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1997年以前の特許的独り言
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更新:2005/07/20
 

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IPニュース 2002年の最新ニュース

目次 Table of Contents
2005/10/01
1.インターネット出願開始予定
2006/02/28
1.先行技術調査の支援制度終了予定(修正
2004/12/15
1.三極共通商品役務リスト(update
2004/12/08
1.互換インクカートリッジ問題
2004/10/04
1.CAFC判決:フェストルールに従って
2004/10/01
1.欧州共同体がマドプロ加盟(updat
2.米特許庁料金改訂(update)
3.IPDLアドレス変更(update)
2004/09/13
1.CAFC大法廷判決:鑑定書非開示は不
2.米施行規則改正(update)
2004/09/01
1.グーグルを使ったニュース検索(upd
2004/08/02
1.米特許出願経過情報(update)
2.JST提供データベースの無料お試し検
2004/07/26
1.米パテントエージェント試験(upda
2004/07/22
1.商標セミナー
2004/07/16
1.Can-Spam Act(updat
2004/07/13
1.マイクロソフトの言い分(update
2004/07/01
1.レメルソン財団が控訴(update)
2.PCT出願のみでも早期審査の対象に(
2004/06/30
1.PCTセーフパッチ(update)
2.議論を呼ぶ米国特許(update)
2004/06/28
1.パトリスJサービス開始(update
2004/06/25
1.譲渡証の原本提出は不要に(updat
2004/06/23
1.前置報告に対する反論(update)
2004/06/22
1.新特許庁長官は小川洋氏
2004/06/16
1.MPEP第8版2訂(update)
2004/06/02
1.CAFC大法廷判決:従属クレームを独
2004/06/01
1.ブラックの法律用語辞典第8版(upd
2.先行技術調査の支援制度(update
2004/05/07
1.PCTセーフパッチ
2004/05/01
1.商標に強い米事務所は?
2004/04/28
1.PCTオンライン手続開始(updat
2004/04/08
1.各国の知的財産情報
2004/04/01
1.審査請求料倍額に
2.PCTセーフ改訂版
3.IPDLが使えない!
4.申請人識別番号リスト検索中止に
5.コピー商品輸入業者の名称開示
6.担当弁理士の明確化
2004/03/31
1.実用新案技術評価書の審査基準改正案
2.優先権の審査基準改正案
3.パソコン出願ソフトアップグレード
2004/03/12
1.知財翻訳協発足
2004/03/29
1.ウィーン図形分類
2004/03/16
1.米公開公報に補正も開示(update
2004/03/11
1.特許の知識をアップデート
2004/03/08
1.弁理士への期待
2004/03/01
1.知的財産検定
2004/02/24
1.意匠分類及びDターム改正
2004/02/12
1.PCTセーフ最新版
2004/02/06
1.一太郎バージョン14は2004(up
2004/01/30
1.604億円の意味するもの
2004/01/29
1.相当の対価には外国での実施も含まれる
2.陪審は米国企業びいき?
2004/01/28
1.法律学小辞典第4版
2004/01/26
1.PCTセーフアップデート
2004/01/21
1.ペニー&エドモンズ
2.レメルソン財団が発表する嫌いな発明
3.米地裁判決:レメルソン特許は無効に?
2004/01/20
1.方式審査便覧改訂
2004/01/14
1.サーチエンジンの広告は正確であるべき
2004/01/13
1.2003年米国特許取得ランキング
2004/01/12
1.一太郎マクロ更新
2.米特許庁長官
2004/01/09
1.パソコン出願ソフト3アップグレード
2004/01/01
1.PCT受理官庁手続のオンライン出願受
2.イージーじゃなくなったPCT出願
3.PCT規則改正
4.米特許庁料金改定
5.特許公報レイアウト変更

 
1997/04/01
 
1.媒体特許OK
 平成9年4月1日以降の出願について、コンピュータプログラムを記録した「記録媒体」クレームが認められるようになった。これ以前の出願については、「情報の単なる提示」であって「技術的思想の創作」にあたらず、発明に該当しないとして特許法第29条柱書違反で拒絶される。
 なお「平成9年4月1日以降の出願」には、原出願の出願日が平成9年4月1日以降の分割出願、原出願の出願日が平成9年4月1日以降の変更出願、及び優先権主張(パリ条約による優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、及び、特許出願に基づく優先権主張(いわゆる国内優先)を伴う平成9年4月1日以降の出願を含む。
 
 ところで、媒体に記録された情報に特徴があり、媒体自体に技術的特徴がない場合は、上記のように「情報の単なる提示」となる。なお判例によれば、「記録媒体における「情報の提示(提示それ自体,提示手段,提示方法など)に技術的特徴があるもの」とは,情報の記録の仕方それ自体や,記録手段及び記録方法等に技術的特徴があることから,その結果として,提供された情報にその特徴が反映されたものといわなければならない。」とされている。平成9年4月1日以前の出願について、媒体特許を取得する際に参考となる。
 
情報元および関連情報:
・特許庁編「特許・実用新案審査基準」発明協会
・平9(行ケ)206号(東高13民)
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「歌うべき歌詞を文字として記録するようにし,しかも,その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録するという構成を採用し,これに相当する結果を提供する以上,本願発明は,文字に関する「情報の提示」に技術的特徴を有するものといわなければならない。」
・重松万里「知っておきたいソフトウェア特許関連判決(その2)−発明成立性が争われた事件と,その関連事件−」パテントVol.58 No.2(2005)
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200502/jpaapatent200502_069-070.pdf
 
 

 間違い、反論、質問、情報等がありましたら、是非メールをお願いします。
・作成 豊栖 康司  a d m i n @ t o y o s u .(dot) c o m
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