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特許的独り言
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更新:2007/09/12 阪神、このまま突っ走しれぇ〜!
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目次 Table of Contents
特許情報サービス業連合会で書き込まれていた情報。PCT経由で特許になった公報にテキストデータが含まれていないから、テキスト検索で引っかかってこないというもの。しかし再公表公報には普通にテキストデータが入っているから、別に問題ないのでは。それに有料データベースの公報なら。。。ただ、この特許公報に何故テキストデータが入っていないのか、理由がよく判らないが。
情報元および関連情報:
・日本パテントデータサービス株式会社 仲田正利「イメージ登録公報の発行について」特許情報サービス業連合会 会員交流掲示板(2006年12月7日)
・特許3824582号
従来、拒絶理由通知において特許となりうるクレームが含まれていても、通知書中に「この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。」との定型文があるのみ。拒絶理由に挙げラテ廷内クレームがあるのに定型文がない場合は、定型文の表記を忘れているのか、単に見過ごしていたのか、審査官に電話で確認する必要があった。今後は、特許性有りと判断されたクレームを明示してくれるようになり、米国並みとなった。
情報元及び関連情報:
・「拒絶の理由を発見しない請求項の明示について」特許庁調整課審査基準室(平成18年11月16日)
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<拒絶の理由を発見しない請求項>
請求項( )に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。
[事例2](実施可能要件違反である場合)
請求項は2項。実施可能要件違反あり。他の拒絶理由は発見せず。
[付記の対応]
すべての請求項(本事例の場合、請求項1,2)に係る発明について実施可能要件違反である場合、どの請求項が単独で記載されていても、実施可能要件違反の拒絶理由が存在するため、拒絶の理由を発見しない請求項を明示しない。
一方、例えば、請求項1に係る発明については実施可能要件を満たさないが、請求項2に係る発明については実施可能要件を満たす場合は、特許請求の範囲に請求項2のみが記載されていれば拒絶の理由を発見しない場合なので、拒絶の理由を発見しない請求項として請求項2を明示する。
・那須公雄「拒絶の理由を発見しない請求項の拒絶理由通知書中での明示について」創英国際特許法律事務所(2006年11月22日)
米特許庁における進歩性判断基準について、大いに注目を集めるKSR事件の米最高裁における口頭弁論が行われた。
情報元および関連情報:
・澤井「進歩性に関するKSR 事件、連邦最高裁で口頭審理〜米各メディアは保護に値しない特許を生む現行基準に最高裁も批判的と報道〜」JETRO NY(2006 年11 月30 日)
確立された訳語が無く、「特許マフィア」、「特許ゴロ」や「特許恐喝会社」、「特許寄生虫」等と意訳されることもあった「パテントトロール(Patent Troll)」を、勇み足報道で有名な(笑)日経新聞は今朝の朝刊で「特許の怪物」と直訳していた。いつぞやの「ビジネスモデル特許」のように、今後はこのいい方で押し通すのだろうか?
記事は細かな議論にまで突っ込んだものではないが、携帯二画面特許で有名な名古屋のエイディシーテクノロジー(ADCT)社や米テキサス州マーシャルの米連邦地方裁判所が原告有利の判決を超特急で出してくれる点などにも触れており、大まかな理解には役立つかも。
情報元および関連情報:
・「”特許の怪物”の功罪 パテントトロール 権利売買に事業特化」日本経済新聞 法務インサイド(2006年10月30日)
・山口洋一郎「特許におけるフェアネスとパテント・トロール」ワシントン日本商工会
・Julie Creswell "So small a Town, So Many Patent Suits" New York Times (September 24, 2006).
高名なワード判事(Judge T. John Ward)の写真入り。
・H16.10. 1東京地裁 平成15(ワ)28554 特許権 民事訴訟事件
・H16.10. 1 東京地裁 平成15(ワ)28575 特許権 民事訴訟事件
・太田亮三「2画面特許問題、エイディシーは引き続き争う構え」ImpressケータイWatch(2004年10月12日)
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...この動きをうけてNTTドコモとNECの2社は、エイディシーテクノロジーを被告として、2画面特許に関して損害賠償請求権および不当利益返還請求権をエイディシーテクノロジーが有しないとして、東京地裁に訴訟を起こした。この訴訟の口頭弁論の最中、特許庁が同特許の取消を決定したことから、エイディシーテクノロジーは口頭弁論期間中に主張を取り下げる形で原告側の主張を認め、東京地裁での訴訟は2004年9月16日、原告勝訴の判決が下された。
エイディシーテクノロジーは現在、特許庁が下した特許取消の判断を不服として東京高裁に審決取消訴訟を提起している。...
管理者注:
ADCテクノロジの社長、足立勉氏は同社と同じ住所にある足立国際特許事務所の弁理士。なお、特許庁の経過情報によれば、特許3408154号は平成16年8月19日に権利消滅、閉鎖原簿移記となっている。
また分割出願も特許されたが(特願平10-180964;特許3408154号)、6件の異議申立(異議2003-72820)を受け、取消。その後、平成16年8月11日に知財高裁に決定取消訴訟を提訴(平17行ケ0089)。一方で平成16年11月2日に訂正審判を請求(訂正2004-39251)。平成17年2月15日の棄却審決を受け、さらに平成17年3月24日、知財高裁に審決取消訴訟を提訴(平17行ケ0273)。平成18年3月1日の判決により請求棄却(訂正棄却審決維持)。よって、かなり頑張ったものの本件は異議決定日に遡及して消滅。ネタとしては面白い。
AT&T対マイクロソフト事件の裁量上告を米最高裁が受理。間接侵害に関する米特許法271 条(f)項の解釈。地裁、CAFCともマイクロソフトがウィンドウズのマスターディスクを海外に供給する行為がAT&T社が保有する特許権の侵害にあたると認定。これに対し、マイクロソフトは、271 条(f)でいう部品(component)にソフトウェアのオブジェクトコードは含まれず、たとえ含まれたとしても米国外の企業に1枚のマスターディスクを提供し、その企業がディスクをコピーしてパソコンにインストールする場合は、米国からの供給(supply)には該当しないと反論。
情報元および関連情報:
・ 澤井、中山「連邦最高裁、AT&T v. Microsoft 事件の審理を決定〜海外への部品供給と米特許権侵害について〜」JETRO NY(2006 年10 月30 日)
・35 U.S.C. 271 Infringement of patent.
(f)
(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
・米特許法第271条(特許の侵害)
(f)(1) 特許発明の構成要素のすべて若しくは実質的な部分を許可なく合衆国内若しくは海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも,そのような構成要素が,全体若しくは部分的に非結合状態にはあるが,合衆国外での当該構成要素の積極的な結合を示唆するような形で供給されている場合で,それが合衆国内で結合された場合は特許を侵害することになるときは,侵害の罪に問われる。
(2) 特許発明の使用のために特別に製造又は改作されている当該特許発明の構成要素であって,当該特許を実際上侵害しない態様では商業的な主要物品又は必需品になり得ない当該構成要素を,許可なく合衆国内若しくは海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも,その構成要素が全体に若しくは部分的に非結合状態ではあるが,当該構成要素が,仮にその結合が合衆国内で行われた場合は,侵害となるような方法で結合されるために製造され,適合されるように構成され,かつ,それを意図している場合は,侵害の罪に問われる。
・U.S.Patent RE32,580
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=RE32580.PN.&OS=PN/RE32580&RS=PN/RE32580
・Anne Broache(CNET News.com)「米最高裁、MSの再審議要請を受理--AT&T音声ソフト特許訴訟」CNET Japan(2006 年10 月30 日)
・グラント・グロス/IDG News Service ワシントン支局「AT&T対マイクロソフト特許訴訟──米国最高裁が再審を決定」Computerworld.jp(2006年10月30日)
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マイクロソフトは2004年3月、AT&Tとの間で非公開の和解に同意した。しかし、その後も、ソフトウェアのオブジェクト・コードは特許が認められる発明には含まれないと主張して争っていた。2004年の合意は、マイクロソフトによる上訴に道を開くものだった。
1.最高裁判決:外国の特許を受ける権利も35条の対価請求の算定の基礎となりうる
待たれていた日立の光ディスク職務発明につき、最高裁判決が出されている。先日の東芝フラッシュメモリ訴訟が8千万円での和解であったことから、徐々に上限1億円以下という雰囲気が醸成されつつあったところへ、史上2位(和解含む)の高額判決が確定したことで再び職務発明訴訟の乱訴が懸念される。団塊の世代大量退職のご時世、会社と折りが合わなかった研究者達が退職金以上の一攫千金を求めてくるのでは?と、企業側の立場からすれば考えてしまうが、一方で本件は最高裁内部でもかなり揉めたらしく、結果的に高裁判決の支持というのは額の増額でも何でもない、ただ高裁判決の翌日に例の中村裁判200億の判決が出たがために、半ば忘れられていた「当時史上最高額」の判決であったことを改めて見直させるものとなっているにすぎない。争点として挙げられていた外国での特許を受ける権利を是認したという部分も、判断としては心情的な面を除いて、常識的に映る。とはいっても、これらの争点が今後の同種の訴訟に与える影響は計り知れない。結局、現行法の範囲で判断する以上、こうならざるを得ない、という限界を強く感じさせる。最近沈静化していたが、再び35条廃止論が検討される契機となるやもしれない。
ところで、本件の上告趣意書がどうであったのか確認していないが、クロスライセンスの争点が挙げられていない。そもそも本件の事例において地裁判決から大幅増額された一番の原因は、外国の特許を受ける権利よりもクロスライセンス分の算入が大きかったはず。特に(本件のような)重要特許は、複数のクロスライセンスが締結されることがあるため、こちらの方が額としては大きなウェイトを占めることになりそうな気がするのだが、未決でいいのか?
情報元および関連情報:
公開前の情報提供、公開前の拒絶査定、出願放棄について先願の地位を認めない、等々細々した方式的な点が多い。元々韓国の制度は日本と近似している上、今回の改正によって公知公用の世界主義採用、異議申立と無効審判の統合なども行われている。
日本と違う点、すなわち注意を要する点は、新規性喪失の例外をアメリカの102条(b)並みに、出願人のあらゆる行為を対象としたこと(これは羨ましい!但し、公開公報は対象外なので要注意)、PCT出願の国内段階移行時、翻訳文提出期限を優先日から31ヶ月としたこと(EPや英国と同様;30月が2006年3月3日以後のものが該当)、無効審判の請求を登録後3ヶ月までとする点(EPの異議申立は9ヶ月)等。
情報元および関連情報:
・「2005韓国IP法改正及び動向」世和国際特許事務所
・「韓国Choipat News:改正特許法及び実用新案法の施行日別要旨」崔達龍国際特許法律事務所(2006年3月20日)
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5.新規性喪失例外規定から公開形態の制限を削除(第30条第1項)
−学術団体発表、試験、刊行物発表等の公開形態を全て削除。
−あらゆる形態の公開行為も新規性喪失例外に適用可能。
−但し、条約または法律により、国内外で出願公開または登録公告された場合は除く。
−国内外で公開の場合、6ヶ月以内に韓国に出願しなければならない。
−新規性の例外は、優先権と同時に適用を受けるためには、公開日より6ヶ月以内に出願しなければならない。
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...新規性喪失例外規程の適用対象となる行為をした外国人がパリ条約による優先権主張をして韓国に出願しようとする場合であっても上記行為日から6ヶ月以内に出願しなければならず、また出願日自体が遡及されるのではないためできる限り早く出願を要することである。
1.CAFC判決:「メカニズム」でもミーンズクレーム
MIT対アバカスソフトウェア事件においてCAFCは、色処理システム(color processing system)の特許に関して「特定の信号を受信し選択するための着色選択メカニズム(colorant selection mechanism" for receiving and selecting certain signals)」は、ミーンズプラスファンクションクレームに該当し、一方「美的補正回路(aesthetic correction circuitry)」は該当しないとCAFCが判示。
情報元および関連情報:
・Mass. Inst. of Tech. v. Abacus Software, 462 F.3d 1344, 80 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2006).
・Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 72 USPQ2d 1344 (Fed. Cir. 2004).
「コネクターアッセンブリ」はミーンズクレームに該当しない。
ジェトロのニュースによれば、2006年9 月5 日、ブッシュ米大統領が特許法条約批准のために、上院に対して同条約締結の助言と承認を求める手続を開始したとのこと。
米国での特許法改正は、中間選挙後感謝祭前までの僅かの期間に通過することは事実上不可能で、来年への持ち越しが確実視されており、一方特許庁による規則改正は依然として即日施行の噂ばかり先行し実体は謎のまま。そしてもう一方では特許ハーモ、特許法条約(Patent Law Treaty:PLT)の批准が進められつつある。日本での報道は米国が遂に先発明主義から先願主義へ移行か、との視点が殆どであるが、実際には「グレースピリオド」や「発明の単一性」の扱いの不一致の方が問題とされていたりする。
情報元および関連情報:
・澤井,中山「米国が特許法条約(PLT)批准手続を開始」JETRO NY(2006 年9 月8 日)
「意匠法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令により、先の改正の内、
(1)意匠登録出願に関する新規性喪失の例外の適用に係る証明書の提出期限を、14日から30日に延長
(2)団体商標(地域団体商標含まず)の主体的要件の見直し
が施行された。
情報元および関連情報:
優先審査の規定が一部変更。12ヶ月以内の最終判断を保証するというもの。
情報元および関連情報:
・"USPTO to Give Patent Filers Accelerated Review Option: Proposal would guarantee final decision in 12 months" USPTO (June 26, 2006).
・"Changes to Practice for Petitions in Patent Applications To Make Special and for Accelerated Examination." 71 Fed. Reg. 36323 (June 26, 2006).
遂にマレーシアがPCT加盟国に!これで台湾、タイ以外のアジア諸国はPCTでほぼ足りる、かな。なお、同国は条約第64条(5)による留保を宣言している。要するにPCT 条約第59条に規定する紛争解決方法にかかる留保。
情報元および関連情報:
・「PCT加盟国一覧表」日本特許庁
・「PCTニュースレター2006 年6 月号(抄訳)」
拒絶理由通知や応答など、従来欧州特許庁では包袋閲覧がPDFファイルで可能であったが、様式及びアドレスが変更され、左側のペインで「All Documents」を選択するようになっている。
情報元および関連情報:
・"Discontinuation of the Online European Patent Register and Online Public File Inspection services"
・epoline Register Plus
1年間の期間限定で、審査請求を行った出願につき審査開始前に出願を取り下げまたは放棄した場合(審査請求の取り下げではない)、通常1/2のところ全額返還に。
また一方、資力に乏しい中小企業の減免につき、設立10年以内の要件を撤廃。
情報元および関連情報:
最新バージョン2.14.63が公開されている。EPOからの日本語公報ダウンロード不具合を修正。パテントファミリーの確認にEPOをよく利用するので、このバージョンアップは必須。IDS提出等の用途で、古い公開公報のPAJ(1976年以降の公開系、JAPIO抄録を英訳)入手にも便利。
なお、「JPO English」ボタンは、PAJと機械翻訳の両方を自動的にダウンロードしてくれるので、大変重宝する。
情報元および関連情報:
・GetIPDL
朝日新聞より。ニュースの内容はどうでもいいがPCT出願の審査期間に関する特許庁の統計が興味深い。
情報元および関連情報:
・「国際特許5年でわずか1件 文科省の事業、不発か」
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「...特許庁によると、特許出願から取得まで、国内特許は平均32カ月かかり、国際特許は米国が同28カ月、欧州が同41カ月かかる。」
平成18年7月1日以降に提出される「早期審査に関する事情説明書」に対し、先行技術調査を求める要件の一部を緩和。中小企業等(大企業との共願で中小企業の権利の持分比率が50%以上の場合含む)については、必ずしも先行技術調査を行なう必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足りることとなった。また「早期審査・早期審理ガイドライン」を、文例等を含んだ見易いものに改訂したとのこと。
情報元および関連情報:
・「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要」日本特許庁(平成18年6月22日)
1.米最高裁:引例組み合わせの動機付けの示唆について上告受理
情報元および関連情報:
・KSR International Co. v. Teleflex Inc., cert. granted (U.S. 2006).
上告を裁量受理したはずの事件について、論点提起が不十分であるとして決定を示さず却下。論争を呼ぶビジネスモデル特許などに関する議論が期待されていただけに残念。
情報元および関連情報:
・Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc., Nos.04-607 (U.S. 2006).
特許侵害認定時に差止を認めるべきか否かの判断基準として、eベイ最高裁判決が導入した4段階テストを、CAFCが差し止めの仮処分(preliminary injunction)認定可否に適用。
情報元および関連情報:
・Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., Nos. 05-1433 (Fed. Cir. 2006).
IPOデイリーニュースより。CAFCが規則改正案を上程中。
情報元および関連情報:
・"'Nonprecedential' Federal Circuit Opinions May be Citable." IPO DAILY NEWS (JUNE 20, 2006).
IPDLを運営する独立行政法人工業所有権情報がeラーニングを特許庁職員以外にも開放。申し込むと、1ヶ月間のアクセスが可能なユーザIDを発行してくれる。お盆休みの自己研鑽に最適?
情報元および関連情報:
・「IP・eラーニング」独立行政法人工業所有権情報・研修館
弁護士でない私にとっては、弁理士試験には注目しても司法試験への関心は余りありませんでした。が、今年(5月19日〜23日、日曜除く)から始まった、いわゆる新司法試験では、選択科目として知的財産権法が登場しています。新たに追加された科目であるにも拘わらず、受験生の人気は第3位だったそうです。
従来から、勉強熱心な方は弁理士試験の問題(論文)をチェックされていると思いますが、弁理士としての業務の中心である出願系の知識が求められる弁理士試験に対し、司法試験では権利化後の訴訟が中心になるため、問題の傾向も自ずから係争関係となります。試験前にはサンプル問題も公表されており、実際の試験問題も興味があるところでした。特に、弁理士が付記弁理士として訴訟代理権を得るための、いわゆる能力担保研修にも関連するため、今後チェックが必要かもしれません。ちなみに、第1問(特許法)のベースは、ボールスプライン直後の有名なペン型注射器事件(大阪高判平13・4・19)であることが何となく判りますが、著作権法については全く判りませんでした。何でも、折り畳み椅子の著作物制が争われたニーチェア事件(最判平3・3・28)というのがあるそうです。
情報元および関連情報:
・「平成18年新司法試験の実施について」法務省
・桑原俊「試験科目としての知的財産法」早稲田大学知的財産法制研究センター(2006年8月30日)
・「新司法試験問題解説2006 知的財産法」
・「新司法試験問題情報」
・「新司法試験と旧司法試験の比較」
注目のeベイ判決はCAFC判決の破棄差し戻し。トーマス最高裁判事が起草。ロバーツ長官、ケネディ判事がそれぞれ同意意見。どれもかなり短いので、読みやすいかも。
特許侵害認定時に永久的差し止め(permanent injunction:仮処分でなく、本案訴訟における差止請求)を認めるか否かの判断基準として、衡平法(equity)の観点から4段階テスト(four-factor test)を復活。すなわち、
(1)回復不可能な損害(irreparable injury)の存在、
(2)金銭等による救済で十分か否か、
(3)特許権者及び侵害者の被る不利益の比較考量
(4)差止が公益に反しないかどうか、
を考慮すべき。
特許発明を実施していない者、いわゆる「パテントトロール」に差し止めまで認める必要があるのか、とのIT業界からの批判に対して、大学や個人発明家でも上記4つの要因を満たすことはあり得る、と明快に述べている。日本の差し止め仮処分とはちょっと違う。
情報元および関連情報:
・eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C. 05-130 (U.S. 1006).
・井上雅夫「eBay差止事件合衆国最高裁判決」
・"Patent troll" Wikimedia
日本語訳が固まっていないようで(ネット上で検索すると特許恐喝屋、特許料稼ぎ、訴訟荒らし等々)、単にパテントトロールと呼ぶことにする。ウィキペディアに例示された代表的なパテントトロールには、ブラックベリーで名を馳せたNTP、銀行を訴えたData Treasury、Intellectual VenturesのNathan Myhrvold(元マイクロソフト幹部)、コールセンター特許を振り翳すRonald Katzの他、レメルソン、カリフォルニア大学、IBM、トーマス・エジソン(彼こそ、patents inventionとinvents patentの両方を実践した先駆者だなあ)等の御歴歴が居並ぶ。リファック(Refac)が無いな〜、と思っていたら別のところに引用されてました。
・Brenda Sandburg, "You may not have a choice. Trolling for Dollars," The Recorder (July 30, 2001).
・Refac Int'l, Ltd. v. Lotus Dev. Corp., 81 F.3d 1576, 38 USPQ2d 1665 (Fed. Cir. 1996).
・末岡洋子「欧州ソフトウェア特許について考える」MYCOMジャーナル(2005年12月19日)
...たとえば、Microsoftが出資しているIntellectual Venturesという会社は、特許を収集するだけでなにも生産しない会社です。クロスライセンスはお互いに製品を生産するから結べるのですが、なにも生産しない会社はクロスライセンスを結べません。このような企業から特許侵害を言われた場合、企業は支払うしかありません。このような企業は “Patentroll(patent=特許、troll=トロール、奇怪な小人の意味)”と呼ばれており、Patentrollには Intellectual Venturesのほか、Akasiaなどもあります。
・Michael Orey, "Intellectual Ventures: Focus on Patents." BusinessWeek (July 3, 2006).
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...With its vast hoard of patents, IV could turn out to be the world's biggest patent troll. It could have the power, at least in theory, to sue a vast swath of Corporate America, becoming a force that smothers rather than nurtures innovation.
この記事はアレックス・シャルトーブ米弁護士からご紹介いただきました。
・「特許訴訟に激震! 連邦最高裁がイーベイに対するサービス差し止め命令を却下」Computerworld(2006年05月16日)
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...同訴訟については、独立系の発明者や製薬会社はメルクエクスチェンジ側を支持している。製薬会社は、新薬の開発に多額の資金を投じており、自社の特許を守りたいという意識が強い。
1.CAFC判決:公報から削除された図面も先行技術
ブラックルメイヤー対グラウンドヒーター社事件。ローリー判事が起草し、リン判事は反対意見。
カナダ特許出願において、審査過程で公報発行前に削除されたため公報自体には掲載されていないが、包袋を取り寄せれば閲覧可能な図面2枚は、米特許法102条(b)上の解釈において公報発行日における刊行物に該当する。日本と違い米国で刊行物たり得るには公衆閲覧可能(publicly accessible)な状態としてインデックスでサーチ可能であることが必要。言い換えると、目録等で文献が適切に分類されていなければ検索できないため、閲覧可能(アクセシブル)とは言えない。しかし本件では明細書本文の記載から変形例としての示唆があるため、当業者であればこれを手掛かりとして包袋を取り寄せることができると判断。先の判例であるワイリー事件では公報の要約から、当業者が公報番号から包袋を注文することが可能であるとして、閲覧可能に該当すると判断されており、これと同様の判断を下した。見方を変えると、図面自体に直接の開示があるとはいっても、明細書本文あるいは要約にもそれに関連したことが書かれているので、ここから特許を無効にし得る、ということか。
情報元および関連情報:
・Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc., 445 F.3d 1374, 78 USPQ2d 1684 (Fed. Cir. 2006), Rehearing denied by, Rehearing, en banc, denied, 453 F.3d 1352 (Fed. Cir., June 28, 2006).
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...We agree with the district court that the '119 application and the figures 3 and 4 associated with it, was "publicly accessible," and thus that it was a "printed publication" under 35 U.S.C. § 102(b). The "printed publication" provision of § 102(b) "was designed to prevent withdrawal by an inventor . . . of that which was already in the possession of the public." In re Wyer, 655 F.2d 221, 226 (CCPA 1981). Whether a given reference is a "printed publication" depends on whether it was "publicly accessible" during the prior period. Id.
...Controlling in our determination whether the '119 application was "publicly accessible" is our predecessor court's decision in In re Wyer. In that case, an Australian patent application was laid open for public inspection and an abstract of the application was published by the Australian Patent Office more than two years before the filing date of the corresponding U.S. patent application at issue in that case. Id. at 222. The existence of a published abstract that would have allowed one skilled in the art exercising reasonable diligence to locate the foreign patent application and the fact that the application was classified and indexed in the patent office, were central to the Wyer court's conclusion that the application was "publicly accessible." The court noted, "given that there is no genuine issue as to whether the application was properly classified, indexed, or abstracted, we are convinced that the contents of the application were sufficiently accessible to the public and to persons skilled in the pertinent art to qualify as a 'printed publication.'" Id. at 226.
In this case, the published '119 patent is even more of a roadmap to the application file than the abstract was in Wyer. As Ground Heaters observed, the '119 patent states that a possible use of the claimed invention is to thaw frozen ground by circulating heated liquid through flexible hoses -- the same use contemplated by the methods claimed in the patents in suit. Given such a pertinent disclosure, we conclude that no reasonable trier of fact could find that a person of ordinary skill in the art interested in the subject matter of the patents in suit and exercising reasonable diligence could not locate the '119 application, including figures 3 and 4 contained therein. n3 Indeed, it would be inconsistent to determine that one skilled in the art could have located a foreign patent application based on information in a published abstract, as our predecessor court found in In re Wyer, but not here, where there was an issued patent. After all, an issued patent is presumably more informative of the content of its application file than a mere abstract of the patent application. Moreover, there is no genuine dispute that the '119 patent was classified and indexed, as the abstract was in Wyer, further providing the roadmap that would have allowed one skilled in the art to locate the '119 application. Because no reasonable trier of fact could have found that the '119 patent did not provide sufficient information to allow a person of ordinary skill in the art to locate the '119 application, including the figures contained therein, we agree with the district court and conclude that that application was "publicly accessible," and hence an invalidating § 102(b) prior art reference.
・"Drawings on File in Canadian Patent Office Were Prior Art "Printed Publications" in U.S." IPO daily news (April 21, 2006).
レクシスネクシス日本版に続き、マーティンデール・ハベル(Martindale-Hubbell)の日本版もローンチ。マーチンデール・ハブルは弁護士名鑑として最もポピュラー。ただし掲載は有料(pay directory)。とはいっても大抵の弁護士は掲載しているので、米国の代理人や事務所を調べるのに役立つ。大抵の米特許事務所にはライブラリに備えてあるが、日本では殆どお目にかかったことがない。
web版では、弁護士検索は無料だが、収録データは今のところ超貧弱で使えない。
ただ、日本版webのコンテンツとして、ビデオライブラリがお勧め。講義などを無料で閲覧可能(ストリーミングでなくFLASH形式)。eラーニングとして活用できる。お盆休みの自己研鑽に最適?
どうでもいいけどMPEPリプリント版は、WEST版よりもLexus/Nexus版の方が好きだ。改訂部分を纏めたブルーページもちゃんと収録されている。
情報元および関連情報:
・「“martindale.jp”誕生」レクシスネクシス(2006年4月25日)
1.CAFC判決:宣言書作成者との関係非開示は不衡平行為にあたる
ファーリングBV対バー・ラボラトリーズ事件の合議体はレーダー、ダイク、ニューマン判事、判決起草はレーダー判事。審査段階で拒絶理由回避のために宣言書(ルール131、132等)を提出することがある。特に専門家の意見を宣言書として提出する場合は、親しい大学の先生等、何らかの個人的繋がり、あるいは経済的な利害関係のある人に頼むことが多い。このような関係についても特許庁に開示しておかないと、特に特許庁が意見の客観性を求めるような場合においては重要情報とみなされ、不衡平行為の認定に繋がる虞があるとの判決。
常識的に、出願人と何の関係もない専門家に(訴訟でなく出願の段階で、すなわち予算に限りがある状態で)意見や鑑定を求めることは考えにくい。どうしても、普段から共同研究や資金援助している大学の先生方にお願いすることが多くなる(尤もこの頃は大学も職務発明規定が煩く、知財本部も設置されているので以前のような柔軟性は失われつつあるが)。そうすると、本件のような状況は極めてあり得る訳で、例えば意見書の冒頭で「私こと某は、○○大学教授で、○○などの研究を行っており、○○等の論文発表を行っており、...」に続けて「出願人○○とは○○のテーマで○年○月より協力して研究を行っております。」のような説明を付加しておくべきかもしれない。
この情報はTakeuchi & Kubotera, LLPの窪寺一直様より戴きました。
情報元および関連情報:
・Ferring B.V. v. Barr Laboratories, Inc., No. 05-1284 (Fed.Cir. 2006.)
間違い、反論、質問、情報等がありましたら、是非メールをお願いします。
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