!!!This is Unpublished Hearsay!!!
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2001年の特許的ささやき
For My Information
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個人的な記録のために作成しているもので、正確性は保証外です。
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・未完成なので、勝手に書き直したり書き足すことも多々あります。例によって内容の正確さは保証できませんので、ご容赦下さい。
・日付は記入した日でなく、基本的には事案の発生した日です。
・日付が更新順に並ばない分、試験的にハイパーリンク付き目次を付加しましたので、ご参考にして下さい。一太郎の自動作成機能を使用しているため、21文字で切れてしまうようです。目次に戻るには、Alt+←、またはネスケならCtrl+Home(IEならHomeキーのみ)で最初の行にジャンプできます。
更新:2006/07/26
2001年のひとりごと 2001年のたわごと
1998年のひとりごと 1998年のたわごと
IPニュース 2002年の最新ニュース
目次 Table of Contents
※あくまで参考程度
毎日新聞より。世界知的所有権機関(WIPO)の統計によると、2001年11月までのドメイン名(gTLDレベル)紛争の受付件数は1420件。1999年は1件、2000年は1841件。
情報元および関連情報:
・WIPOドメイン名紛争仲裁統計
・Take-C Coma「WIPOドメイン名仲裁、2001年は件数減へ」毎日インタラクティブ(2001年12月31日)
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...請求人側のトップ(12月21日現在)は米国の688件だが、2位以下が英( 126件)、仏(83件)、独(82件)、スペイン(82件)、イタリア(56件)、スイス(56件)、オランダ(43件)、カナダ(35件)、豪(30件)などとなっている。日本は23件で11位となった。
これに対し、被請求人側では米(659件)に次いで、英(141件)、スペイン(91件)、韓国(81件)、カナダ(55件)、中国(49件)、仏(31件)、イタリア(28件)、豪(26件)、オランダ(22件)、ロシア(22件)などとなっている。日本は13件で15位。
知的所有権保護が遅れている国が、訴えられる側の上位に入る傾向が浮き彫りになった。
PCT-EASYのVersion2.92(2002年1月1日版)がリリースされ、ダウンロード可能になった(約18MB)。2002年1月1日より適用の料金表、要約書作成機能などが追加された模様。問い合わせ先はpcteasy.help@wipo.int
+41-22-338-8655
情報元および関連情報:
・PCT-EASYウエブサイト
・五十棲 毅「PCT-EASY News for Japanese Users」世界知的所有権機関PCT-EASYチーム(平成13年12月27日)
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要約書作成画面において、
・冒頭に「要約書」と記入しないで下さい。要約のみを記入してください。
・ベンゼン環などの平面的な化学構造式は記入できません。(H2O、CH4などは可能です。)
・図面を貼り付けることはできません。
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この新しいバージョンには、以下の変更点が含まれています。
1)新たな指定国
オマーン(OM)、ザンビア(ZM)(国内特許とARIPO特許の両方)及びチュニジア(TN)。
2)PCT-EASYファイリングを受け付ける新たな受理官庁
ブラジル、メキシコ、アルジェリア及びフィリピン。
3)新料金表(2002年1月1日より適用)。指定手数料の最高限度額が6カ国分から5カ国分になります。
4)日本語(中国語及びロシア語)の要約書作成機能の追加。
5)最新のPCTアップデート
注意事項 (EASYモジュール(EP-EASY, CH-EASY, FI-EASY, FR-EASY)を現在インストールされているPCT-EASYユーザーの方々へ):
PCT-EASY Version 2.92をアップグレードしますと、以前のEASY ファイルマネージャはepoline File Managerと変更されています。これは、ヨーロッパ特許庁のepoline製品のリリースに伴う、ヨーロッパ特許庁(File Manager モジュールが帰属しているため)の新しいアプローチによる結果です。この変更は既存の機能又は、このバージョンの新しい機能に影響を及ぼすものではありません。
重要事項:
PCT-EASY Version 2.92(build0001)及びPCT-EASY Version 2.91(build 0001?0004)はVersion 2.92(build0002)のフルインストレーション版を用いてアップデートする必要があります。アップデートパッチはありません。Version 2.90以前のバージョンを使用されている方は、ヘルプデスクまでご連絡ください。
インストール方法:
1) Installation fileをPCT-EASYがインストールされている、ローカルドライブ(通常はC:ドライブ)へダウンロードします。
2) アップグレードする前に、EASY本体の送信トレイにある提出用出願願書を必ずフレキシブルディスクにコピーしてください。
3) EASYを閉じてください。他のソフトウエアが実行されていないことを確かめて、コンピュータを再起動してください。
4) “setup.exe”fileを実行させてください。
5) システムが表示する、変更および既存の料金表への上書きの確認は全て受入れて下さい。料金表の更新には数分間を要します。インストール中は、その他のプログラム等は実行しないでください。
6) 指示に従って、再起動してください。
備考:
ダウンロードしたInstallation file(setup.exe)の名前を変更することは絶対におやめ下さい。インストール中に問題が生じる恐れがあります。
新バージョンのダウンロード中に問題が生じた場合、あるいはインストール用CD-ROMをご希望の方は、ヘルプデスク(pcteasy.help@wipo.int)までご連絡ください。
2001/12/25
1.逆オークション特許の公表公報
PCTの国内公表公報の発行にすぎず、特許成立ではない。審査請求も未だ。公報は310頁もあるという!
情報元および関連情報:
・特表2001?527666「条件付購入申込管理システム」
・オンダ国際特許事務所「米国プライスライン社の逆オークション特許の公表公報が発行!」ビジネスモデル特許関連ニュース
ヤフーニュース他。良くも悪くもパームらしさを感じさせる(と個人的には捉えているのですが)グラフティ技術について、ニューヨーク連邦地裁はゼロックスの特許を認容。パームは窮地に。
情報元および関連情報:
・MYCOM PC WEB「どうなる、PalmとGraffiti? 特許侵害判決が下り、今後の行方が争点に」ヤフーニュースコンピュータ(2001年12月21日)
・The Associated Press, "Xerox Wins Patent Case Against Palm and 3Com," law.com (December 21, 2001)
毎日新聞他。デジタル・ミレニアム著作権法の怖さを感じさせる事件は、とりあえず収束の模様。
情報元および関連情報:
・「DMCA違反の露プログラマー、司法取引に同意」Mainichi DailyMail Internet(2001年12月17日)
2001/12/13
1.欧州特許法改正
情報元および関連情報:
・"DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL of 13 December 2001 amending Rule 29(2) EPC" European Patent Office
1.「特許工学でよみがえる国内エレクトロニクス産業」セミナ
イマイチだった。総論ばかりで各論がない、要するに具体的な指針のない内容でがっかり。本で読めば得られる程度の情報しか得られなかった。同日にやっていた知財研のセミナーに出れば良かったと後悔...
情報元および関連情報:
・[NE ONLINE]12/11特許工学セミナー開催のご案内
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10:00〜11:00 企業価値評価●特許は企業の価値を決める第4の指標(仮題)講師:石野雅彦氏(東京三菱証券 エクイティ・リサーチ部 部長 シニアアナリスト)
企業の価値を評価するために、各社の特許戦略、出願実績、保有特許などを積極的に利用する時代になる。本講演では、具体的な事例を用いて、特許を物差しにした企業の価値を示す。加えて、半導体メーカー各社における特許戦略に基づいた客観的な評価を行ない、成長性を展望する。
→企業の経営戦略としての中国の重要性は判るが、特許戦略としてどう捉えるの?
11:00〜12:00 戦略的特許経営●特許マップが特許戦略を浮き彫りにする(仮題)
講師:久保田茂夫氏(IPTC アナリスト)
企業の競争力を強化するために、自社の特許戦略の位置付けを客観的に把握する必要が出てきている。本講演では、システムLSI分野における各企業の特許競争力を、出願技術項目、出願開始時期、出願人の推移、共同出願の状況など、多くの指標に基づく特許マップを用いた分析データを示す。加えて、こうしたデータによって何がわかるのか、どのように競争力を強化するための特許戦略の立案に生かしていくのかを解説する。
→統計による傾向の分析だけでは限界があると思われるが、その回答は得られなかった。量より質にシフトしている現状にどう対応するのか?ノウハウだからプレゼンしなかっただけ?だったら講演を聞く意味は...
12:45〜13:45 特許価値評価●特許の客観的な経済価値評価手法(仮題)
講師:菊地純一氏(青山学院女子短期大学 教授)
無形資産経営の時代を迎えようとしている現在、その代表格である特許の経済的な価値を実際にどう算定すればよいのか。本講演では、これまでに検討されてきた様々な特許の経済価値評価手法の概要と、その歴史を紹介しながら、今どういったアプローチが適切なのかを経済学的な観点から考察する。
→要するにいろんな方法がある、ということか。
13:45〜14:45 特許分析手法●特許包囲網の構築に向けた特許分析事例(仮題)
講師:栗原健一氏(ダウエント シニアマネージャー)
どうすれば競合企業に対する差異化技術の特許包囲網が構築できるのか。本講演では、こうした視点から、これからの技術者に必要なスキルとされる技術的課題の特許分析手法を紹介する。このなかで、青色ダイオードとレーザー・ビーム・プリンターを事例に採って、分析手法をわかり易く解説する。
→パテントマップを端的に説明されていた。もう少し掘り下げた考察が聞きたい。ダウエント社の文法解析プログラムの紹介(1ユーザ150万円のソフトの宣伝)もあった。
15:00〜16:00 技術的課題解決手法●欲しい特許を狙い撃ちで開発する「TRIZ」
講師:篠原司氏(日経BP社 電子・機械局開発 開発次長)
技術者は約半分の時間を文献の検索やその読解などで忙殺されている。このため、実際の研究開発に割く時間が制約されている。さらに、研究開発の肝である技術的課題の解決は経験とカンに任されているのが現状である。本講演では、技術的課題を解決するための科学的方法論「TRIZ」についてわかり易く論じる。TRIZは、韓国三星総合技術院が青紫色半導体レーザーの開発に実際に適用し、問題解決に必要な技術の発見に寄与するなど、成功例が多数出てきている。
→これは結構面白かった。トゥリーズの考え方が判りやすく説明されており、開発現場に導入したら面白いかも知れない。
16:00〜17:00 基調講演/全体動向●転機を迎える日本の特許戦略(仮題)
講師:熊谷健一氏(九州大学 大学院法学研究院 助教授)
米国の特許戦略は、歴史的に見てどのように変化してきたのか。そしてこれから、どのような方向に向かおうとしているのか。アジア、特に中国の台頭が米国の特許戦略にどうかかわってくるのか。本講演ではこうした現在、日本のエレクトロニクス産業が特許の側面で置かれている世界的な動きを総覧する。そして、国内企業の特許戦略のあるべき姿とは何かを探る。
→これだけ聞いて帰れば良かった。
米国には植物特許(plant patent)という制度があり、通常の特許(utility patent)と区別されている。改良された植物品種を植物特許でなく通常特許で保護することが可能かどうかが争われた事件で、米最高裁は6対2で通常特許による保護を認めた。これによって、植物は植物品種保護法(Plant Variety Protection Act)か植物特許(Plant Patent Act)で保護されるのみならず、一般の特許法で保護されることが確認された。植物品種保護法は1970年に施行され、新規性や非自明性を具備しない植物は天然物(products of nature)であるから特許を受けることができないと規定している。一方で植物が所定の条件を満たす場合(new, distinct, uniform and stable)に生産者への保護を規定している。しかし近年バイオや遺伝子組み換えなどの技術進歩により、米特許庁は特許を認めており、またカラー写真や他と区別するための詳細説明の提出を認めるなどの手当も行っていた。このような状況下、地裁もCAFCも保護を認めており、今回最高裁もこれらの判断を維持したものである。
情報元および関連情報:
・J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc., No.99-1996 (U.S. 2001).
http://www.medill.northwestern.edu/docket/action.lasso?-database=docket&-layout=lasso&-response=%2fdocket%2fdetail.srch&-recordID=32961&-search
2001/12/05
1.DIPシリーズ公開中止(update)
公報ダウンローダとして有名な、Sissy氏のDIP-Jなどのオンラインソフトが公開中止となっている。大変残念。
情報元および関連情報:
・Patent Re*Search ToolBox
変なモノが話題になってると思ったら、たまたまニューヨークタイムズにも出ていた。まだ「出願中」のようだが、図1が載ってる。TVのニュースではジンジャー(Ginger)とかITと呼ばれていた電動スクーターですが、正式にはセグウェイ(Segway)というらしい。
情報元および関連情報:
・AMY HARMON, "An Inventor Unveils His Mysterious Personal Transportation Device," New York Times (December 3, 2001).
ニューヨークタイムズの閲覧には無料の登録が必要。
・United States Patent Application 20010022242
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=7&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=kamen&OS=kamen&RS=kamen
・United States Patent Application 20010032743
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=4&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=kamen&OS=kamen&RS=kamen
・「Gingerは日本の公道を走れるか?」ZDNN(2001年12月3日)
・GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C., "SEGWAY FACES EARLIER PATENT IN JAPAN." Information Technology Newsletter (January, 2002).
・鈴木智香「NOT『IT』JUST『IT』?」nts PATENT NEWS RELEASEトピックスNo.16(2001.2)
こんな前から注目している特許関係者もいた!
・United States Patent application No. 20020029567
改正された中国商標法、商標法実施細則が12月1日より施行中。
情報元および関連情報:
・張峻峰「中国商標法、商標法実施細則が改正、1日より施行に」発明くんだより中国編(2001年11月7日)
一部の米特許弁護士によれば現在の102条(e)は「間違っている」とのことだが、具体的にどの部分が間違っているのだろうか。少なくとも、PCT出願で米国を指定しかつ英語で公開されない限り、PCT国内移行出願に後願排除効が生じないというのは、外国人にとって不公平だと思う。この規定ができたために、一部の日本企業はPCTを英語で出願することも検討しているらしいが、それだと翻訳文の繰り延べというPCT最大の(?)メリットが失われ、何のためのPCTか、という気がしないでもない。
少なくとも、PCTの国際公開によって刊行物文献としての効果は生じる(∵102条(b)や(a))。日本出願に基づいてパリ優先を主張してPCTするのであれば、英語でPCTを行うとなると日本出願から1年以内に翻訳文を作成することになる。一方、優先日から1年半後に国際公開されるのであるから、PCTを何語で出願しようが国際公開の日が102条(a)における先行技術となる。したがって、優先期間ぎりぎりで英語PCT出願したとすれば、102条(e)の先行技術となる日は通常のPCT出願よりも半年ほど早くなる計算となる。そうすると、後願排除効を半年ほど繰り上げるために明細書の英語翻訳を急がせる価値があるか、というビジネス上の判断の問題となる。
わざわざPCTするくらいだから重要な案件である、いいかえると途中で捨てたりしない、そうするといずれは翻訳を作成するのだから早い方がよい、という考えもあるだろう。また出願に係る技術分野が技術革新の速い分野であるとか、重要な案件であるとかいった個別の事情を考慮して判断すべきことだから、この方法については特に異論はない。
ただ、後願排除効をできる限り速くしたいのであれば、この方法と別に、あるいはこれに加えて他の方法も検討できるのではないだろうか。例えば日本で出願した後に速やかに自社のパンフレットやホームページで公開する、学会誌に投稿する、あるいは公開技報に載せるなどの方法ならば、日本語であっても立派な先行技術資料となるはずである。しかも費用は安価だし、ある程度公開日のコントロールもきく。あくまでも特許法に則ってやりたいのであれば、日本で早期公開を請求するのも一考だろう。公開請求してからどのくらいで公開されるのかは存じ上げませんが。。。
なお102条(a)だと、(b)項と異なりスウェア・ビハンド(swearing behind)が可能、要するに後願出願人(米では発明者)が引例公開日よりも早い発明日を証明することによって拒絶を回避することが可能であるが、その点は102条(e)も同じであることは言うまでもない。
情報元および関連情報:
・日本特許法64条の3
出願公開請求書について規定
現在審議中の法案S.320では、102条(e)の改正が含まれているが、残念ながら日本人に関心のある日本語PCT出願の問題の改正は含まれていない。法案S.320の主な改正点は、米国を指定しかつ英語で公開されたPCT出願が米国特許された場合、後願排除効は国際出願日を基準とすることを明確にしたことである。一方、英語で公開されていない場合は102条(e)に関して先行技術とならない。この点は従前と変わらないので、我々にとってはあまり関心がない改正かもしれない。
また、改正法の効力発生日についても改正されている。現行法では2000年11月29日以降(同日含む)に出願された出願に102条(e)の拒絶が適用されることになっている。しかしそれ以前に出願されたものについては明らかでない。従前の法案では2000年11月29日の時点で係属している出願については、出願人の請求により公開された場合のみ同条項が適用されるとなっていた。つまり後願排除効を生じさせるためには公開請求を行う必要があった。これに対し今回上院を通過した法案S.320では、2000年11月29日以前の出願については102条(e)の後願排除効が生じないとしつつも、2000年11月28日付けの先行技術となることを明確にしている。
法案S.320は、ハッチ、レーヒー議員によって2001年2月に提出され、上院を通過した。その後下院も通過したが、2001年11月15日に再度上院にて変更された上で通過した。今後さらに下院での通過を経なければならない。
情報元および関連情報:
・S.320 "IP and High Technology Technical Amendments Act of 2001"
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:s320eas.txt.pdf
テキストの抽出が可能なPDFファイル。全36頁で、102条(e)は18頁から。通過した法案をさらに修正するという形式で書かれているため、一寸判りにくい。
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"SEC. 4505. PRIOR ART EFFECT OF PUBLISHED APPLICATIONS.
"Section 102(e) of title 35, United States Code, is amended to read as follows:
" 'e) the invention was described in
(1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or
(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or'. ".
"SEC. 4508. EFFECTIVE DATE.
"Except as otherwise provided in this section, sections 4502 through 4504 and 4506 through 4507, and the amendments made by such sections, shall be effective as of November 29, 2000, and shall apply only to applications (including international applications designating the United States) filed on or after that date. The amendments made by section 4504 shall additionally apply to any pending application filed before November 29, 2000, if such pending application is published pursuant to a request of the applicant under such procedures as may be established by the Commissioner. Except as otherwise provided in this section, the amendments made by section 4505 shall be effective as of November 29, 2000 and shall apply to all patents and all applications for patents pending on or filed after November 29, 2000. Patents resulting from an international application filed before November 29, 2000 and applications published pursuant to section 122(b) or Article 21(2) of the treaty defined in section 351(a) resulting from an international application filed before November 29, 2000 shall not be effective as prior art as of the filing date of the international application; however, such patents shall be effective as prior art in accordance with section 102(e) in effect on November 28, 2000.".
・TECHNICAL CORRECTIONS BILL PASSES SENATE AGAIN," IPO Daily News (NOVEMBER 27, 2001).
ここ数日、IPOへのアクセスが失敗することが多くなった。
・"Senate Passes IP Technical Corrections Bill With Two New PTO Positions," 63 Pat. TM&Copyright J. 87 (November 30, 2001).
数字やアルファベットの型番は従来商標登録できないと思われていたが、近年こういったものもどんどん登録されているように見える。インテルが「486」の商標を取れずに苦労した頃とは隔世の感すらある。
地裁判決であるが、「3000」の商標登録が維持された判決があった。イリノイ州北部地区連邦地裁はアトラス・エレクトリック・デバイセズ社対Qパネル・ラボ・プロダクツ社事件において、キセノンランプに使用する3000の商標は、出所表示機能を奏する副次的意味を有するならば商標登録可能と判示した。指定商品は明示されていないが、多分キセノンランプ(の属する商品分類)だろう。審査は終了しているが、被告から異議申立が申し立てられているため登録番号は付与されていない。なお、他にも「3000」や「X-3000」の商標がポケベル、TVのリモコンなどで登録されているとのこと。
結論:やはり主力商品の型番は商標登録出願しておこう。将来互換性のある商品や交換部品が出たときに役立つ。
情報元および関連情報:
・Atlas Electric Devices Co. v. Q-Panel Lab Products Corp., No. 99-7654 (N.D. Ill. 11/6/01).
・"'3000' Mark for Lamp May Be Protectable," 63 Pat. TM&Copyright J. 93 (November 30, 2001).
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...On April 2, 1999, Atlas filed an application with the United States Patent and Trademark Office (PTO) to register the mark "3000." There are 3000 and X-3000 marks already registered with the PTO, relating to different types of products (beeper, television remote control). The PTO trademark examining attorney approved Atlas' 3000 trademark for publication. However, the registration remains on hold since Q-Panel charges that the approval was given based on false representations.
...The PTO Trademark Trial and Appeal Board has stated that an alphanumeric term that is used only to designate model, style or grade (serving as a means to distinguish quality, size, or type) is not registrable. In re Dana Corp., 12 U.S.P.Q.2d 1748, 1749 (1989). On the other hand, depending on the nature and use of a number, it can serve not only as a model or grade but also as an inherently distinctive source indicator. Id.; Neapco Inc. v. Dana Corp., 12 U.S.P.Q.2d 1746, 1748 (1989). Atlas' use of the 3000 mark does not appear to be random in that it designates, at least in part, a specific exposure area. See Ideal Industries, 612 F.2d at 1023. The parties disagree, however, as to whether the designation also serves to indicate the product's source.
IPOデイリーニュースより。次期米国特許庁長官として5月に指名されているジェームズ・ローガン氏(James E. Rogan)が11月29日、上院司法委員会(Senate Judiciary Committee)で承認された。おそらく上院本会議での承認も得られるだろうとのこと。
なお、PTO長官の肩書きは現在ディレクター(Director of the U.S. Patent and Trademark Office)となっているが、現在審議中の法案S.30によれば再びコミッショナーに戻したいらしい。
情報元および関連情報:
・"ROGAN APPROVED BY SENATE JUDICIARY COMMITTEE," IPO Daily News (NOVEMBER 30, 2001).
・Biography of James E. Rogan, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office
顔写真が見える。
同じくIPOデイリーニュースより、モバイルロイヤーマガジン(American Lawyer Mediaのsupplement)最新号からの引用。レメルソン財団の筆頭顧問弁護士、ジェラルド・ホージャー氏(Gerald Hosier)が所有している4機の自家用機の一機は、2200万ドルのファルコンジェットであることが判明。もっとマニアックな飛行機かと思っていたが。。。なんでもフルタイムのパイロットを2人、メカニックを1人雇っており、一日1万ドルの維持費がかかっているとか。
情報元および関連情報:
・"IP COLOR," IPO Daily News (NOVEMBER 30, 2001).
..."given the scale of what I do and what I make, it's a luxury that isn't hard to justify."
ZDNNより。DVDのコピープロテクトを破るソフト「DeCSS」の公開およびリンクを禁止したニューヨーク連邦地裁の判決を、第2巡回区裁判所が維持。
情報元および関連情報:
・「DVDコピーツールは公開禁止――映画産業の勝利」ZDNN(2001年11月30日)
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...今回の控訴審判決は,著作権保有者全般,特に約2年にわたってDeCSSのオンライン掲載の禁止を求めてきた映画産業にとっては大きな勝利だ。
この訴訟の行方を注意深く見守ってきたオンライン市民権運動家らは,DMCAは行き過ぎた法律であり,オンラインコンテンツへのリンクの禁止はインターネット上の表現の自由を奪う可能性があると主張している。...
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一方、州裁判所レベルではこんな判決も。カリフォルニア州の州高裁第6部(California Court of Appeal, Sixth Appellate District)ではホームページへの掲載差止命令は表現の自由を保障した憲法に違反すると判示。
・DVD Copy Control Association v. Bunner, No. H021153 (Cal. App. Ct., 6th App. Dist. 11/1/01).
・"Injunction Barring Web Posting of DeCSS Is Unconstitutional Prior Restraint on Speech," Computer Technology Law Report, Volume 2 Number 22 (November 16, 2001).
ZDNNより。「電子透かし技術」の弱点、すなわちコピープロテクトの解除に関する論文の発表がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)違反となるか否かが争われた訴訟で原告の訴えが退けられた。ここでも表現の自由、つまり合衆国憲法修正1条(言論・表現の自由(free speech))に基いて、研究論文を発表する権利がある」と主張されていた。
情報元および関連情報:
・「連邦地裁,DMCA一部無効化を求める訴えを棄却」ZDNN(2001年11月30日)
・Felten v. Recording Industry Association of America Inc., docket number not yet available, complaint filed (D.N.J. 6/6/01).
・"Researchers Sue RIAA Seeking Court Order Allowing Presentation of Encryption Research," Computer Technology Law Report, Volume 2 Number 12 (June 15, 2001).
ZDNNより。
情報元および関連情報:
・「“ハイジャック広告”訴訟が友好的な展開」ZDNN(2001年11月30日)
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ライバル企業のバナーを覆い隠す広告表示手法で批判されていたGatorと,業界団体が訴訟を中断。新たな手段を見付けるため話し合いに臨む。(ロイター)
毎日新聞他。ソニックブルー社が家庭向けデジタルビデオレコーダー「リプレイTV4000」シリーズの出荷を開始。録画した番組をネットに公開できる機能が問題となっており、米3大ネットワークの親会社が著作権侵害を提訴している。
情報元および関連情報:
・「DVR『リプレイTV』、訴訟を押し切って出荷開始」毎日インタラクティブ(2001年11月29日)
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...再生時にCM部分だけをスキップすることもできる。また、著作権保護をかけていない録画番組をネットワーク経由で公開する「センド・ショー」と呼ぶ機能を持ち、家族や友人と共有して楽しむことができる。共有可能なユーザーは15人まで。
これに対し、3大ネットワークの親会社にあたる米ゼネラル・エレクトリック、米ウォルトディズニー、米バイアコムの3社が先月末、著作権侵害のおそれがあるなどとして提訴。同時に製造差し止めの申請を行った。3社は、とくに番組のネットワーク共有機能を問題としている。
明細書書きに限らず、理科系の人間で「理科年表」を手元に置いている人は多いかもしれないが、用途は割と数学の公式を調べる程度だったりする。検索できたら便利だろうなと思うのだが、いかんせんCD-ROM版は高すぎる。しかも何年分もの理科年表を収録しているというマニアックな仕様なので、購買意欲が湧かなかった。今回、PDF形式で1000円というお手頃版が登場した。しかし内容を暦・天文・気象に絞ったという点が気になる。そんな出願、あんまりないよな^^
情報元および関連情報:
・「丸善、電子書籍版の『理科年表』をダウンロード販売」PC-Gaz!(2001年11月29日)
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...「理科年表」は文部科学省国立天文台が編集する、理科に関する様々な定数や暦・天文・気象・物理・科学・地学・生物の資料を集めた研究者・教育関係者向けの専門書籍。専門家以外には分かりにくい表現が多いほか、「どのページに何が記載されているかも分かりづらいので、使いこなすにはかなりの経験が必要」(丸善)という。それに対して「eBook版理科年表ジュニア2002」は、内容を暦・天文・気象に絞った上で、専門家以外の一般読者が読めるよう、図版や解説も載せ表現も易しくしている。なお「理科年表ジュニア2002」(1000円)との名称で、紙の書籍でも販売している。
...eBook版理科年表ジュニア2002は、電子書籍版のみの特徴として、
(1)写真・図版のカラー化、
(2)特定の写真・図版の拡大表示、
(3)内容の検索、
(4)電子しおり機能、
(5)記載URLへのリンク---といった機能を備えている。なお、eBook版理科年表ジュニア2002が採用しているAcrobateBook Reader用の電子書籍は、著作権保護機能を備えたPDF形式のファイルであり、書籍発行者側が閲覧可能なパソコンを限定するといった制限を設定することが可能である。
・「理科年表CD−ROM2002」丸善
通巻75冊分(大正14年〜平成14年)
気象データを一新
ノーベル賞101年間の受賞データ
ZDネットニュースより。著作権侵害で世界初の逮捕者が出たというニュース。ファイル交換ソフト「WinMX」を利用してビジネスソフトをユーザがダウンロード可能な状態に置いた、ということなので公衆送信権、送信可能化権の侵害だろうか。なおコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によればファイル交換ソフトを使用した著作権侵害による逮捕者は世界初らしい。このところ、ソフトの違法コピーに対する取り締まりが強化されている。法人ユーザに限らず、個人でも厳しく取り締まるという態度の現れだろう。
情報元および関連情報:
・「『MX』でビジネスソフト公開の学生逮捕 著作権侵害で世界初」ZDNetニュース(2001年11月28日)
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コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によると,京都府警は11月28日、ファイル交換ソフトを使ってビジネスソフトなどを交換可能な状態に置いたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで,東京都杉並区内の大学生(19)とさいたま市の専門学校生(20)を逮捕した。
・「『WinMX』にメス──ファイル交換ソフトで逮捕者」ZDNN(2001年11月28日)
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...「大学生のほうは,頻繁にユーザーネームを変更していたことが分かっている。容疑者を特定した方法についてはコメントできないが,匿名性を保っているとはいえ,一般に考えられているほど,個人を特定するのは難しいことではない」(葛山氏)。
なお,葛山氏は,京都府警ハイテク犯罪対策室などとマークしていた残りの8人に対し,「今回の件で,著作権法に違反する行為を止めれば,お咎めもないだろう」と説明する。ただ,「確信犯的なユーザーについては,今後も調査を続けていく方針」(同氏)だ。
...ファイル交換ソフトによる著作権侵害については,米国などの事例からいうとまだまだ論争的な部分がありそうだが,この点についてACCS専務理事・事務局長の久保田裕氏は,「ファイル交換ソフトを利用した著作権侵害行為について,(日本国内では)法律的に議論する余地はない」と言う。
というのも,日本では1997年(平成9年)の著作権法改正で,実際に送信が行われなくても,著作物を無断で送信可能な状態にする(「送信可能化」という)だけで著作権の侵害になることが規定されているからだ。今回はこれをファイル交換ソフトでの著作権侵害に適用したことになる。「先進国の中でもファイル交換ソフトに対応可能な著作権保護制度を実現しているのは日本とオーストラリアだけ」(久保田氏)だという。...
・「『ファイルローグは法に触れない』 日本MMO社長」ZDNN(2001年11月29日)
===================================
...ファイル交換ソフト「ファイルローグ」を提供している日本MMOの松田道人社長は,ZDNNの取材に対し電子メールで「われわれはユーザーがファイルを交換する場を提供しているにすぎず,仮に送信可能化権侵害にあたるファイルが共有されていた場合には,“ノーティス・アンド・テイクダウン”の手続きに従い,IDや著作物の削除を行うので,法には触れていないと判断している」とコメントした。
ノーティス・アンド・テイクダウン手続きとは,2000年12月に著作権審議会第1小委員会においてまとめられもので,インターネット上で著作物侵害があった場合に,サービスプロバイダによる簡易迅速な救済を確保する仕組み。
...ただ,松田社長が9月28日付けの日経産業新聞で「完全な複製技術は技術革新がもたらした成果。著作権制度も姿を変えるべき」「国外にサーバがある以上,日本の法律の適用外」とコメントしていたこともあり,コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)事業部事業調整課の葛山博志課長は「P2Pを実現する技術自体に違法性はないが,ファイルローグが著作権侵害を助長していることは間違いない。多くのファイルを提供しなければ,ファイルを交換できないように設定できるファイルローグのシステムを見れば明らかだ」と強調する。
さらに葛山氏は,ノーティス・アンド・テイクダウン手続きについても,「送信可能化権を侵害するソフトがやり取りされているのは,運営者は簡単に分かるはず。ソフトウェア業界としては,手続きを待つだけでなく,より積極的な対応を期待したい」と注文を付ける。...
・高橋史忠「ファイル交換で「世界初」の逮捕者が出た」日経エレクトロニクスオンラインBBネット(2001年11月28日)
・「『WinMX』で世界初の逮捕者──ファイル交換ツールの功罪とこれから」HotWired JapanNEWS WATCHERS' TALK
・中村琢磨「なぜ,“2人”のWinMXユーザーが逮捕されたのか?」ZDNet/JAPAN(2001年12月5日)
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...「著作権侵害は,“交通違反”のように運が悪かったで済まされる問題ではない。これは“交通事故”だ。アプリケーションをアップロードすることで,他人の著作権を侵害している。他人に損害を与えていることを知ってほしい。今回の件で,本当に摘発されることを理解してもらいたい」。
...だが,状況はほとんど変わっていない――というのが,ACCSのWinMXに関する認識である。「ユーザー摘発によって,WinMXから著作権侵害のアプリケーションが一斉になくなると予想していた。ところが,わずかに減ったくらいで,正直なところ,落胆している」(葛山氏)。
...「常々口にしていることだが,ACCSの役割は,著作権侵害行為をなくすために,ユーザーを啓蒙すること。摘発は,最大の目的ではない。WinMXでの違法行為も,各種メディアで警告してきた。今回のWinMXユーザーの逮捕も,ACCSにとっては苦渋の選択だった」
・Phil Keys「【PtoP Conference】『フェア・ユースを守る』,ファイル共有サービスに対する訴訟の被告に強力な助っ人」日経エレクトロニクス・オンライン:エンターテイメント・ビジネス(2001年11月10日)
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...Electronic FrontierFoundation(EFF)が,ピア・ツー・ピア技術を使ったファイル共有ソフトウエアの開発会社の擁護に回った...「つまりこの訴訟は,基本的には『消費者がVTRを利用して録画するのは適法』と米国の最高裁判所が1984年に決めた,いわゆるベータマックス裁判(SonyCorporation of America Vs. Universal City Studios)の再審である」(EFFのSeniorIntellectual Property AttorneyであるFred von Lohmann氏)。
...2001年の10月に米Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc.(MGM)や米Capitol Records, Inc.などが,音声や映像などのコンテンツ・ファイルを共有するピア・ツー・ピア技術を開発したオランダConsumer Empowerment BVおよびFastTrack社と,その技術を利用するMusicCityやカリブ海に浮かぶ島国Saint Kittsand Nevilleに本拠を置くGrokster Ltd.などを訴えたものである。
強力な助っ人に選ばれたのは,以前にMP3プレーヤ「Rio」に関する訴訟で勝利を納めた弁護士が所属するシリコンバレーの大手弁護士事務所Wilson Sansini Goodrich& Rosattiに勤めるAndrew Bridges氏である...大手コンテンツ会社が今回の訴訟で勝つとすると,コンテンツを管理/録画する技術についてこれまで適用されてきた原則が崩れることになる。すなわち,実質的にかなりの非侵害的な利用があるならば,それを許すという原則である。
...Napsterが裁判で負けた理由の一つは,同社が音楽ファイルを検索するための中央データベースを管理していたからだと言われている。つまり,音楽ファイルの違法コピーの実態を知り得たというのがポイントである。ところがMusicCityなどが利用するFastTrack社の技術では,こうしたデータベース機能をセンター側に持たない。同ソフトウエアが登録しているユーザー群のパソコンの中から能力の高いパソコンをシステムが自動選定して,データベースを提供する「Super Node」として使うからである。ユーザー自身が管理しているので,Napsterほどの法的責任はないと見られている。
ラムバスが独インフィニオン社に提起したメモリ訴訟、ラムバス社の状況はどんどん悪くなっている。既にラムバス社はバージニア州東部地区連邦地方裁判所において、ロバート・ペイン裁判官により470万ドルの懲罰的損害賠償および弁護士費用支払の命令を受けているが、更にインフィニオン社に対してSDRAMおよびDDR SRAMに関する特許権の主張も禁じられる見込み。
情報元および関連情報:
・Reuters, "Rambus suffers setback in patent case," CNET.com (November 26, 2001).
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...Specifically, the injunction issued by Judge Robert Payne of the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia will prohibit Los Altos, Calif.-based Rambus from asserting its patents against Infineon for standard SDRAM and faster DDR SDRAM memory chips it makes according to open industry standards, Munich-based Infineon said in a statement.
アレックス・シャルトーヴ(Alex Chartove)米国特許弁護士から戴いた情報によると、フェスト対燒結金属工業事件の米最高裁口頭弁論は、表ページで報告したとおり来年1月8日。主な論点は、
(1) 特許法のあらゆる規定に関して、これを具備するためになされたクレームを減縮するすべての補正は、先行技術に関するものでない規定も含め、補正の理由如何に関わらず自動的に審査経過禁反言を生じるものか?
(2) 審査経過禁反言が認定されると、均等論の適用は完全に阻害されるか?
最高裁の判決は2002年の5月までには出されると予想されるとのこと。
情報元および関連情報:
・Alex Chartove, "U.S. Supreme Court will hear Festo on January 8," CAFC Study Forum
上記の書き込みは、シャルトーヴ氏が主宰する「CAFCスタディ・フォーラム(CAFC Study Forum)」に書き込まれた情報です。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、シャルトーヴ氏はMSNコミュニティーを利用して特許関係者向けのオンラインコミュニティを開設されています。ワシントンDCでは7月からCAFC Study Groupが再開されており、月一回のペースで勉強会が開かれていると伺っています。オンライン版のCAFC Study Forumでは、その成果がアップされることでしょう。
インターネットを介して参加できるCAFC Study Forumへは、もちろん参加は無料。MSNへのアクセスが必要なので、最初にIDやパスワードを設定していただくだけです(もちろん無料)。日本人特許関係者の参加が多く、有用な情報や意見交換が期待できそうです。
現在は掲示板の他、シャルトーヴ氏の過去の論文とその日本語訳(豊栖の拙訳で恐縮です。)がアップされています。英語原文はワードパーフェクト文書なので、ワードで読むには「ワードパーフェクト(英語版)用の文書コンバータ」をインストールしておく必要があります(デフォルトではインストールされない)。日本語訳はPDFファイルなので、アクロバットリーダーされあれば閲覧できます。
その他、判決文翻訳に便利な「CAFCワードブック」やシャルトーヴ氏の有名な著作「CAFC年報(Federal Circuit Year Book)」の原文などもアップされており、これら高価な資料が無料で手に入るというのは有り難いです。(私も参画しておりますが、別にお金を貰っているわけではないのでご安心下さい(^_^;)
情報元および関連情報:
・Alex Chartove, "The CAFC Study Forum"
英語版のMSNに接続されますので、サインインが必要です。基本的に半角英語で入力してください。
ZDネットニュースより。世間を騒がせたブリティッシュテレコム(BT)のハイパーリンク特許について、近く公判が開始される模様。裁判所がどのような判断を示すか、またBTがどのような動きにでるのか、注目される。
ブリティッシュテレコムは、数あるインターネット接続業者の中から老舗のプロディジー(パソコン通信からISPに早くから移行して成功を収めた)を相手に、米国特許第4,873,662号の故意侵害などでニューヨーク地裁に提訴している。
情報元および関連情報:
・ZDNet/UK「BTのハイパーリンク特許訴訟,2月に審理開始」ZDNet News(2001年11月23日)
毎日インタラクティブより。BSAの日本担当顧問、TMI総合法律事務所の石原修弁護士へのインタビュー。先日のLECの判決を踏まえた著作権侵害への注意喚起。
情報元および関連情報:
・村田昭夫「ソフトウエアの著作権保護を働きかける:BSA日本担当顧問の弁護士、石原修さん」毎日インタラクティブ(2001年11月22日)
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...もう一つの柱は情報収集です。電話やeメールで企業内の違法コピーの情報を集めました。集まった情報を基に、権利者を代表して違法行為をしている会社に対して注意を促したり、ひどいケースは裁判をしたりということをしています。
...今年5月、日本で初めて東京地裁で著作権侵害を認める判決がでました。大手の司法試験予備校がソフトを組織内で違法コピーしていたという事例です。他に2件ありましたが、判決前に和解しています。
富士通製のパソコン出願支援ソフトPPWがアップデート。ここのQ&A集は、本家特許庁オフィシャルのパソコン出願ソフト「トラブル事例集」と並び、特許方式に携わる人間には必須かもしれない。できれば、これらのサイトのデータは一括ダウンロードしてパソコンにテキストデータとして保存し、検索できるようにしておくとパソコン出願でトラブルにあったとき役立つ。
情報元および関連情報:
・「ATMSサポートセンタホームページ更新のご案内」ATMSサポートセンタ(2001年11月22日)
・「トラブル事例集」日本特許庁(最終更新日は2001年9月10日)
特許公報ダウンローダとして定番の地位を確保しつつある(と、勝手に応援していますが)GetIPDLの1.0.118がダウンロード可能となっています。
なおウチのコンピュータのウィンドウズXPには未だインストールできません。多分当方の設定の問題でしょうが。出始めのソフトには手を出さないという鉄則を遵守しないといけません。新しいOSが導入されるとまた一から覚え直さないといけないし、大変。なお、GetIPDLの作者先生によれば、Windows XPにはイメージングが付属しなくなるとか、TIFFの完全な閲覧が可能なビュワーが付属しないといった問題があるようです。しばらくは現状の9x系か2000を使い続ける方が賢明でしょう。
情報元および関連情報:
・GetIPDL
無理矢理XPにイメージングをインストールする方法もあるようですが、ライセンスの関係で問題がありそうです。
・Windows XP に Imaging(イメージング)をインストール
現在米最高裁ではフェスト事件の審理中であるが、更に特許がらみの別件で上告が受理された。ただし、争点は法技術的な問題なのであまり興味を引かれるものでない。
ホルムズ・グループ社対ヴォルネード・エアー・サーキュレーション・システムズ社事件において、被告の答弁書において特許権に関する主張があった場合、CAFCに裁判管轄権が認められるか否かについて最高裁は上告受理を決定した。
情報元および関連情報:
・Holmes Group Inc. v. Vornado Air Circulation Systems Inc., review granted, No. 01-408 (U.S. 11/8/01).
・"Court Will Review Federal Circuit Claim Of Jurisdiction Based on Defendant's Answer," 63 Pat. TM&Copyright J. Number 1548 (November 16, 2001).
2.特許庁からの郵便はいつ届く
特許庁ホームページより。
情報元および関連情報:
・「審査に関する書類等の発送について」特許庁審査業務部出願支援課(2001年11月8日)
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特許庁から出願人、代理人へ送付する書類等の発送日について年末及び2002年の予定をお知ら
せします。
特許庁から送付する主な書類の発送日(曜日)は以下のとおりです。
○ 特許、実用新案に関する書類
:火曜日
○ 意匠、商標に関する書類
:金曜日
○ 審判に関する書類
:火曜日、金曜日
(当事者系に関する書類は土日祝祭日を除く毎日)
○ 優先権証明書
:金曜日
オンライン発送について
オンライン発送は、土日祝祭日を除く月曜日から金曜日までの毎日発送しています。
東京サイエンスミュージアムにて開かれた見本市に、行って来た。この手の特許フェアには、アメリカでAIPLAの年次総会でのフェアには何度か足を運んだが、日本では初めてだったので、なかなか興味深かった。
そこでMPEP最新8版の紙版(reprint)をウールコット社が販売しているのを発見。しかしお値段は検索CD−ROM付きで3万円と結構高い。貴報の通り、MPEPの電子データは米特許庁ホームページからpdfファイルを無料でダウンロードできる。でもCD-ROMは要らないから本だけ販売、というのはやってないそうである。販売員の方によればNGBより安いということだが、雄松堂ファンタスからのダイレクトメールによればこちらは1万4千円(WEST版だから、ブランドイメージで勝る?)で販売しているとのこと。さらに米弁護士によれば、米国の本家ウールコット社で紙版を85ドルで購入したらしい。日本から米ウールコットに直接注文できるかどうかは確認できていない。米の代理人に頼んで送ってもらうのも一考か(送料と手数料を考えると、どっちが得だろう?)
情報元および関連情報:
ウィンドウズmeがあまりにも不安定で、一太郎がまともに使えなくなったため、意を決してパソコン買い換えを決意(理由なんてなんでもいいのですが)、ショップブランドなら本体のみで1GHzクラスが5万くらいでないかな、などと探していたらセレロン1Gが5万5千円、ペンティアム4の1.5Gが8万円、だったので悩んだ末ペン4を購入。しかし、翌日パソコンを引き取りに行くと、新装セールとかで、全く同じモデルが同じ値段で1.6GHzに・・・あまりのショックに交換を交渉するも、店長の「この世界ではよくあること」との無情の返事・・・たしかにそうだ、でも一日違いって、ありか?理屈では判っても感情がしばらく納得してくれなかった。約一日落ち込んだ。結論:購入したいパソコンが決まったら、一日待て。あるいは、「もうじきセールとか、ないですかねえ」と親切そうな店員さんに聞いてみる。
さて、ペンティアム4の評判の悪さも、インテルの思い切った値下げと、SDRAMが使える845チップセットの登場により、どんどん値下げが進行中。今なら7万くらいでも買えそうな勢い。特許明細書の作成にはグラフィック性能など日常業務にはほとんど無縁であるが、希にビデオのキャプチャ(ケンゴウショウ)とか、CADの再描画、試作モデルをデジカメで撮影して印刷するといった、画像処理能力を要する作業がなきにしもあらず。OSを安定して快適に使うという面からも、ある程度のCPUパワーがあれば安心できる、ということでやっぱりギガヘルツCPUへの乗り換えは嬉しかった。
なお、前回アスロン1GHzを購入したとき学んだこととして、フロッピーディスク(登録商標)の取り出しが容易であることを確認。今回の筐体ではふつうにむき出しになっていたので問題なし。また前回はNEC98の1.2Mフォーマットの読める、3モード対応FDドライブを装着すると、アクセス時にやたらガリガリ音を立てるという問題があった。どうも最近のマザーボードは3モードに対応していないらしく、騒音どころか動作するだけでもラッキーと思った方がよい、とのことであった。しかし、今回、Aドライブに2モードを装着し、Bドライブに3モード(定番のトムキャット製FDドライブ)を装着すると、Bドライブへのアクセスが極めてスムーズであった。理由は不明だが、これは嬉しい誤算だった。
情報元および関連情報:
パソコンの入れ替えに伴って、別のメーラを模索。ネスケの最新版6.2を試しに2週間くらい使ってみたが、かなり苦痛だった。便利な機能はいくつか追加されているものの、削除された重要な機能も少なからずあり、特にアドレス帳の不具合は耐え難い。これまでのアドレス帳がうまく引き継がれないため、このままではIPニュースを二度と送れなくなってしまう(元々、死に体ですが(m_m))。さらに氏名からの検索もできないのも致命傷。
またアウトルックおよびそのエクスプレスの最新版も試したが、相変わらずでイマイチしっくりこない。
結局、ネスケの4.78を選択。むちゃくちゃ快適、である。前バージョンの不具合であったブックマークの文字化けが解消されている。また、これまで使っていた4.70よりも安定性が向上している(体感的に)
結論:慣れたソフトが一番!
ところで、いろいろなメーラを使ってみた中で、特許業務に役立ちそうなものが見つかったのでご報告いたします。
フリーソフト版のメーラ「EdMax(エドマックス)」は、掲示板の書き込みがメールと共に取り込めるという秀逸なソフトであり、使い方によっては便利。実際には各掲示板毎に面倒な設定を行う必要があるため、初心者向けではない。しかし特許関係者には有益な掲示板、例えば竹山先生のスターダストやKen氏のIPサークル掲示板などがあるから、これらの新たな書き込みを毎日メールと共にチェックできれば、見逃しが減るし、しかもハードディスク内にデータが残るので検索もできる。
既にこれらの掲示板用の設定(bbxファイル)がアップロードされているのであれば、それを使うもよし、なければ自作するもよし。
情報元および関連情報:
・EdMax
・EdMax bbx公開掲示板
以下のbbxファイルは、いずれも上記掲示板を参考に転用したものです。また、以下の各ホームページの管理者(竹山先生、Ken氏)からbbxファイルをここに掲載する承認を得ています。
・掲示板/STARDUST_NEWS
スターダストへの書き込みをエドマックスに取り込むためのbbxファイルは、
ここから
===================================
[Index]
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InxPrevUrlEndStr=">
InxGroupStartStr=<tr align="left">\n<td>
InxGroupEndStr=\n</td>\n
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InxEndStr=<br>
InxArtNoStartStr=<<$>>
InxArtNoEndStr=.
InxArtUrlStartStr=<a href="./
InxArtUrlEndStr=">
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InxThreadDepthType=3
inxThreadMarginChars= └│├
[Info]
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NoEndStr=&msg_per_page=
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BodyEndStr=<div align="right">
SubjectStartStr= <b>
SubjectEndStr=</font>
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SenderNameEndStr=
SenderAdrStartStr=<a href="mailto:
SenderAdrEndStr=">
DateStartStr=<font size="2">
DateEndStr=</font>
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ReplyIdXEndStr="
[POST]
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NewPostStr13=web=
NewPostStr14=cookie_chk=off
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ReplyPostStr5=msg_per_page=10
ReplyPostStr6=cgitype=th
ReplyPostStr7=def=10
ReplyPostStr8=nm=$n
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ReplyPostStr10=email=$a
ReplyPostStr11=passwd=$p
ReplyPostStr12=msg=$b
ReplyPostStr13=web=
ReplyPostStr14=cookie_chk=off
UniqueId1StartStr=user_id=
UniqueId1EndStr=<<$>>
[BbsImport]
BbsName=掲示板/STARDUST_NEWS
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BbsUrl=http://hpmboard1.nifty.com/cgi-bin/bbs_by_date.cgi?user_id=PDF01765
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BbsArticleCountPerReading=200
BbsRestrictedCharCount=2000
BbsMessageIdStr=toyosu
BbsComment1= ■■ EdMax掲示板用 ■■\n\n
BbsComment2=●読み込み済み最新記事番号\n\n ・初期設定は3000に設定しています。\n
BbsComment3= 過去記事が必要な場合、\n 必要に応じて変更して下さい。\n\n
BbsComment4= ・過去記事を必要としない場合は、\n 最新の番号に変更して下さい。\n\n
BbsComment5=●1回当たりの読み込み記事数\n\n ・過去記事が必要な場合は変更が必要です。\n\n
BbsComment6= 00/12/18 現在\n 取得可能記事番号 : 2276〜3005\n\n
BbsComment7=●入力制限文字数\n\n ・@nifty掲示板の仕様に合わせています。\n
===================================
ここまで
・IPサークル掲示板
IPサークル掲示板への書き込みをエドマックスに取り込むためのbbxファイルは、
ここから
===================================
[Info]
CodeType=0
EnterType=2
ArtStartStr=<font size="4"
ArtEndStr=</blockquote>\n<p>
BodyStartStr=<tt>
BodyEndStr=</tt>
SubjectStartStr="><b>
SubjectEndStr=投稿者:
SenderNameStartStr=投稿者:
SenderNameEndStr=投稿日:
SenderAdrStartStr=href="mailto:
SenderAdrEndStr=">
DateStartStr=投稿日:
DateEndStr=秒
DateYearPos=10
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DateDayPos=1
DateHourPos=2
DateMinutePos=3
DateSecondPos=4
===================================
ここまで
2001/10/26
1.台湾特許法改正(update)
台湾の特許法などが2001年10月24日に改正され、10月26日から施行されている。早期公開制度、審査請求制度、国内優先、存続期間の延長、優先審査制度、拡大された先願の地位などが導入されている。ただし、改正点の内、審査請求と出願公開制度については一年後に施行。
意匠権の存続期間が、出願日から12年となるのは2002年1月1日施行か?
情報元および関連情報:
・「台湾改正特許法、2001年10月26日発効」Patent News Release(NTS)No.205(2002年2月)
・"International and Foreign Law," AIPLA International and Foreign Law Committee (February 2002).
各国の特許法の動向をまとめている。台湾については主に2001年10月26日の改正を概説。
1)宣誓書および譲渡証は出願日確保に必須でなくなった
2)複数優先の場合、優先権は最先の出願日から12ヶ月
3)特許および実用新案に国内優先権制度を導入
4)特許の刑事責任は廃止、損害賠償は実害の3倍に。実案と意匠の刑事罰は存続
5)特許権者は権利侵害を提訴する際に侵害の認証報告またはイ号と比較のためのクレームチャート提出を義務づけられた。
情報元および関連情報:
・IT Pro「『米MSとの係争を拡大』、米InterTrustが新たに3つの特許を対象に」PCギャズ(2001年10月19日)
情報元および関連情報:
・毎日新聞「著書要約をメール配信 著作権侵害で大学教授らが提訴」(2001年10月17日)
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インターネットで著書の要約文を無断で配信され、著作権を侵害されたとして、野口悠紀雄・青山学院大教授ら12人と日経新聞社が17日、「速読本舗」の名称でホームページを開設している「コメットハンター」(福井市)を相手に、配信差し止めと計1490万円の賠償などを求め、東京地裁に提訴した。
訴えによると、コメット社は「ビジネス書を原稿用紙10枚程度にまとめます」などの宣伝文句で会員を集めており、個人会員の場合、年間1500円の料金で毎月4冊の要約文を電子メールで受信できる。96年からこれまでに計268冊分を配信したが、原告には何の連絡もなかった。
原告には作家の落合信彦さんや評論家の田原総一朗さんらも名を連ねており、その一人の佐和隆光・京大教授は「電子メディアを使った新しい形の著作権侵害といえ、裁判所の判断を仰ぐべきだと考えた」と話している。提訴について、コメット社は「責任者がいないのでコメントできない」としている。
・コメットハンター
WTO加盟を睨んで、また国内のソフトウェア産業振興のためにも、違法コピー取り締まりを強化しようとする中国。
情報元および関連情報:
・Reuters, "Signs of progress seen in China anti-piracy push," FindLaw (Oct 16, 2001).
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...The Business Software Alliance, an industry group, contends that 94 percent of the software installed in China last year was counterfeit, worse than the 91 percent rate a year earlier.
PRIVATE PROPERTY AS PUBLIC DOMAIN
...To quash software piracy, China must overcome a culture that treats intellectual property as part of the public domain. "In the communist sense, everybody's property is their own property. This becomes fixed in their mind. They've got to change their thinking," said Keguang's Ho, born in Hong Kong.
↑ものすごく偏見があるような気がするが、、、共産圏の常識では、みんなのもの(知的財産)はみんなのもの、だって。
ZDNETニュースより。規格というのは大きな問題で、過去にもMPEG技術の特許プールが独禁法に触れないかという問題、あるいは規格策定時に特許情報を開示しなかったため「黙示の実施許諾」が認められたケースなどがある。
情報元および関連情報:
・「W3Cの『特許規格』に抗議の嵐」ZDNN(2001年10月2日)
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...「Patent Policy Framework」と呼ばれるもので,W3Cが認可した標準に対して企業が特許権を主張できる――つまり特許使用料を請求できる――道を開こうとするものだ。W3Cがデベロッパーやソフトメーカーらと協力して策定したWeb用の各種標準は,これまでのところ,誰もが無料でWebソフトの作成に利用できることになっている。こうした標準技術はこれまで,「特許権で保護されている技術を用いない」か,「標準が広く採用されることを優先して,特許保有者が特許権を主張しない」かのどちらかだった。
...新しい計画は,企業に特許権の主張を認め,デベロッパーに対して特許使用料を請求できるようにするという内容だからだ。
“妥当かつ非差別的”(Reasonable AndNon-Discriminatory)なライセンスの略で「RAND」とも呼ばれるこの提案は,...W3Cに参加しているMicrosoft,Apple Computer,Hewlett-Packard(HP),Philips Electronicsなどの大手ITベンダーらが共同で提案したもの。...W3Cはこれまでに,HTTP,XML,HTMLなどWebの基盤となる35種類以上の技術仕様を策定している。
...例えば,JEDEC(Joint Electronic Devices Engineering Council)は企業に対して,特許を申請し,メンバーから特許使用料を徴収することを認めている。...JEDECはメンバーに対して,出願中の特許を開示するよう求めている。JEDECは非公開特許を有する標準は採用しないが,開示さえされれば,標準に特許を組み込むという方針だ。特許保有者は,その技術を無料でライセンスするか,皆に同額の特許使用料を課すかのどちらかを選択できる。
Free Software Foundation代表のRichard Stallman氏ら,オープンソースの高名な擁護者らは,W3Cに対して,重要な標準技術に関してはすべて特許ライセンスを無料とすることを宣言するよう求めている。
・「W3C,『特許規格』案への意見募集期間を延長」ZDNN(2001年10月3日)
・Richard H. Stern「標準化における特許攻撃からはこうして身を守る」日経エレクトロニクス(2001年10月8日)
審査請求期間の短縮開始期日が近づいております。出願は9月中に済ませておいた方がよいかも知れません。
情報元および関連情報:
・「出願審査請求期間の改正のお知らせ」日本特許庁(平成13年8月)
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特許出願について、出願審査の請求をすることができる期間は、平成13年10月1日より、これまでの「7年以内」から『3年以内』に変更されます。(特許法第48条の3)
※平成13年10月1日以降の特許出願から適用されます。
※平成13年9月30日以前の特許出願については、従来どおり出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。
<注意>
・分割又は変更の特許出願については、もとの出願日が平成13年9月30日以前の場合は、もとの出願日から7年の審査請求期間が適用されます。
・特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願(国内優先権)については、現実の出願日が平成13年10月1日以降の場合は、先の出願日ではなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。
・パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願については、現実の出願日が平成13年10月1日以降の場合は、優先日ではなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。
・国際特許出願については、特許法184条の3の規定により特許出願とみなされた国際出願の日が平成13年10月1日以降の場合は、その出願日から3年の審査請求期間が適用されます。
米最高裁にて。今秋のはずですが、正確な期日は未だ未定。レポートお待ちしております。
情報元および関連情報:
・「均等論の新たな争点をめぐるCAFCの大法廷審理、口頭弁論は今年10月3日に」IPコンテンツ配信サービス8月号,日本ビジネス翻訳株式会社(2001年8月号)
・Calendar of Oral Arguments starting 8/23/2001
未だ掲載されていない。
・ARGUMENT TRANSCRIPTS
いずれは、ここで読めるはず。
2001年10月1日より、米特許庁での料金改定が実施され、一部値上げされている。出願の基本料金が710ドルから740ドルに、また特許発行料金が1,240ドルから1,280ドルになった。
情報元および関連情報:
・"USPTO ANNOUNCES PATENT FEE CHANGES," USPTO (September 28, 2001).
・Fee, USPTO
・"Revision of Patent Fees for Fiscal Year 2002," USPTO (July 31, 2001)
韓国特許庁の特許技術情報センターが審決文検索システムを無料開放。もちろんハングル語でしょうけど。
情報元および関連情報:
・「特許庁の特許審判院の審決文も一般に無料開放」特許&技術レポート(2001年9月号)
閲覧にはハングル語の読める環境が必要。IEならフォントをインストールすれば可能(無料でダウンロードできる)。
発明協会提供の上記サービスが開始。8月いっぱいまでは無料で試用可能。急げ!
最高裁ホームページ上の無料公開と違うのは、抄録やサイテーション情報の付加、SDIサービスあたりか。
情報元および関連情報:
・「知的所有権判決速報WEBサービス」
いつの間にやら登場するMPEP最新版。
当初はPDFでのみダウンロード可能となっており、テキストファイル版は掲載されておらず、grep検索ができないという不便があった。
なんとかテキスト版、もしくはPDFファイルの検索ツールが欲しいところ。とりあえず、インターネットブーメランを利用しています。
・・・などと書いていたら、いつの間にやらテキストファイルバージョン、およびHTMLファイルバージョンが利用可能となっている。実務家は則ゲット!なおHTML版は各章毎にもアップされているが、テキスト版は一括のみ。もっとも、HTMLもテキストも一括で入手するのが楽。
なお8版からは、今回からブルーページが利用可能になっている。各章毎に変更箇所の概要が説明されているので、このページだけ読んでおけば大体の変更が判る。従来、印刷版には付いていたが、オンライン版には付属していなかったもの。
情報元および関連情報:
・Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Edition 8 (E8), August, 2001
ZIPファイルでも25MBあるので、ダウンロードには気合いが必要(テキストなら数メガだったのに)。フラッシュゲットなどのダウンロードツールを利用されることをお勧めします。
・FlashGet
毎日新聞他。「2ちゃんねる」に会社を誹謗中傷する書き込みをされたとして日本生命が削除を求めた仮処分申請で、東京地裁(野口忠彦裁判官)は31日までに、「2ちゃんねる」の管理者に対して該当する書き込みの削除を求める決定。
情報元および関連情報:
・「『2ちゃんねる』に書き込み削除命令 東京地裁」毎日インタラクティブ(2001年8月31日)
毎日新聞他。
情報元および関連情報:
・「通信傍受法は『合憲』 東京地裁」毎日インタラクティブ(2001年8月31日)
FindLawリーガルニュースより。デジタルTV技術の特許侵害で、マサチューセッツ工科大学がソニーをマサチューセッツ地区(?)連邦地裁に提訴。Grand Allianceに関するものらしい。MITは先に東芝、シャープを提訴し、ライセンス契約により和解している(別件?)。
情報元および関連情報:
・"MIT Sues Sony for Digital TV Profit," FindLaw Legal News (Aug. 30, 2001).
日本特許庁ホームページより。電子データでパソコンに保存できるようになると、大変助かります。grepを使った全文検索、タグジャンプで更に便利になります。
情報元および関連情報:
・田邉秀三「商標審査便覧の公表にあたって」日本特許庁審査業務部商標課(平成13年7月25日)
ZDNETニュースより。ローレンス・レッシグ教授(Lawrence Lessig)がリナックスワールド博覧会で基調講演。デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act (DMCA))の危険性を指摘。興味深い意見なので、原文でお楽しみ下さい。(訳す時間がない。。。)
情報元および関連情報:
・Stephen Shankland, "Rallying cry in open-source war," ZDNet News (August 29, 2001).
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The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) has joined patent and copyright law as a tool to hobble the lively development environment that was behind the success of the Internet and Silicon Valley, Lessig said.
The DMCA has been invoked to stifle Princeton professor Edward Felten's discussion of weaknesses in the copy-protection scheme of the Secure Digital Music Initiative (SDMI) and the prosecution of Russian programmer Dmitry Sklyarov for his work in breaking the encryption of Adobe's e-book format.
The DMCA is being used "to scare you away from innovating without permission" of entrenched companies, Lessig said.
銃が警官を殺しても、S&W社の社員が訴追されることはない。
..."Employees at Smith & Wesson don't worry if guns kill police officers," Lessig said. "Some uses are illegal and some are not. But if you wrote code that could be used for good or bad, you're arrested and sent to jail...There's something screwed up about that."
..."Certain companies are in a better position to innovate and develop than others," Lessig said.
そしてオチ
Lessig recommended contributing money to the Electronic Frontier Foundation (EFF), of which he is a board member. Speaking directly to politicians generally is unproductive, he said, because they're rarely amenable to debate.
IPOデイリーニュースより。アトーニー・ニュース・リリース(Attorney News Release)の報道によると、多数の著作、講演などで高名なハロルド・C・ウェグナー(Harold C. Wegner)米国弁護士が米特許庁をワシントンDC連邦地裁に提訴した模様。ハル・ウェグナー氏は情報公開法(Freedom of Information Act of 1966)に基づき、PTO審判部がCAFCのオチアイ判決を引用した審決を開示するよう求めている。オチアイ判決は、バイオ関連発明で特許庁審査官が採用していたパーセールール(per se rule、「当然自明」基準とでも訳せばいい?製法発明につき、製造結果物に類似するものが存在する場合は、当該製法は新規性などに関わらず自動的に拒絶する)を破棄した重要判決、だったと思う。。。
情報元および関連情報:
・"IP SUITS -- Compiled from news wire reports," IPO Daily News (AUGUST 27, 2001).
・In re Ochiai, 71 F.3d 1565, 37 USPQ 1127 (Fed. Cir. 1995).
・MPEP 2116.01 Novel, Unobvious Starting Material or End Product
...In re Ochiai, 71 F.3d 1565, 37 USPQ2d 1127 (Fed. Cir. 1995) and In re Brouwer, 77 F.3d 422, 37 USPQ2d 1663 (Fed. Cir. 1996) addressed the issue of whether an otherwise conventional process could be patented if it were limited to making or using a nonobvious product. In both cases, the Federal Circuit held that the use of per se rules is improper in applying the test for obviousness under 35 U.S.C. 103. Rather, 35 U.S.C. 103 requires a highly fact-dependent analysis involving taking the claimed subject matter as a whole and comparing it to the prior art.
・Greg Aharonian, "LAWYER SUES TO GET AT SOME PTO BOARD OF PATENT APPEALS DECISIONS," Internet Patent News Service (Sep. 17, 2001).
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The 17 September National Law Journal reports that a Washington DC patent attorney, Harold Wegner, has sued the PTO (using FOIA) to force it to make public its "secret law" - a small set of decisions by the Board of Patent Appeals and interferences. He argues that because the PTO exercises discretion to release some board decisions, the board cannot now cite a statutory reason to withhold the records that specifically excludes discretionary matters.
1.CAFC判決:「写ルンです」のフィルム交換は合法な修理に相当
富士写真フイルムがレンズ付きフィルム、いわゆる使い捨てカメラに関して米コダック社を含む多数の企業を米ITCに提訴したときは、日本でも話題になった。この度、CAFCにおける控訴審では逆転敗訴した模様。多くの裁判同様(?)、提訴した後はさほど話題になってない様子。
富士フイルムのヒット商品「写ルンです」は、米国でもクイックスナップ(QuickSnap)の名称で販売されている。フジは自社の特許権をジャズフォト社を含む27社が侵害しているとして、関税法337条に基づきITCに提訴、1999年6月28日、訴えを認められて輸入差し止め命令を得た。ITCでは使用済みカメラの改装(refurbishment)が、法上認められる「修理」(permissibe repaire)でなく、認められない「再生」(prohibited "reconstruction")に相当すると判断され、侵害が認められた。
しかし今回のCAFC判決では、プロパテント派のニューマン判事が担当していたにも関わらず、修理に相当すると判断して非侵害と結論した。ITC命令の執行停止命令は解除。このジャズ・フォト社他対ITC事件はなかなか興味深い。
一方日本においては、逆の判断が下された事例がある。コニカが類似のフィルム一体型カメラについて実用新案権、意匠権の行使を認められ、仮処分の申立が認められた事件である。
「...債権者製品の客観的な性質,取引の態様,通常の利用形態等に照らすならば,債権者製品は,販売の際にあらかじめ装嗔されているフィルムのみの使用が予定された商品であることが明らかである。これに対し,債務者の販売等の行為は,本件各考案及び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筺体にフィルム等を装填したものを販売する行為であって,製品の客観的な性質等からみて,債権者が債権者製品を市場に置いた際に想定された範囲を越えた実施態様であるということができる。
したがって,このような実施態様については,債権者が,債権者製品について,これを譲渡した際に,権利者の権利行使を離れて自由に業として再譲渡できる権利を付与したと解することができないような場合であるから,債権者は,債務者に対し,実用新案権ないし意匠権に基づく権利を行使することができるものと解される。」
一瞥したところでは、米国の方は契約について厳密な解釈を行った契約社会米国らしい判断であり、日本では契約に拘泥されるよりも、客観性、社会通念といった良くいえば常識的、悪くいえば基準のあいまいな大岡裁きで判断された、と感じた。
一方、実務的に重要と思えるのは注意書きの文面。それなりの授業料を払った日本企業の経験から学ばせてもらうべく、フジがその後スナップショットの注意書きをどう変更するかに注目したい。多分「single-use only」の文言を入れると思うのだが。。。米国にお住まいの方は、直ちにスナップショットを新旧入手して、比較検討して下さい。ひょっとして日本の「写ルンです」も変更されるかな?
情報元および関連情報:
・Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, Nos. 99-1431, -1504, -1595, -1596, -1601 (Fed.Cir. 2001).
合議体はニューマン、ミシェル、ガヤーサ判事で、ニューマン判事が判決起草。
対象となった米国特許は複数あるが、内4,884,087号特許のクレーム1は、
1. A lens-fitted photographic film package having an externally operable member for effecting an exposure, comprising:
a light-tight film casing which must be destroyed to open the same, having an opening through which said exposure is made when said externally operable member is operated;
an unexposed rolled film disposed on one side of said opening in said light-tight casing;
a removable light-tight film container having a film winding spool therein disposed on the opposite side of said opening in said light-tight casing from said rolled film, one end of said rolled film being attached to said film winding spool;
means for winding said rolled film into said light-tight film container and around said film winding spool;
and winding control means responsive to operation of said externally operable member for allowing said film winding spool to rotate so as to enable said rolled film to be advanced by only one frame after every exposure; said winding control means including: a sprocket wheel driven by movement of said rolled film;
and a frame counter driven by said sprocket wheel, said frame counter being provided with indications designating a series of frame numbers and means for disabling said winding control means responsive to said frame counter indicating there remains on said unexposed film no film frame capable of being exposed.
・"Fuji Photo Film Co. Fails to Stop Importation of Refurbished, Patented 'Single-Use' Cameras," IPO Daily News (AUGUST 27, 2001).
The Law of Permissible Repair and Prohibited Reconstruction
この問題になると、決まって引用されるのが車の幌に関する最高裁判決。
Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961).
The decisions of this Court require the conclusion that reconstruction of a patented entity, comprised of unpatented elements, is limited to such a true reconstruction of the entity as to "in fact make a new article," United States v. Aluminum Co. of America, [148 F.2d 416, 425 (2d. Cir. 1945)], after the entity, viewed as a whole, has become spent. In order to call the monopoly, conferred by the patent grant, into play for a second time, it must, indeed, be a second creation of the patented entity, as, for example, in American Cotton Tie Co. v. Simmons, [106 U.S. 89 (1882)]. Mere replacement of individual unpatented parts, one at a time, whether of the same part repeatedly or different parts successively, is no more than the lawful right of the owner to repair his property.
過去の判決の一覧も参考になる。合法な修理と認められた例:
Bottom Line Mgmt., Inc. v. Pan Man, Inc., 228 F.3d 1352, 56 USPQ2d 1316 (Fed. Cir. 2000) (repair of cooking device by reapplying non-stick coating);
Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445, 43 USPQ2d 1650 (Fed. Cir. 1997) (modifying unused printer cartridges akin to repair);
Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc., 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed. Cir. 1996) (replacement of used pressure sleeve in medical device is repair);
Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 45 F.3d 1575, 33 USPQ2d 1765 (Fed. Cir. 1995) (replacement of inner container for medical waste is repair);
FMC Corp. v. Up-Right, Inc., 21 F.3d 1073, 30 USPQ2d 1361 (Fed. Cir. 1994) (replacing worn unpatented picking heads of harvester is repair);
Everpure, Inc. v. Cuno, Inc., 875 F.2d 300, 10 USPQ2d 1855 (Fed. Cir. 1989) (replacement of entire cartridge containing spent filter is repair);
Porter v. Farmers Supply Serv., Inc., 790 F.2d 882, 229 USPQ 814 (Fed. Cir. 1986) (replacement of disks in tomato harvester head is repair).
...In Dana Corp., for example, the truck clutches had lived their intended lives as originally produced, yet the court ruled that the "rebuilding" of the used clutches was more akin to repair than to reconstruction. The activities of disassembly and rebuilding of the gun mounts of General Electric were similarly extensive, yet were deemed to be repair.
逆に違法な再生とされた例:
Sandvik Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669, 43 USPQ2d 1620 (Fed. Cir. 1997), reconstruction was held to apply when a patented drill bit was "recreated" by construction of an entirely new cutting tip after the existing cutting tip could no longer be resharpened and reused. The court explained that it was not dispositive that the cutting tip was the "novel feature" of the invention, but that prohibited reconstruction occurred because a "new article" was made after the patented article, "viewed as a whole, has become spent." See also
Lummus Indus., Inc. v. D.M. & E. Corp., 862 F.2d 267, 8 USPQ2d 1983 (Fed. Cir. 1988) (jury verdict of reconstruction for cutter wheels that were material part of patented invention).
修理か再生かの判断は、特許権の用尽が基準となる。適法に販売された特許品を譲り受けた者は、消尽理論(ファーストセール・ドクトリン)によって特許権侵害を逃れ得る。
Underlying the repair/reconstruction dichotomy is the principle of exhaustion of the patent right. The unrestricted sale of a patented article, by or with the authority of the patentee, "exhausts" the patentee's right to control further sale and use of that article by enforcing the patent under which it was first sold. In United States v. Masonite Corp., 316 U.S. 265, 278 (1942), the Court explained that exhaustion of the patent right depends on "whether or not there has been such a disposition of the article that it may fairly be said that the patentee has received his reward for the use of the article." See, e.g., Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc., 995 F.2d 1566, 1568, 27 USPQ2d 1136, 1138 (Fed. Cir. 1993) ("The law is well settled that an authorized sale of a patented product places that product beyond the reach of the patent.") Thus when a patented device has been lawfully sold in the United States, subsequent purchasers inherit the same immunity under the doctrine of patent exhaustion. However, the prohibition that the product may not be the vehicle for a "second creation of the patented entity" continues to apply, for such re-creation exceeds the rights that accompanied the initial sale.
外国起源の製品では、米国の特許権は消尽されない。米国特許に基づいて正規のファーストセールが発生したとき、ファーストセール・ドクトリン(最初の販売の時点で消尽)による保護を受け得る。
United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance. To invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent. See Boesch v. Graff, 133 U.S. 697, 701-703 (1890) (a lawful foreign purchase does not obviate the need for license from the United States patentee before importation into and sale in the United States). Our decision applies only to LFFPs for which the United States patent right has been exhausted by first sale in the United States. Imported LFFPs of solely foreign provenance are not immunized from infringement of United States patents by the nature of their refurbishment.
特許権者の意図は、特許の品の再利用を妨げず、また修理を再生に変えることもない。
However, the patentee's unilateral intent, without more, does not bar reuse of the patented article, or convert repair into reconstruction. See Hewlett-Packard, 123 F.3d at 1453, 43 USPQ2d at 1658 ("a seller's intent, unless embodied in an enforceable contract, does not create a limitation on the right of a purchaser to use, sell, or modify a patented product so long as a reconstruction of the patented combination is avoided").
結局、被告の行為は再使用に過ぎず、特許に係る要素が交換されていないため、修理にも再生にも当たらない。
As discussed in Aro Manufacturing, the replacement of unpatented parts, having a shorter life than is available from the combination as a whole, is characteristic of repair, not reconstruction. On the totality of the circumstances, the changes made by the remanufacturers all relate to the replacement of the film, the LFFP otherwise remaining as originally sold.
また、契約の問題についてもこれまた有名なマリンクロット対メディパート最高裁判決を引用。
Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 709, 24 USPQ2d 1173, 1180 (Fed. Cir. 1992) (the conditions of sale of a "single-use" medical device may contractually restrict further use).
しかし、パッケージに書かれていたのはフィルムを取り出さずに現像所に持ってくることとか、分解すると感電の危険があるとかの使用上の注意であり、契約でない。そして、同様に販売者の意図は購入者に課される制限とならない。どうも「一回きりの使用に限る」旨の注意書きがなかったことが問題のようである。
As stated in Hewlett-Packard, "A seller's intent, unless embodied in an enforceable contract, does not create a limitation on the right of a purchaser to use, sell, or modify a patented product as long as a reconstruction of the patented combination is avoided." 123 F.3d at 1453, 43 USPQ2d at 1658. We do not discern an enforceable restriction on the reuse of these cameras based on the package statements. These statements are instructions and warnings of risk, not mutual promises or a condition placed upon the sale. See id. at 1447-48, 1453, 43 USPQ2d at 1652-53, 1657 (refusing implicit limit on modification of cartridges designed to be non-refillable and sold with instructions warning against reuse or refilling); Kendall Co., 85 F.3d at 1576, 38 USPQ2d at 1922 (holding that instruction meant to ensure product safety and efficiency did not have contractual significance).
・水谷直樹「知的所有権判例ニュース:フィルム一体型カメラの第三者による再利用に対して実用新案権等の行使を認めた事例」発明Vol.97(2000年10月)
東京地裁平成12年6月6日決定
・和田久生「写ルンです事件」判例随想#1(2000年9月10日)
・NE ONLINEセンター「富士フイルム,レンズ付フィルム詰替品の米国輸入・販売に関する米国連邦控訴裁判所の判決を歓迎,と発表」日経エレクトロニクスオンライン:係争と事例(2001年8月31日)
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...また,控訴期間中,上記3社中2社については,ITC命令の執行停止がCAFCにより認められ,詰替品の米国への輸入・販売が認められていたが,この執行停止も上記判決と同時に認められなくなり,他の侵害品と同様に米国への輸入・販売はできなくなったという。
ただし,CAFCは,上記の判決では,米国で最初に販売されたレンズ付フィルムの使用済みボディを用い,判決中で特定された詰替工程のみで製造されたものであることを証明した場合に限り,特許侵害には該当しないとして,米国内への輸入を例外的に認めているという。
しかし,富士フイルムは,「詰替業者がこのような証明を行うことは非常に困難であり,また,詰替のためには上記の特定された詰替工程のみではレンズ付フィルムを製造することはできないと確信する」としている。
・「富士フイルム レンズ付フィルムに関する米国特許侵害訴訟2件に関し いずれも勝訴」富士写真フイルム株式会社(2002年5月14日)
戦いはなおも継続中だった...
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1.米国ニューヨーク州南部地区連邦地裁の判決
当社は、平成11年6月23日に、米国国内大手レンズ付フィルム詰替製造・販売事業者であるCharles Randolph社およびCustom Camera Design社に対し、当社の米国特許を侵害するレンズ付フィルム詰替品の製造・販売の中止と損害賠償を求めて、訴えを提起致しました。
同連邦地裁は本年4月30日に当社の主張を全面的に認め、製造・販売行為等の特許侵害行為の差止めと当社への損害賠償支払い命令の判決を下しました。 なお、Charles Randolph社については$1,883,155、また、Custom Camera Design社については$4,686,910の損害賠償金額の支払いが命じられました。
2.米国国際貿易委員会(ITC)再提訴に関する行政判事の勧告
ITCは、平成11年6月2日に、当社の米国特許を侵害するレンズ付フィルム詰替品等の米国への輸入および販売を行っていた26社に対して特許侵害の決定を下すと共に、これらの製品の米国への輸入および販売を禁止する命令を発しました。
しかしながら、当該命令を逃れるために、フィルムの再装填が可能なカメラのように見せかけたレンズ付フィルムの輸入・販売を行う等の問題が生じたため、当社は、当社の米国特許を侵害する19社を相手取って、平成13年6月27日にITCに輸入禁止等を求める訴えを再度提起しました。
ITCの行政判事は、この当社の再提訴を審理した結果、米国に輸入・販売されているこれらの会社の製品が当社の米国特許を侵害しており、ITCに対し輸入禁止措置を取るべきだと本年5月2日に勧告しました。
ITCは、行政判事の勧告を審査し、90日以内にITCの決定を下す予定となっております。
なお、行政判事は、上記19社中、販売停止命令に違反したAd-Tek Specialities Inc.、Argus Industries, Inc.、Photo Works, Inc.の米国内の事業者である3社に対して、それぞれ、$200,000、$480,000、$1,600,000の行政罰金の支払いを命じました。
当社は、上記2件の決定が、特許侵害についての当社の主張を認めると共に、特許侵害者に対して損害賠償金および行政罰金の支払いを命じたことを歓迎するものです。
・今泉俊克「消尽論に関するCAFC判決:Jazz v.ITC」パテント(2002年3月)
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200203/jpaapatent200203_010-012.pdf
・来栖和則「使い捨て特許製品を再利用する行為に特許権の効力が及ぶか」パテント(2002年3月)
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200203/jpaapatent200203_003-009.pdf
・日刊工業新聞2002.5.30「実例にみる知的財産権問題 『再製造』と見なし侵害認定 詰替品の特許問題」特許時事ニュース(2002年6月1日)
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...(CAFC)が01年8月、米国内で詰め替えられた一部のレンズ付きカメラの改装商品は修理したもので特許を侵害しない、との解釈を示している。...それにもかかわらず今回ニューヨーク地裁が侵害判決を下したという事実は、CAFCの判決が限定的であることを示唆しているのかも知れない。
・桐原和典(小島国際法律事務所)「法律を味方に 売ったら消える特許権」日経エレクトロニクス(2002年7月1日号)
...特許権者である家電/AV機器メーカーは「脱売り切り」に向けて動き出した。脱売り切りは,ユーザーとのつながりを強固にするだけでなく 知的財産権の面から見てもメーカーに有利な点がある。
TVCMではNTTがじゃばじゃばやってますが、マイクロソフトはJAVAのサポートを脱しつつあるという報道。ドットネット構想も似たような発想だと思うが、自社のものに固執したがる(押しつけたがる?)のが彼らのやり方(Microsoft's way)か。
情報元および関連情報:
・「『Microsoft VM による ActiveX コンポーネントの制御』の脆弱性に対する対策」マイクロソフト(2001年1月17日)
2001年8月17日以降のPCT出願についてはフィリピンの指定が可能。マレーシアも現在検討中らしい。東南アジア諸国がすべてPCTで指定できるようになるのはいつか?それと、マドプロも中国とシンガポールだけではあまりうまみがない。東南アジア全域をカバーできてこそ意義があると思う(追加が可能なのはマル)。
情報元および関連情報:
主にアジア関係の情報:
・「商標の国際出願の受付開始」日本特許庁商標課(平成12年3月)
日本では平成12年3月14日より利用可能。
・「マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関するガイド(Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol)」
・「特許行政年次報告書2000年版」特許庁
(8)アジア諸国のトピックスより。無味乾燥な統計に終わらず、序論で最近の様々な動向を紹介。各国の政府料金一覧表など、資料としても便利。
・「アジア諸国での特許取得上の留意点−オーストラリア、シンガポール、インド編−」知財管理(2000年7〜9月)
アジア諸国の制度について、詳細な報告例は多くないので便利。たとえばシンガポールではマルチのマルチOKらしい。
・西村仁志「東南アジアの知的財産情勢」知財研フォーラムVol.46(2001年夏)
JETROバンコクセンター工業所有権部長によるアセアン諸国の報告。非常に興味深い内容。
ドイツ拠点のNGOであるトランスペアレンシー・インターナショナルによる腐敗指数ランキングが引用されており、知財においても大体一致しているとのこと。
情報元および関連情報:
・"Roche Says Ends Patent Dispute with Schering-Plough," FINDLAW:Top Legal Headlines (Aug 13, 2001).
2.カナダ:スモールエンティティの要件は厳格適用に
スモールエンティティの制度があるのは、主にアメリカとカナダ(他にもあるんでしょうか?)で、それぞれ要件が違うのでややこしい。例えば従業員数がアメリカではパートや関連企業を含めて500人以下であるのに対し、カナダでは50人(他は含めない)となっている。
一方アメリカ、カナダに共通する注意点として、ラージエンティティ相手に権利をライセンスもしくは譲渡した場合、スモールエンティティの地位は失われる。この場合、相手がどこの国であっても適用される点に注意する必要がある。要するに世界中のどこかの大手企業にライセンスするとスモールエンティティの主張はできない。
従来、カナダではスモールエンティティでなくなってしまったにもかかわらずスモールエンティティの料金を納付してしまった場合、悪意がなければ差額の納付で手続きは有効と認められる実務であったが、今回カナダ連邦裁判所の判決でこれが覆されている。これによると、法令で正しい金額を納付するよう定められているのだから、これに違反すると相応の罰則、すなわち特許年金の不納による権利の失効もしくは出願の無効となるとのこと。よって今後の実務には注意が必要。なお本件は控訴中とのことで、最終判断は未決。
情報元および関連情報:
・"IMPORTANT NOTICE REGARDING SMALL ENTITY STATUS," MacRae & Co.
・Dutch Industries Ltd. v The Commissioner of Patents, Barton No-till disk Inc., and Flexi-Coil Ltd.
・カナダ特許法施行規則2条
"Small entity" in respect of an invention, means an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, but does not include an entity that:
(A) has transferred or licensed, or is under a contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees, or
(B) has transferred or licensed, or is under a contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, and has knowledge of any subsequent transfer or license of, or of any subsisting contractual or other legal obligation to transfer or license, any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees.
・アメリカでは、現行は中小企業庁の規則である連邦規則第13巻121.801〜805「減額された特許料金の支払いに関する企業規模の要件(Size Eligibility Requirements for Paying Reduced Patent Fees)」に規定されている。なお旧特許法施行規則1.9(d)では以下のように規定されており、実質はほぼ同じ内容。
(d) A small business concern as used in this chapter means any business concern as defined by the regulations of the Small Business Administration in 13 CFR 121.1301 through 121.1305, which define a small business concern as one whose number of employees, including those of its affiliates, does not exceed 500 persons and which has not assigned, granted, conveyed, or licensed, and is under no obligation under contract or law to assign, grant, convey, or license, any rights in the invention to any person who could not be classified as an independent inventor if that person had made the invention, or to any concern which would not qualify as a small business concern or a nonprofit organization under this section. ...
・"Small Entity Status -- be careful of non-exclusive licenses." Patently-O (Jun 29, 2006)
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...Accordingly, a Canadian applicant may possibly qualify as a large entity under Canadian rules on the basis that any of the following are large entities:
1. an employer holding a Shop Right.
2. a bank holding a floating charge over the patent rights.
3 a party having an option to acquire rights in the invention.
バグだらけ(バギー)と悪評だらけだった前バージョンから、6.1にアップ。6.0は前評判に反してあまりにも重く、即削除して4.70に戻したが、今回はどうだろか?4.7も結構よく落ちるので、できれば変えたいが。。。
最近は公報ダウンローダがみんなIEを必要とするため、公報閲覧に関してはやむを得ずIEを使うことが多い。しかしウィンドウズmeでIEを使うとやたらに固まってOSごとおちるので、おちおち仕事できない。それにメーラは保守が容易で使い慣れている「ネットスケープ・メッセンジャー」を、できるだけ使い続けたい。だからネスケには頑張ってほしいのだけど。。。
長らく4.7を愛用してきた理由は、
・4.06以降でないとセキュリティに関する注意がでる。
・4.74〜4.76ではブックマークが文字化けする。
ただ、4.7も使い込んでいると安定性が悪くなり、さらに複数アカウントの管理が面倒、日経ビジネスEXPRESSが読めない、シンガポールの特許ポータルサイトが読めない、などの問題が多発している。で、6.2のリリースを機にそろそろ安定しただろうと期待してインストールしてみた。便利な機能は増えているが、アドレス帳の変換がうまくいかない、検索ができないという致命的な問題があった。印刷プレビューもないし、まだ完成型には至っていないのか・・・そうすると、4.78がベストなのだろうか
情報元および関連情報:
・Paul Festa,Joe Wilcox「Netscape 6.1正式リリース。『性能と安定性の大幅向上』を約束」ZDNetニュース(2001年8月9日)
・「AOL,Netscape 6.1正式版をリリース」ZDNet Wire(2001年8月9日)
・「『Netscape 6.1日本語版』リリース」ZDNet Wire(2001年8月9日)
・4.78
ftp://ftp.netscape.com/pub/communicator/japanese/4.78/windows/windows95_or_nt/complete_install/cc32d478.exe
情報元および関連情報:
・「Lineo,『特許付きLinux技術』のライセンスを取得」ZDNet Wire(2001年8月9日)
Linuxベースの組み込みOS「Embedix」を開発するLineoは今週,RTLinuxの開発メーカーFSMLabsから特許技術のライセンス供与を受けたと発表した。
情報元および関連情報:
・「特許庁がPDPとFEDの特許出願状況を調査」日経BizTech Mail(2001年8月9日)
毎日新聞、徳島新聞他。反トラスト法違反訴訟で、8月7日被告マイクロソフト社は上告。
情報元および関連情報:
・仲村隆「米マイクロソフトが最高裁に上告 独禁法違反訴訟」毎日インタラクティブ(2001年8月8日)
・「Microsoft,予想通りの引き伸ばし戦術――最高裁に上告」ZDNetニュース(2001年8月8日)
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...独禁法に詳しいハワード大学ロースクールのAndyGavil教授によれば,最高裁がMicrosoftの上告を受け入れる可能性はほとんどない。控訴裁ではMicrosoftに独占維持があったかどうかという点で,7人の判事全員の一致した見解として,クロの判断が出されているからだ。
...Microsoftはここへきて再度,連邦地裁のThomas Penfield Jackson判事を槍玉に挙げている。同判事は,Microsoftがシャーマン反トラスト法(米独禁法)に違反したとの判断を最初に下し,Microsoftに分割を命じた判事だが,公判中ならびに公判後,法廷外で,Microsoftについての意見を報道関係者に披露したために批判を浴びた。控訴裁はその後,同判事を今後の審理から外すことに決めている。
...Fenwick & West所属の独禁法担当弁護士,Emmett Stanton氏は,最高裁がこうした“Jackson問題”に関心を示すことはないだろうと見ている。「これは控訴裁で既に提起された問題だ。控訴裁は既に,Jackson判事の言動に問題があったことを認めている。だがそれは,事実認定と法的結論を覆えすほどのものではなかった。
...Microsoftは上告と同時に控訴裁に対しても,「本件を今月後半に地裁に差し戻す」という命令の留保を求めている。
...Stanton弁護士によると,控訴裁は,必ずしもそうしなければならないというわけではないが,この留保請求を受け入れるだろうという。あるいは退けるとすれば,その理由の1つとして「Windows XPに対する緊急差し止め命令の請求が考えられる」が,「最高裁にはそうした請求を処理する機能はないし,控訴裁も同様だ」と同弁護士。
控訴裁はMicrosoftの請求を受け入れ,この結果,この命令留保の請求は「短期的にではあるが効果的な引き延ばし戦術」になるだろう,と同弁護士は語っている。
しかし,同じく独禁法に詳しいボルティモア大学ロースクールのBob Lande教授は,控訴裁が命令留保の請求を受け入れるとは思えないとしている。その理由の1つに,同教授は「最高裁が上告を受け入れる可能性が極めて低いこと」を挙げている。
同教授によると,Microsoftの上告を受け入れるかどうか最高裁が決める期限は特に設定されていない。「6カ月かけて考えてもいいわけで,これも,控訴裁が命令を留保しないだろうと考える理由の1つだ」と同教授。
...「控訴審判決の実体部分に対しては何ら不服を言っていないという事実。これこそ,上告しても判決は覆えらないと同社が認識していることを示すものだ」(Lande教授)
・ZDNN特集:U.S. v. Microsoft(反トラスト訴訟)
・「独禁法訴訟に“待ったなし”――米控訴裁,Microsoftの引き延ばし作戦を認めず」ZDNetニュース(2001年8月20日)
・Reuters, "U.S. Urges High Court to Reject Microsoft Appeal," FindLaw Legal News (Aug 31, 2001).
延期却下の決定を見直すよう求めるマイクロソフト社の再考申請に対して、司法省は当然のごとく反論。
・"Justice Wants No Microsoft Review," FindLaw Legal News (Aug 31, 2001).
毎日新聞より、題名の通り。
米ワールドゲート社はインタラクティブTV向け配信技術について米国特許を取得したと発表。テレビにウェブページなどを送信する際、MPEGでエンコードして送信することで、帯域を節約しセットトップボックスの負荷を軽減する技術だそう。
特許が成立するだけで記事になるというのは、考えたら結構すごいことかも知れない。
情報元および関連情報:
・合原亮一「インタラクティブTV技術で特許取得 ワールドゲート」毎日インタラクティブ(2001年8月8日)
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「ワールドゲートは関連技術で多数の特許を申請しており、他にも番組中から他のインターネットコンテンツへリンクする技術などで既に特許を取得している。」
3.スターウォーズエピソード2は「クローンの攻撃」
題名の決定だけでニュースになってしまう、文字通り全世界待望のスターウォーズ次回作。前作では、予告編のネット公開がクイックタイムでのみ公開されたので、それだけのためにクイックタイム4をインストールした私。もちろん、今は削除。だってあれだと米特許庁のtiff公報がうまく見えなくて困るんです。
情報元および関連情報:
・舟木洋一「待ち遠しいな!スター・ウォーズ次期作、フルタイトル決定」日経エレクトロニクス(2001年8月8日)
・「Star Warsエピソード II,タイトル決定」ZDNet Wire,Vol.4 No.177a(2001年8月9日)
特許庁ホームページより。2002年1月1日から発効予定の国際分類に関するニース協定が第7版から第8版に改訂される。これに合わせて商標法施行令別表第一の一部が改訂され、来年平成14年1月1日より施行。ポイントは2つで、
1 肥大化した現行国際分類の第42類(「その他の雑役務」)を4つの新分類(第42類〜第45類)に分割
2 第9類に含まれる「電気式の機械器具」が「電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用等の機械器具」である旨を明確化
情報元および関連情報:
・「商標法施行令の一部を改正する政令案について」
・新旧対照表
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現行
第42類 飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生及び美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務
→新
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備
・「商標委員会からのお知らせ『国際分類の改訂(第8版)に伴う商標法施行令の一部(政令別表第一)』改正について」JPAAジャーナル(平成13年8月)
現行42類の書き換えは予定されていない模様。
情報元および関連情報:
・"Security Software Company Wins Patent," FINDLAW:Top Legal Headlines (Aug 7, 2001).
1.CAFC判決:ザーコウ事件、審理基準は変わっても結論は同じ
最高裁から差し戻されたザーコウ事件について、CAFCでの差し戻し審に判決が下された。米特許庁の審決を高裁のCAFCが審理する際の基準として、従来は「明白な誤り基準」が採用されてきたが、最高裁判決によって審決の判断をより重視した「実質的証拠基準」に変更された。理論上は、後者の方が覆すのが困難になる分、同一の事実であっても特許庁審決が維持される確率は上がったわけだが、CAFCの結論は同じで、審決を棄却。大方の予想通り、「言葉のゲーム」となりそうな気配。要するに、判決理由の文面が変わるに過ぎない、実体は変化なし、ということ?古い記事だが、IPワールドワイド紙でミシェル判事だったか、審決を覆す困難さをヒットの飛距離にたとえて、いかに困難なことかを力説していたのを思い出す。
情報元および関連情報:
・In re Zurko, Nos.96-1258 (Fed. Cir. 2001).
合議体はニューマン、アーチャー、ミシェル判事で、判決起草はアーチャー判事(既にシニアのステイタスを取得済み)
注目のタニシ事件に関する論評が幾つか出ている。最高裁が明示しなかった問題について、興味深い分析がなされている。
損害賠償やロイヤリティをいくらにすべきか、といった現実的な問題から、マイクロフィルムとデータベースフォーマットの違いといった法律的な問題まで。最高裁の具体的な議論の内容は判決文を見ていただくとして、問題になるところだけをピックアップすると、
法律問題として争われてのが、著作権法201条(c)でいう「改竄(revision)」の解釈。
「集合的作品(collective works)」は著作権法101条に規定されており、単独で成立する(stand alone)独立した作品群からなる作品を指す。例えば短編集やフリーランスが寄稿した雑誌などがこれに該当する。
最高裁の理由付けとして、検索結果として表示される画面がオリジナルと異なっているため、リビジョンにあたらないとしている。結構微妙なところを扱っており、検索結果はページめくりできないとか、ページの前後を閲覧できないとかいった曖昧な理由を挙げている。
集合的作品を電子的に複製する手段、要するに電子化データとしては、テキストとイメージファイルがある。
問題点:作品全体をCD-ROMに焼いた場合、どうなるのか?データベース化したら著作権侵害になるのなら、印刷版と完全に一致させたイメージで収録したCD-ROMの販売は、著作権侵害にあたらないのでは?
データベースで検索可能にすると、集合的作品の一部のみ単独で読みたい、あるいは新たな集合的作品の創成が可能となってしまう。しかし集合的作品を丸ごとCD-ROMに収録してしまえば、個別の作品を抽出したり新たな集合的作品を生成することができなくなる。
ページめくり可能なデータベースはどうなるのか?
先の第11巡回裁判所判決、グリーンバーグ対ナショナルジオグラフィック事件で明言されなかった問題にも言及。
情報元および関連情報:
・
・
2.Xerox傘下のContentGuardが電子チケットで米国特許を取得
日経BiZTechより。デジタル著作権管理(Digital Rights Management:DRM)技術の開発を手がける米ContentGuardが、「digital tickets」(電子チケット)に関する米国特許を取得したという。
情報元および関連情報:
・「Xerox傘下のContentGuardが電子チケットで米国特許を取得」Speed BizTech(2001年7月30日)
「ナイアガラ」の媚薬ドリンク「女性用バイアグラ」が「バイアグラ」と混同しないよう名称変更すると発表。
情報元および関連情報:
・Associated Press, "The Name Game: 'Niagara' Bottler Agrees to Rename," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 26, 2001).
・The U.K. Viagra Patent Decision (Pfizer Ltd v. Lilly Icos, LLC)
1.デンマークNetTestlaunches、米国で提訴
ヘッドラインのみ。
情報元および関連情報:
・"Danish NetTestlaunches Patent Suit in U.S.," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 20, 2001).
ヘッドラインのみ。
情報元および関連情報:
・"Medtronic Loses Patent Lawsuit," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 19, 2001).
毎日新聞より。ニューヨーク連邦地裁が、同一の書籍とその電子版とでは著作権が別であるとの判断を示した。ドイツのベルテルスマン傘下にあるランダムハウス社(Random House)が、書籍での著作権を保有する「猫のあやとり」、「スローターハウス5」(カート・ヴォネガットJr)、「ソフィーの選択」(ウィリアム・スタイロン)など書籍8作品について、これらの電子版をロゼッタストーン社がロゼッタブックス(Rosetta Books)のサイトでネット販売していることを理由に電子出版の差止の仮処分と損害賠償請求を求めた裁判で、使用販売差し止めの仮処分申請が却下された。控訴必至?
被告ロゼッタストーン社は原著者から電子版出版権(right to publish the works in the electronic format)を取得しており、原告ランダムハウスが原著者と先に交わした書籍での出版契約(right to print, publish and sell the works in book form)が電子版を内包する(implicit)か否かが争われていた。
先日のニューヨークタイムズ最高裁判決と同様、60年代など電子出版がなかった時代の古い契約では、現在の電子化データがカバーされない方向にあると思える。
情報元および関連情報:
・Random House v. Rosetta Books, 01-Civ.1728 (S.D.N.Y. 2001).
・Take-C Coma「電子書籍に書籍とは別の著作権を認定:米NY連邦地裁」毎日インタラクティブ(2001年7月13日)
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「...著作権にはいろいろな形態があり、出版権もその一つであるが、法上の出版の概念が紙媒体を想定したものにしか対応していない国が多い。米国では、最高裁がこのほどフリーライターの著作物について、電子出版に関して別個の著作権を認めており、裁判所では、電子書籍に対する著作権が別個に確立するとの判断に固まりつつあるようだ。」
・Hillel Italie (Associated Press), "Federal judge rejects Random House request for injunction against e-publisher," FindLaw Legal News (July 12, 2001).
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...But in rejecting the injunction, [U.S. District Judge Sidney H.] Stein ruled that Random House was ``not likely to succeed on the merits of its copyright infringement claim and cannot demonstrate irreparable harm.''
Should RosettaBooks eventually prevail, e-rights to thousands of old titles conceivably would be available.
・沢渡洋「海外よもやま通信:電子本の権利をめぐる争い」eとらんす(2001年5月)
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「...RH(ランダムハウス)側は『従来使われてきた、<本の出版権>という言葉には、電子本のそれも含まれる』とし、過去に出版契約を結んだ場合、その作品の電子化権も自動的にその出版社に帰属すると反発している。
これに猛反発しているのが版権エージェントや作家団体で、...いすれにしても、すぐに結論の出るような問題ではなく、長い裁判になるだろうというのが関係者の一致した見方になっている。」
・何号か忘れたが、以前週刊アスキーでヴォネガットにジュニアを付けることの是非?が議論されていた。
・AP, "Simon & Schuster helps kill deal between client publisher and controversial e-publisher," SiliconValley.com (Nov. 7, 2001).
情報元および関連情報:
・"Richter Starts Lawsuit Against U.S. Firms," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 13, 2001).
・"Glaxo and Watson Settle Anti-depressant Patent Case, " FINDLAW:Top Legal Headlines (July 13, 2001).
2001/07/10
1.クリックラップライセンスの有効性
パッケージソフトの契約同意の手段として一般的なシュリンクラップライセンスと同様、オンラインでの契約同意の手段としてはクリックラップライセンスが一般的である。クリックラップライセンスは、ソフトのダウンロードやインストール開始前に特定のボタンやリンクをクリックすることで契約に同意したと見なそうとするものであるが、ちゃんと明確な意志を持って特定の箇所を選択する構成としていないと、この契約が有効と認められないことがある。
今回のネットスケープ社の集団訴訟では、ニューヨーク連邦地裁においてAlvin Hellerstein判事は、上記の構成が不十分であったとしてシュリンクラップライセンスを無効としている。この事件ではネットスケープナビゲータのスマートダウンロード機能によってユーザ情報を監視していたとしてプライバシー違反でネットスケープ社が訴えられていた。
情報元および関連情報:
・ZDNN/USA「Netscapeによるユーザー監視をめぐる訴訟で,『オンライン契約は無効』の判断」ZDNetNews(2001年7月11日)
2001年7月9日付のフェデラル・レジスターにおいて、米特許庁は継続審査出願(Continued Prosecution Application (CPA))の実務を廃止する案を告知している。法改正により新たに継続審査請求(Request for Continued Examination (RCE))が導入されたため、CPA手続は縮小されていた。CPAとRCEはどう違うか、どちらが有利かなどの比較もされており、それほど類似した手続であったが、手続の重複となるため今回の発表となった。
情報元および関連情報:
・"Elimination of Continued Prosecution Application Practice as to Utility and Plant Patent Applications,"66 Fed. Reg. 35763 (July 9, 2001).
・"PTO Proposal to Eliminate Continued Prosecution Application," 62 PTCJ 223 (July 13, 2001).
米特許庁の見解では、新たに導入された存続期間調整の恩恵を受けるためにはCPAの方が有利、とされている。要するに、RCEでは出願日が遡及する結果、新法施行日以前の出願となって存続期間の延長が受けられないが、CPAの出願日はCPA提出日となるため、現行法の適用により存続期間の延長対象となる(65 Fed. Reg. 14865)。
自転車の鍵について、3人の男が酒場で考えナプキンの裏に書いたアイデアを出願しなかったこと悔やんでいるという話。
情報元および関連情報:
・The Globe And Mail, "For A Bunch Of Cyclists, They Had A Pretty Slow Pace: Too Bad They Didn't Lock Up A Patent," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 9, 2001).
良いアイデアは早く出願しようというという話。
ZDNetより。
情報元および関連情報:
・杉浦正武「ツーカー東海,新導入のCRMシステムをビジネス特許出願」ZDNet/JAPAN(2001年7月9日)
指定官庁としての日本特許庁は、「通知書」で優先権書類や34条補正などの未到達書類の提出を求めているが、
・先の優先権主張基礎出願と受理官庁が同一、早い話が日本出願を基礎として日本にPCT出願しており、優先権書類の送付請求(PCT規則17.1(b))している場合は、
→PCT出願の願書のコピー
・送付請求がない場合
→優先権書類のカバーと3ページ分
(いずれもファックス送信されたものでOK)
情報元および関連情報:
・「国際出願に関する未到達優先権書類の提出についてのお知らせ」日本弁理士会(2001年7月6日)
1.シンガポール、特許検索のNo1ポータルを目指す
特許検索に便利なサイトは大歓迎。
ただ、ネスケ4.75では読めない!という致命傷が。。。
情報元および関連情報:
・"Singapore Aims for First Patent Search Portal," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 5, 2001).
その他ヘッドラインのみ。
・"Syngenta Says Wins U.S. Patent Ruling in Bayer Row," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 5, 2001).
バージョン2.32が登場している。特許庁のホームページからダウンロード可能。審判関係の扱いがいつの間にか変更されている。
最近、要約書が200〜400字でないと警告が出るようになった。従来のように、要約書の文字数が400文字以内であるよう注意するだけでなく、200字以上であることも確認しなければならない。さらに、登録商標に関する警告も目立つ。「フロッピー」とか「セロテープ」と書くと、「フレキシブルディスク」や「粘着テープ」に置換するか、(登録商標)の表記を付加しなければならない。従来からそういう扱いだったのであるが、パソコン出願ソフトの書式チェックで警告されると、効果覿面。
情報元および関連情報:
・オンラインアップグレード手順Ver[02.32]
・登録商標一覧 Ver[02.31] 2001年4月2日現在
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/update.htm
パソコン出願ソフトでチェックされる登録商標のリスト
アイモード
イーサネット
ウィンドウズ
コンパクトフラッシュ
セロテープ
宅急便→宅配便
テフロン
パイレックス
バブルジェット
フロッピー→フレキシブルディスク
ペンティアム
マジックテープ→面ファスナ
マジックファスナー
万歩計
COMPACTFLASH
ETHERNET
Ethernet
FLOPPY
Floppy
FROPY
Fropy
i−mode
JAVA
Java
PENTIUM
Pentium
PYREX
SmartMedia
TEFRON
UNIX
Unix
WINDOWS
Windows
2.PCTイージー、バージョンアップ
こちらも改訂版が登場、WIPOのホームページからダウンロード可能。相変わらず全然イージーじゃない、誰か解説書書いてくださいーーー
情報元および関連情報:
・PCT-EASY General News Bulletin - Version 2.92
日本語テキスト付きなので助かる。
====================================
その他ヘッドラインのみ。
情報元および関連情報:
・"Vysis to Appeal Patent Infringement Case Ruling," FINDLAW:Top Legal Headlines (July 2, 2001).
2001年7月1日より、韓国で改正特許、実用新案制度が施行されている。
その結果、日本出願に基づいて韓国にパリ条約の優先権を主張して出願するとき、韓国特許庁(KIPO、韓国知的所有権庁と呼ぶのが正しい)に対して優先権書類の提出が不要になった。実務上手続が簡素化され大変便利。特許庁は三極との間で優先権証明の相互やりとりを計画しており、既に欧州を基礎とする出願については提出が不要となっている。早くアメリカやすべての国との間でも実現して欲しいところ。
さらに、PCT出願を韓国に日本語で出願することも可能になった(特規則§91)。韓国特許庁を受理官庁とする国際出願の言語として、従来より認められていた韓国語と英語に加えて日本語が追加されたもの。これによって、日本特許庁が国際調査機関、予備審査機関として活用される。ちなみに韓国では、オーストラリア、オーストリア特許庁も国際調査機関として選択できるそうだ。
情報元および関連情報:
・「日本国特許庁になした出願を基礎として韓国特許庁にパリ優先権主張を伴う出願をする場合について」日本国特許庁(平成13年6月27日)
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「平成13年7月1日より、日本国特許庁になした出願を基礎として韓国特許庁にパリ優先権主張を伴う出願をする場合、韓国特許庁へ優先権書類を提出する手続が免除されることとなりました。」
・韓国特許法54条4項、施行規則25条、告示第2001−3号
・「特許&技術レポート」河合合同特許法律事務所(2001年7月号)
今回の改正は、日本の制度にかなり近い内容となっている。
補正は拒絶理由通知の送達まで
補正却下の基準は要旨変更でなく出願当初の明細書、図面に記載された範囲内
損害額の算定を侵害者の利益額に
補正却下不服審判の廃止
無効審判中に訂正請求が可能
部分意匠制度の導入
システム意匠(組物の意匠)物品追加
マドプロ加盟のための商標法改正
地理的名称でも使用により識別力を備えるようになったものは登録の対象
出願済未登録商標の保護 損失補償請求権
2001年7月2日より、韓国特許庁ホームページで特実意商の情報閲覧可能に
メールアドレスを登録しておけば、所望の技術分野について情報を送信してくれるプッシュメールサービスも提供される。
・「2001年特許関連改正法の主要内容」河合合同特許法律事務所
・「PCTニュース(61)」JPAAジャーナル(2001年7月)
・「優先権書類データの交換に基づく優先権書類提出義務の免除について」日本国特許庁(平成10年12月17日)
報道されているとおり、標記の裁判においてDC巡回区控訴裁判所は、全員一致でDC連邦地裁の分割命令を破棄、差し戻し。上告か、和解か、両方か?流石にこれほど話題になった判決だと、オピニオンのテキスト入手に不自由しない。
情報元および関連情報:
・United States v. Microsoft Corp., No. 00-5212 (D.C. Cir. 2001).
・"Microsoft Dodges Divestiture Bullet, Faces Hearings on Antitrust Offenses," Electronic Commerce & Law Report, Volume 6, Number 27 (July 4, 2001).
・"Windows License Restrictions Lack Copyright Justification to Avoid Sherman Act Violation," 62 PTCJ 220 (July 13, 2001).
・井上雅夫「マイクロソフト独禁法違反事件控訴審判決 2001.06.28」(仮訳中だそうです)
司法省相手以外にも大小企業との特許訴訟を山ほど抱えているマイクロソフト。リリース間近のウィンドウズXPを含めて活発化。例えばインタートラスト・テクノロジーズ社(InterTrust Technologies Corp.)が2月に取得した特許は、ウェブにアップされたデジタルデータに対してユーザのアクセスを制限する著作権管理に関するもの。マイクロソフトのウィンドウズ・メディアプレーヤおよびOSが同社の特許権を侵害しているとして4月に提訴。
情報元および関連情報:
・Associated Press, "Digital Rights Dispute Company Expands Microsoft Patent Suit," FINDLAW:Top Legal Headlines (June 28, 2001).
APICホームページ上で、日本特許制度に関する英文テキストがアップされている。英語で日本の制度を紹介しなければならないときは、参考になるかも。
情報元および関連情報:
・"Training Textbooks Released on APIC Homepage," Asia-Pacific Industrial Property Center (June 28, in 2001).
情報元および関連情報:
・"Fuji Film Files Complaint on Patents," FINDLAW:Top Legal Headlines (June 28, 2001).
デジタル時代の要請、著作権法の新たな解釈が争われた注目の事件に米国時間6月25日、判決が下された。
フリーランスのライターが出版社相手に、記事のデジタル化(オンライン上での再公開)に際して別個の補償を請求したニューヨークタイムズ対タニシ事件において、最高裁は7対2でライター側の権利を認めた。多数意見の判決はギンズバーグ判事、反対意見はスティーブンス、ブレイヤー判事。
特に、ホームページなどで過去の記事を有償、無償で公開している出版社の多くは、原著者にオンライン公開のための使用料を別途支払っていないため、見直しや削除を余儀なくされるという。インターネットや電子データが普及する以前の契約では、オンライン化に関する条項が設けられていなかったため、争われたもの。現在ではちゃんと契約書に含まれているはずなので、問題は少ないだろう。しかし、過去分では大問題。日本においても多くのホームページで記事や論文のアーカイブが公開されている現実を見ると、無視できない判決と思われる。
米最高裁は今会期がまもなく終了。しばらく夏休み休廷の後、次会期が再開して例のフェスト事件口頭弁論が開かれる予定。レンクイスト主席判事か別の最高裁判事が今期で引退するという噂もあるらしい。全く無関係であるが、先日はボルチモア・オリオールズの人気選手カル・リプケン(鉄人ルー・ゲーリックの持つ連続試合出場記録を破った現役の鉄人)が今期限りで引退すると発表したばかり。寂しくなる。
情報元及び関連情報:
・Tony Mauro (American Lawyer Media), "Supreme Court Rules, 7-2, for Free-lancers in 'Tasini,'" law.com (June 26, 2001).
・New York Times Co. v. Tasini, No. 00-201 (U.S. 2001).
日本弁理士協同組合の研修で、大阪に村林先生の講演を聞きに行ってきました。徳島から大阪に出かける価値が大いにあった、非常に有益な内容でした(地方にいて不便に思うのは、こういった勉強になかなか出かけられないこと、勿体ない。。。)。
情報元および関連情報:
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情報元および関連情報:
・"Japan Firm Plans Y30 Bln Patent-Enforcement Fund," FINDLAW:Top Legal Headlines (June 26, 2001).
・"CAT Sees Patent Dispute With Morphosys Continuing," FINDLAW:Top Legal Headlines (June 26, 2001).
ニュース記事って、本論よりも前書きや編集後記の方が妙に心に残ることがありませんか。「要するに・・・」というような要旨を一言で述べてあったり、本音に近い言葉が聞けたりして、人間的なにおいが感じやすい部分だからかもしれませんね。
最近、ノベルニューズレターの担当者が代わってからあまり面白くないので残念に思っていました。何か面白いものはないかな、と思っていたら今回の「弁政連フォーラム」編集後記で考えさせられるコメントが掲載されていましたので、紹介させてもらいます。
静岡の大工さんが、ある弁理士に耐震構造の特許出願を数件依頼されたそうです。大変有益な発明だったそうで、公告公報を見た一流企業から専用実施権の申し入れがありました。3%程度のライセンス料で、発明者は期待したことでしょう。
「しかしその会社はこの特許が他メーカで実施されると自社の製品が売れなくなるためにライセンス契約をしたのであって、最初からその特許発明を作る予定はなかった。」お察しの通り、専用実施権を設定したことによって、他の企業がライセンスを受け製造することはできません。しかも専用実施権を受けた会社は製品を作らない以上、ライセンス料はゼロです。「発明者は失望し、二度と発明する意欲を失った。もしあの発明者の製品が実際に多数世に出ていたら、阪神大震災でも倒壊する家屋の数が減ったかも知れない。」
情報元および関連情報:
・高橋昌久「編集後記」弁政連フォーラム103号(2001年6月25日)
「ロケット・ドケット(Rocket Docket、特急審理)」と呼ばれたバージニア州東部地区連邦地裁(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)の神通力が失速してから、米国際貿易委員会(U.S. International Trade Commission (ITC))が今人気らしい。設立85年の歴史においても、最近9ヶ月に提出された件数は例を見ない程膨大。2001年度の知財関連事件は現在25件で、既に過去2年の合計を越えている。本日付のlaw.comの記事によると、人気の理由はスピード、判事の能力、ジュリスディクション、景気の悪化など。
ITCでの審理期間は多くの場合1年以内。通常の連邦地裁が2、3年要していることと比較すると、ITCの規模から考えれば相当なもの。しかも、最新技術が争われるため内容は複雑であるにもかかわらず、控訴審での逆転は比較的少ない。1986年〜1999年までの統計では、ITCの下した決定の66%はCAFCで維持されているとのこと(フォーリー&ラードナーの調査による。多くは和解であるが、特許侵害が23%、シロが21%)。つまり審理の質が高いことを意味し、3名の行政法判事(administrative law judge (ALJ))は特許法を良く理解している。
ポール・ラカーン判事(Paul Luckern)とシドニー・ハリス判事(Sidney Harris)は17年勤務のベテラン。デブラ・モリス判事(Debra Morriss)が個人的な理由で辞職した後、3人目として先月から53才のデルバート”チップ”テリル判事(Delbert "Chip" Terrill)が着任。まもなく4人目の行政判事も一時的に着任予定。なおテリル氏は連邦エネルギー規制委員会(Federal Energy Regulatory Commission)でも行政判事を12年勤めた経験がある。その前は米空軍、フォード大統領政権下の大統領行政府(Executive Office of the President)で議会メンバーの顧問を務め、さらに連邦特別顧問局(U.S. Office of Special Counsel)、ワシントンDC連邦地検(U.S. Attorney's Office for the District of Columbia)でも活躍。もちろん、ITCでの経験はテリル判事がこれから積むことになるため、お手並み拝見("We'll have to see how the new fellow works out.")というところ。記事によれば、水でなく炎の洗礼を浴びる、というのが大変さを物語っている。
またITCの他のメリットとして、管轄権や当事者適格についても比較的広範で、米企業に限られないことが挙げられる。米以外の国の企業同士が争うことも珍しくなくなった。(ただし、国内産業の要件(domestic industry requirement)等はあるが...)
特に、バージニア州東部地区連邦地裁が手続を変更し、2年ほど前から特許事件の受理が減少したことが大きい。まず、同じ管区内の他の部署にも移管されるようになった。バージニア州東部地区(Eastern District)には、アレキサンドリア部(Alexandria Division)以外に、リッチモンド部(Richmond)、ノーフォーク部(Norfolk)があるが、これら2つは審理がそれほど速くない。アレキサンドリアに特許事件を提訴しても、ランダムに他の部署に割り振られるようになったらしい。加えて、アレクサンドリアの判事が他の地裁への事件移送申立(motion for transfer for improper venue)を容易に認めるようになったことも大きい。要するに、バージニアに提訴しても、以前のようにそこで審理してもらえるかどうか怪しくなったために、別の迅速な裁判所としてITCが注目されている。
もう一つ、これは日本にも言えることだが、景気が悪くなると紛争が多くなるという点。景気がいいときはモノやサービスを売るだけで十分儲かるから、裁判のような面倒で時間のかかることは敬遠される。しかし、売れなくなると何か別の金ヅルを探さないといけない。多少分が悪くても、運が良ければ、あるいはそれしかないから、ということで裁判所に行く企業が増えてくるという理屈である。
ITCのメリットは、勝訴した場合は特許権の存続期間中、米市場から完全に商品を排除することができるという、相手方当事者以外にも及ぶ広範に影響力である。すべての港湾において米税関(U.S. Customs Service)はITCの発した排除命令を執行する。このような権限は地裁にはない。
一方、デメリットとしてはよく言われることだが、ITCでは勝訴しても金銭的な損害賠償を得ることができない。また、弁護士や担当者の負担は相当大きい。期限はシビアで応答期間は10日間。ディスカバリーは、地裁だと数年かかるところが5,6ヶ月。
情報元及び関連情報:
・Jenna Greene (Legal Times), "ITC: The Little Agency That Could -How ITC became prime venue in intellectual property cases,"law.com (June 22, 2001).
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「現在係属中の事件のラインナップを見れば、殆どが最新技術や数百万ドル以上の市場に関するもの」で、「社運を賭けた事件になることも多い」。ただし、「臆病者向きでない」セシリア・ゴンザレス弁護士(Cecilia Gonzalez)(Howrey Simon Arnold & White)
"These are very complex cases," says Cecilia Gonzalez, a partner at Howrey Simon Arnold & White. "If you look at the lineup of cases currently pending, most involve cutting-edge technology or markets where the money involved is millions and millions and millions of dollars."
She adds, "These tend to be bet-the-company type cases."
..."They are not for the faint of heart."
「国籍の要件はここでは不要」ITC不正輸入調査室長(ITC's Office of Unfair Import Investigations)のリン・レヴィン氏(Lynn Levine)
Lynn Levine, who heads the ITC's Office of Unfair Import Investigations, which acts as a third party representing the interest of the public in IP cases...
"There is no citizenship requirement here," says Levine of the ITC.
「1999年なら、ドットコムという名前を付けるだけで金持ちになった。」この年ITCで扱われたのは8件に過ぎない。「しかしひとたび景気が鈍化してくると、人の目は特許や海外での競争に向くようになる。このとき、海外の不正競争から知的所有権を保護する武器として、ITCの価値に再び気付く。」ラルフ・ミッテルバーガー弁護士(Ralph Mittelberger)フィッシュ&リチャードソン(Fish & Richardson,)
"In 1999, if you could spell 'dot-com,' you were rich," says Ralph Mittelberger, a D.C.-based partner at Boston's Fish & Richardson, who notes that just eight ITC cases were filed that calendar year. "But when things slow down, people pay more attention to patents and overseas competition. At that time, people again realized how valuable the ITC is as a tool for protecting intellectual property from unfair competition from abroad."
..."The 337 cases are good for clients but terrible on lawyers. You hear of people ending up 500 hours above their billable goals. I had a lawyer who told me that after doing one ITC case, he would never do another."
・U.S. International Trade Commission
・Petitions and Complaints Filed with USITC
係属中の事件の一覧表
「337 Complaint」というのが、関税法337条違反の提訴と思われる(それ以外は何なのでしょうか?)。提訴者名や代表事務所名は判るけど、実際に関与している事務所名まではここでは判らない。上記の記事から最近の事件に関与している事務所名を抜き出してみると、そうそうたるリストになる。
・対象:Set-Top Boxes
当事者:Gemstar-TV Guide International Inc. v. the Pioneer Corp., Scientific-Atlanta Inc., the EchoStar Communications Corp., SCI Systems.
法律事務所:Hogan & Hartson; O'Melveny & Myers; Kirkland & Ellis; Morrison & Foerster
・integrated circuit devices
Intel Corp. v. Altima Communications Inc.
Fish & Richardson; Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner
・Network Interface Cards and Access Points
Proxim Inc. against 14 companies
Howrey Simon; Baker & McKenzie; Venable Baetjer Howard & Civiletti(ベナブル・ベイチャー・ハワード&シビレッティ)
・semiconductor chips with minimized chip packet sizes.
Tessera Inc.
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati; Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner; Fish & Neave
Sharp Corp.
Clifford Chance Rogers & Wells; Armstrong, Westerman, Hattori, McLeland & Naughton
Texas Instruments,
Jones, Day, Reavis & Pogue
・Certain Personal Watercraft(Jet Skis)
Yamaha Motor Co. and Sanshin Industries
Knobbe Martens Olson & Bear; Foley & Lardner; Willkie, Farr & Gallagher
Bombardier Incorporated
Dorsey & Whitney; Morgan & Finnegan
・337: Unfair Import Practices
上記よりもさらに詳しく、各事件の現状が確認できる。秘密請求されているものを除いて、一般公開の対象になっているもの(public inspectionの対象となっているpublic version)については、イメージデータでオンライン縦覧できるという優れもの。流石アメリカ!
これを使えば、ウォッチしたい懸案の事件が現在どうなっているかを確認できるだけでなく、実際にITCがどのような流れで手続が進められるのかを知る、生きたテキストともなる。さらに担当事務所や弁護士の腕前も比較できる、かも。
・関税法1337条(Tariff Act of 1930, Section 337)
・USITC: FEDERAL REGISTER NOTICES (BY INVESTIGATION)
・長谷川浩二「米国の特許裁判は迅速か」判例タイムズNo.1015(2000年1月15日)
東京地裁判事によるバージニア東部地区連邦地裁などについて、弁護士との問答形式レポート。評価の高いデラウェア連邦地裁や、特許事件に対する規則の厳格なカリフォルニア北部地区連邦地裁にも触れられている。さらに、日本の調査官制度に相当するものが地裁レベルで存在しないことや、連邦裁判所判事には日本のような定年や転勤がないこと、また、地裁判事は民事、刑事を含めたあらゆる事件を担当しており、逆に言えば知的財産権事件を専門に担当する部署がないことなど、裁判制度や裁判官そのものの違いについても言及されている。平成11年9月というから、少し古いかも。
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「...この裁判所には四つの支部がありますが、ワシントンDCの南隣にあるアレキサンドリア支部の庁舎の入り口には『Justice Delayed, Justice Denied(訳注:司法手続の遅延は司法そのものの否定)』という標語が掲げられており、これに象徴されるほど、迅速審理に力を注いでいるということができます。...」
「...数年前に、CAFC...が、特許訴訟の土地管轄につき、侵害とされる製品が少しでも販売されていればその地の連邦地裁に訴えを提起できる旨の判断をしたことから、他の州の会社同士、更には外国の会社同士の特許事件であっても、...アレキサンドリア支部に訴えを提起するようになりました。...アレキサンドリア支部では、急増した特許事件の処理に苦慮するようになってしまったらしく、ここに訴えを提起した場合でも、ワシントンDCから100ないし200マイル離れた別の支部にも事件が割り当てられるようになりました。また、ヴァージニア東部地区の管轄地域との関連性が薄い事件は、被告の申立があれば、他の連邦地裁に移送されてしまいます。」
・ロデリック・トンプソン「カリフォルニア北部地区連邦地裁特許事件のローカルルール」ピルズベリー・ウィンスロップ(1998年1月)
2.新公報ダウンローダGetIPDL登場!強力プッシュ!!
特許公報のダウンロードを容易にする新たなソフトが登場(竹山先生のスターダストで知った)。2001年8月3日、最新バージョン1.0.89 が公開されている。
メリットは、フリーソフトであって、かつ一のソフトで複数のサイトに対応している(日本特許庁のIPDLの他、欧州特許庁のエスパスネット、米特許庁も対象)ことが特徴。
逆に、公報の連続ダウンロードができない、インターネットエクスプローラの5.5(サービスパック1)が必要というのが難点。
これまでも、DIPシリーズやラティスなど、公報の自動ダウンロードツールはいくつかあったが、有料だった。今回のソフトは無料なので有り難い!
さて、このソフトのためにIE5.5SP1をダウンロードして実際に使ってみた。試用結果は非常に良好!インターフェースはシンプルで、特許番号記入欄とボタン「JPO」「USPTO」「esp@cenet」が目立つ程度。
この手のインターフェースでいつも悩むのは、番号指定のフォーマットであり、本ソフトも最初はとまどった。しかし特開平10-123456といった一般的なフォーマットなので、慣れれば問題ははい。入力例はヘルプに例示されており、適当な入力でもソフト側が適当に解析してくれるらしい。日本語や全角の混在もOK。
さらに特筆すべきは、ドラッグ&ドロップに対応している点。検索結果一覧からリンクをドロップすることが可能なので、入力の手間が省けて便利。普通にIEを立ち上げて検索を実行し、リストが表示された時点で所望のリンクを公報番号記入欄にドラッグ&ドロップすると番号が自動的に入力される。
さらに便利なのは、この方法で日本特許庁だけでなくエスパスネットを指定できること。ご承知の通り昼間IPDLを使うのは至難の業なので(この頃は昼休みでも混んでいる!却ってみんなランチタイムを狙っているのか!?)、比較的空いているEPOを有効利用して時間を節約できる。特に土日など、IPDLサーバが突然休止したときは重宝する。(対庁協議事項集によると、特許庁側ではIPDLサーバー休止期間の案内周知を図っているというが、検索のトップページにでも告知してくれないと、誰も気付かないですよね)
番号指定のフォーマットがサーバを問わず共通なので、一度覚えれば特にEPOの複雑な書式に悩まされることなく、日本語で指定できる。サーバーが混雑していると使えないのはDIPと同じであるが、レスポンスはより高速で使いやすい。
使ってみて便利さをさらに実感したのは、番号入力フォーマットの柔軟性。公報検索では半角英数字で指定することが多いので、漢字で入力することが当初は奇異に映った。しかし、実は非常に便利であることに気付いた。明細書本文に引用された公報番号をコピーしてそのままペーストし検索できるのである。使ってみると判るがこれは非常に快適!である。明細書作成に大いに利用しております。
なお、改善を望みたいのは、tabによるカーソル移動が何故か効かないという点。
今回登場したGetIPDLとは別に、既に広くされているのがDIPシリーズ。Sissy氏が公開しているこれらのソフト群は、この分野の定番と言ってよい程の優れもの。複数公報の連続ダウンロードが可能な上、マルチtiffの作成など便利な機能がある。有料といっても数千円。(ただし、データベース毎にそれぞれ別個のソフトが必要なため、全部揃えると結構な額になりますけど。とりあえずはIPDL用とEPO用で足りるかな。)
ところで、このソフトに限った話ではないがニフティが送金代行サービスを今年3月で止めてしまったため、シェアウェア全般の振り込みがちょっと面倒になった。このサービスがなくなったため、ニフティの会員を続ける意義がさらに薄くなったと思うのは私だけでしょうか。
情報元および関連情報:
・GetIPDL(特許電子図書館からの特許公報ダウンロードツール)のページ
・Yahoo! - 特許情報検索ソフト「GetIPDL」v1.0.73が公開(impress Watch)
・Patent Re*Search ToolBox(公開中止?)
DIP-Jなどのダウンローダを公開しているSissy氏のサイト。掲示板あり。
・特許公報ダウンローダー ラティス(公開中止?)
お気付きの方も多いでしょうが、最近の米特許公報には「B1」の文字が付されるようになった。ということは公開はAだな。
関連情報:
・Landon & Stark Associates, "Everyone Wants a Patent, Now You Can B1," Patent Cafe Magazine (6/4/01).
米国では、これまで再審査証(Reexamination Certificate)にB1が付されていたらしい。
WIPO発行のPCT公報の種別にはBがなく(∵実体審査しないから)、A1がサーチレポート付き公開、A2がサーチレポートなし(明細書のみ)公開、A3がフロントページとサーチレポートのみ、A1とA2はEPOにもある等の説明あり。
日経より。自民党司法制度調査会は、企業や大学の知的財産の保護を強化することを目的に知的財産基本法の検討に着手するとのこと。法律専門家の育成策を盛り込む知的創造サイクルの支援策(どんなんでしょう?)と、罰則の2本柱となる見込みだそうで、罰則は「情報窃盗罪」の創設が検討されるとか。この法律も弁理士試験の範囲になるのかな。
情報元および関連情報:
・「知的財産権保護へ基本法制定へ」日本経済新聞(2001年6月19日)
・奥山尚一,開口宗昭,落合稔,三宅始「問題提起:知的資産保護基本法試案」パテント2001年5月
上記とは関係ないが、旧態依然の現行法と立法時から変化した現実を考慮し、「投資の保護」ないし「知的資産の保護」という現実に即した立法趣旨を加味した興味深い提案。知的資産庁、知的資産高等裁判所が保護にあたるという。
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「1999年12月のクボタ事件(並行輸入)でのCAFCの判断も投資の保護という側面を考えなければ理解できないであろうし、域外消尽を禁じた商標に関するEU指令と最近のいくつかのECJ(欧州司法裁判所)の判断も理解できない。」
「最近の議論の多い判決(均等論判決、BBS並行輸入判決、試験的使用判決、昨年7月の測定方法のクレームに関する判決など)を出している最高裁判所の判断を待たずに知的資産の保護に対する統一的な見解を得ることができるようになる。」
毎日デイリーニュースより。いずれの企業もいわゆるビジネスモデル特許で注目を集めた。
情報元および関連情報:
・「スタンプス・コム、ピットニー・ボウズを特許侵害で提訴」Mainichi INTERACTIVE ネットワーク(2001年6月18日)
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「米電子郵便などを手がけるスタンプス・コムは、米事務機器大手のピットニー・ボウズを、特許権侵害で提訴した。今回対象となったのは、現在スタンプス・コムが保有する電子切手などのネット郵便技術に関連する4件の特許。同社は、電子切手に関連する特許を40件余り保有しており、現在も80件以上が特許商標庁に審査中だという。
スタンプス・コムが今回提訴した特許は、先頃倒産したライバル企業Eスタンプ(E-Stamp)から取得した31の知的関連の財産権(特許・商標など)のなかに含まれていたもの。
・・・スタンプス・コムは1999年、ピットニー・ボウズから郵便物の追跡・料金システム技術を含むネット郵便技術および搬送技術に関する特許権侵害で提訴されていたことがある。ピットニー・ボウズは、スタンプス・コムが、以前の提訴から社会の関心をそらそうという意図があるのではないかとコメントしている。
一方、スタンプス・コムは、今回の提訴は、反訴という形を取っているわけでもなく、純粋に特許権に基づく侵害訴訟だと主張しているようだ。・・・」
・"Pitney Bowes, E-Stamp Settle Infringement Suit," FINDLAW:Top Legal Headlines (June 28, 2001).
そして和解を発表。
・"Pitney Bowes wins $400 million from HP, sues 8 more companies," Internet Patent News Service (June 23, 2001).
プリンタ技術に関する特許が争われ、一昨年CAFC判決が下された6年にわたる訴訟で、和解が成立。
ウォールストリートジャーナル紙によれば、ピットニー社はさらにゼロックス、アップル、レックスマーク、松下、NEC、サムスンおよびこれらの子会社を提訴。
・Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett- Packard Co., 98-1298,-1347 (Fed.Cir. 6/28/1999).
CAFC判決:ピットニー・ボーズ対ヒューレット・パッカード事件 1999年6月28日
1999年6月23日付BNA PTCJ Vol.58, No.1432 282
判示事項:
・クレームの前文(preamble)を、クレーム解釈で参酌してもよい。
・クレームの文言が明確なときでも、外部証拠を採用することを妨げない
・「発明の名称」を補正しても禁反言働かない
合議体:ミッシェル、プレーガー、レーダー判事
判決主文:ミッシェル判事
対象技術:レーザープリンターのジャギー(印刷端面のぎざぎざ)を目立たなくする装置、方法に関する発明
主な争点:
クレーム中の「spots」の解釈は、「spots of light generated by a laser beam」か、「spots of electrically discharged area on a photoreceptor」か?
議論:
地裁は前者の意味で判断
クレーム中で2カ所「spots」を、前文と本文でそれぞれ使用
明細書中では合計44回使用しており、うち42回は前者の意味
CAFC
前文のspotsが前者を意味することはありえない
→後者の意味と判断
クレーム自体が明確と認定。
∴クレームの前文=
クレームを構成する一部としてクレーム解釈で参酌してもよい。
The preamble statement ... is not merely a statement describing the invention’s intended field of use. Instead, that statement is intimately meshed with the ensuing language in the claim. ...In such a case, it is essential that the court charged with claim construction construe the preamble and the remainder of the claim, as we have done here, as one unified and internally consistent recitation of the claimed invention.
←→(通常)発明の目的等を述べるにすぎない場合はクレーム解釈で役に立たない
・専門家証人の証言
クレームの意味が内部証拠から明確である場合でも、地裁の裁判官は証言を聞いてよい。
バイトロニクス判決(Vitronics Corp. v. Conceptronic,Inc., 90 F.3d 1576, 1582, 39 USPQ2d 1573, 1576 (Fed. Cir. 1996).)は、「外部証拠を使ってクレームの意味を歪曲してはならない」と企図している
In Vitronics Corp..., we explained that "[e]xtrinsic evidence is that evidence which is external to the patent and file history, such as expert testimony, inventor testimony, dictionaries, and technical treatises and articles." Despite the district court’s statements to the contrary, Vitronics does not prohibit courts from examining extrinsic evidence, even when the patent document is itself clear.
...Rather, Vitronics merely warned courts not to rely on extrinsic evidence in claim construction to contradict the meaning of claims discernible from thoughtful examination of the claims, the written description, and the prosecution history -- the intrinsic evidence.
..."In most situations, an analysis of the intrinsic evidence alone will resolve any ambiguity in a disputed claim term. In such circumstances, it is improper to rely on extrinsic evidence. In those cases where the public record unambiguously describes the scope of the patented invention, reliance on any extrinsic evidence is improper."
本件のように、明細書で別の意味で42回使っていても、クレーム自体が意味していることがはっきりしている場合は、これで決まり。これ以外の意味に変更してはいけない
例えば、明細書の記載をクレームの限定として取り込むのもダメ
明確であれば、用語の意味を明細書とクレームで変えてもよい
原則は、統一的に解釈=クレームと明細書を同じ意味に取る
・発明の名称
"Apparatus and Method for Generating Images by Producing Light Spots of Different Sizes"
「Light」は審査官の指示により後から追加された。
「発明の名称」はサーチ分野の特定等の便宜のためのものであるから、これを補正したからといって権利範囲を狭める解釈には利用できない。
追加意見:レーダー、プレーガー判事
バイトロニクス事件に対する誤解
マークマン判決を受け、バイトロニクス事件ではクレーム解釈を内部証拠(クレーム、明細書、審査記録)に基づき行うと判示。外部証拠(要するに専門家証人)は、ほとんどの場合なくても足りる。
2.ナップスターが有罪なら、図書館司書も同罪のはず?
毎日新聞より。ナップスター社のCEOハンク・バリー氏は、デジタル・ミレニアム著作権法によれば図書館の司書同士がネットを通じて著作物のデータをやりとりする行為自体が違法とされるおそれがあると講演中で述べた。満身創痍のナップスター、自分だけが傷付けられるのは納得いかない?
情報元および関連情報:
・Take-C Coma「ナプスターCEOが図書館司書に警告 新著作権法で」毎日インタラクティブ(2001年6月19日)
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「...司書がよく利用するシステムにドクスターと呼ばれるファイル交換システムがある。このシステムは、音楽ファイルの代わりに書籍などの著作物ファイルを交換するもので、...図書館協会に対して大手出版会社が提訴をしたとすると、ナプスター事件と同様の解釈をされて、著作権侵害に当たる可能性があると警告を発したものだ。」
・ジョン・ボーランド,エステル・デュムー,日本語版:中村智恵子「ナップスター、月額5ドル程度」CNET JAPAN:TECH News(2001年8月8日)
既に大ニュース。上告受理されたら、ブリーフ提出すると公言していた弁護士が多数いたので、さらに賑やかになることでしょう。
law.comやインターネット・パテントニュースによると、IEEEの知的所有権委員会がブリーフを提出した模様。
さらにブッシュ政権の訟務長官セオドア(テッド)・オルソン(Theodore Olson)まで、フェストCAFC判決を破棄するよう最高裁にブリーフを提出している。("the court's adoption of a complete-bar rule fails to strike the right balance between the public's interest in certainty of patent scope and the patent holder's interest in the fair protection of patent right")
情報元および関連情報:
・"Order list," (JUNE 18, 2001).
・FESTO CORP. V. SHOKETSU KINZOKU KOGYO CO., Nos.00-1543, cert. granted (2001).
The petition for a writ of certiorari is granted.
本日より25日まで本法廷は休廷
・ブリーフ
フェスト事件のブリーフ他、関連情報が読める。
既に提出されているアミカス・ブリーフで燒結金属を支持しているのはIBM、アプラ社(Applera Corp.)など。アプラ社はゲノムで話題のセレーラの親会社。
・Jonathan Ringel (American Lawyer Media), "Solicitor General Files Brief Claiming 'Festo' Decision Goes Too Far," law.com (September 4, 2001).
・IEEEのブリーフ
特許業務で最も難儀なことの一つは、方式に関わることではなかろうか。実体業務に注力できる体制になっていれば何ら気にしなくてもいいだろうが、そうはいかないのが辛いところ。
パソコン出願になって、方式の厳格さも少しは楽になった(余白とか、ページ数とか、「合送目録」、「提出票」などの問題が無くなった)。
反面、新たな問題が浮上した。パソコン出願ソフトの様式チェックである。エラーが出ると出願ファイルが作成されないので、出願できない。
これまで特許庁は、法改正などの折りにさりげなく、実にさりげなく様式を修正してきた。特許庁が配布する改正の手引き書などは、よーく読んでおかないと「改正されるのは特許法のはずなのに、なんで商標の方式まで変わるの?」みたいな方式変更が潜んでいたりする。注意深く根気強く調べなければならない。コンフリクトのチェックを「技術」でなく「芸術」と呼んだ米国人がいたが、方式遵守作業こそ正に熟練した匠の技でなかろうか。
判らないことは特許庁相談室か方式課に聞いたらいいはずなのだが、対応される方によって答えが違ったり、その方も詳しくなかったりすることも少なからずある。方式に関するFAQやQ&A集を、是非特許庁ホームページで拡充して欲しい!是非ともお願いいたします。その際、掲示板を設けていただき、質問にお答えいただければなお便利かと思いますが。
ウェブ上で掲示板は数多いですが、今ある中で特許方式の質問を取り上げた会議室ってあるのでしょうか?ついでに、パソコン出願ソフトの問題も!さらにPCTイージーも!!(ライブラリが最新のものでないとかいう謎のエラーメッセージ、最新版をダウンロードしてるのに...)どなたかご存じの方、ご教示下さい。
それと、「サルでもできるパソコン出願」とか「アホウのための(for dummy)PCT出願」など、判りやすい解説本をどなたか書いてくれないでしょうか...
他力本願で失礼しました。
付記:
・書式チェックでは提出日が正しいかどうかチェックされないため送信ファイルが作成されるが、提出するとエラーになる。
・代理人の記載に、【弁理士】の欄は不要
特許ではOKだが、商標ではエラーになる
・商標では、添付書類の欄は不要
・パソコン出願の対象外
新規性喪失の例外
国際出願した商標登録出願の手続補正
・「国際出願の概要」特許庁国際特許出願室・平成12年度説明会用資料
「PCTを利用した戦略的特許出願」の解説あり。主なメリットを抜き出すと
(1)優先日から5ヶ月以内に国際出願を行うと、国際調査報告書を優先日から9ヶ月以内に入手できる。その結果、特許性がなく諦める場合には
a) PCT指定手数料支払い期限前なので支払わなくて済む。
b) PCT未加盟国に直接出願している場合は、これらの国への出願を中止可能
c) PCT出願自体の取り下げにより国際公開を回避
(2)多くの国では特許期間の起算日が優先日からでなく国際出願日からなので、優先期間ぎりぎりで出願すると1年くらいお得(?)
(3)指定手数料は6カ国以上だと幾つでも同じなので、めいっぱい指定可能
(以前は8ヶ国指定で70,400円であったが、平成13年4月1日より6カ国で6万円に)
(4)指定国に日本、欧州、米国を含むとき、国内段階のサーチ、審査手数料に関して軽減あり。
例えば、日本特許庁にPCT出願して国際調査報告が作成された場合、日本を自己指定して国内移行するときの審査請求料は8割減。クレーム1個当たり通常価格2000円増しのところ、400円で済む。基本料金も84,300円が16,900円と安くなる。これなら、米国並みにクレームをばんばん追加できる、ように一瞬錯覚するが、追加の調査手数料がバカ高いというおちがある。。。
(なお直接出願の場合の出願料と比較すると、米国がクレーム20個まで(うち独立クレーム3個まで、マルチは別料金)、EPがクレーム10個まで(マルチOK)同一料金。日本は出願時にはクレーム数と無関係に一律21000円で、審査請求がクレームに応じて高くなる。)
ちなみに、EPOがサーチレポートを作成したときはEPOに国内移行しても審査請求料は無料らしい。なお別の注意事項として、PCTルートでEPに行くと審査請求期間が優先日から起算されることに留意。ついでながら、国内移行の期限は1ヶ月長い。
(5)PCTイージーを使ってフレキシブルディスクで出願すれば減額される。これをメリットと呼べるのか?
情報元及び関連情報:
a) 優先日から15ヶ月までに指定国の確認
b) 優先日から16ヶ月までに優先権書類の提出または送付請求
c) 優先権主張の補充・追加は国際出願日から4ヶ月以内
そういえば、マルチプル・ディペンデントクレーム(multiple dependent claim)、いわゆる他項従属形式クレーム(PCT式に言えば「多数従属請求の範囲」)に注意が必要な国は、米国以外に韓国と中国と台湾と、あとどこだっけ?意外と日本、欧州以外はみんなマルチのマルチ不可だったりして。。。
あと問題なのは、PCTで米国を指定国に含む場合、マルチをどうするか、である。例のフェスト判決でクレーム補正が厳しくなったことに鑑みると、可能な限りクレーム補正を排除しておくのが望ましい。しかし、従来より日本特許庁に出願するPCT出願は、日本出願と同様マルチのマルチを含めておくことが通常行われているし、特許庁も調査報告書を作成してくれる。そして米国での国内移行後に自発補正(preliminary amendment)でマルチを従属クレームに書き直している。問題は、マルチあるいはマルチのマルチを通常の従属クレームに書き直すことが禁反言を生じるか、である。マルチのマルチ禁止は112条第5段に規定されているため、これも特許性に関する補正であり、しかもクレーム減縮補正であるとの主張が成立する可能性はある。しかし、これを回避しようとすれば、PCT出願時に一切マルチを含まない従属クレームで記載することになり、クレーム数、ページ数が増大し、その結果料金も調査料、紙代が加算されてふくれあがってしまう。日本、欧州では問題なかった従来のプラクティスを、米国で問題が生じるおそれがあるから変更するべきか?クレームの形式を米国仕様に直すだけの補正が、本当に危険なのか?一概には言えないが、重要案件なら検討するべきかも。
情報元及び関連情報:
・PCT規則6.4[従属請求の範囲](a)第3文「多数従属請求の範囲は、他の多数従属請求の範囲のための基礎として用いてはならない」
但し、各指定国が許容することは自由。日本と欧州はマルチのマルチを認めている。
・米国特許法112条第5段
・韓国特許法施行令第5条(特許請求の範囲の記載方法)第6項
「2以上の項を引用する項は、2以上の項が引用された他の従属項を引用することができない」
・台湾専利法施行細則16条4項「多項従属クレーム同士は直接または間接に従属してはならない」
米「フォーチュン」誌2001年5月14日号をやっと入手。徳島ではなかなか手に入らないのです。関空で買おうとしたのですが、既に次号が並んでいてショック!雑誌のバックナンバーは入手できないから大変。よくパソコン誌などを買い忘れて痛い目を見ました。で、今回は県立図書館で借りてきました。
記事の内容はフォーチュンのホームページで読んでいたのですが、本誌では顔写真がいくつか掲載されています。レメルソン氏(Jerome Lemelson)の顔写真は割とよく見かけますが、その弁護士ジェラルド・ホージャー(Gerald Hosier)の顔は今回初めて見ました。ついでに、レメルソン未亡人のドロシーの顔も、コロラドの眺めの良い部屋でおくつろぎの姿が確認できます。さらに、訴えられてもいないのにレメルソンに喧嘩を売った、ホジャー曰く「理解に苦しむ」情熱的な男、バーコードスキャナ製造メーカーのロバート・シルマン(Robert Shillman)氏の勇士も掲載されていました。
レメルソンに関する報道や記事は日本でも幾つかなされていますが、断片的なものが多く、どれも同じような内容でしかも古い情報ばかりです。この記事は特許制度を十分理解した方が全体像を掴むためにはうってつけです。
レメルソンに関するよく知られたエピソード(新婚旅行先が特許庁だったとか)が多く記されており、知らなかった情報もきっと得られるでしょう。例えば特許庁では「ブラック・ボックスのレメルソン(Black Box Jerry)」とのあだ名を付けられていたそうです。またホジャー弁護士は飛行機を5機持っているとか。
情報元および関連情報:
・Nicholas Varchaver, "The Patent King," Fortune (May 14, 2001).
・画像処理基本特許と発明王レメルソン
・レメルソン特許の衝撃「インダストリアル」
・ホジャー弁護士は有名だが、IMS事件のナイロ弁護士の紹介記事は見たことがない。
・Robert Shillman, "CEO COGNEX'S LETTER TO THE EDITOR ABOUT LEMELSON," Internet Patent News Service (June 23, 2001).
マシンビジョンのメーカ、コグネックス社(Cognex Co.)とバーコードメーカは、1998年にレメルソン財団を提訴し、現在も係争中である。コグネックス社のCEOによるコメントが紹介されている。アリゾナ州レノで、今秋公判が開かれる予定。
レメルソンが何ら有益な発明をしておらず、ただ「特許訴訟チーム(patent-litigation machine)」を創作しただけだ。(これぞThe mean machine?)レメルソンの特許攻勢に屈して多くの企業が巨額の賠償を支払い、最終的には価格の高騰という形で消費者にツケが回ってくることになる。このような特許訴訟を止めさせるために、
1 陪審審理をやめる
2 訴訟費用を敗訴者負担にする
ことを提案。
・米国特許第5,067,012号「イメージのスキャンおよび検査方法およびシステム」
Methods and systems for scanning and inspecting images
http://www.delphion.com/cgi-bin/viewpat.cmd/US05067012__?MODE=fstv&OUT_FORMAT=pdf
レメルソン特許の一つ。人によっては「美しい」と呼ばれるほどで、勉強になる。
知財権フォーラムに竹中先生の論文が掲載されている。流石、凡百の論文とは一線を画した鋭い分析でした。一般法律誌にまで登場している程人気のフェストCAFC判決ですが、どれも判決をまとめただけで真に読む価値のある論評はごく稀。そんな中で竹中博士は、全体の分析と、この判決への対策として提案されているいくつかの手法にまとめて言及されている。さらに、日本特有の問題として誤訳の訂正がクレーム補正に繋がる危険や、日本出願後、審査請求時の補正が、審査経過として米国でのクレーム解釈に参酌される恐れを指摘されている。特に後者の問題は、チザム教授もCAFCが明確に言及していないと指摘しており、どのような判断となるかは未知数であるが、一説では「発明者の口から出たことはすべて参酌されるおそれあり」との意見もある。そこまでは極端にしても、日本出願と米国出願でできるだけ矛盾の無いように留意しておく必要があることは指摘するまでもない。発明者名の統一も含めて。
ところで、竹中先生は日本企業もアミカスブリーフを提出してCAFCに意見すべきとおっしゃられる。今まで、日本企業(知財協会JIPA)はこういった機会や場にて見解を表明したことはあるのだろうか、という素朴な疑問。なんでも、主張しないと聞いてくれないお国柄、声の大きいものが勝つところですから、是非とも実践していただきたいです。もっとも、まだ提出できるのかという時間的な問題も気になりますが。
関連情報:
・竹中俊子「フェスト連邦巡回控訴裁判所大法廷判決と均等論に関する判例の行方」知財権フォーラムVol.45(2000年)
・田辺製薬対ITC事件
(問題になったのは日本でなくドイツでの審査)
・Chisum on Patents
・飯山和俊「Festo判決に対する実務上の対応」パテント(2001年4月)
題名通り、実務上の具体的な指針が検討されていて価値がある。
分割出願で審査経過禁反言を避けられないという意見に同意。「...むしろ同一の出願中であっても、上位概念およびその下位概念のクレーム以外に、他の観点から見た、異なる文言で記載したクレームを用意しておくことが好ましい。これにより、他の観点から見たクレームに禁反言が適用されることを避け得るからである。...」これが実際に可能な場合は、禁反言を適用し難くなる(完全に排除できるわけではないが)という意味で効果的。クレームドラフティングはクリエイティブでなければならない!
また、PCT出願で米国を指定する場合は予め「マルチのマルチ」を避けるべきという。従属関係を解く方式補正も禁反言の対象とされており、確かに112条第5段回避の補正は特許性に関する補正であるという議論は成立する。そうするとPCT出願で日本式に安易なマルチを立てまくるのは避けるべきであろう。いずれにしても、米国への国内移行ではマルチを使用しないように補正するから、出願時に行っておく方がより安全である。
あと、ワーナージェンキンソン最高裁判決以降、クレーム補正を行う際には必ず意見書中で「特許性に関する補正でない」と表明しておくべきと言われている。単にこの宣言があるだけで禁反言を回避できるものでないことは既にCAFCで判示されているが、実際上は特許性に関する補正か否かあいまいなケースがあり、やはり書いておくべきであろう。上記論文では脚注で文章表現の例が列挙されている。
not related to patentability
not to narrow the scope
just to clarify terms
just to put in better form
・liibulletin: Festo Co. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki
要約
メリット:
・行番号の付加が可能になった!
今まで、ワードで簡単にできて一太郎にできない機能は、多分これだけだった(自分に必要な範囲では、ですが...)。この機能のおかげで、PCT出願の明細書も一太郎から簡単に印刷できるようになった訳です。
PCT出願の国際段階では、明細書とクレームに行番号を付けることが望ましい(要約書には不要)とされていました。別になくてもよかったのですが。
あと、プロフェッショナル画面はなかなか快適です。どのソフトでもショートカットキーを覚えると手間が省けて嬉しいですが、Altキーにより洗練されており、従来のEscメニューよりも使いやすくなっています。画面の右にメモ欄(ナレッジウィンドウと呼ぶらしい)を設けたのも良いアイデア。早速MSがオフィスXPで真似してますが(特許とってないのか?)。ショートカットキーやテクニックが順繰りに表示されていくので、気が向いたときに眺めて「おお!」という情報を得ることができそうです。ついでにここに広告を載せてソフトを無料にするというアイデアはどうでしょうか?
さらにCtrlキー一発で辞書引きができるのは超便利です。なお、旧バージョンでは辞書引き用辞書のインストールが非常に面倒でしたが、今回からは簡素化されています。
デメリット:
ところで、
・パソコン出願用HTML変換機能は、以下の2つのタグが付加されるというバグが直っていない。
A NAME="特事務開始位置"></A
A NAME="発考詳細な説明"></A
パソコン出願ソフトの書式チェックをかけると、警告が出て削除はしてくれるが、やはり気持ち悪い。
パソコン出願用HTMLって、基本的に改行をBRタグに置き換えるだけで出来るので(あと、上付と下付、表を罫線素片に置換、くらいでしょうか)、簡単なマクロでも実現できると思うのですが、どなたか、そんなの作られておられないですか?(←こればっかり、自分でやれ!と怒られそうですが)
・ファイル保存ダイヤログでFTPアップロードが可能なのは従来通りですが、ユーザー名とパスワードを保存できないのも従来通りです。一々記入しなければならないのは面倒です。
なお、FTPを使うと、ファイル名の履歴欄に表示されるファイル名が複数になってしまうのですが、どちらがローカルでどちらがサーバーなのか判りません。これも改善して欲しいところです。
(FTPアップ機能は、ホームページの更新時に便利。一々WS_FTPといった専用ソフトを立ち上げることなく、ハードディスクに保存する感覚でファイルをアップできます。URLが長い場合(私のようなレンタルサーバの場合)は、クリップフォルダに登録するか、ATOKに単語登録しておくなどすれば入力の手間が省けます。)
関連情報:
・「一太郎10を用いたパソコン特許出願手順」ジャストシステム
一太郎9以降、パソコン出願ソフト対応の「HTML(特許)」形式で保存できる。
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出願文書中に罫線は使用しないようにご注意ください。一太郎文書をHTMLファイルに変換すると、罫線は<TABLE>タグに置き換わりますが、このタグはパソコン出願ソフトで特許庁電子出願フォーマットに変換する際にエラーの原因になります。
下記の方法などで対処ください。
1. 罫線素片(「│」や「├」などのテキストを利用する。
2. 図面(GIF形式の図面データ)を利用する。
先のゴールデンウィーク中にショップブランドの、いわゆる自作パソコンを導入した。パソコン出願用に使っていたマシンが起動しなくなったため。人気のアスロン1GHz、ウィンドウズ2000を使っても起動がすばらしく速い。書式チェックも、図面が多くても順調に進む。
ただ、セットアップは大変だった。ショップブランドなので、マニュアルがない。しかも、ウィンドウズ2000はお店ではインストールしてくれない。セキュリティの関係上、仕方のないことらしいが。結局自分で一からやったのだが、これが大変だった。
「マザーボードはKT133Aというのを使っているが、これを使うときは4 in 1というパッチを当てないといけない」と当たり前のように店員さんが喋っているのを聞いて、「そんなんどこを見たら判るんですか?」と質問した。どこにも書いていないという返事だった。やっぱり、初心者にはちょっと敷居が高い。
パソコン出願用には、メーカー製パソコンか、自作機か?
これまでパソコン出願用に使っていたのは、NEC製VS26Dというペンティアム266MHzのマシン。パソコン出願が始まった頃は、まあまあのスペックだったが、今ではかなり劣っている。このパソコンを導入しようとした当時は、ショップブランドのパソコンも検討してみた。もちろん、そっちの方が安い。しかし、なにかトラブルがあったとき、確実であろうという理由から、メーカー製を選択した。つまり、大手メーカー製なら何か不具合があっても修正してくれるだろう、メーカーもしくは特許庁が情報を把握して報告、サポートしてくれるに違いない、と思ったから。アプリケーションソフトの動作保証がメーカー製のみで、自作マシンには適用されないこともある。
で、1998年から使い続けた結果、特にパソコン本体のハードやパソコン出願用ソフトに起因する問題はなかった。
先日、パソコンが全く起動しなくなった。BIOS起動メニューにすら行かないので、フロッピーからの起動も無理。マザーボードの電池が無くなったかと思ってボタン電池を交換したが駄目。パソコンショップに相談しても、BIOSがいかれたのではないか、という返事。すなわち、ハードの交換が必要になる。そこでメーカーに電話した。電話口では主婦のおばさんのバイトでは、と思えるような対応だったが、とりあえず症状を説明してみた。やはり原因は判らず、窓口に持ってきて下さいということになった。
このことからすると、メーカー製パソコンであっても、自分でどうにもならないようなトラブルは、マシン自体を持っていかないと解決できない。それだったら、ショップブランドの自作機でも、そのショップに持っていけば看てくれる。大体において、メーカーの電話サポートよりも、ショップ(自作パーツを扱っているような店)のスタッフの方が詳しい。メーカー製でも保証期間を過ぎれば有料、マシンを運ぶ手間は同じ。これならば、敢えて高価なメーカー製パソコンを選択する理由はない、と今回は結論した。
トラブルの理由:
元のパソコンが起動しなくなった理由は、拡張ボードだった。メルコ製LANボードが壊れていたらしい。買ってから3ヶ月と経っていないし、しかも使っていないのに、なぜだ!?情けない話だが、LANはハブとかケーブルとか一通り揃えてあるのに、時間がないためまだ設定していない。つまり、ボードは挿してあるが使っていない状態だった。それでも通電しているだろうから、壊れることもある、ということか。
LANの設定は、年末に導入したレーザープリンタcanon製LBP470に、ネットワークボードを挿入する際に、サポートの方にお願いすることになっている。しかし、遅くとも2月までにはボードが入ると言いながら、未だ連絡なし。キヤノンさん、サポートもうちょっと頑張ってほしいです。
どんな仕様にしようか、、、:
一応、今回もはじめはメーカー製パソコンでいこうと思って物色したのだが、いらないソフトが多い上割高に感じた。特に、モニターを液晶にしたかったので、付属CRTディスプレイは不要になる。モニターなしで売っている機種はメーカー製パソコンではほとんどない。液晶ディスプレイ付属のモデルもあるが、例外なく本体が省スペース型になっている。これだと拡張性が限られるから困る。
パソコン出願に使用するためには、図面読み取りのためスキャナを接続する必要があるし、バックアップ用にMOが必要なので、過去の資産を考えるとSCSIIボードは必須。
(将来はUSB接続に移行することも考えているが、転送速度や安定性を考えると、今のところはSCSIIかな、と。その頃にはUSBの2.0とか、IEEEも普及してるかも。)
さらにLANボードも必要だし、メンテの容易さやその他いろいろな面から、デスクトップはタワー型がベストチョイス。ミニタワー型は電源部分を外さないと手が入らないとか、作業が窮屈で結構面倒。省スペースパソコンは論外。
仕事用なのでCD-RWは不要だし、付属ソフトが色々あってもまず使わないだろう。結局、割高でメリットの少ないメーカー製パソコンを今回は断念することにした。という訳で、パソコン出願のパソコンとして、初めてショップブランドパソコンに挑戦することとなった(今、仕事用で使ってるパソコンも「DOS/Vデジタルサイエンス」というお店で購入したショップブランドパソコン。でも購入したのは所長なので、自分の考えは反映されていない)。
丁度、近くの「パソコン工房」でセールをやっていたので、これを元に仕様を若干変更してもらう。まず、フロッピーディスクドライブは3モードが必須。未だ、98パソコンを現役で使っているし、過去のディスクの管理上、不可欠。メモリは256メガ必要。ハードディスクは40Gの7200回転にアップしてもらう。
基本仕様として、10万円のペンティアム4、1.3GHzモデル(グラフィックがしょぼい)と、9万円のアスロン1GHzモデル(DVD−ROMとGeForce MX2、32MのAGPグラフィックボード搭載)があった。どっちも激安だ!と思った。で、メモリがいずれも126Mだったのだけど、知ってる方はご存じの通り、ペンティアム4だとRDRAMを使わなければならない。これが、お店の方によるとあまり入荷しないらしく、256メガにしようとすれば1万7000円くらいかかるのでは、という。一方、アスロンだと現行のSDRAMが使える。これだと、なんと3000円アップで256Mになるという。というわけで、アスロンモデルに決定。このときはあまり詳しくなかったので後で勉強したが、ペンティアム4は歩留まりが悪いとか、コストパフォーマンスがアスロンに比較してかなり悪いとか、色々聞くにつれてこの判断は正しかったと納得。
OSはウィンドウズME(16800円)か、2000(19800円)かを選択。MEだとインストールから設定まで全部やってくれるが、2000だとセキュリティの関係上、買った本人が自分でやらないといけないという。店側では2000をインストールして正常動作することを確認後、わざわざ消去した上で現品を渡してくれる。お店がインストール時に勝手な設定を組み込めてしまう可能性があるため、どうしても2000をインストールした状態で納品することはできないという話だった。これには悩んだ。特許庁はウィンドウズ2000上でのパソコン出願ソフトの動作を、正式には保証していない。実際は動作するし、確認されている問題点については特許庁ホームページ上で公開されている。しかし、万一のソフト不具合の可能性や、自分で設定を行う際のトラブルを考えると、インストールしてもらえるMEが無難かと思ってしまった。しかし後で後悔した。お店の人は、ウィンドウズ2000を勧めてくれていた。MEは最悪だとか、まだウィンドウズ98の方がましだとも。MEのことはよく判らないが、少なくとも98のセカンドエディションは最悪だと経験上感じてはいた。
あとはセットで液晶モニタを購入。さらに、マイクロソフトオフィス2000プロフェッショナル(特価1万6000円也)、その他、スピーカとか、SCSIIボードとか、細々したものを足すと、結局20万円になった。
購入時の注意点:
買ってから失敗したと思ったのは、
1.筐体のデザインを確認しておくべきだった。フロッピーディスクがドライブから取り出しにくいので、事務所内で不評。
2.マウスとキーボードは、共にPS/2用だった。USB接続の、気に入ったものに交換してもらうべきだった。
3.ハードディスクのパーティションを指定しておくべきだった。20Gと20Gに分けて、パソコン出願用にDドライブを確保する運用にしたいため。こちらがパーティションの仕切方を指定しなかったため、40Gの一パーティションでフォーマットされていた。結局、自分でインストールし直す羽目となった。これじゃ、何のためにMEを選んだのか判らない。とほほ
結果的に、やっぱりお店の人の忠告に従ってウィンドウズは2000にすべきだった。
設定の注意点
結局、パーティションを仕切り直すため、MEの再インストールを自分でやる羽目になった。ところが、2回やってもうまくいかない。結局、お店にお願いしてもう一度やってもらった。原因は、ここでもボードだった。SCSIIボードを挿したままでは正常にインストールすることができない。
結論:トラブルがあったとき、あるいは再インストールのときには、周辺機器は外すべし、という基本原則に則ること
その後は、別途購入したウィンドウズ2000をインストールした。デュアルブートにしてある。これもかなり手間がかかった。お店によると、インストールの順序は、
ウィンドウズ2000のインストール
→4in1パッチ
→ディスプレイドライバ
→その他のドライバ
ところが、4in1パッチをインストールしても、今度はディスプレイドライバがインストールできない。このため、ウィンドウズ2000用のドライバをインターネットからダウンロードしてくる必要があった。ダウンロードファイルに添付の説明書は英語であったが、この通りにやったらうまくいった。要するに、起動時にF8を押して、指示に従いながら手動でインストールする方法を使う。
結論:
1.ショップブランドでも問題ない。
現在、パソコンは完璧に動作している。さすがにウィンドウズ2000は安定している。MEは殆ど使っていない。
ショップの方々は親切だった。ちょっと、おたく的な口調の方もいらっしゃるため、ひいてしまうことはあるものの、信頼できる。しかも、組み立てやその後の再インストールもすべて無料でやってもらった。
徳島のパソコンショップ:
ジョイメイト
いままでずっとパソコン関連は、古くから徳島にあるジョイメイトにお願いしていた。ここの店長さんは大変親切で、信頼できる。だから、値段が少々違っても(大体、この店が一番安いことが多いが)、ずっとお願いしようと思っている。残念ながら、最近は店が大きくなりすぎたためか、サービスの質(店員さんの対応)がちょっと低下しつつある。どの店でも大きくなるときに通る道、老舗としては頑張ってほしいところ。
OAシステムプラザ
数年前に進出してきた。最近、店舗を拡大している。しかし、サービスの質はあまり変わっていない。
2.でも、自分で勉強しないといけない。
たまたま「DOS/Vスペシャル」がアスロンの特集をしていたので、買って勉強した。パソコン雑誌はまめに読んでいるつもりだったが、マザーボードとかグラフィックボードのことまでは詳しく知らなかった。今回のおかげで勉強になった。
なお、2000年6月1日にウィンドウズ2000のサービスパック2がマイクロソフトのホームページからリリースされている。現役で使っている富士通のFMV3/505は、40Gのハードディスクに載せ換えたというのに、ウィンドウズ2000では動作モードがPIOだった。SEでは、ちゃんとDMAで動作しているというのに、である。SP2でこのハードディスクもやっとUltlaDMAで動作するようになる、と期待して100M以上のファイルをダウンロード、インストールするも、依然としてPIOのままだった。何故だぁ???
最近、小職宛のメールが届かないという連絡が続けてあった。どうも、サーバーが不調らしい。ずっとカリフォルニアの会社のホスティングサービスでtoyosu.comを使い続けているが、そろそろ国内のサーバーに移行しようかなと思っている。一番気になるのは値段。今使っているISTEP社では、月15ドルで容量20Mバイト、このくらいで十分なんだが、国内のは大体3500円当たりからになるようだ。ドメイン管理料まで取るところもある(そのくらい自分でできるよ。何もしなくてもドメインを管理しているinterNICから請求書が来るし、クレジットカードで支払える。年金管理よりも簡単だ、なんて言ったら、怒られるか(^^ゞ。どこか、いいところはないものか。
そういえば、ジャストシステムも一太郎ユーザに自分のドメインを持てるサービスをやってる。月4000円だからちょっと高い。また、アメリカの本家ヤフーは、年間35ドルで自分の好きなドメインでメールアドレスが持てるサービスをやっている。35ドルというのは、自分のドメインを持つ上で最低限必要な費用、つまりinterNICに支払わなければならない額なので、これは安い。ただし、ヤフーを使うとWebメールになってしまうので、使い慣れたネスケやOEなどのメーラーが使えない。多分、Webメールをpop3メールのように扱えるメーラーもあるはずなので、それを使うなら良いかもしれない。
2001年4月のエージェント試験問題が米特許庁で公表されている。最近はテキスト型のPDFファイルで公開されているので、ファイルが軽くダウンロードも苦にならない。(以前はイメージファイルでアップされていたので、重い上印刷しても綺麗でなかった。イメージをPDFファイルにしても、サイズ的にはメリットがほとんどない)なお、次回の試験日は10月17日。申込期限は7月6日、年二回になってから提出締め切りが厳しくなった。これも日本人対策か?
日本の弁理士試験も今年から多肢論文の問題を公開しているらしい。便利になったものです。
情報元および関連情報:
・"Exam Questions and Answers,"USPTO (June 5, 2001).
なお最近ではpdfファイルでもウィルス感染の危険があるらしいので、ご注意下さい。
・BEAMZ「安全ではなくなったPDFファイル」ZDNet:Helpdesk
・「PDFを介して増殖するウイルスが登場」ZDNN/USA(2001年8月9日)
なお、最近米特許庁では特許、商標とも簡単な審査経過の問い合わせができるようになっている。特許番号もしくは出願番号を指定することで、いつどんなアクションがあったか、日付と項目の一覧が表示される。包袋の目次だけ見えるようなイメージか。実際、包袋を注文したらこのページをカバーシート代わりに付けておくと便利かも。
関連情報:
・Check Status
・Check status of Patent
年金不納による権利失効については、現在オンラインでは照会できない。特許庁に電話するか、電子メールで問い合わせることは可能。
・Expired Patents for Failure To Pay Maintenance Fees
日経一面より。日中韓の特許庁は、同一対象の特許を3カ国同時に取得できる制度を作ることで合意したという。実現すれば、いずれかの国に出願して特許が成立すれば3カ国で有効な特許が成立することになるという。報道によると、2002年から段階的に特許審査の基準共通化等を進め、最終的には審査結果を相互に受け入れるとのこと。
もし本当に実現すれば、自国産業保護のため外国出願の審査を意図的に遅らせるといった国策的な不公正は解消されるだろう。他方、本当に他国の審査を信用できるのかといった質的な問題が生じる。中国で成立した特許を日本で無効審判請求するようになるのか?できるのか?
情報元:
・「日中韓特許同時取得可能に」日本経済新聞(2001年6月1日)
2001/05/31
1.欧州特許条約:優先権主張の有効性
欧州特許条約締約国におけるパリ条約の優先権に関する重要判決。優先権主張が認められるためには、優先権主張の基礎となる出願と優先権主張を伴う出願とで発明の同一性が必要であるが、同一性を厳格に解釈すべきとの拡大審判部の審決が下された。
情報元:
・岩橋赳夫「Art.87(1)「優先権」における「同一の発明」の要件に関する欧州特許庁拡大審判部の意見の翻訳 2001年5月31日審決 Case Number: G 0002/98」パテント(2002年3月)
日経エレクトロニクスより。いわゆるIP(Intellectual Property、インテレクチュアル・プロパティ:半導体設計資産)に関する特許紛争リスク対策をIPTCが発表。IPTCが1件10万円で日米の特許調査を行う、取引対価の2倍までを訴訟費用として保証するなど。
この頃はIPとの混同を避けるため、IPR(知的所有権、Intellectual Property Right)と呼ぶことがあるが、これだとNGB発行のIPRと新たな混同を呼びそうな気が...
情報元および関連情報:
・望月洋介「IPの特許紛争リスク対策の大枠が見えた」日経エレクトロニクス・オンライン:IPコア(2001年5月28日)
・田代吉成,大嶋洋一「半導体IPの動向」発明(1999年3月号)
「オリジナルのIP」と呼んでおられます。
注目を集めた事件について、高裁は地裁判決を維持。
先日の日経エレクトロニクスで特集を組んでいた。
情報元および関連情報:
・東京高裁平成11年(ネ)3208号 補償金請求控訴事件
・和田久生「光ピックアップ装置事件控訴審」判例随想#6(2001年5月28日)
情報元および関連情報:
・"HP Settles Printer Patent Dispute," FINDLAW:Top Legal Headlines (May 18, 2001).
東京リーガルマインド事件の判決。違法コピー発覚後に正規品を購入しても、損害賠償責任は逃れられない。但し損害額は、ソフトの小売価格止まり(+弁護士費用としてソフト代の10%)。正規品の価格を考えると実質2倍というところか。なお本件では、本社内の他のコンピュータについては違法コピーがあったと推定されているものの、他の支店については違法コピーありと推定することはできないとしている。
一見すると、LEC側の主張が認められたような印象を受けるが、現実はイメージダウンの影響が大きいと思われる。今日日、ソフトの値段はかなり下がっているのだから、つまらないことで足をすくわれないようソフトくらいは正規品を購入しておきましょう。特に知財部がこんなことで新聞沙汰になったら目も当てられない。グループライセンスもあるけど、台数が少ないなら直接パソコンショップでパッケージソフトを購入した方が安上がりなこともある。それにショップのお兄さんと懇意にしていると何かと便利なこともある。ソフトウェアベンダーのユーザーサポートは有料化の傾向にあるし電話が繋がらないことも多い。ショップにソフトのことを質問するのは本当はだめなんだろうけど、簡単なことなら相談に乗ってくれることもある。
情報元および関連情報:
・三山峻司「コンピュータ・プログラムの企業内無許諾複製による損害額−東京リーガルマインド事件」知材管理Vol.51, No.11 (2001)
昨年より運用が始まっている早期審査・審理制度。従来の実施関連出願や外国間連出願に加えて、大学、個人や中小企業の出願(共願の場合は一人でも含まれておれば足りる!)が対象となっている点に注目。手続も簡素化され、オンライン手続の対象となっている。提出に際しては料金無料で、特許印紙代はおろか紙で提出してもデータエントリー(DE)手数料がかからないし、理由補充も無料!
調査が義務付けられているが、IPDLでもOKだし、発明協会が実施している無料発明相談による無料調査(実案対象)を利用するのも手。なお個人などの場合は、公報を添付する必要はない。
早期審査を請求した場合、平均で3〜4ヶ月後にアクションが受けられる。
なお、IPDLからのリンクをたどって早期審査のガイドラインを確認すると、古いままなので注意。
情報元および関連情報:
・調整課審査企画室,審判課審判企画室「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要」日本特許庁(平成12年7月5日)
ここからダウンロードできるワードやPDFファイルが手続の参考になる。
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●早期審査とする事情の記載の簡素化
(1)実施関連出願においては、従来必要とされていた実施状況などの詳細な説明の記載を省略できることとします。
(2)外国関連出願については、従来必要とされていた証拠の表示(出願書類の謄本などの提出)は省略できることとします。
●先行技術・関連技術の開示の簡素化
先行技術・関連技術の開示については、出願明細書中に適切に開示されている場合は、追加調査及び対比説明を省略できることとします。
(注)早期審理についても、事情説明書の記載の簡素化を図ります。
なお、今回の運用見直しに伴い、これまでの早期請求制度は終了となります。
特許料や審査請求料についても、特許法以外の規定(産業活力再生特別措置法、産業技術力強化法)で軽減が得られるようになっている。
・「特許料等の減免措置一覧」特許庁(平成12年5月)
・「産業技術力強化法における特許料・審査請求料の軽減措置について」特許庁(平成12年4月)
・「特許料・審査請求料の減免・猶予措置の拡充について」特許庁(平成11年12月)
従来より、「資力に乏しい個人」には第1〜3年分の特許料や審査請求料(または実用新案技術評価請求手数料)の減免・猶予が認められていたが、
1生活保護を受けていること
2市町村民税が課されていないこと
3所得税が課されていないこと
のいずれかが条件だった。
3Dチャット技術に米特許6,219,045号が発行されている。オンラインで3Dによるマルチユーザ環境を作り出すものであるが、広く解釈すれば問題が生じるおそれ。
情報元および関連情報:
・Wired, "A Different Dimension:3-D Patent A World Of Trouble?" FINDLAW:Top Legal Headlines (May 3, 2001).
1.ダウンロード可能なデジタルコンテンツは商標区分第何類?
来年平成14年1月1日からニース協定に基づく国際分類第8版が施行される。これによれば、ダウンロード可能なデジタルコンテンツが第9類の「商品」として扱われることになる。
従来よりコンピュータプログラムは「商品」として、9類の「電子応用機械器具」で扱われてきたが、この中にダウンロード可能なデジタルコンテンツも含まれることになりそう。ただし、ここでいうダウンロードとはローカルの端末に保存されるものであって、受信のみは含まれない。つまりストリーミング配信等は従前通り41類の役務「音楽の提供(配信のみ)」となる。
記載方法としては、単なる「ソフトウエア」や「デジタルコンテンツ」では不明瞭なので、具体的に中身を特定する必要がある。
審査基準は現在改訂中で最終的にどうなるかは不明だが、審査は動き出しているとのこと。
商品・役務
|
商標国際分類
第8版 |
備考
|
プログラム(ダウンロード可能)
|
9類
|
ダウンロード=
「受信して保存」 |
プログラム(ダウンロード不可)
|
42類
|
インターネットを通じて提供される電子計算機プログラム |
デジタルコンテンツ(ダウンロード可能)
|
9類
|
音楽、映像、
電子出版物 |
デジタルコンテンツ(ダウンロード不可)
|
41類
|
インターネットで
提供されるもの |
情報元および関連情報:
・「ダウンロード可能なコンピュータープログラム・電子出版物等のデジタルコンテンツの取り扱いについて」日本弁理士会商標委員会(平成13年4月27日)
9類とした場合の類似群は、以下の予定
ダウンロード可能なコンピュータープログラム 11C01
ダウンロード可能な電子出版物 26A01,26D01
ダウンロード可能な音楽 24E01
ダウンロード可能な映像 26D01
・樋口豊治「商標法上の商品・役務とその類比」パテントVol.54, No.8(2001年8月)
「5.『downloadable』について」を参照。
・最上正太郎「商品としてのコンピューターソフトウエア保護の動向」パテントVol.54, No.8(2001年8月)
既登録商標からの考察。
・青木博通「インターネットと商標の現代的展開」知財管理Vol.51,No.8 2001
===================================
...日本が1992年4月1日にサービスマークを提供した際に、小売りサービスに使用される商標は、商品商標として保護するとの方針に基づく法律構成(商標法2条1項1号)が取られているため、諸外国(欧州共同体、英国、スイス、米国、シンガポール、香港、台湾等)と異なり、特許庁は、小売りサービスの役務表示を認めていない。
...海外では小売りサービスを認める国が多く、今後もこの傾向は続き、小売サービスは国際分類35類に属するサービス(役務)として定着するものと思われる。
昨年12月に無料プロバイダのネットゼロ社(NetZero Inc.)がライバルのジュノー(Juno Online Services)に対し特許権侵害を提訴し、今年2月には使用停止の仮処分命令が認めらていたが、このほど解除された模様。問題となった特許は、バナー広告やナビゲーションツールをポップアップ表示させる技術に関するもの。
情報元および関連情報:
・Associated Press, "Defenders Of The TRO World - Not Restraining Order vs. Juno Lifted," FINDLAW:Top Legal Headlines (April 16, 2001).
日本航空が自慢して話題になった特許第3179409号。
情報元および関連情報:
・JAL ONLINEビジネスモデル特許を取得しました
予約・発券・精算など法人の出張管理業務を大幅に簡素化し、国内出張を強力にサポート。JAL ONLINE(国内線出張サポートシステム)で実現されているビジネスモデルが特許として認められました。
・「日本航空 航空券のネットワーク販売システムについてビジネスモデル特許を取得!」ビジネスモデル特許関連ニュース(2001年10月2日)
1.英語によるPCT出願でも日本特許庁が国際調査機関に
これまで英語で日本特許庁にPCT出願すると、欧州特許庁が国際調査機関になっていたが、平成13年4月2日以降は、日本特許庁も英語によるサーチを開始。よって、この日以降に出願する英語PCT出願は、JPOもしくはEPOのいずれかを国際調査機関(国際予備審査機関)として選択可能。料金は日本語のときと同一。
願書の記載は、第VII欄の「国際調査機関」のISA/の後の点線部分に、JPもしくはEPと記入。
英語でPCT出願すると、翻訳の時間稼ぎという大きなメリットを失うが、米国を指定する場合は102条(e)の後願排除効が早くなる。102条(e)は英語出願と外国語出願で効果が異なるため。なお、英語でない出願については効果が明言されていないため、条文そのものに瑕疵があるという意見もあるらしい。また改正されるのか?
情報元および関連情報:
・特許庁審査業務部国際出願課「日本国特許庁も英語によるPCT国際調査(サーチ)を開始いたします」とっきょ(平成13年4月号)
・Stephen G. Kunin, Deputy Commissioner for Patent Examination Policy, "Examination Guideline for 35 U.S.C. 102 (e)(2), as amended by the American Inventiors Protection Act of 1999," O.G. (February 2, 2001).
指定手数料が8800円から1万円に値上げ。用紙の枚数(明細書、請求の範囲、要約書、図面)についても30ページの基本手数料も追加分も値上げ。その分、PCTイージーを使った減額分も少し増えて1万4千円に。
国際出願手数料(送付手数料+調査手数料)については、2000年6月1日から9万円に値上げされている。また国際調査、予備審査の追加手数料についても63000円、18000円に値上げされているため、これらについては今回値上げなし。
情報元および関連情報:
・「国際出願関係手数料」特許庁審査業務部国際出願課(平成13年4月1日施行)
基本的に国際出願が受理された日の料金が適用される。指定手数料以外は受理日から1ヶ月以内、指定手数料は優先日から1年以内に支払う。
・「工業所有権関係料金一覧(平成12年4月1日以降)」
2.日本特許庁も英語PCT出願の調査受付
従来、英語によるPCT出願を日本特許庁に出願した場合、その調査は欧州特許庁のみで行われていた。しかし今後は特許庁も英語によるPCT出願の国際調査機関、および国際予備審査機関として機能することとなった。特許庁の英語処理能力が向上したことの現れだろう。
情報元および関連情報:
・特許庁審査業務部国際出願課調整班「日本国特許庁によるPCT英語サーチ開始 」(平成13年4月)
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現在、英語による日本国特許庁へのPCT国際出願のISA・IPEAは欧州特許庁(EPO)のみとされております(PCT法施行規則第11条の3、特許庁告示)。
このたび、これを改め、英語によるPCT国際出願について、JPOも国際調査・国際予備審査を開始することとなりました。
従って平成13年4月2日以降の英語によるPCT出願であって、日本国特許庁(JPO)を受理官庁とするものについて、出願人は国際調査機関(国際予備審査機関)の選択ができるようになります(なお、当庁で国際予備審査を行うのは当庁が国際調査を行った案件のみです。)。
願書の記載方法
■ISA・IPEAとして日本国特許庁を選択する場合、願書中第Z欄の「INTERNATIONAL SEARCHINGAUTHORITY」の欄に「JP」と記入します。
■第]欄 「Signature of Applicant, Agent or Common Representative」について
ISA・IPEAとして日本国特許庁を選択する場合、署名ではなく、出願人、代理人等のローマ字表記による記名、押印が必要です(PCT法施行規則第2条第3項。なお、EPOを選択する場合は従来どおり署名することになります)。
手数料国際特許出願関連手数料は、日本語PCT出願と変わりありません。また、国内段階に移行した後の審査請求料金についても、日本語PCT出願と同一です。
東京に続き大阪高裁でも合法と認めた。
情報元および関連情報:
・日経BizTech
・「敗軍の将、兵を語る:」日経ビジネス
・生田哲郎,山崎理恵子「知的所有権判例ニュース:中古ゲームソフトの販売と著作権法」発明Vol.98(2001年7月)
東京高裁判決について。
「...東京高裁も大阪高裁も、販売が適法であるとの判断を下しました。しかし、注目すべきは、東京高裁がゲームソフトの複製物に頒布権を認めなかったのに対し、大阪高裁は、ゲームソフトの複製物に頒布権を認めた上で、『本件各ゲームソフトについて認められる頒布権は第一譲渡によって消尽する』と判断したことです。両高裁の理論構成をたどると、法解釈の多様性の面白さが感じられます。...」
日経より。
情報元および関連情報:
・川上慎市郎「オリンパス・コダック連合が打倒ソニーへタッグ、デジカメ関連の特許で提携」日経Biztech(2001年 3月21日)
===================================
...「米イーストマン・コダックとオリンパスが、相互のデジタルカメラ関連の1000を超える技術特許をクロスライセンスすることで合意」
...3月2日、米の一部マスコミが、コダックが三洋電機とセイコーエプソン、ベルギーのアグファ・ゲバルトの3社を、デジカメ関連の技術特許侵害で提訴したと報じたのだ。
...コダック...は、画像関連技術では米ヒューレット・パッカード(HP)と並ぶ巨大な特許保持者だ。CCDなど重要な部品も握っている。しかし光学レンズと高密度基板実装の技術を持たないために、デジカメの生産はチノンに委託。米国以外の市場では存在感が薄い、“眠れる獅子”だった。
そんなコダックが局面打開の切り札と考えたのが、画像のデジタル処理に関する多くの基本特許だ。応用技術しか持たない日本メーカーの首根っこを押さえ込む威力さえ持つこれらの特許を、コダックは各社にちらつかせて提携をにおわせた。そんなコダックをまたとないパートナーと見たのが、ほかならぬオリンパスである。
2月14日に発表した両社の声明には特許のクロスライセンスのほか、「レンズやCCDなど部品の相互供給」や「デジカメそのものの供給」を検討するという一文が入っている。...
失効した特許権の対象にトレードドレスの保護が認められるかどうかが争われた事件で、最高裁は保護を否定。トレードドレスにおける副次的意味(secondary meaning)を確立していない場合は、トレードドレスの保護を受けられない機能的特徴に過ぎないとしている。既に失効している特許が通常特許(utility patent)であることからも、明らか。対象となったのは、強風でも直立できる携帯型看板に関する技術。
情報元および関連情報:
・TRAFFIX DEVICES, INC. v. MKTG DISPLAYS, INC., No 99-571 (U.S.S.C March 20, 2001).
・FindLaw Daily Opinion Summaries for 03/20/01 (March 20, 2001).
ゼロックスのリック・トーマンCEOが失脚。知財部長からCEOになった同氏は「屋根裏のレンブラント(邦訳:ビジネスモデル特許戦略)」などでも紹介された特許戦略の辣腕。特にライセンス収入による特許収入モデルを確立、実践した人物としてもてはやされていたが...
情報元および関連情報:
・「ゼロックス凋落の全内幕を小林陽太郎氏が激白」日経Biztech(2001年 3月20日)
長期戦となっているインターグラフ対インテル事件、CAFCでも重要な判決が下されている。先日のCAFC判決の後、原告インターグラフ社はインテル社に対して実施料を請求できると発表。
情報元および関連情報:
・"Patent Payment Punch: Integraph Says Ruling Allows It To Seek Royalties From Intel," Reuters / SiliconValley.com (March 2, 2001).
・Integraph, Corp. v. Intel, Corp., Nos. 1048 (Fed.Cir. 2001).
====================================
...In its ruling, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit said that Intergraph received "the full and exclusive right, title and interest" to its Clipper patents, Intergraph said in a statement.
(適当な日付がなかったので暫定的に挿入)
情報元および関連情報:
・安浪亮介「知的財産権訴訟の動向と裁判所における迅速処理のための取り組み」特許ニュース(2001年2月27日、3月7日)
最高裁判事による現状報告。富士通半導体特許訴訟や判例情報のインターネット公開(平成12年8月から「昭和44年以降に全国の下級裁判所で言い渡された過去の主要裁判例(最高裁事務総局刊行の裁判例集に登載された約1100件の裁判例等)」を対象にキーワード検索が可能。)、既済事件と平均審理期間の統計を示すグラフ、裁判所内ADRである専門調停制度などを紹介。以下本筋と関係なく、欧米の特許裁判に言及した脚注の5より引用。
====================================
...欧米諸国による特許訴訟の迅速審理の特徴としては、米国の場合には、トライアルに至って陪審制度による裁判となれば、3倍賠償制度による巨額賠償のおそれがあること及びもともと高額の弁護士費用がさらにかさんでしまうことなどから、判決を回避してトライアル前の和解で終了させたいとする事情があるといわれており、しかも、ディスカバリー制度により相手方の手持ち証拠が把握できるために、当事者双方ともに事件の帰趨の見通しが付きやすいので想起に妥協しやすいといった点が指摘されている。特に、ヴァージニア東部地区連邦地裁では、スケジューリング・オーダーに基づく厳格な進行管理が行われており、これが迅速審理に役立っているという(もっとも、州によってはトライアルの順番待ちということで、トライアル開始までにかなりの長時間を要する例もあるようである)。そして、米国では、特許権侵害訴訟を取り扱う弁護士事務所は巨大なローファームが多いため、ディスカバリーについても組織的で集中した対応が可能となっている。そうしたことから、米国では、9割強の事件がトライアル前の早期に和解や訴え取下げにより終了している。
これに対し、ドイツやオランダでは、審理の対象としては、損害額の審理はされず、もっぱら侵害の有無についての審理がされるだけであるし、また、訴訟手続の点でも、弁論の回数を大幅に限定し、当事者に対して限られた期日の間に主張立証を完遂させ、期日の延期・続行を容易に認めないといった運用がされているようである。
・高林龍「知的財産紛争とその解決:知的財産権関係訴訟における裁判所調査官の役割」日本工業所有権法学会年報第20号37頁1996
特許裁判に欠かせないが、ほとんど実情が知られていない裁判所調査官制度について、元東京地裁裁判官、最高裁調査官で現早稲田大学法学部教授の高林龍先生による貴重な論文。これを読めば調査官が判る。なお、同先生による「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」(法曹時報第53巻第3号)も勉強になりました。
1.特許権者のライセンス拒否は反トラスト法違反でない
話題になったゼロックスの事件について、最高裁は上告不受理としました。CAFC判決が従前の第9巡回裁判所判例と異なる判断を示したため、上告受理が注目されていたものです。
情報元および関連情報:
・日本ビジネス翻訳株式会社「特許品の一方的取引拒否、あるいはライセンス拒否は反トラスト法違反となるのか−複写機の保守サービス業者によるゼロックスへの訴訟でゼロックスの勝訴確定」IPコンテンツ配信サービス(2001年3月号)
注目のアマゾン対バーンズ&ノーブル事件、CAFCは地裁による使用差し止めの仮処分命令を破棄。合議体はクレベンジャー、リン、ガヤーサ判事で、クレベンジャー判事が判決を起草。バーンズ側の提出した先行技術資料によると、特許性に関する実質的な疑義が存在するため、仮処分命令は不当であるという。
仮処分の妥当性は裁量権の濫用基準で審理された。
"An abuse of discretion may be established by showing that the court made a clear error of judgment in weighing relevant factors or exercised its discretion based upon an error of law or clearly erroneous factual findings."
仮処分の認可には、4つの要因があり、これらすべてを証明する必要はないが、最低でも(1)と(2)が共にないと認可を得ることはできない。
As the moving party, Amazon is entitled to a preliminary injunction if it can succeed in showing:
(1) a reasonable likelihood of success on the merits;
(2) irreparable harm if an injunction is not granted;
(3) a balance of hardships tipping in its favor; and
(4) the injunction's favorable impact on the public interest.
Reebok Int'l Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1555, 31 USPQ2d 1781, 1783 (Fed. Cir. 1994). "These factors, taken individually, are not dispositive; rather, the district court must weigh and measure each factor against the other factors and against the form and magnitude of the relief requested."
Our case law and logic both require that a movant cannot be granted a preliminary injunction unless it establishes both of the first two factors, i.e., likelihood of success on the merits and irreparable harm.
CAFCはバーンズ社が特許侵害した可能性が高いことは認めた。アマゾン特許では、所定の情報が表示された後にのみ「シングルアクション」すなわちワンクリック注文が可能になっている。これに対しバーンズ社の「エクスプレスレーン」システム("Express Lane" system、品数の少ない客用レジ、の意)では、どの画面からでも注文をかけることができる。詳細な説明や審査経過を参酌してクレームの文言解釈を行った結果、バーンズ社の方式は侵害の可能性が高いとCAFCは認めた。ちなみに、審査記録でアマゾンが「購入対象品目を画面上に配置すること(locating the item)」の意味を複数の事例で説明している点はポイントが高いと思った。CAFCから有利な判断を得ることに貢献したようで、慎重な出願審査のお手本と呼べるだろう。
一方で特許の有効性については、バーンズ社の引用した先行技術を地裁は十分考慮しておらず、有効性に疑義を生じているとして、仮処分を破棄している。仮処分では特許の無効まで立証する必要はなく、もっと脆弱な、単に特許性が怪しいという程度で足りる。本訴において特許の無効は「明白かつ説得力のある証拠」基準で証明しなければならないが、仮処分では事実に関して争いがあることを証明する。
In this case, we find that the district court committed clear error by misreading the factual content of the prior art references cited by BN and by failing to recognize that BN had raised a substantial question of invalidity of the asserted claims in view of these prior art references.
Validity challenges during preliminary injunction proceedings can be successful, that is, they may raise substantial questions of invalidity, on evidence that would not suffice to support a judgment of invalidity at trial. See, e.g., Helifix Ltd. v. Blok-lok, Ltd., 208 F.3d 1339, 1352, 54 USPQ2d 1299, 1308 (Fed. Cir. 2000) (holding that the allegedly anticipatory prior art references sufficiently raised a question of invalidity to deny a preliminary injunction, even though summary judgment of anticipation based on the same references was not supported).
The test for invalidity at trial is by evidence that is clear and convincing. WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1355, 51 USPQ2d 1385, 1396-97 (Fed. Cir. 1999).
To succeed with a summary judgment motion of invalidity, for example, the movant must demonstrate a lack of genuine dispute about material facts and show that the facts not in dispute are clear and convincing in demonstrating invalidity. Robotic Vision Sys., Inc. v. View Eng'g, Inc., 112 F.3d 1163, 1165, 42 USPQ2d 1619, 1621 (Fed. Cir. 1997). In resisting a preliminary injunction, however, one need not make out a case of actual invalidity. Vulnerability is the issue at the preliminary injunction stage, while validity is the issue at trial. The showing of a substantial question as to invalidity thus requires less proof than the clear and convincing showing necessary to establish invalidity itself. That this is so is plain from our cases.
ちなみに、引例としてあげられているものの一つは、コンピュサーブ社のトレンドシステム(CompuServe Trend System)という株価チャート表示サービス。これが識別子を送信するかどうかが争われている。アマゾン側弁護士は、コンピュサーブはパソコン通信であってインターネットでないとか、ログインが必要とかでクレームとの相違を主張しているが、却下されている。
情報元および関連情報:
・Amazon.com, Inc. v. barnesandnoble.com, Inc., No. 00-1109, 2000 U.S. App. LEXIS 2163 (Feb. 14, 2001).
・Associated Press, "Take Two-Clicks Back: Injunction Overturned In Amazon Case," FINDLAW:Top Legal Headlines (February 15, 2001).
・liibulletin Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc
コーネル大学のサイトによる上記判決の要約。
情報元および関連情報:
・"U.S. Tops Annual List of Int'l Patent Applicants," FINDLAW:Top Legal Headlines (February 13, 2001).
日経エレクトロクスより、話題の訴訟の舞台裏。この事件の論評としては「権利の濫用」という語句が全く出てこない珍しいもの。しかし考えてみれば論文百出していても、技術論をきちんと行っているものがないというのも変である。
情報元および関連情報:
・「闘いの軌跡 キルビー特許訴訟」日経エレクトロニクス(2001年2月12日)
サイトサウンド社(SightSound)に続き、リアルネットワークス社(RealNetworks)のストリーミング技術特許の成立は混乱の前触れ?
情報元および関連情報:
・"Patent (Disaster) Pending: The Coming Digital Patent Disaster," MSNBC
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...patents are being awarded to ideas so obvious - and so fundamental to the process of putting music, film and other content online - that patent-holders could hold the digital media world hostage.
・"Finally Potential Insurance Coverage For Patent Infringement Litigation," Gray Cary Ware & Freidenrich LLP
・"Like Some Of Their Investments: CMGI Claims Patently Wrong," Wired News
CMGI社はインターネットのサーチエンジンやインデックス技術について、自社の保有する38件の特許を行使する予定とか。
・"Doesn't Al Gore Own That Patent? AltaVista In Net Threat," Financial Times
http://news.ft.com/ft/gx.cgi/ftc?pagename=View&c=Article&cid=FT3QCDYDDIC&live=true&tagid=IXLMS1QTICC&subheading=global%20economy
一方アルタビスタ社(AltaVista)もサーチエンジン技術の特許訴訟を準備している?
クラスト(外皮)なしのピーナッツバター&ジェリーサンドイッチ(crust-free peanut butter-and-jelly (PBJ) sandwiches)を作っても特許侵害?なるんですか
情報元および関連情報:
・"Okay, But Who Owns The Cucumber Sandwich? Food Company Hopes To Resolve Jam Over Crustless Sandwiches," Bay City Times (Jan 23, 2001)
・"Smucker protects peanut butter-jelly sandwich patent," FINDLAW:Top Legal Headlines (Jan 25, 2001).
懲罰的損害賠償、いわゆる三倍賠償の規定に関して米最高裁が判示。この規定の違憲性を巡っては、これまで幾度となく米法廷で争われてきた。
情報元および関連情報:
・トロンゾ対バイオメット
・阿川尚之「大統領を訴えますか」
懲罰的損害賠償の判決変遷について説明されていました。他にも米国法や裁判制度が判りやすく書かれており、お勧めです。
法律と全く関係ないですが、同氏の近刊「海の友情 海上自衛隊と米国海軍」は非常に面白く、またいろいろと考えさせられました。終戦記念日を前に改めて今国を護る、あるいはかつて護った方々のことに思いを巡らせています。
・日本では懲罰的損害賠償は否定
最高裁平成9年7月11日第二小法廷
2001年1月10日以降の出願については、コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準が適用される。要するに、「プログラム」をクレームに記載しても「物の発明」として認められることになった。なお、2001年1月10日以前の出願については、公平の観点から適用されない。このため出願済みのクレームを補正しても改訂審査基準の恩恵を享受できない。出願公開前なら取り下げて出願し直すことも要検討かも。分割出願だと適用されないのだろう、な。
ところで、施行されてから半年以上経過しているが、改訂審査基準に沿ったクレームドラフティングを実例を挙げて解説している本がなかなか見あたらない。イメージとしては、プログラムや媒体特許をクレームする以外にも、いわゆるビジネス方法特許的なアプローチを使って、サーバー側、クライアント側から見た場合やシステム全体、サブセットや分散処理について、装置、方法クレーム両面からクレームをたてることになるのだろう。参考書がなければ、公開公報から拾えばいいとは言っても、今年1月の出願が公開されるのは来年の後半以降、、、
情報元および関連情報:
・「コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A」日本特許庁(2000年12月28日)
・「『特許・実用新案審査基準』の改訂について」特許庁審査第二部調整課審査基準室(2000年12月28日)
・「改訂『特許・実用新案審査基準』の概要」日本特許庁(平成13年)
プログラム関連発明について事例とともに説明されている。
・水谷直樹「ビジネス方法特許の権利行使−特許取得後の第2ステージで実務上生じてくる問題点の検討−」日本弁理士会研修所(平成13年)
ジュリスト2000年11月15日号(特集は「ビジネス方法特許の諸問題」)の記事「ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題」を元に、共同直接侵害の問題などを指摘。
また資料として、プログラムに関する事件の地裁判決写しや、世間を騒がせたネット課金システムに関する仮処分申請却下(こちらは最高裁オフィシャルホームページから)なども含まれている。いずれの事件でも原告の主張は認められていない。
・平成12年7月18日東京地裁民事46部判決(平成11年(ワ)第1346号損害賠償請求事件)裁判長は三村量一判事
勉強になります。原告アッセの特許は「版下デザイン装置」と「版下デザインデータ作成方法」。被告マイクロソフトのワードに組み込まれている「ワードアート」を直接侵害と間接侵害で訴えた。権利侵害のみが争われている(当時は特許無効の抗弁が一般的でなかったからだろう)。民法上の共同不法行為については、原告により主張されているものの判決では特に言及されていない。間接侵害の争点では、クレーム発明がTシャツのプリントなど特定用途であるのに対し、ワードが汎用の文書作成ソフトであることが指摘されている。現在なら汎用「プログラム」としてクレームすることは可能だろう(もちろん、先行技術を避けてクレームを作成する必要はあるし、どのみち技術論で既に負けているため今回の結論は変わらないだろうが)。
・平成12年12月12日東京地裁民事第29部決定(平成12年(ヨ)第22138号、同22139号、同22140号、同22152号仮処分命令申立事件)
債権者はインターナショナルサイエンティフィック、対象特許は特許掲載公報2939723号「インターネットの時限利用課金システム」、債務者はビットキャッシュ。
・井桁貞一「ビジネス関連発明の日本での取り扱いと事例」ビジネス関連特許について,中間報告書:研究報告第7号,日本弁理士会中央知的財産研究所(平成13年3月31日)
「公開された却下の理由書を見る限り、本件特許と差し止め対象企業のシステムは明らかに相違しているし、仮処分申し立て者は、ほとんど何も立証していないように思われる。」
・中田敦「東京地裁、IS社“ネット課金”特許の拡大解釈を退ける--仮処分請求却下」日経BizTechニュース(2000年12月12日)
・「ビジネス方法特許のクレーム設定と権利行使に関する提言」知財管理Vol.51, No.6, 2001(2001年6月)
プログラムのクレームでなく、媒体のクレームではあるが、クレームの設定例が列挙されており参考になる。
・マルチメディア・ソフトウェア委員会「ビジネス方法特許の背景と現状」知財管理vol.50, No.9(2000年9月)(ミニ特集論説:ビジネス方法特許)
「4.2 権利行使段階での課題」より
「...なるべく侵害行為が一つの国内で行われるようなクレームの書き方が必要であり、またできるだけ侵害者が単独となるような書き方が必要である。また、方法のクレームよりも装置のクレームの方が権利行使が容易な場合が多いと思われ、...」
・中田雅彦「特実部会会合報告:ビジネス方法特許〜使える権利にするための基本的なアプローチ」KTKニュース(2001年8月号)
上記と逆に方法クレームのメリットとして、「システムの動作回数を基礎として、ロイヤリティおよび損害賠償請求額を算定するべき旨の主張」が容易になること、「各機能の所在に言及しないで済むため、装置クレームよりも各種の侵害パターンを効果的に押さえることができる」ことなどを挙げている。注意事項としてはOSを除いたアプリケーションをクレームすること、また一般的なことであるが人の行為を含まないこと、装置クレームに従属させないこと、外部から確認できる部分をクレームするなど。
・松本誠一郎「コンピュータ・プログラムと『物の発明』」パテント2001年5月
クレームの具体例やクレームドラフティングについての言及はない。なお脚注に、成立した特許例からプログラムなどの「情報」が発明とされた例が列挙されている。
コンピュータ・プログラム 特許25557029号「遊技管理システムおよび遊技管理プログラム」
データの配列や構造などに特徴があるもの 特許2537481号「データ構造」
人間の五感に直接作用するときに特徴があるもの 特許2141259号「ビデオ記録媒体」カラオケの文字が歌の進行に応じて着色されるお馴染みの技術。T城さんより情報を頂きました。判決文は結構楽しめます。
・「『特許・実用新案審査基準』の改訂について」特許庁審査第二部調整課審査基準室(平成12年12月28日)
「特許・実用新案審査基準 第Z部 特定技術分野の審査基準 第1章コンピュータ・ソフトウエア関連発明」より引用
1.1.1 ソフトウエア関連発明のカテゴリー
(1)方法の発明
ソフトウエア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときに、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」(「物を生産する方法の発明」を含む)として請求項に記載することができる。
(2)物の発明
ソフトウエア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。
なお、プログラムやデータについては以下のように記載することができる。
(a)プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、又は記録されたデータの構造によりコンピュータが行う処理内容が特定される、「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。
例1
コンピュータに手順(ステップ)A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
例2
コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
例3
コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
例4
A構造、B構造、C構造、…を有するデータが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体
(b)コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。
例5
コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラム
例6
コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラム
例7
コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラム
1.1.2 留意事項(1) 請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であっても、出願時の技術常識を考慮すると、請求項に係る発明が、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」として扱う。ただし、(a)「プログラム信号(列)」又は「データ信号(列)」として特許請求された場合は、「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないので、第36 条第6 項第2 号違反となる。
(b)「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」等として特許請求された場合は、「製品」や「プロダクト」等の技術的範囲の明確でない用語を用いているために、請求項に係る発明を明確に把握することができないので、第36 条第6 項第2 号違反となる。ただし、発明の詳細な説明中に当該用語の持つ意味から逸脱しない範囲で当該用語の定義を記載することにより、当該用語の技術的範囲を明確にしている場合には、この限りではない。
(2) 請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。(第T部第1 章2.2.2.1 (3)参照)1.1.3 発明が明確でない例 第36 条第6 項第2 号は「特許を受けようとする発明が明確であること」を規定している。次の場合には、発明は不明確であり、第36 条第6 項第2 号違反となる。
(1)請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。(第T部第1 章2.2.2.1(1)参照)例1 請求項に係る発明コンピュータを用いて、顧客からの商品の注文を受け付けるステップと、注文された商品の在庫を調べるステップと、該商品の在庫がある場合には該商品が発送可能であることを前記顧客に返答し、該商品の在庫がない場合には該商品が発送不能であることを前記顧客に返答するステップを実行する受注方法。
特許庁ホームページより、IPC最新版をPDFやエクセルファイル、CSV形式でダウンロード可能。これをもっていれば紙版もCD-ROM版(なぜあんなに使い難くて高いのか)も最早不要。一太郎版がないのはちょっと気になる(CSVで用は足りるが)。
インターネット常時接続環境があれば、IPDLのキーワード検索でIPCを検索することも可能であるが、ダウンロードしたファイルに検索をかければより高速かつ安全安価に検索可能。色々な方法があるだろうが、例えば秀丸エディタでCSVファイルに対し、キーワードでgrep検索(Ctrl+F5)をかけて、タグジャンプ(F10)で詳細を確認するのが手っ取り早い。WZエディタなら、段落ごと抜き出して表示することも可能。grep検索の詳細は専門書などをご確認下さい。
情報元及び関連情報:
・「IPC(国際特許分類)第7版分類表(日本語版)」日本特許庁(平成11年12月)
・「IPC対照表(6版-7版)日本語版」日本特許庁(平成11年12月)
「IPC対照表(6版-7版)日本語版」日本特許庁特許情報課検索情報開発室(平成12年2月4日)
・「よく分かるIPC(図説IPC)について」日本特許庁特許情報利用推進室(平成13年4月)
・「特許・実用検索 8)パテントマップガイダンス」IPDL
IPC照会の他、キーワード検索が便利。
・
・grep 拡張マクロ Ver.1.20
秀丸エディタのgrepを拡張するマクロ。前後行出力機能が便利で、これがあればWZエディタを購入しなくて済む?
・水野勝成「ダウンローダーズ」日経WinPC(2001年10月号)
徳島新聞他より。米特許庁が遺伝子の特許性を認める審査指針を発表。有用性さえ示せば遺伝子の断片でも特許を認める内容だから、今後競争がさらに激化するのではという報道。既にインサイト・ジェノミクス(記事によれば500の特許)やヒューマンゲノム・サイエンシズ(159の特許)が特許を取得しているのに、今更...
早い話、米特許庁が特許法101条および112条第1段に関する有用性審査基準の最終版をフェデラルレジスタで公表したに過ぎない。その基準は、先に公表されていた暫定基準(interim guidelines, 64 Fed. Reg.71440)と同じ「具体的かつ実質的な信頼に足る有用性(specific, substantial and credible utility)」の有無である。なおフェデラルレジスタには、パブリックコメントに対する特許庁の回答も23件、掲載されている。例えば、遺伝子は発見でないから特許を付与すべきでないとの意見に対しては、憲法上発見に対して特許が付与されることが保障されていると答えている。日本では発見は発明と異なるとして明確に特許対象から除外されているが、米国ではそうではない。有名な憲法1条8項8号(Article 1, section 8, clause 8)、特許著作権条項に発見の保護が謳われている。
情報元及び関連情報:
・共同「遺伝子特許 米、広範囲で承認 有用性示せば断片でも 解読作業に拍車」徳島新聞(2001年1月7日)
・"Utility Examination Guidelines," 66 Fed. Reg. 1092 (January 7, 2001).
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Responses to Specific Comments
(1) Comment: Several comments state that while inventions are patentable, discoveries are not patentable. According to the comments, genes are discoveries rather than inventions. These comments urge the USPTO not to issue patents for genes on the ground that genes are not inventions.
Response: The suggestion is not adopted. An inventor can patent a discovery when the patent application satisfies the statutory requirements. The U.S. Constitution uses the word "discoveries" where it authorizes Congress to promote progress made by inventors. The pertinent part of the Constitution is Article 1, section 8, clause 8, which reads: "The Congress shall have power * * * To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."
When Congress enacted the patent statutes, it specifically authorized issuing a patent to a person who "invents or discovers" a new and useful composition of matter, among other things. The pertinent statute is 35 U.S.C. 101, which reads: "Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title." Thus, an inventor's discovery of a gene can be the basis for a patent on the genetic composition isolated from its natural state and processed through purifying steps that separate the gene from other molecules naturally associated with it.
If a patent application discloses only nucleic acid molecular structure for a newly discovered gene, and no utility for the claimed isolated gene, the claimed invention is not patentable. But when the inventor also discloses how to use the purified gene isolated from its natural state, the application satisfies the "utility" requirement. That is, where the application discloses a specific, substantial, and credible utility for the claimed isolated and purified gene, the isolated and purified gene composition may be patentable.
・"PTO Finalizes Guidelines For Examiners on Utility Requirement," 61 PTCJ 252 (January 12, 2001).
・「国際活動委員会からのお知らせ(2001年3月)〈米国〉特許商標庁有用性に関する審査官の為のガイドライン作成」JPAAジャーナル(2001年3月)
2001/01/01
1.裁判書類はA4に
平成13年1月1日以降に提出する裁判文書は、A4判サイズ・横書き(左とじ)に変更される。特許明細書のような36文字29行でなく、37文字26行だそう。上の余白を多めに空ける。
情報元及び関連情報:
・「A4判横書き文書提出のお願い」東京高等裁判所民事部
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(参考)文字配列の例
余白のとり方:左側30ミリ程度、上部35ミリ程度(下部は上部より少なくとる。)
文字の大きさ:基本は12ポイント
文字の間隔:4.4ミリ程度
行内文字数:37文字
行の間隔:9ミリ程度
1頁の行数:26行
・「裁判文書のA4判横書き化について」最高裁判所
http://courtdomino.courts.go.jp/topics.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/ce9ee3fdfcc9d3a8492569b40007df03?OpenDocument
奥が深い分野。。。
情報元及び関連情報:
・「特許庁への情報提供について」特許庁(平成12年10月)
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1.公開された案件に関する情報提供制度 出願公開がされた特許出願であって審査が終了していないものについては、公開公報や刊行物等を提出することにより、その出願が新規性を有しない、又は、進歩性を有しない等の旨の情報を特許庁に提供していただくことができます。(特許法施行規則第十三条の二)
・情報提供はどなたでもできます。また、情報提供は匿名でもできます。
・情報提供は書面による提供をお願いしています。(インターネット等の電子的技術情報についても情報提供することができます。)
・提供いただいた情報の利用状況については、提供者のご希望により、提供された情報が拒絶理由通知に利用されたかどうか等のフィードバックを行います。
詳しくは、特許庁ホームページの「第5部 情報提供制度の運用指針」(
をご参照下さい。
また、インターネット等の電子的技術情報の提供については「インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針」
の「3.3 情報提供」をご参照下さい。
2.先行事例文献一般の提供 特定の出願に関しての情報ではなく、審査、審判の先行事例文献として有用な文献、雑誌等については、随時その提供を受け付けています。提供いただいたものについては、先行事例調査に用いるようにしています。このような先行事例文献は特許庁工業所有権総合情報館資料班まで提供をお願いしています(電話:03-3581-1101(内線3806))。なお、提供いただく際には、提供いただく文献等の技術分野をお知らせいただけますと、提供いただいた文献等をその技術分野を担当している審査部署に速やかに配布することができますので、ご協力をお願いいたします。
米国特有の仮出願制度は日本人にどのように活用できるのか、未だにナゾである。現在では日本語で仮出願しても英訳を提出する必要がないので、英訳ための時間稼ぎとして102条(b)、(d)など回避のためにとりあえず提出して米有効出願日を確保するという形態は考えられる。それ以外に、何かないのか???
別に仮出願に限られる訳でないと思うが、トレードシークレットをキープしておくための手段としての利用法が、知財研フォーラムで紹介されている。要するに、仮出願、その後本出願を行い、かつ非公開請求して継続出願を繰り返し、特許出願を寝かせておくというサブマリン特許でお馴染みの手法である。この方法だと、公開公報も特許公報も発行されないため出願内容は公開されずトレードシークレットは秘密のまま保たれる。しかも万一他社が同一技術に特許を取得したとしても、公開請求を行うことにより先発明が主張できるという。ただし、対応外国出願が存在していないことが条件となる。もっとも、非公開にしたいならわざわざ日本や欧州に出願する必要もない。
日本では別に公証人や確定日付を使って先使用の証拠を残す手だてがある。これに比べれば米国方式は金がかかるが、いざというときに権利化する途を残しておけるメリットもある。もちろん、出願日から20年の縛りはあるが。
情報元及び関連情報:
・ハロルド・C・ウェグナー「企業活動における知的財産戦略」知財研フォーラムVol.43(2000年11月)
企業の特許戦略についてお勧めできる非常に興味深い論文。キーワードもいっぱい出てくる。
・「特許出願手続に関する出願人の権利及び義務に関する調査研究報告書」知的財産研究所(平成2001年3月)
仮出願とIDS制度に関する研究。仮出願の利用実態も報告されているが、有効に活用している報告はあまりない。これも企業秘密?
・Y氏「特許管理者が明かすずばり特許管理業務教えます」日本アイアール(2000年11月1日)
確定日付の方法を紹介。
このページは一太郎Ver.11で作成していますので、「ジャストビュー」でご覧になると正しく表示されるかも知れません。(ネットスケープやIEで見るとタブや下線が正しく表示されないのですが、これはhtmlの仕様のため?)
あるいは、一太郎文書(
jtdファイル)のビューワーをインストールしたブラウザを使用すると、作成者の意図が最も反映された状態でご覧になれます。一太郎を普通にインストールすると、ネスケやIEなどに自動的にプラグインとしてインストールされるようです。タブや波線などの文字飾りが正しく表示される方法は、今のところこれがベストのように思います。文字数や文字サイズの面からも、最も読みやすいですが、反面リンクが効きません。(PDFでの公開も検討していますが、作成がちょっと面倒なのが欠点。)
間違い、反論、質問、情報等がありましたら、是非メールをお願いします。
・作成 豊栖 康司 a d m i n @ t o y o s u .(dot) c o m
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