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1997年以前の特許的独り言
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更新:2005/07/20
過去のひとりごとへのリンク
目次 Table of Contents
平成9年4月1日以降の出願について、コンピュータプログラムを記録した「記録媒体」クレームが認められるようになった。これ以前の出願については、「情報の単なる提示」であって「技術的思想の創作」にあたらず、発明に該当しないとして特許法第29条柱書違反で拒絶される。
なお「平成9年4月1日以降の出願」には、原出願の出願日が平成9年4月1日以降の分割出願、原出願の出願日が平成9年4月1日以降の変更出願、及び優先権主張(パリ条約による優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、及び、特許出願に基づく優先権主張(いわゆる国内優先)を伴う平成9年4月1日以降の出願を含む。
ところで、媒体に記録された情報に特徴があり、媒体自体に技術的特徴がない場合は、上記のように「情報の単なる提示」となる。なお判例によれば、「記録媒体における「情報の提示(提示それ自体,提示手段,提示方法など)に技術的特徴があるもの」とは,情報の記録の仕方それ自体や,記録手段及び記録方法等に技術的特徴があることから,その結果として,提供された情報にその特徴が反映されたものといわなければならない。」とされている。平成9年4月1日以前の出願について、媒体特許を取得する際に参考となる。
情報元および関連情報:
・特許庁編「特許・実用新案審査基準」発明協会
・平9(行ケ)206号(東高13民)
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「歌うべき歌詞を文字として記録するようにし,しかも,その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録するという構成を採用し,これに相当する結果を提供する以上,本願発明は,文字に関する「情報の提示」に技術的特徴を有するものといわなければならない。」
・重松万里「知っておきたいソフトウェア特許関連判決(その2)−発明成立性が争われた事件と,その関連事件−」パテントVol.58 No.2(2005)
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