year. Information on how to use the system can be found below.
・"Changes to Implement Priority Document Exchange Between Intellectual Property Offices" 72 Fed. Reg. 1664 (January 16, 2007).
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr1664.pdf
...This change to § 1.55 does not affect the requirement in § 1.55(a)(4) that applicant provide an English language translation of a non-English language foreign application (together with a statement that the translation of the certified copy is accurate) when the application is involved in an interference (§ 1.630), when necessary to overcome the date of a reference relied upon by the examiner, or when specifically required by the examiner.
 
 
2.韓国特許法改正:クレーム提出は公開まで繰り延べ可能
 未だ裏とってない韓国特許法改正情報。出願時にクレームを作成するのが困難であることに鑑みて、出願公開前までに明細書の補正という形でクレームを後出しすることが可能になったという。以前は、日本の後追い改正が多かった韓国であるが、このところ新規性喪失例外の拡大など、日本よりも一歩進んだ改善事例が目立つ。
 
情報元および関連情報:
・「改正法(施行:2007年7月1日)一部改訂2007.1.3法律第8197号」河合同特許法律事務所 特許&技術レポート(2007年5月号)
 
 
2007/07/22
 
1.オーストラリアの情報開示義務廃止
 情報開示義務(いわゆるIDS提出)について、変更。新規出願(2007年7月22日以前に受理通知がなされた出願でないもの)については、情報開示義務を解除。これ以前の出願については、2007年4月22日以前に外国特許庁から調査報告書が発行され、かつ2007年4月22日以前に審査請求がされた出願については、調査報告をオーストラリア特許庁に提出する必要がある。
 
情報元および関連情報:
・「オーストラリアにおける情報開示義務が廃止されました。」Pizzeys Patent & Trademark Attorneys(2007年11月9日)
 
 
2007/06/01
 
1.日本特許庁:PCT手数料改定
 平成19年6月1日から、日本円−ユーロ間の為替レート変動に伴い、ヨーロッパ特許庁が行う国際調査手数料が値上げされ、現行238,100円(1,615EUR)から、255,300円(1,615EUR)となる。英語PCT出願を利用している出願人は注意。
 
情報元および関連情報:
・「メールマガジン in 四国地域知的財産戦略本部 第24号」四国地域知的財産戦略本部
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm
 
 
2007/05/18
 
1.CAFC判決:関連出願の限定要求、特許査定も重要情報
 IDS関連の気になる判決。継続中の関連出願に関しても開示義務があることは、既に先の判例で明らかにされているが、限定要求や特許査定も、開示すべきことがマケッソン社対ブリッジメディカル社事件で確認された。判決起草はクレベンジャー判事で、ニューマン判事が反対意見(不当な不衡平行為を誘発する疫病であると厳しく批判)。
 出願日が同じの関連出願で、別の審査官が審査している案件について、一方で引用された文献を他の案件で開示しなかったことに加え、限定要求や特許査定についても、ダブルパテントの拒絶理由の根拠となることで、提出すべき情報に数えられている。
 この情報はTakeuchi & Kubotera, LLPの窪寺一直様より戴きました。
 
情報元および関連情報:
McKesson Info. Solutions, Inc. v. Bridge Med., Inc., 487 F.3d 897 (Fed. Cir. 2007).
http://ipo.informz.net/ipo/data/images/courtcases/mckesson.pdf
The court held that, in light of plaintiff's lack of a credible explanation, the district court did not clearly err by inferring deceptive intent from plaintiff's failure to disclose a noncumulative, material prior art reference for a telephone system that disclosed a three-node communication system and unique addressing, which were the points of novelty of the patent at issue. The court held that the district court did not clearly err in finding that plaintiff intended to deceive the PTO by not disclosing the examiner's allowance of patent claims for a three-node communication system and rejection of a co-pending application concerning the three-node communication and unique bar code address, especially where plaintiff made statements to the examiner that nothing in the prior art disclosed three-node communication.
・"Inequitable Conduct Ruling Based on No Disclosure of Prior Art and No Disclosure of Claim Rejections and Allowances in Other Applications" IPO Daily News (May 29, 2007).
 
 
2007/04/30
 
1.米最高裁:非自明性判断基準の適用は柔軟に
 日本では連休中の4/30に、待望のKSR事件米最高裁判決が出された。大方の予想通り、CAFCで長年確立されてきた引例組み合わせの起因乃至契機、示唆、動機付け基準(teaching-suggestion-motivation (TSM) test)そのものを否定することはしなかったものの、厳格適用は否定された。要するに、常にTSMテストを杓子定規に適用する硬直的な扱いとせずに、ケースバイケースで柔軟に適用し、場合によってはTSMテストに縛られない判断も適用し得る、というもの。昨年11月28日に行われた最高裁口頭弁論での最高裁判事による激しいCAFC非難とは異なり、現行のTSMテストを尊重しつつ、運用を柔軟にしたものとなっている。判決は全員一致で、ケネディ判事が起草。
 しかし今後は、米裁判所における特許の無効主張が一層容易となり、反面特許庁での審査の厳格化が予想される。また、TSMテストを適用することなく進歩性を否定する場合の具体的な基準も明らかにされていない。このため米特許庁での審査実務はどうなるのか、と思ったら、その後米特許庁からKSR最高裁判決を受けたメモ(庁内回覧?Memorandum)が出された。これは正式な審査基準でなく、あくまでも将来ガイドラインが制定されるまでの覚え書きレベルであって、詳細な説明もない抽象的、曖昧模糊なものではあるが、自分なりに解釈すれば、「TSMテストの妥当性は否定されていない、ただこれのみを杓子定規に適用することが否定されただけである。だからといって今後は恣意的に拒絶していいという訳でなく、引き続き、どのような理由で引例の組み合わせから容易といえるのかという拒絶理由を明らかにするように、との訓示的なメッセージのように思える。
 
情報元および関連情報:
KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 82 USPQ2d 1385 (U.S. 2007).
http://laws.findlaw.com/us/000/04-1350.html
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....Third, the court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try. When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill in the art has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. Finally, the court drew the wrong conclusion from the risk of courts and patent examiners falling prey to hindsight bias. Rigid preventative rules that deny recourse to common sense are neither necessary under, nor consistent with, this Court's case law. Pp. 15-18.
 単に引例の組み合わせを試みることが自明であるとの理由のみでは、自明性を証明したことにならないとしたCAFCの判断を最高裁は否定している。最高裁によれば、「課題解決のための設計上の必要性や市場からの要求、限られた数の予測可能な解決手段等が存在する場合は、当業者が自身の有する技術的知識の範囲内で既知の選択肢を遂行するだけの十分な理由となる。これがもし奏功する結果を想起し得るものであれば、当該技術は革新的でなく通常の技術または常識の範囲内となる可能性が高い。」
 要するに、引例などの物証のみに過度に頼らず、常識を大事にしなさい、とのメッセージか。しかし「常識」とは中々基準の定まらない概念であるから、過度にこれに頼りだすと、審査官毎のばらつきがかなり出そうで怖い。洋の東西を問わず、現場を知らない審査官が大半である現状を考えても、誰にとっての「常識」を誰が知っているのか、という議論も生じよう(現場を知らない人間に「常識とは云々」の話をされても、ムッとする知財担当者は多いでしょう)。だからこそ米特許庁が訓告を出して「従来通りの拒絶理由」を推進しているのだろう。
 それに「設計上の必要性や市場からの要求、限られた数の予測可能な解決手段」等が、そもそも組み合わせの「動機付け」たり得るのでは、とCAFCを擁護したくもなるが。少なくとも、日本の実務ではそのように解釈されているものと理解している。
 尤も、日本では動機付けがなくても進歩性を否定できるので、その意味で今回の米最高裁判決は日本の現行の審査実務に近くなった、と言えるのかも。そうであるとするならば、今後の意見書の書き方は日本と同じようなやり方でいいのか。従来、日本と同じような意見書案を米代理人に送ると、端折られたり採用されないことがままあった。それは、「そこまで意見書でいわなくとも特許にできる」との代理人の判断があったからであり、正にCAFCがこれまで適用してきた基準に沿うものであった。今後は、こういった主張も実際の意見書に含められることになるのかも。もちろん、意見書が膨らむとそれだけ審査経過禁反言のリスクが高まるので、いずれにしても今回の判決がアンチパテント寄りとなったことは間違いない。
B
   When it first established the requirement of demonstrating a teaching, suggestion, or motivation to combine known elements in order to show that the combination is obvious, the Court of Customs and Patent Appeals captured a helpful insight. See Application of Bergel, 292 F. 2d 955, 956-957 (1961). As is clear from cases such as Adams, a patent composed of several elements is not proved obvious merely by demonstrating that each of its elements was, independently, known in the prior art. Although common sense directs one to look with care at a patent application that claims as innovation the combination of two known devices according to their established functions, it can be important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the elements in the way the claimed new invention does. This is so because inventions in most, if not all, instances rely upon building blocks long since uncovered, and claimed discoveries almost of necessity will be combinations of what, in some sense, is already known.
   Helpful insights, however, need not become rigid and mandatory formulas; and when it is so applied, the TSM test is incompatible with our precedents. The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents. The diversity of inventive pursuits and of modern technology counsels against limiting the analysis in this way. In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends. Granting patent protection to advances that would occur in the ordinary course without real innovation retards progress and may, in the case of patents combining previously known elements, deprive prior inventions of their value or utility.
   In the years since the Court of Customs and Patent Appeals set forth the essence of the TSM test, the Court of Appeals no doubt has applied the test in accord with these principles in many cases. There is no necessary inconsistency between the idea underlying the TSM test and the Graham analysis. But when a court transforms the general principle into a rigid rule that limits the obviousness inquiry, as the Court of Appeals did here, it errs.
...Following these principles may be more difficult in other cases than it is here because the claimed subject matter may involve more than the simple substitution of one known element for another or the mere application of a known technique to a piece of prior art ready for the improvement. Often, it will be necessary for a court to look to interrelated teachings of multiple patents; the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and the background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art, all in order to determine whether there was an apparent reason to combine the known elements in the fashion claimed by the patent at issue. To facilitate review, this analysis should be made explicit. See In re Kahn, 441 F. 3d 977, 988 (CA Fed. 2006) ("[R]ejections on obviousness grounds cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness"). As our precedents make clear, however, the analysis need not seek out precise teachings directed to the specific subject matter of the challenged claim, for a court can take account of the inferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ.
・Tony Mauro (Legal Times) "Supreme Court Adopts New Standard on Patent Litigation" law.com (May 1, 2007).
http://www.law.com
・"USPTO ISSUES GUIDANCE TO PATENT EXAMINERS ON SUPREME COURT'S OBVIOIUSNESS DECISION" IPO Daily News (May 4, 2007).
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...The Office is studying the opinion and will issue guidance to the patent examining corps in view of the KSR decision in the near future. Until the guidance is issued, the following points should be noted:
(1) The Court reaffirmed the Graham factors in the determination of obviousness under 35 U.S.C. § 103(a). The four factual inquiries under Graham are:
(a) determining the scope and contents of the prior art;
(b) ascertaining the differences between the prior art and the claims in issue;
(c) resolving the level of ordinary skill in the pertinent art; and
(d) evaluating evidence of secondary consideration.
Graham v. John Deere, 383 U.S. 1, 17-18, 148 USPQ 459, 467 (1966).
 
(2) The Court did not totally reject the use of"teaching, suggestion, or motivation" as a factor in the obviousness analysis. Rather, the Court recognized that a showing of "teaching, suggestion, or motivation" to combine the prior art to meet the claimed subject matter could provide a helpful insight in determining whether the claimed subject matter is obvious under 35 U.S.C.
 
(3) The Court rejected a rigid application of the "teaching, suggestion, or motivation" (TSM) test, which required a showing of some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would lead one of ordinary skill in the art to combine the prior art elements in the manner claimed in the application or patent before holding the claimed subject matter to be obvious.
 
(4) The Court noted that the analysis supporting a rejection under 35 U.S.C. § 103(a) should be made explicit, and that it was "important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relebant field to combine the [prior art] elements" in the manner claimed.
Often, it will be necessary... to look to interrelated teachings of multiple patents; the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and the background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art, all in order to determine whether there was an apparent reason to combine the known elements in the fashion claimed by the patent at issue. To facilitate review, this analysis should be made explicit.
KSR, slip op. at 14 (emphasis added).
 
Therefore, in formulating a rejection under 35 U.S.C. § 103(a) based upon a combination of prior art elements, it remains necessary to identify the reason why a person of ordinary skill in the art would have combined the prior art elements in the manner claimed.
Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2005)
Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich., 2003).
 
 
2.米最高裁:米国外での侵害主張はより困難に
 一方で米最高裁は同日、マイクロソフト対AT&T事件も判決を下し、米国外に送られたソフトウェアのマスター(golden disk)が、関節侵害に関する米特許法271条でいう「部品(component)」に当たらないとし、CAFCの判決を覆した。こちらの判決は7対1で、ギンズバーグ判事が起草。
 過去2年で5回、CAFC判決が最高裁によって覆されており、最高裁とCAFCとの確執はさらに続きそうな気配。
 
情報元および関連情報:
Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 05-1056 (U.S. 2007).
http://laws.findlaw.com/us/000/05-1056.html
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   (b) Microsoft did not "suppl[y] ... from the United States" the foreign-made copies of Windows installed on the computers here involved. Under a conventional reading of §271(f)'s text, those copies were "supplie[d]" from outside the United States. The Federal Circuit majority concluded, however, that for software components, the act of copying is subsumed in the act of supplying. A master sent abroad, the majority observed, differs not at all from exact copies, generated easily, inexpensively, and swiftly from the master. Hence, sending a single copy of software abroad with the intent that it be replicated invokes §271(f) liability for the foreign-made copies. Judge Rader, dissenting, noted that "supplying" is ordinarily understood to mean an activity separate and distinct from any subsequent "copying," "replicating," or "reproducing"--in effect, manufacturing. He further observed that the only true difference between software components and physical components of other patented inventions is that copies of software are easier to make and transport. But nothing in §271(f)'s text, Judge Rader maintained, renders ease of copying a relevant, no less decisive, factor in triggering liability for infringement. The Court agrees. Under §271(f)'s text, the very components supplied from the United States, and not foreign-made copies thereof, trigger liability when combined abroad to form the patented invention at issue. While copying software abroad is indeed easy and inexpensive, the same can be said of other items, such as keys copied from a master. Section 271(f) contains no instruction to gauge when duplication is easy and cheap enough to deem a copy in fact made abroad nevertheless "supplie[d] ... from the United States." The absence of anything addressing copying in the statutory text weighs against a judicial determination that replication abroad of a master dispatched from the United States "supplies" the foreign-made copies from this country. Pp. 12-14.
・Pete Yost (The Associated Press) "High Court Rules in Favor of Microsoft in Case Involving AT&T Patent" law.com (May 1, 2007).
http://www.law.com
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Microsoft and the Bush administration say computer code is not a component until it is copied onto a hard drive or installation disk.
 
 
2007/04/18
 
1.米特許法改正:法案提出
 議論が続く米特許法改正。昨年度は結局時間切れで109議会の会期終了により審議未了で廃案に。新たに始まった110議会でも、ほぼ同じ内容の法案が提出された。相変わらずIT業界と製薬業界との間で鋭い対立。昨年の中間選挙で議会の主導が共和党から民主党に移ったことも影響を与えたと言われるが、さて、どうなることか。
 今回の法案には、先願主義に加え、ヒルマードクトリンの廃止、全件公開制度、付与後異議申立制度の導入も明記されている。一方でベストモード要件や不衡平行為の制限には言及されていない。
 
情報元および関連情報:
・Christopher S. Rugaber (The Associated Press), "Patent Reform Bill May Have a Chance" law.com (April 19, 2007).
・"MAJOR PATENT REFORM BILLS TO BE INTRODUCED TODAY" IPO Daily News (April 18, 2007).
・Alan Sipress, "Patently at Odds: Drug and Tech Sectors Battle With Reform High on the Agenda" Washingtonpost (April 19, 2007).
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/17/AR2007041701687.html
・John Godfrey, "Industries Square Off on Patent Bill." Wall Street Journal (April 19, 2007).
http://news.google.com/news/url?sa=t&ct=us/0-0&fp=46270a6eb3b46021&ei=vv0nRvKtDKXwqgPpzODJDg&url=http%3A//online.wsj.com/article/SB117694523179174958.html%3Fmod%3Dgooglenews_wsj&cid=0&sig2=9zR1l2SIemlRpzRa8wQEGg
・澤井、中山「特許改革法案2007 が第110 議会へ上程される」JETRO NY(2007 年4 月18 日)
  ・ 先願主義の導入及び先行技術の再定義
  ・ 発明者以外による出願
  ・ 損害賠償算定条項の改正
  ・ 三倍賠償の制限
  ・ 先使用権の拡大
  ・ 出願18 ヶ月後の全件公開
  ・ 特許付与後異議申立制度の制定
  ・ 裁判管轄規定の改正
  ・ 特許のクレーム解釈問題の中間上訴(interlocutory appeal )の許容
  ・ 実質的なルールメーキングを行う権限をUSPTO に付与
  ・ 特許再審査手続の検証と議会への報告 等
・「特許改革法案を再提出 日欧と『先願主義』で統一 米上下両院」フジサンケイビジネスアイ(2007年4月20日)
 
 
2007/04/16
 
1.米最高裁:用尽論についても受理検討中
 このところ、特許事件の受理が異様なまでにに多いといわれる米最高裁。用尽の争点についても検討中のようで、米法務長官(Solicitor General's)に意見請求。
 韓国LGが、Intelにライセンスしたチップに付き、複数の台湾企業がこれをIntelから購入、組み込んだコンピュータを販売したところ、LGが特許権侵害を主張。普通に考えれば正規品の購入時点で特許は消尽するはずだが、LGの主張によれば、該ライセンスでは非インテル製品と組み合わせて特許侵害しないとのライセンス条件が課されていたとのこと。これを認めれば同一の特許につきライセンス料の二重徴収が可能になるとデル、HP、ゲートウェイ等がアミカスブリーフを提出。CAFCではLG側の主張が認められている。どのような行方になるか、注目されるところである。
 
情報元および関連情報:
・The Associated Press "Supreme Court Asks Government to Review Patent Case." law.com (April 17, 2007).
Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., Nos. 06-937, review sought (U.S. 2007).
LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., (Fed. Cir. 2006).
 
 
2007/04/11
 
1.米特許庁規則改正:7〜8月に最終案公布?
 様々な噂が流れる米特許庁規則改正については、特許庁自身が情報をシャットアウトしているため、すべては憶測に過ぎない。そんな中、特許庁特許局長(U.S. Commissioner for Patents)ジョン・ドール氏(John J. Doll)がワシントンDC法曹協会(District of Columbia Bar)の会合で進捗状況について言及。曰く、一出願に含めることのできるクレーム数の上限と、継続出願の回数制限については、修正案を承認のため特許庁管理予算局(Office of Management and Budget (OMB))に送ったとのこと。継続出願の回数を一回に限る点については、緩和される見通し(具体的な回数は不明)。
 IDSで提出できる資料の制限については、未だパブリックコメントの検討中であり、上記の規則改正よりも遅れるとのこと。
 
情報元および関連情報:
・"USPTO HAS SUBMITTED MODIFIED RULES FOR APPROVAL TO LIMIT PATENT CLAIMS AND CONTINUATION PATENT APPLICATIONS" IPO Daily News (April 11, 2007).
・AIPLA e-mail news.
・澤井,中山「継続出願及びクレーム制限に関する規則改正手続きに進展」JETRO NY(2007 年4 月11 日)
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070411.pdf
 
 
2007/04/10
 
1.先行技術調査支援事業
 本年度も実施。大企業との共同出願案件も対象となり、また代理人による代行申請(調査結果は出願人に送付)も可能になった。
 
情報元および関連情報:
・「平成19年度 中小企業等特許先行技術支援事業」特許庁(平成19年4月10日)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm
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1  中小企業又は個人が関係する共同出願の全てが利用可能です。
(ただし、中小企業又は個人からの依頼に限ります。)
2  出願代理人からの依頼受付も可能です。
(ただし、調査報告書等は、中小企業又は個人出願人へ直接送付し、受領書を返送いただくことになります。)
 
 
2007/04/05
 
1.海外助成金
 前年度に引き続き、ジェトロは中小企業の模倣品・海賊版対策のサポートとして、ジェトロが現地の調査機関に委託し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等について調査、また侵害調査に要した費用の2/3(上限額300万円)を助成。本年度からは、不正競争防止法も対象となったので、未登録の商標や商品形態についても、適用対象となる。
 
情報元および関連情報:
・「平成19年度 中小企業知的財産権保護対策事業のお知らせ」ジェトロ知的財産課(2007年4月5日)
http://www.jetro.go.jp/news/announcement/20070328311-news
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<19年度の変更点>
 19年度は、中小企業が同事業をより多く利用していただけるように、主に次のような変更をしました。
・調査国において日本の不正競争防止法違反に該当する侵害行為があり、権利行使ができる場合にも助成対象とする(18年度までは不成競争防止法違反は助成対象外)
・調査費用の助成上限額を200万円から300万円に変更
 ※日本の不正競争防止法違反に該当する侵害行為が対象となったことから、例えば、中国にて原産地等を偽った自社製品の模倣品が製造されていた場合、中国にて知的財産権を取得していなくても助成対象となる可能性があります。
<18年度実績>
 18年度、14社の中小企業が同事業を利用して16件の侵害調査を実施し模倣業者の情報の入手に成功しました。そのうち、3社は同事業において入手した模倣品製造の証拠をもとに、中国の行政機関による模倣業者(11社)の摘発に成功しています。
 侵害調査実績(18年度):中国 14件、台湾 1件、メキシコ 1件 
 
 
2007/04/01
 
1.小売りもサービスに
 商標法上の役務として第35類に、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」が指定可能になる。小売店、卸売店、カタログの郵便による注文、又はウェブサイト又はテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供されるものを含む。
 総合小売と特定小売に大きく分けられ、総合小売は商品との類否判断をしない(一般にはデパートを想定しているが、規模は無関係のようで、万屋も含まれるらしい)。
 注意すべきは、商品自体の販売は、小売りの便益に含まれない。よって、プライベートブランドを保有する小売店は、従来の商品商標を放棄すべきでない。
 
 なお、今回の改正は「意匠法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第55号、平成18年6月7日公布)に含まれる。この施行日は平成19年1月1日であり、国際分類9版対応の類似商品・役務も同日付で改正されている(例えば法律サービスは45類に、また貴金属の分類が装飾品以外は該当分野に変更)。ただし、小売りについてのみ、4月1日に施行
 同時に、商標の審査の運用も一部変更され、4条1項11号につき、具体的な商品・役務の非類似の主張が可能になっている。
 
情報元および関連情報:
・「改正商標審査基準(平成19年4月1日適用)」
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/pdf/yakumu_kizyun/01.pdf
 
・「「商標法施行規則の一部を改正する省令案」について」日本特許庁(平成18年9月)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_syohyokisoku_kaiseian.htm
・「商標法施行規則別表【案】」日本特許庁(平成18年9月)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_syohyokisoku_kaiseian.htm
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十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十四 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十五 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(一)酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(二)食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(三)食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(四)野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(五)菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(六)米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(七)牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供茶、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十六 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十七 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十八 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十九 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十一 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十二 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十三 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十四 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十五 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十六 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十七 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十八 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十九 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十一 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
・「意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う三政令案について」日本特許庁制度改正審議室(平成18年10月)
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3.商標法施行令の一部を改正する政令案
改正法の施行により小売等役務が新たに商標法上の保護の対象とされ、また、ニース協定国際分類(商標登録のための商品及び役務の加盟国共通の分類)の改訂により分類が変更されることに伴い、商品及び役務の区分を定める商標法施行令別表につき以下の改正を行う。
 
@「小売等役務」を、商標法施行令別表における第35類に規定する。
A商標法施行令別表の第14類に属する「貴金属製品」が、「他の類に属さないもの」のみであることを明確に規定する。
B従来は商標法施行令別表の第42類に属していた「法律事務」を第45類に移動させる。
 
 
2.商標審査便覧改定
 上記と併せて、商標審査便覧が改定されている。注目すべきは、多数の指定商品、役務が指定されている等、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」は、商標法第3条第1項柱書を適用する、というもの。具体的には、8以上の類似群コードが指定されている場合、となっている。
 証明としては、パンフレットや広告、納品書等の他、「商標の使用を開始する意思」、「事業計画書」等の提出が必要。なお、商標の継続使用の証明は求められない。
 また、使用に基づく特例の適用の主張は、協議命令が出された時点で行うので、出願時に主張する必要はない。この主張は書面での手続となり、オンライン手続は不可。使用の事実を示す書類は、改正法施行前に作成されたものに限られる。
 なお、35類の小売等役務の例示以外に指定された役務は、暫定的に「35K99」の類似群コードが付与される。
 
情報元および関連情報:
・「小売等役務商標制度導入等に伴い「商標審査便覧」が改正されました」トムソンブランディ
http://www.brandy.co.jp/?document=News&id=216
・「小売等役務商標制度導入等に伴う「商標審査便覧」の改正について」特許庁審査業務部商標課商標審査基準室(平成19年3月28日)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/kouri_yakumu.htm
・商標審査便覧41.100.03「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」
...願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」は、商標法第3条第1項柱書を適用することとする。...
(例)(手続補足書の様式抜粋)
【提出物件の目録】
  【物件名】 商標の使用又は使用意思に関する証明書類等 1
...なお、類似商品・役務審査基準に例示された小売等役務以外の小売等役務(35K99)の指定が複数なされた場合においては、類似するものと非類似のものとが混在する場合が考えられるが、小売等役務に係る小売業等の業務を考慮した上で、相互に類似しない小売等役務群が複数以上あるときは、上記「(c)類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。」に含まれるものとして取り扱うものとする。
...
(2)商品・役務の全般について
1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合。
(上記取扱いに当たっての目安)
1.1区分内において、8以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
2.ただし、一の商品又は役務で多数の類似群が付与されている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合には、その商品又は役務が8以上の類似群であっても、商標の使用又は使用の意思の確認を要しないものとする。
 また、その商品・役務の有する類似群以外の他の類似群を有する別の商品・役務があるときは、1区分で8以上の類似群にわたる商品又は役務を指定するものとして扱う。
...
2.商標の使用又は使用の意思の確認をするための書類について
(2)商標の使用を確認するための書類について
具体的には、次の書類によって証明される。(商標審査基準 第1 二、3.)
  (2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例えば、次の証拠方法によるものとする。
@印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
A店舗及び店内の写真
B取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)
C公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等)の証明書
D同業者、取引先、需要者等の証明書
Eインターネット等の記事
F小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等
...
(3)商標の使用意思を確認するための書類について(商標審査基準 第1 二、3.)
  (4)指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3〜4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとし、そのために商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出を求める。
 前者については、
@出願に係る商標を使用する意図
A指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)
B商標の使用の開始時期
を明記し、出願人が記名及び押印(法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印)したものとする。
 後者については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載したものとする。
 商標の使用の意思を明記した文書は、例えば(別紙1)、また、準備状況を示す書類は、例えば(別紙2)のとおりとする。
 なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該事業計画に疑義がある場合には、必要に応じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求めることになっているところ、これらは商標法第72条第1項の規定により閲覧等が可能であることを踏まえ、準備状況が裏付けられる範囲で、その他不要な部分をマスキングすることを認めることとする。
(4)同一出願人による「商標の使用又は使用意思に関する証明書類等」の提出の省略について
 同一出願人が先にした他の出願において「商標の使用又は使用意思に関する証明書類等」を提出している場合(概ね4年以内のものとする。)、その出願の番号と書類名等を意見書に記載することにより、その提出を省略することができるものとする。
 なお、同一の指定商品・役務だけでなく、同一類似群内の他の指定商品・役務について業務が証明されていたときも、その提出を省略できるものとする。
 この場合、審査官は、当該先の出願において提出された書類によって商標の使用又は使用の意思の確認を行うこととする。ただし、当該資料によっては、出願後3〜4年以内(登録後3年に相当する時期)までに商標の使用を行うことが認められない場合は、あらためて確認を行うこととする。
 また、後に出願する商標登録願において、出願当初からその旨を記載してきたときも同様とする。なお、その旨の願書への記載は、例えば、以下のとおりとする。
(例)(商標登録願の記載例)
 以下のとおり、願書中に「【その他】」欄を設けて、「商標の使用又は使用意思に関する証明書類等」の文字及びそれが提出された「出願番号」と「書類名及びその提出日」を記載する。
【その他】 商標の使用又は使用意思に関する証明書類等
  商願2007−○○○○○○
  意見書(2007年○○月○○日提出)
...
(別紙1)
商標の使用を開始する意思
 現在当社は、本願指定商品(役務)に係る業務を行っていないが、指定商品「○○」の生産、譲渡(販売を含む)の事業計画(指定役務の場合はその提供の事業計画)をもっており、平成○○年○○月ころから商標の使用の開始をする予定である。
 
 以上のとおり相違ありません。
平成 年 月 日
(出願人)
  住所
  名称
  代表者 (印)
(注)出願人が記名及び押印(法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印)
 
(別紙2)
事業計画書
〔計画の概要〕
 平成 年 月 新規事業プロジェクトチーム設置
 平成 年 月 企画の決定
 平成 年 月 事業許可申請
 平成 年 月 工場(店舗)の建設(着工・借用)予定
 平成 年 月 生産(販売)開始予定
平成 年 月 日
(出願人)
  住所
  名称
  代表者
 
 
3.日本特許庁:シフト補正の禁止
 特許法17条の2第4項(シフト補正の禁止)が新設され、第1回目の拒絶理由が出された以降は、発明内容をごっそり入れ替える、いわゆるシフト補正が禁止された。シフト補正とは、「最初の拒絶理由通知後の補正において、特許請求の範囲に記載された発明を大きく異なる発明(単一性の要件を満たさない発明)に変更すること」で、具体的には、拒絶理由を受けた後の補正では、補正前の発明と単一性を維持する範囲内での補正に制限されることになる。要するに、補正前後でSTFを共通に有している必要がある。なお、同項は2007年4月1日以降の出願に適用される。
 なお、シフト補正違反については分割出願で対応可能。
 単一性違反の基準も最近は厳しい。またEPC2000の改正により、欧州特許出願でも単一性違反とされた場合の調査報告対象発明は今後、出願人が発明を選択するのでなく、一番若い発明を強制的に選択されることになった。
 そうすると、審査を望む最も重要な発明を最初に書いておかないと困ったことになる虞が大である。
 
情報元及び関連情報:
・第17条の2第4項
 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
・「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について(案)」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg10/file3.pdf
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「...なお、出願人がシフト補正制限に違反した場合にも、欧米の制度と同様、我が国においても分割出願を行うことにより引き続き権利取得を図ることが可能となる。」
・「平成18年改正法の施行に伴う「分割・補正等」の審査基準の改訂について」特技懇
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/246kiko.pdf
 
 
4.日本特許庁:分割出願の時期的緩和と内容的制限
 特許査定後でも30日以内の分割出願が可能になると共に、分割出願においても親出願での拒絶理由が解消されていることが求められることとなった。いずれも、施行日以降の出願から適用され、従前の出願には適用されない。
情報元及び関連情報:
・「意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)」特許庁の取り組み > 法令改正のお知らせ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houkaisei.htm
====================================
(3)施行時期
改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第3条第1項)。
なお、「もとの出願」が施行日以前になされた場合は、施行後にされた分割出願等にも改正法は適用されない。
 
 
5.日本特許庁:補正・分割出願での上申書
 分割出願を行う際、上申書での説明が必要となった!とても大変である。具体的には、(1)原出願からの変更箇所を下線で明示、補正の根拠も説明;(2)親出願の拒絶の理由を解消していること;(3)分割出願に係る発明と他の出願に係る発明とが同一でないこと、が求められる。要するに、審査基準の改正である。
 この内、(2)については親出願が平成19年4月1日以降に出願されたものに限られる。ここで上記法改正と審査基準の改正との関係に注意したい。法改正は、親出願が平成19年4月1日以降のものについてのみ適用されるが、審査基準の改正は、平成19年4月1日以降に出願される分割出願に適用される。すなわち、今後出願する分割出願はすべて、「(2)親出願の拒絶の理由を解消していること」についても上申書で説明する必要がある。
 なお、審査請求前の自発補正では上申書の提出は不要である。
 
情報元および関連情報:
・「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」特許審査第一部調整課審査基準室(平成19年3月23日)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm
====================================
(特許請求の範囲の変更箇所の明示と説明例)
【請求項1】受信TV放送データを圧縮して記録する記録手段を有する携帯電話機。
【請求項2】前記記録手段は、放送内容に応じて圧縮率を変えて記録することを特徴とする、請求項1記載の携帯電話機。
【請求項3】前記記録は、MPEG方式で記録することを特徴とする、請求項2記載の携帯電話機。
・原出願の分割直前の請求項1及び2を削除した。
・請求項1:原出願の分割直前の請求項3を請求項1とし、引用形式を独立形式に変更した。
・請求項3:原出願の分割直前の明細書の段落【□□□□】〜【××××】に記載された事項に基づく発明を新たに記載したものである。
...
(明細書の変更箇所の明示と説明例)
・原出願の分割直前の明細書の段落【0032】、【0033】を削除した。
・原出願の分割直前の明細書の段落【0001】、【0007】を、請求項1のカテゴリー変更及び発明特定事項の追加に応じて以下のように変更した。
「【0001】
 本発明は、油脂でフライ調理せずに、焼成調理されたノンフライのポテトチップスの製造法に関する。」
「【0007】
【課題を解決するための手段】
 本発明は、焼成調理されたポテトチップスの製造法であって、ポテトチップス生地の焼成前又は後に、ジグリセリドを55重量%以上、モノグリセリドを2.5重量%以下含有する植物性油脂由来の油脂組成物の滴下、塗布、噴霧、練り込み等を行う、焼成調理後の該油脂組成物の含有量が10〜35重量%であるポテトチップスの製造法を提供するものである。」
 
(2) 他の特許出願に係る拒絶の理由を解消していることの説明
 分割出願が、他の特許出願についての拒絶理由通知であって、分割出願の審査請求前に出願人が知り得た拒絶理由通知に係る拒絶の理由(例えば、新規性・進歩性欠如、実施可能要件違反等)を解消していること、すなわち第50条の2の通知の対象とならない旨を具体的に説明してください(平成19年4月1日以降に出願されたものに限ります。)
(3) 分割出願に係る発明と他の出願に係る発明とが同一でないことの説明
 分割出願に係る発明と他の特許出願に係る発明との間に、一見して第39条第2項の拒絶理由が生じていないことが明らかな場合を除き、分割出願に係る発明と他の出願に係る発明とが第39条第2項に規定する同一の発明に該当しないことを説明してください。
・「特許・実用新案審査基準 第X部第1章第1節の5.」
 
 
6.日本特許庁:拒絶理由通知に対する期間延長請求書
 日本の出願人には縁の無かった応答期間の延長に関する運用が変更される。応答期間延長が、在外者については従来3ヶ月の指定期間+3ヶ月の延長が認められてきたが、1ヶ月単位で3回の延長、に変更された。要するに1ヶ月毎に1通の「期間延長請求書」を提出することになる(3通纏めて提出することは可)。つまり3ヶ月延長を得ようとすれば申請手続が1ヶ月×3回必要になり、費用も3倍になる。といっても、1回あたり2100円だから、海外に比べれば安いものではあるが(米特許庁は3ヶ月延長で10万円ぼる)。
 また従来はほぼ無条件であったが、合理的な理由がある場合、に制限された。すなわち、従来は期間延長請求書の【請求の内容】で「上記事件について、提出期間を都合により3ヶ月延長して下さいますようお願い申し上げます。」で足りたが、今後は「上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。」とする必要がある。
 なお、日本の出願人でも比較実験のため1ヶ月延長が認められるようになった点には留意しておきたい。この場合の【請求の理由】は「上記事件について、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。」となる。また平成19年3月31日以前に拒絶理由通知がなされた出願であっても、期間延長請求書を平成19年4月1日以降に差し出す場合には新たな運用が適用される。
 
情報元および関連情報:
・「特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について」日本特許庁(平成18年12月27日)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou.htm
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拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められます。合理的理由は以下の二つです。
 理由1:拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由
 理由2:拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由
<出願人が在外者の場合>
・理由1又は2により応答期間の延長を請求する場合、応答期間の延長が認められます。1通の期間延長請求書により延長される期間は1か月で、3通まで提出することができます(最大3か月の期間延長)。理由1による期間延長請求書は1通のみ提出できます。
・2か月の期間延長を請求する場合には2通、3か月の期間延長を請求する場合には3通の期間延長請求書を提出する必要があります。なお、複数の期間延長請求書は同時に提出することができます。
・なお、協議指令や特許法第194条第1項に基づく書類の提出の求めなど、拒絶理由通知書以外の通知書の応答期間については従来のとおりです。すなわち、出願人が在外者の場合は、期間延長請求書1通で3か月の期間延長が認められ、出願人が国内居住者の場合は、期間延長は認められません。
・ひな形 在外者用
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/kyozetu_entyou/02.pdf
・ひな形 在内者用
・同日に複数通の「期間延長請求書」をパソコン出願ソフトで提出するとエラーになるため、【請求の理由】に「上記事件において、手続書類の翻訳のため、提出期間を1ヶ月延長されたく請求いたします。(○通目)」(○は1,2,3のいずれか)と記載する。
・方式審査便覧04 .1 0(総論−7)法定期間及び指定期間の取扱い
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/25-04.pdf
(10)特許法第50条(同法159条2項(同法174条1項において準用する場合を含む。)、同法163条2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書又は同法第134条第4項(同法174条1項において準用する場合を含む。)の規定による審尋に関しての意見書等の提出についての指定期間は、合理的理由がある場合に限り、請求により延長することができる。合理的理由と延長できる期間は以下のとおりとする。ただし、1.(11)の職権延長とは、重ねては行われず、いずれか満了日の遅い方が採用される。
イ.「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため」という理由により1月単位で1回のみ期間延長請求をすることができる。
ロ.「手続書類の翻訳のため」という理由により1月単位で3回まで期間延長請求することができる。
ハ.イ及びロの組み合わせによる期間延長請求は、合計3回までとする。
・審判便覧25―04期間の延長等
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/25-04.pdf
3.指定期間の延長
指定期間の延長は、特§5の規定に基づき、請求により又は職権で行う。
3-1手続者の請求による延長
(1)請求による延長一般(下記(2)の場合を除く)
請求による延長は、在外者が、意見書(特許法第48条の7に規定するものを除く。)、答弁書(裁定の場合に限る。)、審尋により実験成績証明書又はひな形・見本等を提出するために指定された期間に限りすることができる(→25−01の2.(1))。
なお、特定の手続(25−01の1.(1)、(2)及び(4))において、手続をする者及びその代理人の責めに帰することができないと認める場合には、国内居住者、在外者の区別なく、必要な期間の延長を認めることができる(25−01の1.(8))。
・高橋徹「拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について」創英国際特許法律事務所(2007年1月12日)
http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/000690.php
 
 
7.住基ネット利用でインターネット出願の利便性を向上
 いわゆる住基ネットの住民基本台帳カードと公的個人認証サービスを使ったインターネット出願が可能になった。従来に比べ、認証を得るためのコストは格安(カード発行料500円(10年間)+電子証明書発行サービス500円(3年間)+カードリーダ5千円程度)。企業は利用できないが、弁理士や個人発明家には便利。また、一部社員証等も利用可能。普及率の悪い(平成17年10月に導入されたのに、現在15%程度)インターネット出願の起爆剤となるか。
 なお、現在パソコン出願ソフトのみで可能なPCT-RO出願は、2007年1月からPCT−SAFEでも可能となっている。また、インターネット出願ソフトにPCT−RO機能を付ける予定は無いとのこと。さらにパソコン出願の運用停止も噂されており、いずれはインターネット出願ソフトに移行せざるを得ない状況が整いつつある。
 ちなみに、ネット接続の回線自体はフレッツISDNやFOMA等も利用可能なので、ノートPCにインターネット出願ソフトをインストールしておけば、出前出願も可能になる!
 なお、カードの有効(更新)期限と電子認証の期限とが異なるため、更新をまめにチェックしておかないと困ったことになる虞あり。
 
情報元および関連情報:
・特許庁・独立行政法人工業所有権情報研修館「インターネット電子出願説明会」(2007年2月13日13:00〜15:00)
・「インターネット出願について〜ICカード利用のインターネット出願も利用可能に〜」特許庁・独立行政法人工業所有権情報研修館
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パソコン1台につき、ICカード証明書発行局とICカードリーダは1つのみ
 
 
2007/03/26
 
1.IPDLリニューアルで利便性向上
 IPDLの利便性が向上。まず、「公報テキスト検索」での公報種別が従来ラジオボタンでの択一式であったのが、チェックボックスによる複数選択式に。また米国特許和文抄録も対象に。これで、従来4回の検索が必要であったのが、一度の検索で済むようになった。さらに入力欄が5桁に増えたので、一層細かい条件指定も可能に。あとは条件式でand、orに加えてnotができれば完璧、なのだが。。。
 また一方、審査書類情報照会サービスで照会対象書類として、特許庁から出願人等に発送された書類に加え、特許庁に提出された書類(意見書)やその他の書類(面接記録、応対記録)も縦覧可能になっている。いずれも平成15(2003)年7月以降の書類が対象。相変わらず、意匠、商標は対象外。
 なお、同日から独立行政法人工業所有権情報・研修館のアドレス変更に伴い、IPDLのアドレスも変更になっているので、ブックマークなどの変更が必要。また、GetIPDL等の公報ダウンロードソフトも更新が必要。
 
情報元および関連情報:
・「特許電子図書館における審査書類情報照会サービスの拡充のお知らせ」(独)工業所有権情報・研修館(平成19年3月)
http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/news/pdf/examination_document_s.pdf
・「URL変更のお知らせ」独立行政法人工業所有権情報・研修館(平成19年2月19日)
http://www.ncipi.go.jp/about/news/190219_news.html
http://www.inpit.go.jp/
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
・DJSOFT NEWS&TIPS第66号(2007年4月9日)
 
 
2007/02/01
 
1.カナダのスモールエンティティ要件見直し
 カナダ特許出願において、スモールエンティティ料金の支払いが厳格化され、不足分の納付期限は2006年2月1日から2007年2月1日までに設定されている。なお従業員数50人以下だとスモールエンティティに該当するが、ラージエンティティにライセンスすると該当しないなど、要件は厳格。代理人によってはスモールエンティティの出願を原則行わないとしている。
 
情報元および関連情報:
・"CANADA . PATENT INVALIDITY . SMALL ENTITY CORRECTION" KIRBY EADES GALE BAKER (December 2005).
http://www.kirbyeades.com/forms/notices/Small_Entity_Fee_Correction_November_2005.pdf
・2001年の独り言2.カナダ:スモールエンティティの要件は
 
 
2007/01/31
 
1.米特許庁:文書開示プログラム廃止
 発明の着想の証拠を残すための米特許庁の文書開示プログラムが廃止された。仮出願の普及を理由としている。同プログラムは、特許出願せずに発明を開示することで後願を排除しようとする意味では、日本の公開技報にあたる?
 
情報元および関連情報:
・澤井,中山「USPTO が「開示文書プログラム」の廃止を決定」JETRO NY(2006 年11 月3 日)
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/061103.pdf
 
 
2007/01/24
 
1.米特許庁、PCT出願の調査を豪州特許庁に委託
 米特許庁は、PCT出願の国際調査及び国際予備審査をオーストラリア特許庁に外部委託すると発表。従来より、オーストラリア特許庁のサーチは優秀で、無効資料調査にいいと言われていたので、品質改善が期待される。
 
情報元および関連情報:
・澤井,中山「PCT 国際調査及び国際予備審査に係る米豪協力、新たな段階へ」JETRO NY(2007 年2 月8 日)
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070208.pdf
 
 
2007/01/09
 
1.米最高裁判決:ライセンシーはライセンス料支払いを継続しつつライセンサーを提訴可能
 従前のCAFC判決で確立されていた、ライセンシーは特許無効の確認訴訟を提起する前に、「現実の係争要件("actual controversy" requirement )」を充足するため、ライセンス契約を停止もしくは反古にしなければならないとの「ライセンシーエストッペル(doctrine of licensee estoppel)」を、米最高裁がメドイミューン事件で破棄。
 
情報元および関連情報:
MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764, 81 USPQ2d 1225 (U.S. 2007).
http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/05-608.pdf
・前川有希子「米国特許レポート(4)MedImmune v. Genetech---ライセンシが特許無効を訴えることは可能か」Tech-On!(2007年7月17日)
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070711/135774/
 
 
2007/01/01
 
1.商標法改正
 商標法上の役務として第35類に、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」が指定可能になる。小売店、卸売店、カタログの郵便による注文、又はウェブサイト又はテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供されるものを含む。
 また、例によって重要な変更もさりげなく盛り込まれており(^_^;)、いわゆる健康食品に対する類似群コードが付与されている(32F15)。これまで加工食品(32F01〜32F04)で調べていたのが、一つで調べられるようになったのは有り難い。特許庁のIPDLも既にデータが修正されている。逆に、前の感覚で類似群コードを調べているとヒットしないので今後は注意が必要!また、「健康食品」との表記が認められるようになったわけでなく、従来通り原材料と形状の特定が必要(例.アスタキサンチンを主成分とするタブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状の加工食品)。
 
情報元および関連情報:
・「「商標法施行規則の一部を改正する省令案」について」日本特許庁(平成18年9月)
・「健康食品コード(32F15)の弊社対応について」Thomson Brandyからのお知らせ(平成19年3月14日)
 
 
2.審査請求料全額返還
 審査請求料返還は、2007年8月8日までならば、全額の返還が可能。
 これを利用すれば、既に審査請求をしてしまった出願に対して国内優先権を主張し、既に支払った審査請求料を全額返還してもらうことで費用を無駄にしないことが考えられる。ただし、上記期限までに自発的に取り下げることが必要。
 デメリットとして、先の出願を取り下げることになるので、それ以降の出願での優先権主張ができなくなる。例えば、先の出願から1年経過する直前にパリ条約の優先権を主張して外国に出願する場合、あるいは再度優先権主張を行う場合、既に先の出願を取り下げていることにより、この出願に対する優先権主張ができなくなる。
 もちろん、外国出願することが予め判明している場合はさっさと外国に出願し、その後先の出願を8月8日までに取り下げればいい(ただし、この日までに特許庁必着!)。
 再度、国内優先をかける可能性がある場合、要するに更なる改良発明の可能性がある場合は、とりあえず取り下げを8月頃まで待つのが得策かも。もちろん、忘れないよう期間管理は必須ですが。
 
 
3.意匠法改正
・意匠権の存続期間を延長(登録から15年→20年)
・情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面)
・意匠の類似判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化
・デザインのバリエーション(関連意匠)や部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願期限を延長(出願と同日のみ→公報発行まで可能に)
・秘密意匠制度(3年を限度に登録意匠を公開しない制度)の請求可能(出願と同日のみ→登録料納付時も可能に)
・公知となった自らの意匠によって出願した意匠が新規でないとされないための証明書類の提出期限を延長する。(出願から14日以内→30日以内)
 
情報元および関連情報:
 
 
4.ルーマニアとブルガリアがEU加盟国に
 ルーマニア及びブルガリアが2007年1月1日よりEUに加盟。これにより、共同体商標は従来の25カ国に加えてこれらの国にも権利が及ぶ。
 
情報元および関連情報:
・「EUへの路(ルーマニア)」グローバルマークス海外商標リポート掲載情報No.65
http://www.globalmarks.co.jp/news65.htm
 
 

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