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2004年の特許的独り言
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更新:2006/01/21
過去のひとりごとへのリンク
目次 Table of Contents
商標分類は国際分類が定められているものの、解釈は国毎に違うため外国への出願時には適切な商品が指定されているかどうかの判断が容易でない。特にマドプロでは指定商品・役務の同一性が求められるため、さらに困難となる。これに対して日本国特許庁(JPO)、米国特許商標庁(USPTO)及び欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の三庁が商標三極会合において、受け入れ可能な指定商品・役務の表示例を三庁リストとして作成、英語で公表している。指定商品・役務の表示例として非常に参考になる。
三庁リストはPDFファイルで、各類毎にアルファベットで列挙しているが、全類アルファベット順リストをダウンロードしておいて、必要時に全文検索をかけた方が手っ取り早いかも。
情報元および関連情報:
・「商品役務表示の三庁リストについて」特許庁審査業務部商標課商標国際分類管理室(平成16年12月15日)
論点の一つ、新たな生産か合法な修理かに関する問題で、初の互換インクカートリッジ合法判断が出た。
本件は、キヤノン製インクジェットプリンター用の使用済みインクタンクを、リサイクル・アシスト社が中国でインク詰め替えを行い販売していた行為が争われたもの。従来の解釈では、このような行為は新たな生産に該当し、特許権を侵害するとされてきた。例えば富士フィルムの使い捨てカメラ事件判決でも「フィルムの巻き上げ装てん」が問題となった。
なお、米国ではレックスマーク社がデジタルミレニアム著作権侵害を根拠にリサイクルメーカのスタティックコントロール社を訴え、地裁では仮処分決定を得たものの、高裁(著作権なのでCAFCでなく第6巡回裁判所)で逆転敗訴している。
情報元および関連情報:
・東京地裁40民平成16年(ワ)8553号
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/c617a99bb925a29449256795007fb7d1/ab8856875a838c0449256f64002e7345?OpenDocument
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4 争点(2)(消尽)に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 法律論−廃棄品を入手して行うリサイクルと消尽論
(ア) 最高裁第三小法廷平成9年7月1日判決民集51巻6号2299頁(以下「BBS事件最高裁判決」という。)は,国内における特許権の消尽が認められる実質的理由として,「特許製品が市場での流通に置かれる場合にも,譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として,取引行為が行われるものであって,仮に,特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され(る)」,「特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しない」と述べている。
この判示は,消尽論は,通常の取引過程・流通過程を前提として,特許権が市場における商品の自由な流通を阻害しないための法理であることを示している。
(イ) この法理によれば,使い捨て商品である特許製品の購入者が,その特許製品を使い切り,使用価値が無くなったと判断して廃棄し,資源回収のルートにゆだねた後に,その廃棄品を用いて行う製造が新たな生産として特許侵害行為となることは明らかである。よって,リサイクル業者の行為に関しては,新たな生産か修理かの判断はそもそも必要がない(角田政芳「リサイクルと知的財産権」日本工業所有権法学会年報22号98頁)。
・・・
(2) 被告の主張
ア 法律論−新たな生産か修理か
(ア) 特許権者が特許製品を譲渡した場合,当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばない(BBS事件最高裁判決)。したがって,当該特許製品を譲り受けた者は,その製品の寿命を維持又は保持するために当該特許製品を修理することができる。
(イ) 新たな生産か修理かの判断に当たっては,@当該製品の機能,構造,材質や,用途,使用形態,取引の実情等の事情を総合考慮し,特許製品がその効用を終えたといえるか,又はA当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成する主要な部材を取り除き,これを新たな部材に交換する等により,特許製品の同一性が失われたかを考慮する必要がある(東京地判平成12年8月31日特許ニュース10404号,10405号(以下「使い捨てカメラ事件判決」という。)。他にアシクロビル事件における東京高判平成13年11月29日判例時報1779号89頁参照)。
・Declan McCullagh(CNET News.com)「非純正トナーの再利用を可能にするチップはDMCA法に抵触せず--米控訴裁」CNET Japan(2004年10月27日)
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DMCAの第1201条では、著作権で保護された作品へのアクセスを制限する技術を迂回する行為、あるいは迂回を可能にする機器の販売は、一般に違法とされている。
Lexmarkは訴状の中で、SmartekチップはLexmark製チップで使用されている技術を模倣し、中身が詰め替えられた非純正カートリッジを同社のプリンタで使用できるよう、違法に細工していると主張。同社は、SmartekチップがLexmarkのソフトへのアクセスを制限するための技術的手段を迂回するものだと批判している。
しかし米議会はDMCAの中に免責条項を設け、捜査活動、暗号化の研究、セキュリティテスト、相互運用性の実現などの活動を明確に認めている。
Static Controlの場合は、その中の最後の免責条項が適用された。同条項は、それぞれ別個に開発されたコンピュータプログラム同士の相互運用性を実現する目的で行うリバース・エンジニアリングを認めている。またStaticは、Smartekチップの製造は米著作権法に明記されている従来の公正使用権によっても保護されていると主張している。
・Lexmark Int'l Inc. v. Static Control Components Inc., 253 F.Supp.2d 943, 66 USPQ2d 1405 (E.D. Ky 2003).
地裁が販売差し止めを認めた仮処分決定。
2.米特許庁料金改定
米国特許出願の料金が改定。従来の出願基本料金(790ドル)のみから、改正後は出願基本料金(300ドル)に加えて、調査料(500ドル)と審査料(200ドル)とが追加され、合計1000ドル也。事実上の値上げ(T_T)
情報元および関連情報:
・Federal Register Notice re: Changes to Implement the Patent Fee Related Provisions of the Consolidated Appropriations Act, 2005 (Jan. 27, 2005).
・Current FY 2006 Fee Schedule effective January 1, 2006 (January 1, 2006).
米バージニア州のGreenblum & Bernstein法律事務所、Bruce H. Bernstein弁護士によるセミナー。米国からのラブレターに対する冷静な対応策について。日経BPのHPで5回にわたってセミナー要旨が掲載されている。
情報元および関連情報:
・「米国における侵害警告の現状と対抗戦略 米国弁護士Bruce H. Bernstein氏が講演(1)」知財AWARENESS(2004年11月29日)
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米国で狙われやすい日本企業
米国で,一般に日本企業は警告書のターゲットにされやすい傾向にある。その理由の1つは,これまで,日本企業が警告書に対して適切かつ毅然とした対応を取れていなかったことである。警告書への恐怖が先行して対応が甘くなると,特許権者から「御しやすい」と思われることが多くなる。
1.CAFC判決:フェストルールに従っても均等論侵害成立
フェスト最高裁判決を受けてCAFCに差し戻された事件の一つで、最高裁の判示に従っても依然として均等論侵害が成立すると認められた。クレーム減縮補正時に働く推定を覆す3つの理論の内、2番目の「補正理由とイ号(均等物)との関係が希薄(tangential)にすぎない場合」が認められたもの。
本件インシチュフォームテクノロジーズ対CATコントラクティング事件において争われた特許は、破損した下水管等を地下を掘り返すことなく修復するために下水管用ライナーを真空下で注入させる方法に関するものであり、原告インシチュフォーム社は審査段階でクレームを真空源に接続された「単数のカップ(a cup)」に限定していた。一方、被告CAT社は複数のカップ(multiple cups)を使用していた。出願時のクレームにカップの限定は無かったため、数量を限定したと解釈されるおそれがあった。原告は、審査段階のクレーム補正の理由が、ライナーの端部に大きなコンプレッサを必要とする引例(エバーソン特許)を回避するためのものであったと説明し、カップの個数とはほぼ無関係であったことがCAFCに認められた。合議体はメイヤー、ミシェル、シャル判事で、判決文はシャル判事が起草されている。
実務上、均等論侵害を主張するには、やはり2番目の理由が一番有効のようである。クレーム補正が現実には避けられない以上、ポイントは、クレーム補正の理由を審査段階で明確にしておくこと、だろうか。引例のどの部分を回避したいかを明確にすることで、裁判での主張はし易くなる。反面、補正理由を明示すると、均等論侵害が及ばない部分を競業他社に明示することとなるリスクを伴うが。もちろん、可能であれば何らかの側面からクレームを拡張すると解釈できる補正も検討すべきである。
情報元および関連情報:
・"IPO's Federal Circuit Summaries "Patent Owner Overcame Festo's Presumption of Surrender of Equivalents Because Amendment Was "Tangential" to Accused Invention" IPO DAILY NEWS (OCTOBER 7, 2004)
・Insituform Technologies, Inc. v. CAT Contracting, Inc., 10 Fed. Appx. 871 (Fed. Cir. 2001) (non-precedential decision).
・Insituform Techs., Inc. v. CAT Contracting, Inc., 535 U.S. 1108 (2002).
・Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003).
・Insituform Techs., Inc. v. CAT Contracting, Inc., 99-1584, 00-1005 (Fed. Cir. 2004).
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For the reasons which follow, we hold that plaintiffs have rebutted the Festo presumption that a narrowing amendment made for a reason of patentability surrenders the entire territory between the original claim limitation and the amended claim limitation. See Festo II, 535 U.S. at 740-41. We reach this conclusion because we conclude that the prosecution history establishes that "the rationale underlying" the amendment narrowing the scope of literal claim coverage from multiple cups to a single cup bears "no more than a tangential relation to the equivalent in question," accused Process 1. Id. Therefore, application of the doctrine of equivalents in this case was not barred. Accordingly, we again affirm the judgment of the district court that Process 1 infringed claim 1 of the '012 patent under the doctrine of equivalents.
...
Firstliner asserted that when Insituform amended claim 1 in response to the examiner's 35 U.S.C. § 103 rejection over Everson, it necessarily gave up coverage of any process in which the vacuum was created at multiple vacuum sources because it provided no explanation for that narrowing amendment. Insituform II, 161 F.3d at 691. We rejected this argument, pointing out that, during prosecution, Insituform had explained the reason for the amendment of claim 1:
The stated reason . . . for Insituform's amendment to overcome the Everson reference was to avoid the need to use a large compressor when the vacuum is created a significant distance from the resin source. The Warner Jenkinson presumption, therefore, which comes into play only when no explanation is given for a claim amendment, is not applicable to this case because Insituform made clear that the reason for the amendment was to overcome the prior art teaching creation of a single source vacuum at the far end of the liner.
Id. at 692 (citation omitted, emphasis in original). Having rejected Inliner's prosecution history estoppel argument, we went on to affirm the district court's judgment of infringement under the doctrine of equivalents. Id. at 692-93. As noted above, however, we subsequently reversed the judgment of infringement in Insituform III based on our short-lived complete bar rule arising out of Festo I.
In our view, Insituform has rebutted the Festo presumption. The prosecution history and our discussion of that history in Insituform I and II compel the conclusion that the amendment limiting the literal scope of claim 1 to a single cup process bears "only a tangential relation," if that, "to the equivalent in question," a process using multiple cups. The question we must address is "whether the reason for the narrowing amendment was peripheral, or not directly relevant, to the alleged equivalent." Festo III, 344 F.3d at 1365. As the discussion above indicates, the narrowing amendment in this case was for the purpose of distinguishing the invention over Everson. Insituform made it clear that the difference between its process and Everson was that its process did not have the disadvantage of the Everson process of a large compressor at the end of the liner. There is no indication in the prosecution history of any relationship between the narrowing amendment and a multiple cup process, which is the alleged equivalent in this case. Thus, we hold that plaintiffs have successfully rebutted the Festo presumption by establishing that the amendment narrowing the claimed invention from multiple cups to a single cup was tangential to accused Process 1, which used multiple cups attached at different points along the liner tube. We therefore affirm the judgment of infringement under the doctrine of equivalents.
既に出願したマドプロ商標登録出願について「事後指定」を検討するときがきた。
情報元および関連情報:
・「(参考訳)標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書 マドリッド協定議定書への加盟:欧州共同体」日本特許庁(2004年7月16日)
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議定書第5条(2)(b) に基づく宣言により、暫定拒絶を通知する期限は1年間から18ヶ月に変更される
10月から始まる米国の新年度に伴い米特許庁料金が改定。消費者物価指数に基づく微増。
情報元および関連情報:
・"Revision of Patent Fees for Fiscal Year 2005"
特許電子図書館(IPDL)が工業所有権総合情報館から独立行政法人工業所有権情報・研修館に移管されることに伴い、アドレスが変更に。要ブックマーク変更!
情報元および関連情報:
・「特許電子図書館(IPDL)の情報館移管に伴うURLの変更とサービス停止について」日本特許庁特許情報利用推進室(2004年9月9日)
1.CAFC大法廷判決:鑑定書非開示は不利益とならない
注目のクノール・ブレムゼ事件の判決が今週早々に下された。おそらく今年一番の判決になると思われる。弁護士−依頼者秘匿特権、いわゆるアトーニー・クライアントプリビレッジ(Attorney-Client Privilege)は、一旦放棄してしまうと関連する情報すべてについて放棄したこととなる。侵害訴訟において鑑定書を開示してしまうと、芋蔓式にすべての秘密情報を開示することとなるおそれがあるため、被告は鑑定書を開示して秘匿特権を放棄するリスクを負うか、あるいは秘匿特権を守るため非開示とするかの選択を迫られる。ここで非開示を選択した場合は、"adverse inference"すなわち被告に不利に働く。要するに鑑定の結果が侵害ありであったか、あるいは元々鑑定書を取得していなかったのかいずれかであると推認され、故意侵害が認定される方向に傾き、これがため3倍賠償のリスクが高くなる。このような実務が20年以上続いており、果たして被告側に不利な推定を課すことが正当か否かが争われた。
ニューマン判事による判決文では、鑑定書非開示による不利な影響は生じさせるべきでないことが判示された。
一方で、鑑定書を得ていない場合でも実質的な抗弁があれば故意侵害を否定するに十分か(4番目の争点)については、これを否定して正当な注意義務が依然として課されていることに注意している。この点が今回の判決では一番と思われる。当然無効説のような具体的要因を考慮しない「当然規則」は採用されず、故意侵害か否かの判断は個別具体的な状況全体を考慮してなされると判示。要するに、今まで通り鑑定書自体はとっておかないとやばいよ、と。弁護士の(一番美味しい)仕事が無くなるわけではない、ということ。
本件ほど大きな争点でありながら皆が同一の結論を望んでいたケースは珍しいのではないだろうか。大法廷判決であるにもかかわらず、結論はほぼ全員一致で唯一ディク判事が一部同意一部反対意見を起草されたのみ。フェストのコンプリートバーですら、批判が多かったとはいえ一部に支持者がいた。今回も2ダースほどアミカスブリーフが出されているが、反対の表明をした団体はあったのだろうか。
本件については新樹グローバルIP特許事務所の堀川かおり先生からも情報を頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。
なお、実務に影響を与えるもう一件の大法廷審理が進行中。辞書の扱いに関するフィリップス対AWH事件で、こちらも注目。
情報元および関連情報:
・Knorr Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., Nos. 01-1357 (Fed. Cir. 2004)(en banc).
最近IPOのデイリーニュースの過去分閲覧が会員のみに限定されたようで、とても不便になった。これでは引用できなくなるなあ。。。判決文もワードやPDFが多くなり、軽くて見やすいHTMLが激減している。数少ないHTMLファイル化を未だ行っているFindLawから引用しておく。
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...An adverse inference that a legal opinion was or would have been unfavorable shall not be drawn from invocation of the attorney-client and/or work product privileges or from failure to consult with counsel.
...However, precedent also authorizes the trier of fact to accord each factor the weight warranted by its strength in the particular case. We deem this approach preferable to abstracting any factor for per se treatment, for this greater flexibility enables the trier of fact to fit the decision to all of the circumstances. We thus decline to adopt a per se rule.
・Knorr Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 344 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2003) (En banc Order).
・Dennis Crouch, "Patent Case: Landmark Decision Strengthens Attorney-Client Privilege" Patently Obvious: Patent Law Blog (September 14, 2004).
・Michael Bobelian (New York Law Journal) "Federal Circuit Overturns Adverse Inference Rule in Patent Cases." law.com (September 17, 2004).
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...One scenario arises if a plaintiff brings up the existence of an opinion letter to jurors. A defendant will no longer face a negative inference by electing to withhold this opinion. But patent attorneys said they are concerned that the jury will look at the move unfavorably, just as they often construe a criminal defendant's decision to not testify despite judicial instructions to the contrary.
・Xenia P. Kobylarz, "PATENT RULING SHIELDS ATTORNEY-CLIENT RIGHT: An en banc appeals panel says companies can refuse to waive the privilege without implying they've done wrong." Daily Journal (September 14, 2004).
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...Because of this requirement, he said, the typical cost of seeking a patent opinion has gone up from around $10,000 to as much as $200,000 today.
Reines said the only problem he sees from the ruling is that it would hurt business for patent opinion writers. "The now defunct legal duty to obtain an opinion inflicted much expense on the Silicon Valley high-tech community," he said. "This is a good thing."
・"Adverse Inference May Not Be Drawn From Failure to Consult With Counsel." 68 Pat.TM&Copyright J. (September 17, 2004).
・Phillips v. AWH Corp., Nos. 03-1269, -1286 (Fed. Cir. 2004).
こりゃまた別の話で。。。
米特許庁における審判請求に関する施行規則改正が施行された。審判請求書および理由補充の書き方が変更され、また審査官が新たな拒絶を打つことも可能に。
情報元および関連情報:
・"Rules of Practice Before the Board of Patent Appeals and Interferences"
SUMMARY: The Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office consolidates and simplifies the rules governing practice before the Board of Patent Appeals and Interferences to reflect developments in case law, legislation, and administrative practice.
ネット検索エンジンの定番であり、明細書作成から翻訳まで非常に有益なグーグルがニュースサービスを日本でも開始。例えば、キーワードに「特許」を指定すると、特許に関するニュースが検索される。キーワードとして意匠、商標、知的財産権、訴訟、著作権などを組み合わせれば、様々な分野のニュースを収集可能。最新ニュースを集めるのに便利。
但し、あくまでもキーワード検索なので関係ないニュース(ノイズ、ゴミ)も引っかかってくる。パテントサロンのような人手によるフィルタの入ったサービスの方が正確性が高いことは言うまでもない。
英語版のグーグルでも既にニュースサービスが開始されているので、同様に「patent」、「intelectual property」等のキーワードを指定すれば英語サイトから最新特許ニュースを収集することも容易。
なおパテントサロンは以前海外特許ニュースを収集したWORLDWIDE版のベータサービスを行っていたが、英語版グーグルに切り替えた模様で、ちょっと残念。
日本版グーグルのニュース検索の紹介記事の一つにディープリンクの是非を問うものがあり、興味深く読んだ。
情報元および関連情報:
・日本版Google ニュース検索
・英語版Google News Search
・ついでにニュースグループを「特許」で検索。あんまりヒットしませんが。やはり2ちゃんねるなどの掲示板の方が盛んなのか。。。ニュースグループの方がネット的には歴史があるはずなんですけどね。
・World > Japanese > 社会 > 法律 > 知的財産
http://directory.google.com/Top/World/Japanese/%E7%A4%BE%E4%BC%9A/%E6%B3%95%E5%BE%8B/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3/
・World > Japanese > 社会 > 法律 > 知的財産
http://directory.google.com/Top/World/Japanese/%E7%A4%BE%E4%BC%9A/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%83%BB%E4%BA%89%E7%82%B9/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3/
・芹澤隆徳,ITmedia「グーグル、日本でも「Googleニュース」のβ版を開始」ITmedia News(2004年9月1日)
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ただし、Webサイトに掲載した記事への直接リンクなど、いわゆる“ディープリンク”に対する風当たりは強い。国内でも、ニュース記事のタイトル(見出し)は著作物であるとして、読売新聞社がニュースリンクの配信サービス会社を相手に訴訟を起こしたことがあり(東京地裁で敗訴)、同社のような検索エンジンサービスにも配慮が求められそうだ。
・Paul Festa, ZDNet/USA「『リンク禁止サイト』の顔ぶれは……」ITmedia News(2002年8月22日)
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...Sorkin氏のサイトに集めれられた「リンク禁止」サイトは以下の通り。International Trademark Association(国際商標協会)、...、Law.comなど。
Law.comの弁護士は、Law.comがDontlink.comに掲載されたことだけでなく、そもそもLaw.comがリンク禁止ポリシーを掲げていたことに驚いたという。
5月にLaw.comを買収したAmerican Lawyer Mediaの副社長、Allison Hoffman氏は次のように語っている。「このサイトがそんなポリシーを掲げていることすら知らなかった。今後、この件は検討し直すはずだ。いずれにせよ、買収に伴い、条項とプライバシーポリシーを書き直すつもりだった」。
Hoffman氏はLaw.comのリンクポリシーは古くさいとしながらも、同様のルールを定めている企業にはそれなりに理論的根拠があると指摘している。実際、Dontlink.comのターゲットにされたサイトの多くはメディア企業だ。そして、リンク禁止をめぐって訴訟を起こしているサイトの中にはメディア企業が少なくない。
メディア企業がリンク、特にディープリンクを制限したがる理由の1つに、APやReutersなどの通信社の記事をライセンスしている場合の問題があり、ライセンス記事にリンクが無制限に張られれば、記事の無断再配布にあたるとして通信社から苦情が出る可能性もあるから、とHoffman氏は言う。
Hoffman氏はもう1つの理由として、ディープリンクを許可した場合、パスワードによる有料コンテンツの保護が、不可能ではないまでも難しくなる点を挙げている。
米国がん協会(ACS)のように、ディープリンクの制限は情報を探す人々の最善の利益を考えてのことだと主張するサイトもある。
...「リンクポリシーをめぐる問題は滑稽に見えることも多いが、Newsbooster、Ticketmaster、Shetland Times、TotalNewsといった一連の訴訟は、Webの根本を揺るがす脅威として、われわれがこの問題を深刻に受け止めなければならないことを示すものだ」とSorkin氏は述べている。
・Lisa M. Bowman, ZDNet/USA「ディープリンク禁止命令の影響どこまで?」ITmedia News(2002年7月9日)
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...デンマークの裁判所がニュースリンクサイトに対し、新聞社の許可なく特定の記事ページにハイパーリンクする行為の中止を命じた。「ディープリンク」と呼ばれるリンクの張り方(7月5日の記事参照)を禁じた、初の司法判断の1つと言える。
今回の判決によりニュースリンクサイトのNewsboosterは、一部のディープリンクに関して自社のサイトまたはニュースレターへの掲載を禁じられた。ディープリンクとは、1つのサイト内のトップ以外のページにリンクを張ることを指している。
コペンハーゲンの下級法廷が出した今回の判決が、Web全体に大きな影響力を持つかどうかは分からない。今回の判決は、Newsboosterがデンマーク新聞協会加盟の28のサイトに対してディープリンクを張ることを禁じたものにすぎない。
・Lisa M. Bowman, ZDNet/USA「リンク先はトップページでなければならない?」ITmedia News(2002年7月5日)
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...この手の訴訟の中で最も有名なものの1つは、Ticketmaster.comがライバルのTickets.comを相手に起こしたものだ。 Ticketmasterはライバルにディープリンクをやめさせようとしたのだが、同社の訴えは通らなかった。連邦判事は「Webサーファーがリンク先のページの出所を判断できる限り、ディープリンクは容認できる」と判断した。しかしこの一方で、オークションサイトのeBayは、訴訟に持ち込む可能性を示唆して警告を発することで、ライバルサイトやハブサイトがeBayサイト上のページにリンクを張る行為を封じるのに成功している。
最近の米特許庁からのOAの末尾には、出願のステイタスを知りたければ米特許庁ホームページのPAIR(Patent Application Information Retrieval)にアクセスするようにと書いてある。つまりオンラインで自分の出願の経過情報を参酌できるようになっている。当然ながら、このシステムを利用するには認証を得るための準備が必要となる。
一方で米特許庁は遂に、自社の出願のみならず他人の出願の経過情報をもオンラインで閲覧可能にしてしまった!米国で出願公開になった出願については、何人も包袋閲覧がオンラインで可能になった。日本の特許庁でも、拒絶理由通知の発送日や根拠条文といった情報は調べられるが、実際の拒絶理由通知の内容を知ろうと思えば別途、包袋閲覧が有料で必要となっていた。これに対し米特許庁ではPDFイメージでオフィスアクションの内容から出願人提出書面の内容まで無料で閲覧可能としている。イメージデータなのでそのままではテキスト抽出はできないが、PDFにOCRをかけられるツール(読んでココ!等)を使えば可能。
日本にいながら米出願の包袋閲覧がインターネットで可能になるとは、凄い時代になったものだと感慨深い。
情報元および関連情報:
・Patent Application Information Retrieval
出願番号、公開番号、特許番号のいずれかを入力する。
What is PAIR?
PAIR is the Patent Application Information Retrieval system that displays information regarding patent application status. There is both a Public and Private side to PAIR. “ Public PAIR ” only displays issued or published application status. To access Public PAIR, you need only have a patent, application, or publication number that you wish to search. “Private PAIR” is the Patent Application Information Retrieval system developed to provide secure access for customers who want to view current patent application status electronically via the Internet. Private PAIR provides secure real-time access to pending application status and history using digital certificates issued from the USPTO's Public Key Infrastructure. Private PAIR provides real-time status information for all action taken by the USPTO for a given application. Private PAIR allows the customer to have access to USPTO's internal database (PALM); therefore, the customer can view the information as soon as it is posted. To access Private PAIR, you must
* be a registered patent attorney/agent or an Independent Inventor,
* have a customer number,
* have a digital PKI certificate to secure the transmission of the application to the USPTO,
* have downloaded the software to your PC.
・"Internet Access to Patent Application Files Now Available." USPTO (August 2, 2004).
日経新聞より。確実な科学技術情報を必要とされるお客様のための、安価な個人向け検索サイト「JDreamPetit」が9/16まで無料試用可能。また8月16日より、書誌情報速報サービス「JDreamDaily」の無料テストサービスも開始される。
情報元および関連情報:
・「200円からの科学技術文献検索−JDreamPetit−の無料お試し公開開始」独立行政法人科学技術振興機構(2004年8月2日)
米特許弁理士試験、いわゆるパテントバーの仕組みが変更。運転免許証のように多くの場所で機械上で受験可能に。過去門の開示はなくなるのか?
情報元および関連情報:
・"Changes to Representation of Others Before the United States Patent and Trademark Office." United States Patent and Trademark Office, Commerce.
SUMMARY: The United States Patent and Trademark Office (Office or USPTO) is updating the procedures regarding recognition to practice before the Office in patent cases. The update is done to take advantage of computerized delivery of examinations, and to enable registration applicants to benefit in several ways, including scheduling the examination a their convenience and having more opportunities to take the examination.
DATES: Effective Date: July 26, 2004.
...Comment 24: One comment suggested that ァ 11.6 be modified to strip away all citizenship requirements against a prospective patent attorney or agent to be registered熔r for an existing patent attorney or agent to maintain his or her registration.
Response: The suggestion has not been adopted. Foreign patent attorneys and agents may be registered to practice before the Office in patent cases upon compliance with the provisions of ァ 11.6(c). Under ァ 11.6(c), registration is available if the patent office, where the foreign attorney or agent is registered and resides, grants substantially reciprocal privileges to practitioners registered to practice before the Office. At this time, only the Canadian Patent Office is recognized as providing substantially reciprocal privileges, and practitioners registered by both offices benefit from the reciprocal recognition. Practitioners in other countries may similarly benefit if the provisions of ァ 11.6(c) are satisfied.
・"General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office." United States Patent and Trademark Office, Office of Enrollment and Discipline (OED) (June 2004).
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XI. THE EXAMINATION
All questions on the examination are drawn from the Manual of Patent Examining Procedure. Questions that are based solely on a new version of the MPEP should not appear in an examination for at least 90 days after the new version of the MPEP is released. An announcement will be made by OED to notify the public of the date on which a new version of the MPEP will begin appearing on the examination. Questions that are rendered obsolete upon issuance of a new version of the MPEP will be retired from the question bank. Examination results will be released by OED.
The examination is 100 linear multiple-choice questions in two sessions. Fifty (50) questions will be asked in a three-hour morning session, and fifty (50) questions will be asked in a three-hour afternoon session. Each question has five choices. A total of six hours is permitted for completion of the examination. Applicants receive a single score for the exam. To pass the examination, an applicant must take the complete examination and receive a passing score of 70% on the entire examination. Applicants will initially receive exam results approximately six weeks after testing. “Real-time” results are planned.
Applicants may not bring any documents, materials, machines, or electronic devices (including computers, telephones, recording devices, cameras, and typewriters) into the examination. The MPEP will be available, for reference, on the computer delivering the examination questions. Thomson Prometric will provide a storage locker where items not allowed in the testing area can be secured...
持ち込み禁止になっている。MPEPは試験の装置上で利用可能に。
ブランディのセミナー案内
情報元および関連情報:
・「商標類似−特許庁と裁判所の違いと実務への対応−」
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...平成12年の「工業所有権標準テキスト」によれば、「一般的には、この外観、称呼、観念のうち一つ以上が同一・類似であれば商標は類似であるといわれています。」(同書67頁)と説明されていましたが平成15年の「産業財産権標準テキスト」からはそのような説明は削除され、「商標の類否の判断は、商標の外観(見た目)、称呼(呼び名)及び観念(イメージ)のそれぞれの判断要素を総合的に判断し、また商標が使用される商品又は役務の主な需要者層や取引の実情を考えあわせて行う必要があります。」とあるだけです。
そこで、産構審知的財産政策部会商標制度小委員会の検討の方向をも視野に入れながら、特許庁と裁判所の違いを具体的な裁判例(「小僧」対「小僧寿し」、「大森林」対「木林森」、「Cutie」対「Qt」、「動くかに看板」、「プリーツ・プリーズ」、「擬人化たこの形状」、「レール・デュ・タン」対「L' AIR DU TEMPS」、「カンショウ乳酸」、「中空糸膜濾過装置」、「サンゴ化石粉体」各事件等)を通じて明らかにしつつ、そのような事態に対する実務の対応策を試みることにしたいと考えます。
■講師
日本大学法学部教授 弁理士 後藤 晴男 先生
毎日新聞より。1月に米国で施行されたアンチスパム法(Can-Spam Act)が効力を上げていない実情を報告。ジャンクメールとウィルスメールはこのところ増える一方。おまけにウィルスメールの発信者名に他人の名前を使うカタリが多く、何とかならない物かと思う。ある程度のスキルがあれば自動で削除するなどの自衛策はあるものの、根本的な対策にはならない。法的な処置も効果を上げておらず、見せしめ的な訴訟が多少ある程度。
情報元および関連情報:
・「スパム対策:終わりなき闘争に奮闘する米政府と民間企業」毎日新聞(2004年7月16日)
公取委の排除勧告を受けたマイクロソフト側の弁明。「特許非係争条項」(NAP: non-assertion of patents provision)について、世界初のクロ条項認定に興味津々。
情報元および関連情報:
・岡田有花「安心して開発するために必要な条項──MSは抗戦へ」ITmedia News(2004年7月13日)
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...公取委は、同条項が公正な競争を阻害したとの判断し、排除勧告に踏み切った。
これに対して同社は、同条項はMicrosoftがソフトを安心して開発するために必要で、違法ではないと主張する。「ソフトの構造はどんどん複雑になり、技術も多岐にわたっている。特許侵害の心配なく開発できる環境を整えるのは重要だ」(マイクロソフトの法務・政策企画統括本部の平野高志執行役法務・政策統括本部長)。
...ただし、8月1日以前に結んだ契約による同条項の拘束力は残る。「守秘義務契約などと同じ扱いで、対象物が残っている限りは有効」(平野執行役)。公取委は過去に結ばれた契約も含め、同条項の効力すべてを無効にするよう求めている。
...特許非係争条項の有効期間は製品の出荷停止3年後まで。
また同社は、WindowsのOEM契約時、同条項を含まない形態も選べるようにしている。同条項を含まない形態は、含むものよりも高価だが、「同条項を強制してきたわけではない」(平野執行役)。
同社は勧告を応諾しないことを7月26日までに公取委に表明。審判手続きを通じて正当性を主張する方針だ。「主張が受け入れられない場合は、(二審に当たる)高裁で争うことになるだろう」(平野執行役)。
ネバダ地裁判決でマシンビジョン特許の権利行使不能を認定されたレメルソン財団が、CAFCに控訴したとのこと。予想された控訴ではあるが、CAFC大法廷判決及びその差し戻し審地裁判決を見る限り、レメルソン側の勝機は殆ど見えない。
情報元および関連情報:
日経他。特許庁で運用されている早期審査の対象には外国での出願が含まれているが、従来国際出願ではいずれかの指定国への国内段階への移行が求められていた。今回、PCT出願の事実のみで早期審査の対象となるよう改められた。従来PCT出願は、外国出願のための翻訳作成など時間稼ぎ目的で利用されることが多かったため、早期に指定国に移行させることが少なく、国内での早期審査に利用することは難しかった。今回の運用改訂により、外国出願での権利化はさておき国内での早期権利化に資するようになったのは大きい。
またPCT出願自体のメリットも、最近はみなし全指定の導入や料金値下げ、パソコン出願ソフト3でのオンライン出願が可能になるなど、改善が進んでいるので、検討に値するかも。
情報元および関連情報:
・「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要」日本特許庁調整課審査企画室 審判課審判企画室(平成16年7月1日)
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なお、ガイドライン改訂に伴う新規運用については、改訂ガイドラインの公開(平成16年7月1日)とともに開始します。
1. 早期審査・審理の対象となる要件の見直し
(1) 「外国関連出願」の範囲を拡大しました。
これにより、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願が行われている場合は、国際出願の段階であっても(まだ外国の特許庁の国内段階に入っていなくても)、対応する国内出願が早期審査の対象となります。
(2) 「実施関連出願」の定義に関する記載を明確化しました。
これにより、例えば医薬分野において、治験届を2年以内に提出する予定のものも実施関連出願に該当すると解される等、従来、誤解を招きやすかった医薬、農薬関連発明の実施に関する説明が、明確になります。
(3) 「中小企業」の範囲を拡大しました。
これにより、従来の中小企業の範囲は中小企業基本法に定める中小企業となっていましたが、特許庁で実施している「特許出願に関する先行技術調査の支援制度」の対象となる中小企業の範囲と同一になります。
2. 早期審査・審理対象案件選定時の運用の見直し及び明確化
(1) 外国特許庁から出願番号等を受けていない出願に対する運用を変更しました。
これにより、外国特許庁から出願番号等を受けていない出願であっても、早期審査に関する事情説明書に、出願した国(機関)及び日付けを記載し、外国出願の願書の写し等を添付することにより、「外国関連出願」として扱われるようになります。
(2) 日本語で国際出願している特許出願において、国際調査見解書又は国際予備審査報告が得られている場合の運用を明確にしました。
これにより、日本語で国際出願している特許出願において、国際調査見解書又は国際予備審査報告を、早期審査に関する事情説明書に添付することにより、先行技術の開示及び対比説明を省略できるようになります。
(3) 明細書中に先行技術に関する記載がある場合の扱いを明確にしました。
これにより、明細書において既に、十分な先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号などを上げて適切に開示されているとともに、十分な対比説明がなされている場合は、事情説明書における先行技術の開示及び対比説明の欄に明細書中の該当個所を明記するだけで記載要件を満たすことになります。
・「特許審査:「早期審査」に国際審査も対象に」毎日新聞(2004年7月2日)
1.PCTセーフパッチ
パソコン出願ソフト3でPCT−RO(受理官庁)オンライン出願が可能になった以上、PCT-SAFEを使う意味は殆どなくなったけど、パッチは相変わらず頻繁に登場。
情報元および関連情報:
・「PCT-SAFE Update Patch Available」PCT-SAFE開発チーム(2004年6月30日)
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6月30日に新しいパッチプログラムがリリースされました。今回リリースされたパッチプログラムは、日本のユーザの皆様にとって、非常に重要なパッチプログラムです。必ずダウンロードして実行されますようお願いします。
なお、パッチプログラム(約1.4MB)は、下記のサイトから入手できます。
主な変更点について
1. 料金テーブルの変更(CAD, JPY, NOK, NZZD, ZAR)
2. その他のテーブルの修正
3. RO/JPとした場合においても、料金表を出願人が修正できるように変更
4. RO/FIでオンライン出願が可能
米国特許庁での審査はかなりばらつきがあるため、変なモノが簡単に特許になってしまう一方で、異議申立や無効審判制度がないため特許を潰すのは極めて大変。そんな中、電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation)は再審査を要求すべき米国特許トップ10を発表。任天堂のエミュレータに関する特許が注目を引く。
情報元および関連情報:
・Daniel Terdiman,日本語訳:湯田賢司/多々良和臣「EFF、「不当とみられる特許トップ10」を発表」WIRED NEWS(2004年6月30日)
・南 優人/Infostand「米市民団体EFF、任天堂を「特許乱用ワースト10」に選定」WIRED NEWS(2004年7月2日)
・Joanna Glasner「懸念よぶ、マイクロソフトの「ダブルクリックや長押しに関する特許」」WIRED NEWS(2004年6月4日)
特許庁の無料検索サービスIPDLが改善され、また一方ではJPNETなど、低価格な検索サービス(公報テキスト検索にはない「含まない」キーワード指定が可能)が普及したお陰か、老舗のパトリスは影が薄くなってしまった。接続時間の課金を止めたりメールダウンロードが可能になるなど、使い勝手や価格も以前から比べればかなり改善されているが、もう一つインパクトが弱かった。
と思っていたら、ここにきてかなりインパクトのあるサービス「パトリスJ」が登場。月額9000円固定で、全文検索が可能、しかも昭和58年からというもの。挽回なるか?
情報元および関連情報:
・PATOLIS-J試用UIDお申込みフォーム
2週間の試用が可能。なおネットスケープでは使えません(T_T)
・「PATOLIS-J ご紹介」
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PATOLIS-Jとは、20年を超える全文特許情報を月額固定料金で利用可能にしたフルテキスト検索サービスの決定版です!
公報全文で20年を超えるフルテキスト検索が可能です。
1. PATOLIS-J は、公報全文に対する検索機能がメインになります。全文検索では、本文全文のほかに、要約や請求の範囲、実施例などの検索項目からも利用いただけます。検索は昭和58年1月からご利用いただけます。また書誌検索においては、整理標準化データによる最新の情報に対し検索することが可能です。
全文検索機能について。
2. 全文検索を利用する上で、ノイズを除去するのに必要不可欠な、近傍検索機能も利用可能です。出力機能も充実しています。
3. 出力は、公報全文のほかに、全経過情報の表示も可能です。またダウンロード機能も用意されております。
その他検索機能。
4. 特許調査をサポートする、類似文書検索や関連出願検索、引用文献検索機能もご利用いただけます。
ご利用料金
(固定料金制)
9,000円/月(税抜)
※この料金のなかには、検索料金や出力料金など含まれます。
※消費税は別途かかります。
・「PATOLIS-IV 検索マニュアル」
メニュー 特長
PATOLIS
[ 詳細 ] データベースの拡充、検索機能を強化。より使いやすくなりました。
C/T : 通信ソフトで「コマンド形式」をご利用のサービス
C/W : ブラウザ(e.g.IE)で「コマンド形式」をご利用のサービス
Web : ブラウザによるGUI方式のサービス
検索・出力、使い勝手等、全てにおいてPATOLISの機能をフルにお使いいただけます
PATOLIS-J
[ 詳細 ] New! 特許庁が発行する特許および実用新案の電子公報と最新の書誌情報を情報源に、操作性を簡便にしたシステムです。
公報内容そのものを技術用語で充分に検索・出力されたい研究者・開発者の特許調査を支えるサービスです。
検索機能には、類似文書検索や関連出願検索、引用文献検索といったPATOLIS-IV独自の検索機能が利用できます。
PATOLIS-L
[ 詳細 ] ブラウザをご利用のサービス
全文検索と類似文書検索ができるシンプルなインターフェイス。PATOLIS抄録を対象に全文検索することもできます。SDIも可能です。
主に研究・開発者の方が特許情報を手軽にお使いいただくことができるように開発したシステム
PATOLIS-e ブラウザをご利用のサービス
PATOLISのデータベースを外国語(英語)で検索・出力することができます。
・「HypatWEB」発明通信社
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昭和58年以降の公開・公告フルテキスト検索が可能!
昭和25年以降の公報がPDFで入手可能・実開全文だってOK
昭和30年頃からの経過情報が瞬時に取得できます
オール・イン・ワンタイプの新サービス
それがHypatWEB(ハイパットウェッブ)
従来、米国出願の際には譲渡証の原本が必要であったが、オリジナルでなくコピーの提出で足りるようになった。むしろ米特許庁は原本を送らないようにとのお達し。したがって今後は譲渡証のコピーのみを送付することに。
情報元および関連情報:
・"Revision of Power of Attorney and Assignment Practice" USPTO (May 13, 2004).
SUMMARY: The United States Patent and Trademark Office (Office) is revising the rules of practice to allow for more efficient processing of powers of attorney and assignment documents within the Office. For example, the Office will require applicants to use the Office’s Customer Number practice if more than ten registered patent practitioners are to be made of record. In addition, the Office is eliminating some mail stops (i.e., CPA, Provisional Patent Application) that were found not be useful in routing correspondence within the Office, and creating a new mail stop (Licensing and Review) to assist the Office in the proper routing of national security classified and secrecy order papers. Finally, because the Office is discontinuing the current Office practice of returning patent and trademark assignment documents submitted by mail for recording in the assignment database, only copies of assignment documents may be submitted for recording in the Office’s Assignment records.
DATES: Effective Date: June 25, 2004.
前置審査の結果は、従来出願人は前審査解除の通知があるのみで、その内容は知らされていなかった。一方、包袋を請求すれば前置審査結果報告書(といっても簡単なものが多いが、審判において争点となる可能性があるので出願人としては知りたい情報)が閲覧できるので、その結果を知りたければ、出願人側が自分の出願の包袋を請求しなければならないという不条理な結果となっていた。今回の改正により、前置報告も出願人に送付してくれるようになったとのこと。これで包袋請求の手間が省ける。
さらに、前置審査結果報告書に対して反論(回答書)の提出機会が与えられる。ただし、審判合議体の裁量。前置報告書の内容によるらしい。余りに簡単な報告ではその意義がないとのこと(^_^;)
情報元および関連情報:
・「前置報告を利用した審尋について」日本特許庁審判部(2004年6月23日)
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...そこで、審判請求人に対して前置報告書の内容を通知し、審査官の見解に対する反論の機会を与えたうえで、審理を行うことにより、審理の一層の充実を図ることが考えられる。この場合、審判請求人に反論(回答書の提出)を求めることから、審尋(特§134)の手続によることが適切である。
...上記の審尋は、審判請求人に、前置審査での審査官の見解を通知して反論(回答書)の提出機会を与えるものであり、これにより審判合議体は、審査官の見解に対する審判請求人の反論も考慮した審理を行うことになる。審判請求人にとって、反論機会が与えられることは利益になることであるが、以下の例に見られるように、各案件毎に前置報告の内容は異なるので、審判合議体は、すべての案件について一律に審尋を行う必要はない。
審尋を行うか否かは、審判合議体が判断する。
実務的には大変重要な、特許庁長官が変更。今後の出願書類の宛先は小川洋宛氏に。
【あて先】 特許庁長官 小川 洋 殿
情報元および関連情報:
・「特許庁幹部名簿」日本特許庁(2004年6月22日)
MPEPが最新版にアップデート。第8版が2004年5月付で第2訂に。現在のところPDFファイルでダウンロード可能。HTMLバージョンも近日アップされるとのこと。なお第8版のオリジナルは2001年8月付、第1訂は2003年2月付で、今回はこれらの部分的差し替え。
情報元および関連情報:
・MPEP Eighth Edition, Revision 2 (dated May 2004) (16Jun2004)
・"New MPEP Eighth Edition, Revision 2 Now Available." Jim Longacre's Pass The Patent Bar<info@passthepatentbar.com> (July 20, 2004).
ここでは60ドルで買える。旧版は10ドルで投げ売り中。
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This revision includes 50 pages of blue sheets listing changes, and includes the much-anticipated Chapter 2600, Optional Inter Partes Reexamination.
1.CAFC大法廷判決:従属クレームを独立クレームに補正しても禁反言
CAFC大法廷判決で、独立クレームを削除して、その独立クレームに従属していたクレームを独立形式に書き直す形式的な補正であっても、禁反言が適用され得るため、均等論侵害の主張が妨げられることがあると判示。判決文はダイク判事が起草。ニューマン判事は一部反対意見。
ハネウェル・インターナショナル対ハミルトン・サンドストランド事件において争われた特許は、ハネウェル社の所有する航空機の補助動力装置(aircraft auxiliary power unit ("APU"))に関する技術。審査の過程で入口案内翼(inlet guide vane)の限定を含む従属クレームに特許性が認められたため、該限定を含まない独立クレームは削除された。CAFCはフェスト最高裁判決に基づいて、このような補正でも元の独立クレームの範囲と補正後の特許クレームとの間に広狭があるため、この部分で権利範囲の放棄が生じたとの推定が働くと判断した。ただ、地裁では特許権者がこの推定に反論できるか否かが審理されていないため、本件は地裁に差し戻された。
既にCAFCは過去の判例(ディアリング・プレシジョン事件、ランバクシー・ファーマスーティカル事件)において、広い独立クレームを削除して、狭い従属クレームを独立クレームに補正することでも審査経過禁反言が推定されると判示していた。このため従属クレームを独立クレームに書き直すような補正でも禁反言の危険があるとは指摘されていたものの、フェスト後に出た一部の対策意見では大丈夫ではないかとの見解があったため、少々混乱が生じていた。今回の大法廷判決ではこの点が明確になった。均等の範囲を明確化してクレームの公示機能を担保するという観点からは、これほど判りやすい判示はないといえるかも。
実務上、審査官から「許可可能なクレーム(allowable subject matter)」が示唆されると、これに従い拒絶に係る独立クレームを削除し、その従属クレームを独立クレームに書き直すことで自動的に特許査定を得ることが頻繁に行われている。しかしながら、このような対応でもクレーム減縮に該当する限り禁反言が生じる危険があることが、ほぼ確実となった。よって、今後はこのような安易な対応でなく、可能であれば補正によらずあくまでも反論するか、あるいは少なくともクレームを拡張する補正を行うことが必要と考えられる。例えば、拒絶理由を詳細に検討して審査官が重視していないクレーム限定を探し出し、この限定を削除することでクレームを部分的に拡張できれば、広い独立クレームを削除したとしても禁反言の適用を回避できる可能性がある。
もちろん、クレーム減縮に該当しないとの主張(単なる表面的(cosmetic)、形式的な補正である等)が成立するのであれば、従前の削除補正でも適応可能と思われる。
なお、ごく単純な対応策として最初から従属クレームを含ませず独立クレームのみを立てるという手もあったが、今回の判決を見る限り得策とは思われない。この方策の根拠は、フェスト最高裁判決で「減縮補正は、(1)既存のクレーム限定が補正により減縮される場合;(2)新たなクレーム限定が補正で追加される場合、のいずれかで生じ得る」とされていることから、クレームを一切補正しないで削除するだけならば、これらの条件に該当しないのでは、というものであろう。しかしながら、特許権者による権利範囲請求の妥協すなわち放棄を、クレーム限定毎に判断すると明記した今回の判例からは、形式によらず実体で判断するとのCAFCの強い姿勢が汲み取られるので、このような小手先のテクニックで回避できるとは到底思われない。というわけで、全部独立クレームにして高い料金を払う割りには、リスクの高い危険な賭けと思える。
それよりも非常に気になるのは、従属→独立クレームの補正と並列に、外国語から英語への翻訳ミスを正す補正が列挙されていること。これをそのまま読めば、翻訳の拙さから112条2項の拒絶を受けると、その補正が禁反言に該当することとなる。もちろん、このことも以前から指摘されていた。すなわち、たとえ誤訳補正であっても減縮補正に該当すれば禁反言が適用されるというものである。今回の大法廷判決では、図らずもこの点まで明確にされてしまった。。。文法的にも訳語的にも、より正確な翻訳が以前にも増して求められる!ということですね。。。(訳語補正の際は、できるだけ広めに解釈される用語に置き換えるのも一考)
ところで、本件での判示に対して、ニューマン判事のみが厳しい反対意見を展開している。米特許法112条4項で認められている従属形式クレームは特許庁の便宜のために規定されたものに過ぎず、これを独立形式にするだけで減縮補正には該当しないというもの。いつもの反対意見と一蹴するのは容易いが、最初のフェスト大法廷判決が最高裁で覆されたこと、その大法廷判決にニューマン判事が反対意見を出していたことを考えると、一考に値するかも。おそらくハネウェルは最高裁に上告するだろうから、万一上告が認められたら面白いが。
...The majority opinion changes the basic premise of presentation of claims of varying scope and divergent content, in holding that by dropping a broader claim, the claims subordinate to that claim became subject to presumptive estoppel, whether or not the subject matter at issue was included in the broader claim. That is far removed from the Court's holding in Festo.
Although the majority quotes the Court's statement that "a narrowing amendment made to satisfy any requirement of the Patent Act may give rise to an estoppel," 535 U.S. at 736, restating a dependent claim into an independent claim of identical scope is not a narrowing amendment; and cancelling a broader claim (especially one that does not mention the element at issue for equivalency) is not a narrowing amendment.
In Festo the Court recognized that some §112 amendments are substantive but that other §112 amendments are formal: Petitioner contends that amendments made to comply with §112 concern the form of the application and not the subject matter of the invention. The PTO might require the applicant to clarify an ambiguous term, to improve the translation of a foreign word, or to rewrite a dependent claim as an independent one. In these cases, petitioner argues, the applicant has no intention of surrendering subject matter and should not be estopped from challenging equivalent devices. While this may be true in some cases, petitioner's argument conflates the patentee's reason for making the amendment with the impact the amendment has on the subject matter. Estoppel arises when an amendment is made to secure the patent and the amendment narrows the patent's scope. If a §112 amendment is truly cosmetic, then it would not narrow the patent's scope or raise an estoppel. On the other hand, if a §112 amendment is necessary and narrows the patent's scope -- even if only for the purpose of better description -- estoppel may apply.
情報元および関連情報:
・Honeywell International Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp., Nos. 02-1005, -1082 (Fed. Cir. 2004)(en banc).
http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Court_Documents_Listing&CONTENTID=14566&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
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The Supreme Court addressed the effect of a narrowing amendment on the scope of equivalents in Warner-Jenkinson and Festo. These decisions make clear that a narrowing amendment may occur when either (1) a preexisting claim limitation is narrowed by amendment or (2) a new claim limitation is added by amendment.
These decisions make no distinction between the narrowing of a preexisting limitation and the addition of a new limitation.
Either amendment will give rise to a presumptive estoppel if made for a reason related to patentability.
...In either case, the narrowing amendment, if made for a reason related to patentability, will give rise to a presumption of surrender. If only narrowing amendments to preexisting claim limitations could give rise to the presumption, the purpose of preventing patentees from recapturing subject matter conceded during prosecution would be undermined. Astute practitioners could, through clever claim drafting, elect to treat most, if not all, amendments as merely adding new claim limitations rather than narrowing preexisting ones. For these reasons, we hold that an amendment adding a new claim limitation constitutes a narrowing amendment that may give rise to an estoppel.
...
The Court held that:
The PTO might require the applicant to clarify an ambiguous term, to improve the translation of a foreign word, or to rewrite a dependent claim as an independent one. In these cases, petitioner argues, the applicant has no intention of surrendering subject matter and should not be estopped from challenging equivalent devices. While this may be true in some cases, petitioner's argument conflates the patentee's reason for making the amendment with the impact the amendment has on the subject matter. Estoppel arises when an amendment is made to secure the patent and the amendment narrows the patent's scope. If a § 112 amendment is truly cosmetic, then it would not narrow the patent's scope or raise an estoppel. On the other hand, if a § 112 amendment is necessary and narrows the patent's scope-even if only for the purpose of better description-estoppel may apply. A patentee who narrows a claim as a condition for obtaining a patent disavows his claim to the broader subject matter, whether the amendment was made to avoid the prior art or to comply with § 112. We must regard the patentee as having conceded an inability to claim the broader subject matter or at least as having abandoned his right to appeal a rejection. In either case estoppel may apply.
Thus, the fact that the scope of the rewritten claim has remained unchanged will not preclude the application of prosecution history estoppel if, by canceling the original independent claim and rewriting the dependent claims into independent form, the scope of subject matter claimed in the independent claim has been narrowed to secure the patent.
This is the rule we have consistently applied in our post-Festo decisions.
...The approach of these cases is consistent not only with the language of Festo, but also with its theory. In Festo the Supreme Court explained that "[a] patentee's decision to narrow his claims through amendment may be presumed to be a general disclaimer of the territory between the original claim and the amended claim." 535 U.S. at 740. When the scope of the patent claim is narrowed to secure the patent, the court "must regard the patentee as having conceded an inability to claim the broader subject matter." Id. at 737. The scope of the patentee's concession is determined on a limitation-by-limitation basis.
・Deering Precision Instruments, L.L.C. v. Vector Distribution Systems, Inc., 347 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2003)
・Ranbaxy Pharmaceuticals, Inc. v. Apotex, Inc., 350 F.3d 1235 (Fed. Cir. 2003)
アメリカ法律家の間の定番辞書が1999年の第7版から最新版に。やはり必携だろうか。日本の「英米法辞典」もはやいとこ改訂して欲しいけど。アマゾンドットコムでは62ドル。日本では松雄堂が8610円でセールス。
情報元および関連情報:
・Bryan A. Garner , "Black's Law Dictionary." West (June 2004).
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0314151990/qid=1085986419/sr=1-4/ref=sr_1_4/104-1703919-6136734?v=glance&s=books
2004年4月1日の審査請求料倍増に伴い(?)、個人及び中小の出願について先行技術調査の代行調査を支援する(無料にする)制度が施行された。要するに、出願後に高い審査請求料を支払う価値があるかどうかを見極める資料を、無料でお願いできるもの。パトリスを始め、いくつかの調査会社が登録されており、技術分野などに応じて好みの会社をチョイスできる。
来年導入予定の、特許庁の審査負担減を目的とした審査請求料の軽減につなげるための橋渡し的暫定制度。。。?
情報元および関連情報:
・「特許出願に関する先行技術調査の支援制度のお知らせ」特許庁(平成16年6月1日)
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中小企業・個人の方からの特許出願について、出願人本人の依頼に応じて、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が先行技術調査を行い、調査の結果を送付いたします。審査請求を行うか否かの見極めにお役立て下さい(無料)。
(なお、本支援制度の先行技術調査は、平成16年5月28日に成立した特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の「登録調査機関」、「特定登録調査機関」による先行技術調査とは異なります。審査請求手数料の軽減等には関係いたしません。)
1. 対象となる特許出願
平成16年4月1日以降の特許出願であって、まだ審査請求を行っていないものが対象となります。
但し、以下の特許出願は対象外となります。
(1) 国際特許出願(特許協力条約に基づく国際出願で日本を指定国とした特許出願)
(2) 審査請求期間の満了まで2ヶ月未満の特許出願
2. 本制度を利用した調査を依頼できる方
本制度を利用した調査を依頼できる方は、対象となる特許出願の出願人本人であり、かつ、中小企業あるいは個人の方に限ります。
なお、共同出願に関する出願では、中小企業・個人が出願人に含まれており、かつ、その中小企業・個人からの依頼の場合には本調査が利用可能となります。また、本制度の趣旨から出願人がTLOのみの場合は利用できません。
PCT-SAFEクライアントVersion 3.5 build 162の修正パッチがリリース。
情報元および関連情報:
・「重要なお知らせ(build 162に対するパッチ版のリリースについて)」
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今回の修正パッチでは、以下の変更を行っております。
1.画面および印刷上に、出力される「台湾」の表記の変更
(旧)「台湾」 → (新)「タイワン(台湾)」
(「JIS X0304 表1 国名コード」に基づきました)
2.PCT-SAFEの画面表示文言の修正
3.PCT-SAFEの紙出力文言の修正
毎月何らかの統計を掲載しているインテレクチュアルトゥデイ誌2004年5月号では、2003年の米国特許庁における商標取得件数の全米トップランキングを発表。特許とは少々毛色が違い、1位はFross Zelnick Lehrman & Zissu、2位はおなじみ(NGB等の御用達)Sughrue Mion PLLC、3位Merchant & Gouldと続く。
情報元および関連情報:
・"TOP TRADEMARK FIRMS" Intellectual Property Today (May, 2004).
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1 Fross Zelnick Lehrman & Zissu New York, NY
2 Sughrue Mion PLLC Washington, DC
3 Merchant & Gould Minneapolis, MN
4 Fulbright & Jaworski Houston, TX
5 Dorsey & Whitney Minneapolis, MN
6 Knobbe Martens Olson & Bear Irvine, CA
7 Holland & Knight Washington, DC
8 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner Washington, DC
9 Kirkpatrick & Lockhart n1 Pittsburgh, PA
10 Piper Rudnick
11 Kenyon & Kenyon New York, NY
12 Kilpatrick Stockton Atlanta, GA
13 Venable LLP Washington, DC
14 Akin Gump Strauss Hauer & Feld
15 Townsend & Townsend & Crew San Francisco, CA
16 Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt Alexandria, VA
17 Burns Doane Swecker & Mathis Alexandria, VA
18 Michael Best & Friedrich Milwaukee, WI
19 Alston & Bird Atlanta, GA
20 Fish & Richardson
21 Jacobson Holman PLLC Washington, DC
22 Blakely Sokoloff Taylor & Zafman Los Angeles, CA
23 Foley & Lardner Milwaukee, WI
24 Arent Fox Kintner Plotkin & Kahn Washington, DC
25 Ladas & Parry New York, NY
26 Gray Cary Ware & Freidenrich
27 Rader Fishman & Grauer Bloomfield Hills, MI
28 Christensen O'Connor Johnson & Kindness Seattle, WA
29 Baker Botts Dallas, TX
30 Leydig Voit & Mayer Chicago, IL
パソコン出願ソフトがPCTセーフと統合され、パソコン出願ソフトを用いたPCTオンライン手続きが可能となった。
しかし乍ら、詳細説明は殆どアナウンスされていない。動作不安定なのか、バグ修復が進んでいないのか、それでも早くラウンチしなければならないのか、どのような事情か判らないがいずれにしても「あまり使って欲しくない」かのように見受けられる。
基本的には、出願、閲覧などのタブの最後に「国際出願」が見えないように追加され、これを選択して新規作成するとPCTセーフと似たインターフェースが現れるという仕組み。操作的にはPCTセーフと同じように作ってはあるが、細かな点が違っている。
手続き上の注意点は、国内出願の書面に準じたPCT明細書を作成しておくこと。つまり、墨付き括弧【】や項目名、段落番号などを付したまま、要するに国内出願とほぼ同じ様式でhtmlファイルを作成する。逆に、従来の墨付き括弧を使用しない、通常の(本来正しいはずの)PCT様式で作成された場合は書式チェックでエラーとなる。思わず「なんでやねん!」と叫びたくなるような融通の利かない仕様ではあるが、変換する手間が不要であるので、一度使ったら(この仕様を失敗から学べば(^_^;)後は楽になる。尤も、後で墨付き括弧を外すように変換するのだから、最初から直してあっても良さそうに思えるが。。。多分、将来的には仕様が修正されるでしょう。
なお、【図面の簡単な説明】と【符号の説明】のみを詳細説明の前に移動させたり、要約書の課題などを省くといった点は、従来のPCTと同様。
実務的には国内出願の書類をPCT用に手直しする手間が少なくなること、また面倒なマージンなどの設定を気にする必要がなく(この点はポイント高い)、さらに電子出願による減額も大きくなるため(^^)、PCTセーフを使う意味はなくなったかも。これまでPCTセーフはパソコン出願ソフト以上に頻繁にパッチを当てる必要があり、バグも多かったことに比べれば遙かに良いと思う。なんといっても日本でサポートが受けられる日本製ソフトだから。PCTセーフの頃は、遠く離れたジュネーブで作られた1バイト系ソフトを無理矢理日本語に移植しましたみたいなイメージがあり、特許庁のサポートに電話しても他所様の作ったソフトだから、、、みたいな雰囲気がなきにしもあらず。統合とはいえ今やパソコン出願ソフト3の一機能として組み込まれた以上、責任あるサポートも期待できる(残念ながら、既にPCTセーフで作ったテンプレートやアドレス帳のコンバートはできないとのこと)
墨付き括弧【】はかぎ括弧[]に変換されるとのことなので、今後の国内出願については、カギ括弧を使用しない方が無難かもしれない。
なお、5/1付け最新版PCTセーフをインストールすると、データベースとの接続ができない旨のエラーメッセージが現れた。アップグレード前のバックアップは、PCTの場合必須!
情報元および関連情報:
・「パソコン出願ソフト運用サーバで提供されているPCT国際出願に対応したひな型[03.14]の記載内容の訂正について」日本特許庁国際出願課受理官庁(平成16年5月)
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◎【図面の簡単な説明】の位置の訂正
...紙出願用に提出している明細書においては、PCT規則に準ずる形で“発明の開示”の項目の後に“図面の簡単な説明”を記載して頂いておりますが、この規則が変更された訳ではありませんので、パソコン出願ソフト3を使用なさる場合においても、従前と同様に【発明の開示】の項目の後に【図面の簡単な説明】の項目を立てて下さい。
◎【符号の説明】の取扱い
現在提供されているひな型[03.14]では、【符号の説明】は【図面の簡単な説明】と共に明細書の一部として【産業上の利用可能性】の後に位置しております。
PCT規則(11.13(n))では符号の説明は、「図面に多数の引用符号を用いる場合には、すべての引用符号及びその対応する部分を掲げる別紙を添付することが極めて望ましい。」と規定されておりますが、パソコン出願ソフト3では符号の説明のために“別紙”を作成する機能が付加されておりませんので、明細書の一部として【符号の説明】を入力して下さい。
◎図1、図2のイメージデータの訂正
図面のイメージデータがひな型[03.14]に格納されており、それぞれに「ハンドスキャナの使用方法の説明」、「ハンドスキャナの従来の実装方法」と言うタイトルが記載されておりますが、PCT規則では図面の中に不必要な文言を記載してはならないと規定されておりますので、実際に図面のイメージデータを作成される場合にはこの点に注意して作成して下さい。
・「PCT−RO国際出願機能の注意事項」
・「パソコン出願ソフト0320版における使用上の注意事項について」特許庁(平成16年4月)
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...前提として、明細書は【】付きで国内仕様と同様に作成して下さい。
国内書類作成との違いは、大きく以下の2点となります。
* 請求の範囲(書類名)
* 要約書では書類名以外は【】をつけない。
1. 作成時に入力した項目名の墨付き括弧は、以下のようになります。
1. 段落番号及び化n、数n、表n、図nは、かぎ括弧"[ ]"で括られる。
2. 上記以外の項目名の墨付き括弧は、全てなくなり大きめのフォントサイズとなる。
2. 書類名については、以下のようになります。
1. "図面"書類名は表示・印刷されず、図面の内容が直接編集されます。
2. 図面以外の書類名は、書類名だけがセンターに大きめのフォントサイズで表示されます。
...2 国内手数料を特許印紙で支払う場合について
支払方法の欄はデフォルト表示のままとして下さい。 オンライン出願では基本的な納付方法が予納ですので「予納」がデフォルト表示されます。
プレビュー画面では、送付手数料及び調査手数料が「予納口座引き落としの承認」と表示されますが、 特許印紙で支払う場合については、従前どおり「手数料納付書(法第18条第1項第1号の規定による納付)」で手続きしてください。
...2 「包括委任状の写し」等に使用するイメージのファイル名について 内訳」画面で添付する「包括委任状の写し」等のイメージファイル名は、128Byte(全角64文字)以内とし、 半角の「#」「%」「&」「 (空白)」を使用しないで下さい。
ジェトロが特許庁委託事業でアジア諸国の模倣対策マニュアル、侵害事例集などを無料配布中。申し込み締め切りは4月30日まで。なお、中南米諸国など、過去に発行されたマニュアルはPDFでダウンロード可能。検索や保管の面から、こちらの方が便利かも。
情報元および関連情報:
・「ジェトロ知的財産に関する資料のご案内」日本貿易振興機構
・「各国別模倣対策マニュアル・判例・事例集」
改正法が施行され、審査請求料は一律倍額に。一方、出願料は2万1千円が5千円安く1万6千円となり、特許後の年金も7年目まではちょっとだけ安くなる。
審査請求料は、3/31までの出願については旧法が適用される。
ただし特許料は、4/1以降に審査請求される出願に適用される。つまり、現在出願中のものも含めて2004年3月31日までに出願されたものは、2004年4月以降に審査請求すれば、審査請求は旧法のまま据え置きで、かつ特許後に年金を安くできる。逆に言うと、審査請求は期限が許す限り4月1日以降まで待つのが賢明。
願書の書式で金額を16000に直すのを忘れないように!
情報元および関連情報:
・「産業財産関係料金一覧(平成16年4月1日以降)」特許庁
「平成15年法改正に伴う特許関係料金制度の改正点について(平成16年4月1日施行分)」
・「審査請求料及び特許料の減免制度を利用することのできる対象者の拡大について」
・「特許料等の減免措置一覧」
・「減免等申請書の様式集」特許庁総務部総務課調整班(平成16年3月)
PCT-SAFEのクライアント版が更にバージョンアップしてバージョン3.5のビルド2.162に。
情報元および関連情報:
・「重要なお知らせ(PCT-SAFE改訂版リリースのお知らせ)」2004年4月1日
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1.改訂版(b162)の概要について
今回リリースされる版においては、下記の不具合が修正されております。
(1) アドレス帳に関する不具合
(2) カテゴリーを使用して作成したデータが読み込めない
(3) 提出用書類をFDに格納した後にFDを取り除くと、続けて次の書類が作成できない
(4) 提出済みの書類に出願番号を付与しても、画面上に表示されない
(5) 「筆頭代理人と同じ住所」をチェックしたにも関わらず、同じ住所が印刷される
(6) 申立て2, 3, 4を印刷した際に、表示が一部おかしい箇所がある
(7) 手数料計算用紙に表示される枚数が実際の枚数と合わない
(8) その他、画面表示・印刷結果における細かい不具合を修正
また同時に、下記の変更も併せて行っております。
(1) 法人の署名の際に、出願人名を入力しなくても署名できるように変更
(2) 英語住所の印刷の際に、番地・市区町村等の間にカンマを自動的に挿入するように変更
↑従来、これを手動で入れておかないと、職権訂正されていた
日本の出願人に直接関係ない箇所では、ロシア語対応、各種テーブルの修正を行いました。
なお、上記不具合に関する詳細な情報、FAQについては、下記ページを参照ください。
2.インストール方法について
ダウンロードしたファイルを実行すればインストールできます。不明な点がある場合は、
下記サイト中の「PCT-SAFE Client Installation Guide (in Japanese)」を参照ください。
なお、下記の点に注意してください。
(1) ダウンロードしたファイルは、ファイル名を絶対に変更しないようにしてください。
(2) アップグレード前に、必ずアドレス帳及びフォームデータのエクスポートしてください。
(3) 現在、PCT-SAFE Version 3.50 (build 0002.150〜158)を使用されているユーザの方は、そのまま上書きアップグレードできます。(アンインストールは不要です)
(4) 今回初めてインストールするユーザの方は、以前のバージョンは不要です。
3.連絡事項(お願い事項)
(1) 今回の改訂版での未修整項目について
下記の不具合については、今回の改訂版での修正が間に合いませんでした。
ROをIBとして、日本語で願書を作成すると、日本語の住所が印刷されない
IBに日本語でEASY形式の出願を行う場合は、お手数ですが私の方まで連絡ください。
PCT-SAFE ヘルプデスク日本語担当 田中 秀人(たなか ひでと)
電話:+41-22-338-8164 E-mail:hideto.tanaka@wipo.int
(2) あて名を印刷した際の不具合(都道府県名が壊れる、変な文字の混入)について
印刷の際に、「都道府県名が数字に変わってしまう」、変な文字(‖)が混入する等の事象が報告されておりますが、アドレス帳データが壊れていることに、起因しております。このような事象が起きる場合は、アドレス帳のデータが壊れておりますので、アドレス帳のデータを確認して修正されますようお願いします。
(3) テンプレートについて
PCT-EASYからインポートしたデータを基にして、PCT-SAFEのテンプレートとして保存している場合は、お手数ですが、PCT-SAFE上で再度作成して頂けないでしょうか。
PCT-EASYからのデータを利用すると、保護の指定として、pt等の不要な国名が勝手に混入されたり、照合欄の枚数が実際と合わなくなることがあります。
テンプレートを作成する場合は、必ず、PCT-SAFEのみで作成するようお願いします。
↑これって、ひどくない?
4.サポートについて
ダウンロードができない方に対して、無料でCD-ROMを送付しております。
ご希望の方は、下記ウェブサイトからお申し込みください。
隔週の月曜日に、「連絡事項およびFAQ」を下記にて掲載しておりますので参照ください。
また、日本語で利用できるPCTの文書が、下記に掲載されております。
PCT-SAFEに関しては、「PCT-SAFEに関するサポート資料」を参照ください。
何か質問等ありましたら、下記PCT-SAFEヘルプデスクまでお願いします。
PCTSafe.help@wipo.int
各県の発明協会支部に置かれた特許庁公報検索用端末が大部分で撤去された影響か、IPDLが普段にも増して超重い。ほとんどアクセス不可能。これまで、特実は重くとも意匠や商標はそこそこ使えたのに、それすらもアクセスできないほどの混雑。特許庁さん、なぜ発明協会の端末を撤去したのですか?早急な改善を望みたい!
情報元および関連情報:
そのIPDLで識別番号の検索サービスが唐突に中止された。個人情報保護の観点というもので、納得はできるが代理業としてはひじょーに困る。。。ご自分の識別番号を失念されたり間違ったり、あるいは海外の出願人の場合はカタカナ表記ゆれの問題があり、出願前には一応識別番号を確認していたから。
情報元および関連情報:
・「特許庁公報「識別番号一覧」の発行中止に伴う提供サービス停止のお知らせ」特許庁(平成16年4月1日)
「関税定率法等の一部を改正する法律案」が成立し、4月1日から施行される結果、税関において模倣品・海賊版の輸入差止めがなされた場合、税関が輸入者、輸出者の氏名等の情報を権利者に開示できるようになる。
情報元および関連情報:
・「関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う弁理士法施行令等の改正について」日本弁理士会
出願に際して、実際の担当弁理士を願書において明らかにすることが求められるようになった。大手特許事務所では所属弁理士全員を代理人としたり、筆頭パートナーのみを代理人としたりして、実際の担当者が不明なことがあったため、特許庁が電話連絡し難い状態であった。今後は、複数の代理人がつく場合や特許業務法人が代理人となる場合に、担当弁理士を明確化する。当然ながら代理人が弁理士一人の場合は、明記の必要なし。
情報元および関連情報:
・「担当弁理士の明確化のお願いについて」特許庁(平成16年4月1日)
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【代理人】
【識別番号】190001234
【弁理士】
【氏名又は名称】代理一郎
【選任した代理人】
【識別番号】190001235
【弁理士】
【氏名又は名称】代理二郎
【電話番号】03−3581−1101
【連絡先】担当
【選任した代理人】
【識別番号】190001236
【弁理士】
【氏名又は名称】代理三郎
【代理人】
【識別番号】190001234
【氏名又は名称】特許業務法人パテント国際特許事務所
【代表者】代理一郎
【電話番号】03−3581−1101
【連絡先】担当は代理二郎
3.適用等
平成16年4月1日以降に出願される出願、請求される審判事件等について、担当弁理士の表示をお願いいたします。なお、すでに出願、審判請求等がなされているものについては、特に上申書等を提出していただく必要はありませんが、面接等を行う場合には、代理権を有する弁理士の中から担当弁理士を特定し、2.の対応をとるようにしてください。
パブリックコメント募集中。
情報元および関連情報:
・「『実用新案技術評価書の作成』の改訂審査基準(案)について」(2004年3月31日)
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改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。
(a)新規性・進歩性等が欠如しているという評価をする際には、そのように評価した理由を記載することとする。
(b)新規性・進歩性等の評価が十分に行えない原因となる明細書等の記載不備がある場合は、評価書で指摘し、最も合理的と考えられる前提をおいて評価を行うこととする。
(c)原出願日と現実の出願日の間に先行技術を発見した場合は、分割・変更要件を満たしているか否かについて判断した上で、新規性・進歩性等の評価を行うこととする。
パブリックコメント募集中。
情報元および関連情報:
・「『優先権』(パリ優先権、国内優先権)の審査基準(案)について」(2004年3月31日)
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審査基準案の具体的ポイントは次のとおりです。
(1)優先権の主張の効果の判断の手法
1 優先権の主張の効果が認められる範囲は、第一国の出願に記載した事項の範囲とし、その判断は新規事項の例による。
2 優先権の主張の効果の判断は、請求項毎に行う。(ただし、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断する。)
(2)審査上の取扱い
原則として、優先期間内に先行技術を発見した場合のみ、優先権の主張の効果について判断することとする。
マイナーバージョンアップしてVer3.14に。4月1日より利用可能。出願日に応じて出願料、審査請求料をチェックしてくれるので、このアップグレードは必須。
情報元および関連情報:
・「オンラインアップグレード手順Ver[03.14]」
日刊工業新聞より。日本知的財産翻訳協会が発足。1級から3級までの認定試験を実施するとのこと。先日の知的財産検定に続いてなにやら知財資格ブーム。翻訳業にも一応携わる者としてクライアントから受験を強要されそうで怖い。。。でも、どんな試験問題になるのか興味津々。特許翻訳のいい参考書が少ない現状では、問題集が複数出れば勉強しやすくなるかも。
情報元および関連情報:
・「知的財産翻訳検定、第1回検定実施日は12月18日」知財情報局(2004年9月13日)
受験料は1万5千円で、ネット上で行うとのこと。
2004/03/11
1.大阪地裁判決:弁理士による外国代理人立替金請求事件
外国代理人に対する未払いの立替金の返還を求めた事件。大阪の弁理士がクライアントであった永山電子工業株式会社を相手どり、同社とシグマ社(カナダ)との米国訴訟で生じた費用の一部立て替え金の返還を求めた。結論は妥当で、特にコメントすることもない。事務所側の人間としては、説明義務や契約の取り交わしの必要性などをひしひしと感じるところではありますが。にしても5597万2143円も立て替えてしまえる事務所はすごいなと思う。
興味深いのは、米国訴訟に関する情報。日本企業が米国企業相手に訴訟すると、どれだけ費用がかかるかということを具体的数字で実感できる。もし米国で訴訟したいというお客様が来られたら、先ずこの判決を見てもらうことにしよう。。。
また、米弁護士費用のアワリーチャージ(時間給)が具体的数字で登場するのも興味を引くところ。このところ弁護士費用の高騰が進んでいるが、なんとかならないものか。
情報元および関連情報:
・大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6845号(平成16年3月11日判決)
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...〔被告の主張〕
>原告が立て替えた弁護士報酬等は相当なものではない。米国においても、多くの事件で特許出願と侵害訴訟を同一の弁護士が取り扱っている。また、米国の弁護士の最も一般的なタイムチャージの額は、時間当たり150ドルから200ドル程度であるところ、本件米国訴訟を担当した弁護士15名のうち、タイムチャージが400ドルを超える弁護士が8名、250ドルを超え400ドルに至らない弁護士が2名もいる。
↑いまどき、100ドル台の弁護士を探すのは至難の業。大卒したての新人弁護士でも250ドルから始まるところが多い。パートナークラスになれば、400ドル以上はざら。
実際、安くて優秀で、かつコンフリクトのない弁護士を探すのは至難の業。優秀な翻訳者を探すのと同じくらい難しい。
>原告が事案の内容や被告の企業規模、弁護士報酬等の負担能力等を検討した上で、弁護士の選択及び弁護士報酬の額の交渉に相応の努力を尽くしていたなら、高くても時間当たり225ドルのタイムチャージの範囲内で事案に相応した弁護士に事件依頼をすることが十分可能であった。また、仮に、原告が、あらかじめ上記のような本件米国弁護士事務所のタイムチャージを被告に説明していれば、被告は、本件米国訴訟の代理を本件米国弁護士事務所に依頼することなく、被告自ら、時間当たり225ドル程度のタイムチャージの弁護士に依頼していた。
↑その値段の(優秀な)訴訟弁護士をどうやって探し出そうというのか。。。
IPDLの商標図形検索で、検索キーが従来の日本図形分類からウィーン図形分類第5版準拠第1版(標章の図形要素の細分化ウィーン分類)に変更される。日本図形分類はもう使用できない。変更の数週間前から商標を検索しても図形タームが表示されなくなっていて困った。なお前方一致検索も可能になるとのこと。
ウィーン図形分類では色分類も付与されており、また日本独自、外国独自の図形については要部のみに付与される傾向があるとのこと。なおウィーン協定にはアメリカ、イギリス、ドイツが未だ加盟していない。
ブランディニュースによると、独自コードでの検索に加えて、旧JPOコードでの検索も可能。またIPDLではすべての商標にウィーン図形分類が付与されていないらしく、現状では未登録審査中の商標やマドプロ等がウィーン分類で検索できない。予定では5月7日に全てが検索できる状況になるので、それまではブランディ等の利用を検討。
情報元および関連情報:
・「ウィーン図形分類対応(平成16年3月29日から提供を予定)」特許庁総務部特許情報課特許情報利用推進室普及企画班(2004年3月15日)
・「特許電子図書館サービスからのお知らせ」
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(1)新規サービスの追加(平成16年3月22日から提供を予定)
・意匠検索に「意匠公報DB(英語版)」の追加
海外での日本人の適切な権利保護のため、意匠公報DB(英語版)を追加し、意匠公報DBを英語で照会可能とします。
(2)サービスの変更
・FI・Fターム検索(平成16年3月22日から提供を予定)
検索範囲の指定は従来公知年の単位でしたが、文献の適切な絞り込みのため、公知年月日までの指定が可能となります。また、一次文献にアクセスする必要があるか判断可能とするため、平成5年以降の文献については、一覧表示画面において「発明の名称」も表示します。
・日本意匠分類・Dターム検索(平成16年3月22日から提供を予定)
文献の適切な絞り込みのため、検索範囲において登録番号での範囲指定が可能となります。
・ウィーン図形分類対応(平成16年3月29日から提供を予定)
先に特許庁のホームページでお知らせしていましたとおり「標章の図形要素の細分化ウィーン分類(ウィーン分類第5版準拠第1版)」(ウィーン図形分類)が審査に供されることに伴い、図形商標分類検索の検索キー(図形ターム)を日本図形タームよりウィーン図形タームへ変更します。
よって、商標出願・登録情報、称呼検索、商標図形検索の図形ターム表示をウィーン図形分類の表示へと変更します。
(3)その他
・アクセス制限
一般の利用を妨げる可能性がある、大量データのダウンロードや、ロボットアクセスのような行為に対して引き続きアクセス制限を行うとともに、アクセス制限がかかっているユーザーには、メッセージを表示してお知らせすることと致します。
→こんなメッセージが表示される。。。
インフォメーション
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アクセス過多により、サービスが拒否されました。
・「7月度商標情報部会報告」日本商標協会
・「ご注意 図形商標調査に関して」日本商標協会
イメージファイルラッパー(Image File Wrappers:IFW)の導入により、米特許庁による公開公報にも補正が掲載されるようになった。公開公報発行の準備期間、通常は公開日前の9〜14週までに提出された補正が対象。
情報元および関連情報:
・"Patent Application Publications May Now Include Amendments." United States Patent and Trademark Office OG Notices (April 13, 2004).
特許実務の定番中の定番「特許の知識」第7版が登場。ますます内容拡充で実務者必携。受験生には吉藤、実務者には特許の知識。判例の動きなども俯瞰されており、基本的な理解に便利。
そういえば知財の判例集や解説書は以前は種類が限られており、かなり高価であったような印象があるが、最近は手頃なものが多く出版されるようになった。しかも判決原文はネットで無料で入手可能。いい時代になったとつくづく思う。ITでII時代
情報元および関連情報:
・竹田和彦「特許の知識[第7版]理論と実際」ダイヤモンド社(4,700円)
・中山信弘,相澤秀孝,大渕哲也編「特許判例百選第三版」有斐閣
現役裁判官など、知財セレブ総出演の超豪華執筆陣による有名判決の解説。この意見を参考に書面作成すれば箔がつく?
・大塚康英,廣田浩一「判例セレクト知的財産法」弘文堂
有名判決のポイントのみを驚くほど簡潔に整理。受験生向きに争点、理由に分説されており、実務者でも理解の整理に便利。ただし簡単すぎるので、あくまで目次かインデックスとして使用し、詳細は別書にあたる必要あり。
・「知的財産権判例70選2003」発明協会
各判例毎に実務上の対策を解説してくれており、一押し。隔年で改訂されるのか、ありがたいけど初版(2001年)買った人にアップグレードサービスはないの?
荒井寿光知的財産戦略推進事務局長による講演「知財立国時代と弁理士への期待」。特にパート2「特許審査」以降が興味深かった。現在の審査順番待ち期間は26ヶ月で、これをゼロにするために特許庁は特許審査迅速化法案等をやっているが、弁理士も意識するように。審査請求制度はドイツでやっていたのを日本がまねして韓国も採用しているけれども、早い特許審査は社会全体の利益である。立派な発明の陰には優れた弁理士がいる。発明者エジソンのグロスベナー・ローリー(Grosvenor Porter Lowrey)特許弁護士を例に挙げ、発明の創造・保護・活用のサポートの重要性を強調。
情報元および関連情報:
・荒井寿光「知財立国時代と弁理士への期待」日本弁理士会シンポジウム(2004年3月8日)
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・研究開発開始時点で調査可能な「拒絶理由に用いられる従来技術」は76%
・出願から平均で約8年前の従来技術が拒絶理由に用いられている
特許庁との手続きの代理としての業務
1.明細書の充実・適正化 弁理士が書いた明細書も判りにくいのがある
2.審査官とのコミュニケーション 審査官との意思疎通の向上、信頼感の醸成
3.担当弁理士の明確化 大手事務所の場合など、責任者の明確化
・出願人との協力
1.出願人への特許戦略に関するサポート 頼まれたことをやるだけでなく、研究開発・マーケティングの段階から企業戦略をサポート
2.料金減免制度の普及・活用への助言 お客様から聞かれなくても情報を・・・
・お客様を大事にする発想
1.顧客満足度の向上 ふつーの会社なら考えること 中小企業、大学、個人発明家など、お客様の要望に応じた対応
2.弁理士情報の提供 得意分野、不得意分野など
・弁理士に求められる資質
1.先端技術
2.法律知識ー付記弁理士
3.国際性
4.マーケット感覚
知的財産教育協会により「知的財産検定」なる検定試験が開始。日本弁理士会が後援するとのことで、特許管理士や知的財産管理士と異なる由緒正しい検定試験であることをアピール。
情報元および関連情報:
・「『知的財産検定』が3月からスタート」朝日新聞(2004年1月11日)
平成17年1月1日に意匠分類及び意匠ファセットターム(Dターム)を改正するとのこと。商標の図形タームも変わるし、図形検索がどんどん改正されていく。検索に便利になるといいが、商標のウィーン分類はまだ慣れてないので前の方がよかったように感じる。
なお日本意匠分類・Dターム検索につき、平成16年3月22日から検索の対象とする範囲に登録番号での指定ができるようになるとのこと。Dタームは2000年1月発行のCD−ROM公報から公報に掲載されており、それ以前の公報ではDタームが掲載されていない(どんなDタームが付与されているか公報から確認できない)が、日本意匠分類・Dターム検索ではそれ以前のデータも対象となる。ただし、意匠公報テキスト検索でDターム検索すると平成12年以降の公報しか対象とならないようなので注意。
なお平成10年意匠法改正によって平成11年1月以降、拒絶が確定した出願は先願の地位がないが、例外的に協議不成立の意匠出願は先願の地位があるため、これについても検索対象とすることができる。よって意匠公報テキスト検索を行うときは、「意匠公報」と「協議不成立意匠出願公報」(数は極少と思うが)とを切り替えて検索する必要あり。
情報元および関連情報:
・「意匠分類及びDターム改正のお知らせ」特許庁意匠課(2004年2月)
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今回の改正は、分類の構造を変更するため表記方法が変わります。詳しくは、以下、改正のポイントを参照してください。
改正意匠分類・Dターム分類表は10月頃公開する予定です。
改正のポイント
(1) 平成17年1月1日出願から改正分類付与
(2) 意匠分類の「物品分類」化、形態分類とDタームの統合
・意匠分類は小分類までとします。
・意匠分類の一部を成している形態分類をDタームに移行・統合します。
(3) 新規物品分類の追加、デザイントレンドの変化に対応した分類の再編
<大幅な再編を行う分類>
・D1,D2を廃止しD6,D7に再編…家具、机・テーブル、いす等
・F4再編…包装用容器
・H3,H4,H5を廃止しH6,H7に再編…記録機器、電子計算機、携帯端末等
・L4〜L6再編、L5廃止しL7新設…建物用長尺材等
・「日本意匠分類・Dターム検索(平成16年3月22日から提供を予定)」特許庁総務部特許情報課特許情報利用推進室普及企画班(2004年3月15日)
・「平成15年度知的財産制度説明会(実務者向け)テキスト〜IPDL 意匠検索」
PCT-SAFEのクライアント版がバージョンアップしてバージョン3.5のビルド2.158となった。ファイルサイズが59メガもあるとおり、今回はパッチでなくフルインストール版なので、旧バージョンがなくてもインストール可能。また旧バージョンをインストールしたマシンであってもアンインストールする必要はないようで、上書きインストールしてくれる。ただし、旧データの引き継ぎは怪しい(PCTソフトはアップデートによく失敗するのであまり信用しない方がよい)ので、必ず予めバックアップしておくこと。
なお、PCTセーフになっても未だソフトの完成度は低い。要するにバグが多いし、マニュアル類の説明は不親切。なので特許庁に電話して確認するのが一番。親切に教えてくれるはず(^_^;)
例えば、「内訳」の欄で、タブを「国際出願」から「添付書類」に切り替えて、「その他」の欄を選択し、『納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面』と記入し、さらにこれを選択後「書面による文書」欄を「有り」にする。(何故かこの選択肢が以前からドロップボックスに存在しない。作ってくれても良さそうなものであるが。。。そもそもこんな面倒な手順、マニュアルのどこに書いてあるのか!?)
また、PCT出願前に国際手数料を納付した場合は、同様にその他の欄に「国際事務局の口座への振り込みを証明する書面」(願書のIX−18に表記)と記入する。当然ながら、出願後に後払いで納付する場合は不要である。ご存じの通り、PCT出願の場合国際手数料は特許印紙で納付できないので銀行もしくは郵便局の振込となる。枚数に応じて料金が変わるので、一旦書類を作成した後でないと金額が確定しない。要するに、書類作成後直ちに出願できず、書類を確定して銀行に行って納付後、郵便で提出するという手順を踏む必要がある。PCT/ROによる電子出願も未だ目処が立たず。さらにソフト開発の遅れのため、PCTセーフ利用による減額も少なくなったが、その一方で料金自体は今年1月1日の改正で値上げ。何とかならないものか。。。
あと、旧バージョンでは「支払い」(願書の12−19に表記)について、日本出願に優先権主張してPCT出願する場合は「優先権証明書請求手数料:特許印紙」を入力する必要であったが、今回のバージョンではバグのため入力ができないようで、記載しなくてもよいらしい(^_^;)また全指定となったことに伴い先の国内出願がみなし取り下げされることの警告のため、チェック後もGREENでなく黄色で表記される。
なお、住所の英語表記の際は、番地や市町村名の後ろにコンマを入れておかないと職権訂正される。また、PCTセーフのデータのバックアップは、インストールしたディレクトリ(通常はC:\PCT-SAFE)にある3つのファイル
eWIPOi.gdb
eWIPOdi.gdb
AdminServerWIPO.ini
を上書きすればOKのようである。
情報元および関連情報:
・Download PCT-SAFE Software
PCT-SAFE client - version 3.50 (build 0002.158) - February 12, 2004
・「2004年1月以降の国際出願関係手続きQ&A」特許庁審査業務部国際出願課(2004年2月13日)
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EASYによる手数料の減額は、16600円から8300円へ変更されます。
・「国際出願関係手数料」特許庁審査業務部国際出願課(2003年12月17日)
最新版一太郎ではパソコン出願3に合わせた対応をしているとのこと。表がテーブルタグに変換されずイメージで出力されるようになったのだとしたら、とても有り難い、と思ったが案の定それは望むべくもなかった。現在のバージョンでは、数式は自動でイメージに変換してくれるが、表はテーブルタグに変換されるため、予め表をイメージに変換する作業が必要で、かなり面倒くさい。今のところ表をクリップボード経由でイメージに変換した後トリミングで成形しているが、もうちょっとスマートな方法はないものか。。。
表を選択してカットし、形式を選択して貼り付けで「ピクチャ」として貼り付ける。このとき、表の選択の仕方によっては余白ができるので、CTRLを押しながら各辺のハンドルを操作してトリミングする。
なお「html変換」の「詳細」ダイヤログに「パソコン出願ソフト対応」という項目があり、「オブジェクト枠をモノクロ画像に変換する」をチェックしておくとカラー画像であってもモノクロに変換してくれるので、パソコン出願ソフトのエラーチェックをクリアできる。また「パソコン出願ソフト用の画像解像度」は、好みに応じて400dpiなどを選択しておく。
(付記)特許関連の既知のバグ、特に特許出願用html変換に関するトラブル:
ジャストシステムさん、ご検討宜しくお願い致しますm(__)m
・数式を含むファイルを特許html変換すると、強制的に同じ数式のみを使い回すようにされることがある→【数n】のイメージが、知らない間に置き換えられてしまうので、とても困る。
上記のトラブルが発生する条件は特定できていないが、一旦ワードファイルに変換した一太郎ファイルで起こるような気がする。
・下付、上付が誤って変換される。
これはワードファイルに変換した際に起こることを確認している。すなわち、一太郎で上付、下付を設定しても、ワードファイルに変換してしまうと(ワードで読み込んで保存してしまうと)文字のポイント数が変更されるため。
一太郎の画面上ではちゃんと上付、下付になっているように見えるのに、特許htmlに変換するとそうならない。一太郎上で確認するには、例えばナレッジウィンドウで「カーソル位置の情報表示」を表示させ、上付下付き文字の前にカーソルを合わせたとき、「ベース位置」として上、下が表記されるかどうかで判る。ベース位置の情報がないときは、htmlに変換しても上付下付が再現されない。
・特許出願用htmlファイルを読み込んだ際に、変なタグが付加される。これはブックマークが設定されるためで、確認するには同じくナレッジウィンドウで「ブックマーク」を表示させればすぐ判る。
・不具合という程ではないが、【表n】や【数n】に埋め込まれたgifファイルの名称は、作成した順に1111_fig1.gifの名称が強制的に付けられる。要するに、本来の表や数の番号とは全く異なってしまう。これだと、文書中で表示させている際には問題ないが、画像ファイル単体での確認作業が非常に面倒になる。特に、上述のように【表n】や【数n】のファイル名がダブるバグがあるため、この確認作業は極めて重要になっている。本来、表や数は「fig(図)」とは別物のはずである。何とか、【表n】のタグではファイル名は1111_h1.gifや1111_table1.gif、【数】のタグでは1111_s1.gifや1111_math1.gifなど、ファイル名を項目名と対応させて、かつ連番で付すように改良して欲しい。
※なお、ワードには特許用途以前の文字入力段階でもっと酷いバグがあるので、念のため(^_^;)
情報元および関連情報:
発明の相当の対価を巡る中村修二米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授と日亜化学工業の裁判の判決が大きく報道されている。知財業務に携わる一人として(それは自分が発明者側でなく企業側に立つことを意味する)、あまりにも強烈な裁判のインパクトについて批判と怒号にも似た意見を当然のことながら耳にしているし、自分にも反論は多々あるものの、ここで今一度、判決の意味を考えてみたい。
裁判所の結論としては、問題となったツーフロー技術の404特許について、その発明が完成し特許を出願しようとした時点で、会社は中村氏に604億円を支払うべきであった、ということになる。出願前の段階ということは、未だその製品化のめどはおろか、特許の可否すら未知数の段階で、ということになる。確かに青色LEDは当時夢の技術であったし、本当にその実現に繋がる技術であれば企業にとって価値は大きかっただろう。しかし、いかに重要な技術であったとしても本当にモノになるかどうか全く未知数の技術に、604億円を払う企業が果たして存在したであろうか。当然ながら一の技術だけで製品化が保証されるわけでなく、その実現にあたってはいくつもの障害があるだろう。また、そもそも特許出願して特許が取得できるという保証は全くない。いうまでもなく、いかに優れた技術であっても特許が特許庁に認められなければその価値はない。事実、404特許の包袋を調べると、良く似た先行技術を挙げられて一旦は拒絶理由が出されている。出願人企業はクレームを一本に集中し、審査官面談を行って特許査定を得ている。要するに、当時発明は未だ原石にすぎず、事業化して商業的な成功を得るには相当のリスクのある投機のようなものであった。そのような段階で日亜化学工業が、あるいは同社が譲渡を断念したと仮定して豊田合成やクリー社その他の企業が、604億円を支払うことが出来たであろうか。答えは言わずもがなである。また、報道では中村氏が会社から受け取った金額がたった2万円であったことを強調しているが、知財関係者はご存じの通り当時の日本企業各社の相場は2万円か、むしろもっと安かった。ノーベル賞を受賞した島津製作所の田中さんですら出願時6千円、特許になった後やっと1万5千円である。日亜化学工業は当時田舎の中小企業であったかもしれないが、日本の一流企業であっても、604億円で特許を受ける権利の売買が成立するような状況は昔も今も存在しない。このような理由から、今回の判決が知財の常識を越えるものであるとの非難が上がっていることは十分に理解できる。
こういった事情を別にして、本判決の意味を考えてみたい。本判決を担当した裁判官は知財分野では知らぬ者のいない三村量一判事である。現在、東京地裁の知財専門部である民事46部の部総括判事であり、平成5年〜10年の最高裁調査官時代には日本のプロパテント政策を示す近時の重要判決の一つ、ボールスプライン最高裁判決を起草したことでも有名な進歩的な裁判官であり、名実共に知財分野の「オピニオン」リーダーの一人であることは疑いない。三村判事ほどの裁判官が理由もなく「常識はずれ」の判決を出すとは思いにくい。そうすると、金額以上にこの判決に込められた意味があるのではないかという気になる。いみじくもTVのインタビューで東大玉井教授が本判決のコメントとして、604億円の金額を「予想できた人が日本中に誰もいなかった」とおっしゃっておられた。実はこの点こそが、本判決が提起している真の問題点でなかろうか。現行の特許法35条でいう「相当の対価」の解釈は、404特許の出願当時も今も、世界中の誰にもわからないのである。このような状況では、企業はもちろん、結局のところ技術者にとっても不幸である。今回の判決を受けてさらに多くの対価を巡る訴訟が提起されるであろう。その結果、企業側は多額の対価を支払わざるを得ず、一方で研究開発予算は対価の計上で高騰化し、ただでさえ不景気の中企業経営の悪化や倒産を招きかねない。企業の体力低下は競争力、研究開発力の低下にも繋がり、多くの従業員やその家族が路頭に迷うこととなる。また技術者間の処遇の不公平さも問題となり、プロジェクトXで賞賛されたようなチームワークという日本的な良さが維持できるかどうかも怪しい。こんな状況では特許法の目指す「産業の発展」は到底達成され得ず、結局のところ裁判が増えて儲かるのは弁護士だけという構図となる。かといって特許法35条を単純に廃止したのでは、企業側の論理だけが押しつけられる結果となりかねない。一方だけが得をする制度が機能しないことは、道路公団や族議員の問題を見るまでもなく明らかである。研究者のインセンティブが損なわれ頭脳の国外流出にも繋がり、企業も自ら首を絞めることとなる。
今こそ、現行35条の問題点を徹底的に討論し、企業も研究者も納得できる制度への転換が求められる。具体的にどうするか?愚鈍な自分には提言する程の力もない。はっきりしていることは、相当の対価の額がはっきりしない現行のままでは、みんなが不幸になるということである。今後、本件は高裁で金額の妥当性等が争われるだろうけど、判決が強烈に提示した現行法の問題点をなんとかしないかぎり、日本の知財、産業界に明日はない。
注目の日立職務発明事件の高裁判決で、地裁の裁定した3489万円を1億6284万円に変更。外国での実施(クロスライセンス)も含めたため。既に日立は上告の方針を表明。当然ながら「外国での実施」は日本の特許権でなく外国特許庁が発行した他国の特許権がベースとなっている。ただ、職務発明の対価としては35条で「特許を受ける権利」と規定されているため、「日本国内の職務発明について国内だけでなく外国の特許を受ける権利も含む」と判断したもの。裁判長は東京高裁知財専門部の部総括である山下和明判事。
情報元および関連情報:
・平成14年(ネ)第6451号各補償金請求控訴事件
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(2) 職務発明に係る外国の特許を受ける権利の譲渡と特許法35条について
原判決は,各国の特許権が,その成立,移転,効力等につき当該国の法律によって定められ,特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるという,いわゆる属地主義の原則(最高裁判所平成9年7月1日第三小法廷判決・民集51巻6号2299頁(以下「ベーベーエス最高裁判決」という。)参照)から,特許法35条は,我が国の特許を受ける権利についてのみ適用され,外国の特許を受ける権利について適用されない,と判示した。しかし,この判断は,誤りである。
(ア) 上記最高裁判決がいうところの属地主義とは,あくまでも,同一の発明について,各国において特許出願された後に適用されるべき原則である。しかし,特許法35条3項の規定する,従業員発明者が使用者に対し特許出願前に譲渡する特許を受ける権利は,職務発明について,発明者が発明完成と同時に(すなわち,特許出願前に)取得する財産権であり,この財産権は,職務発明につき,日本国特許を出願する権利のほか外国の特許を出願する権利をも含むものというべきである。属地主義は,各国に特許出願された後に適用される原則であるから,特許出願される前の特許を受ける権利には適用されない。属地主義を根拠として,特許法35条は外国における特許を受ける権利には適用されない,とした原判決の上記判断は誤りである。
(イ) 特許法35条4項は,使用者が,従業員発明者から,同人が発明完成と同時に職務発明について取得する権利を譲り受けたときに支払うべき「相当の対価」の算定上考慮すべき要素として,「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と規定している。「出願後の日本国特許を受ける権利により使用者等が受けるべき利益の額」とは規定していない。この「発明」自体は,どの国の特許を受けるかとは無関係に成立する一つの発明であり,当該職務発明に係る日本を含む各国における特許を受ける権利は,それぞれが当該職務発明から派生する権利であるにすぎない。この「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は,属地主義とは無関係なものであるから,当然,当該職務発明の日本及び外国での実施により,使用者等が受けるべき利益の総額を意味する。
(ウ) 特許法35条は,労働者と使用者との間の法律関係について規定するものである。職務発明に係る外国の特許ないし外国の特許を受ける権利の帰属・譲渡・対価について,日本国が日本国の法律により定められず,当該外国法を適用しなければならないとすれば,本来,日本国の政策にゆだねられるべき日本国における労使間の法律関係について,外国法ないし外国の政策による干渉を許す結果となり,妥当ではない。特許法35条は,いわゆる労働法の一部であると解すべきであるから,使用者と従業員発明者との間の法律関係については,強行法規である日本国の労働法に相当する特許法35条が適用されるべきであって,そこに諸外国の法律を適用する余地はない。特許法35条を職務発明に係る外国の特許を受ける権利に適用できないとする原判決の判断には,我が国の国益に反する重大な法解釈の誤りがある。
(エ) 使用者が,従業員発明者から特許出願前の財産権である職務発明に係る権利を譲り受けることにより,外国の特許を受ける権利をも譲り受けることは,我が国の実業界における通例である。このことは,使用者が,職務発明に係る権利を譲り受けた後に,日本を含めどの国に出願するかを従業員発明者との合意によることなく専断している,との実態から裏付けられる。1審被告も,その発明考案等取扱規則第17条1項(乙2)で,「この規則において,出願権及び特許権等には,外国におけるものも含むものとする。」と規定し,同2項で,「外国における特許権等に係る第9条第3号に規定する実績補償は,国内の当該発明等に係る特許権等が登録になった後,国内の当該特許権等と合わせて行う。」と規定しており,職務発明に係る権利の譲渡対価について,日本での実施分と外国での実施分を全く区別していない(乙97参照)。我が国の中枢的研究機関として公的研究所のモデルとされている,独立行政法人・産業技術総合研究所の職務発明に対する補償金の支払要領第3条,別表3(甲273)でも,職務発明に係る権利に対する実施補償金は,日本国内の知的財産権の実施分も外国の知的財産権の実施分も,全く区別することなく同様に扱われている。
このような実態を考慮した場合に,各外国出願ごとに,使用者と従業員発明者との間の譲渡契約の準拠法が異なり,譲渡対価の内容も当該準拠法により決定されると解するのは,当事者の合理的意思解釈に照らして極めて不自然である。
(オ) ドイツやフランスにおいても,職務発明に係る権利の譲渡対価を算定する上で,外国における職務発明の実施を考慮に入れている。
(カ) 外国の特許を受ける権利及び外国の特許権が,特許法35条の射程外であるとすると,職務発明に係る外国の特許を受ける権利及び外国の特許権については,特許法35条2項の反対解釈により,使用者が一方的に定めた「勤務規則」,「その他の定め」によっては,有効に予約承継することができないことになり,使用者は,無償の通常実施権も有しないことになる。これでは,使用者から職務発明についての重大な権利が奪われることになる。原判決の「外国で特許を受ける権利又は外国の特許は,特許法35条の射程外である」との判断は,これまで数十年にわたって積み上げられてきた産業界における実務に反し,使用者と従業員との間の了解事項(日本国特許についても外国の特許についても,補償金の決定は同一のルールで行う,という合意)とも,乖離(かいり)することになる。
(キ) 特許を受ける権利は,日本の特許庁への出願がその移転の対抗要件であると規定され(特許法34条1項),特許出願後のその承継については,特許庁長官へ届け出なければならないと規定されている(同条4,5項)からといって,特許法35条の「特許を受ける権利」が日本国特許を受ける権利のみを意味することになるわけのものではない。いわゆる労働法の一部を構成すると解されている特許法35条における「特許を受ける権利」の意義と,そうではない同法34条における「特許を受ける権利」の意義とを全く同義に解さなければならない合理的理由はないからである。
(ク) 1審被告は,特許法35条の「特許を受ける権利」が外国の特許を受ける権利を含むものと解した場合には,例えば,出願前の「特許を受ける権利」の承継を認めないアメリカ合衆国の法律との関係においては,解決不可能な矛盾を生じさせる,と主張する。
確かに,アメリカ合衆国の特許出願の実務においては,特許出願が発明者の名において行われ,その後に,従業員発明者から使用者に対する譲渡証をアメリカ合衆国特許商標庁に提出する慣行となっている。しかし,同国においても,現実には,出願以前に,従業員発明者と使用者との間で,職務発明についての特許を受ける権利を譲渡する旨の合意が,少なくとも事実上は成立しているケースがほとんどであると考えられる。したがって,特許法35条が外国で特許を受ける権利に適用されるとしても,実際上の弊害はなく,何ら解決不可能な矛盾は生じない。
・「過去最高の1億6千万円支払い命令 日立特許訴訟控訴審」朝日新聞(2004年1月29日)
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この日の判決は、「職務発明の対価は、従業員と会社が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定される」と判断。一審は「特許権の効力はその国にしか及ばない」と属地主義の立場をとったが、二審判決は「特許権の対価まで各国の法律に委ねるものではない」と述べてこれを覆した。
ノースウェスタン大学ローリビューによれば、米特許訴訟において裁判官審理の場合は訴訟当事者が米国企業対外国企業であっても顕著な差が見られないものの、陪審審理の場合は米国企業の勝訴率が64%、外国企業は36%であると報告されています。典型的なホームタウンディシジョンですね。「外国恐怖症」という表現がユニークです。前からポラロイド対コダック事件が陪審審理でなかったのが疑問でしたが、納得しました。
一般にコモンロー裁判においては、いずれか一方の当事者(あるいは裁判官が命じることもあるらしいが)が陪審審理を要求すると陪審裁判となるますが、外国企業が米国企業相手に戦うときは陪審審理を避けるよう、例えば損害賠償を求めず使用差し止め請求のみとする(エクイティ上の救済は陪審でなく裁判官が判断)、あるいは米国特許自体を米国ブランチに移転して、「米国企業」として戦う等の方策が提案されています。
この情報はアレックス・シャルトーブ米特許弁護士(Alex Chartove (Morrison & Foerster LLP))から頂きました。いつもありがとうございます。
情報元および関連情報:
・Kimberly A. Moore, "XENOPHOBIA IN AMERICAN COURTS." 97 Nw. U.L. Rev. 1497 (Summer, 2003).
※時々、引用した記事を送って欲しいというお問い合わせを戴きますが、著作権法上保護されておますので直接レクシス/ネクシスやウェストロー等で入手して下さい。引用を明示するよう心掛けているのは、情報の正確さを明示すると共にご興味のある方が入手し易くするためでもあります。
法学をまともに学んでいない自分には必携の書が、5年ぶり最新版となって本日発売。4400円。第3版はCD-ROM化(EPWING)されたので、CD-ROM化されるまでしばらく待ってみようかな。
情報元および関連情報:
「現在判明しているバグの殆どを修正した完全版」PCTセーフのリリースが、1/19から1/26にずれ込むとのこと。バージョンアップ必須。ただしファイルサイズは約60Mバイト。
その後、新たなバグの発見によりリリース再延期。2月12日からテーブルが一部修正される関係上、リリース時期は2月9日の週を予定とのこと。
情報元および関連情報:
・田中(PCT-SAFE日本語担当)「お知らせ」WIPO(2004年1月20日)
law.comより。昨年12/31に閉鎖されたペニー&エドモンズ法律事務所が利益相反に問われた事件で、ニューヨーク州最高裁(という名前の州地方裁判所)は同事務所がニューヨーク州弁護士の倫理規定に違反していると判断。関節炎処方薬として有名なセレブレックス(CELEBREX)はロチェスター大学が特許を取得したが、その特許出願を代理したのが同事務所。この特許侵害で提訴されたG.D. Searle and Pharmacia Corp.とファイザーも同事務所のクライアントであったことから、利益相反で医薬品メーカから提訴されたもの。
情報元および関連情報:
・Anthony Lin (New York Law Journal), "Pennie Found to Have Violated Ethics Rules." law.com (Jan. 21, 2004).
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Ramos noted that most of Pennie & Edmonds' arguments took the position that the firm never represented the parties in a situation of "actual adversity," with partners claiming they only had "hypothetical" or "general" discussions about the possibility of litigation or negotiation with Pfizer based on the University of Rochester patent. But the judge noted that the New York disciplinary rules were intended to avoid even "the appearance of impropriety." Such an appearance seemed to arise in 1998 when Pennie & Edmonds began representing Searle in an patent interference action against Merck, the makers of Vioxx, a drug similar to Celebrex.
毎日新聞より。「米国の発明家支援組織」であり企業妨害組織でもあるレメルソンMITが発明に関するアンケート調査結果を発表。「生活に欠かせないが最も嫌いな発明品」は携帯電話だそう。バーコードやマシンビジョンじゃなかったんですね。多分故レメルソン氏にとって最大の発明は「特許」でしょう。名言「レメルソンは発明を特許にしたんじゃない、特許を発明したんだ」は同氏の偉(異)業を如実に言い当てている。
情報元および関連情報:
・「『最も嫌いな発明品』は携帯電話 米調査」Mainichi INTERACTIVEモバイル(2004年1月23日)
・"CELL PHONE EDGES ALARM CLOCK AS MOST HATED INVENTION, YET ONE WE CANNOT LIVE WITHOUT: Annual Lemelson-MIT Invention Index Study Gauges Americans' Attitudes Toward Invention." Lemelson-MIT Program (Jan. 21, 2004).
そのレメルソン財団の保有する特許の中心的存在であるバーコードまたはマシンビジョン関係の特許が、地裁で無効と判断された。シンボル対レメルソン事件の差戻し審において、ネバダ州連邦地裁は問題のクレーム(14件の特許の76個のクレーム)が審査懈怠理論(prosecution laches)によって権利行使不能、記載要件および実施可能要件の不具備によって無効、及び非侵害との主張が認められた。控訴される可能性が高そうなので、まだ確定ではないが。
本件のネバダ連邦地裁判決で、レメルソン側はエルドレッド対アシュクロフト最高裁判決(ミッキーマウス保護法とか延命法とか揶揄された米著作権法改正による著作権保護期間の延長を合憲とした注目判決)により訴えに係る権利における遅滞は憲法違反でないと主張したが退けられ、18〜39年もの遅滞は合理的でなく不当であると認定された。また親の2件の特許はそれぞれ一旦特許が発行されているため、明細書に開示したがクレームしなかった事項は放棄したものとみなすとのマクスウェル事件(ジョンソン&ジョンストン大法廷判決もある)にも依拠。さらに同氏が計画的に出願を係属中にして市場の成熟を待ち、新システムをクレームに包含させたことなどから、少なくとも怠慢(culpable neglect)であると判断。統計的にも2001年〜1914年に出願された5百万件の内、係属期間の長い上位13件を占めており、仮に本件が状況全体を考慮した結果「審査懈怠」に当たらないとするのであれば、審査懈怠を適用できる事案そのものが殆ど存在し得ないと地裁は判示した。またレメルソン氏の行為が許容された合理的な実務(accepted and reasonable practices)であるとの専門家証言も採用されず。その他、優先権についても正確にどの日まで遡るか不明であるとした。またクレーム解釈については、クレームの文言「スキャン」はTVまたはビデオカメラに限定されレーザやCCDには適用されないこと、「コンピュータ」は減算などの数学演算を実行可能な特定の回路であって、プログラム可能な汎用コンピュータに適用されないとした。ついでにシンボル社の行為はクレームの複数の構成要件を欠いているとして非侵害も認定された。なお、シンボル社の主張の内、レメルソン特許の新規性なしと不衡平行為による権利行使不能についてはそのような立証が不成立とされている。
レメルソン側のほぼ完敗なのでこのまま黙っているとも思えず、この先も本件から目が離せない。
なおlaw.comの記事によれば、レメルソンとライセンスした企業がこの先ロイヤリティ支払いから逃れられるかについても言及。まだ地裁だし控訴の結果次第というところもあるが、既に異議申立(protest)によって支払い済みロイヤリティの返還請求を申し出た企業があるかも知れないとのこと。記事によれば、フロードによってライセンスを強要されたことが証明できれば償還請求が可能。あるいは、異議申立によってランニングロイヤリティの支払いを示すことにより、異議申立日以降の支払い分の償還が可能とのこと(詳細不明)。
先のCAFC大法廷判決は、サブマリン特許を沈め得る審査懈怠理論を確立したランドマーク判決であるが、審査懈怠を認定する基準となる「非合理的かつ不当な遅滞(unreasonable and unfustified delay)」とは、具体的に何年なのかが明示されておらず、地裁の判断が注目された。最高裁の過去の判例では2年というのがあったが、今回の地裁判決では残念ながら一般的な指針が示されていない。レメルソン氏の計画的な継続出願の繰り返しや統計的に最も長い係属期間を示していることなどから、総合的に判断して懈怠に該当すると認定している。この地裁判断について控訴審がどのような見解を示すのか、興味あるところ。
判決を読んで少し気になったのは、クレーム中の「スキャン」の解釈。判決文では、レメルソンの発明はテレビまたはビデオカメラの使用によるスキャンを含んでおり、シンボル社やコグネックス社の製品のようにレーザやCCDカメラによるスキャンは含まれないとしている。さらに親出願への優先権主張が有効と判断した場合でも、優先日に係る1956年や1963年当時はレーザやCCDは存在しておらず、優先日の時点でそのようなスキャナを明細書に記載する(あるいは記載できる)当業者はいなかったことを証拠は明確に示しており、その他諸々の理由を挙げた後、だから非侵害という結論となっている。ただ、フェスト最高裁判決及びそのCAFC差し戻し審によると、均等論の適用を妨げる禁反言が適用されない条件として、特許権者が審査段階で補正する際にイ号をクレームできなかったことが挙げられていた。差し戻し審のCAFC大法廷判決では、例として真空管に対するトランジスタや面ファスナに対するマジックテープ(ベロクロ)が挙げられていた。そうすると、地裁の認定が正しければ文言侵害ではなくとも均等論侵害の観点からはレメルソン側に有利か?尤も、権利自体が行使不能とされているし、またクレーム補正も相当あると思われるので、均等論侵害を主張するハードルはかなり高そうであるが。
また本筋と全く関係ないところであるが、裁判所が殆ど採用しなかったという元特許庁審査官のアーサー・スタイナー氏の証言が面白い。注釈4によれば、同氏曰くレメルソンの特許出願は複雑すぎて審査官にまともに吟味されてないというもの。米審査官は出願一件あたり19時間に制限されてるし、司法も連邦議会も、、、云々(コメント割愛)。裁判所はレメルソン特許がパテントファミリーを一瞥しただけでも尋常でないことを認識しつつ、最終的に特許庁が特許を認めた事実を尊重した。妥当な見解と思う。
情報元および関連情報:
・Greg Aharonian, "District Court shoots down lots of Lemelson patents." Internet Patent News Service (January 25, 2004).
・Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Res. Found. Ltd., CVS. 01-701 (D. Nev. Jan. 23, 2004).
判決文はPDFで33頁、イメージなので少々重い。判決文をテキスト化してくれたサイトは今のところ見あたらず。
・"Lemelson Patents Held Unenforceable for Unreasonable Delay in USPTO." IPO Daily News (Jan. 26, 2004).
・Brenda Sandburg (The Recorder), "Judge Torpedoes Dead Inventor's Patent Claims." law.com (Janu. 27, 2004).
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...As for the companies that have existing licensing agreements with Lemelson, it's uncertain whether they will have to continue making payments. Jenner said that, depending on the terms, licensees may be able to get out of the deals.
Roger Cook, a partner at Townsend and Townsend and Crew who represents Ixys Corp., a defendant in the semiconductor suit, said companies could get their money back if they can prove they were induced into the licensing agreement by fraud. Alternatively, he said, companies paying a running royalty could have specified that they were paying in protest subject to the outcome of litigation.
"There may have been some licensees that did that in view of the Cognex litigation," Cook said. "If they did so, Lemelson would have to pay back royalties since the date of the protest."
・"Auto ID Industry, Led By Symbol Technologies, Wins Patent Case Against Lemelson Partnership." Symbol Press Release (Jan. 26, 2004).
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"...While the Lemelson Partnership is likely to pursue an appeal, we believe that Judge Pro's ruling would be upheld by the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit," Nuti added.
・"Cognex wins patent infringement case against Lemelson Partnership." Mass High Tech (Jan. 26, 2004).
・Lemelson Patents Online: a Lemelson litigation information source
こちらはずっと更新なし
・服部健一「世紀の発明王レメルソンの歴史的敗北」デジタルニューディール・日米特許最前線
ホイジャー(Gerald D. Hosier;ホージャーと呼ぶ人もいればホジャーと呼ぶ人もいる)とジェシー・ジェナー(Jesse J. Jenner)弁護士の戦いとして解説。かたや1/3の成功報酬で自家用ジェット6台をもてるほどの大成功、対するはフォードの弁護で一旦はマジストレートの有利な決定を得ながら最終的に覆され、その雪辱でシンボル社(ほんとに中小企業?)の弁護に立ち、ついに最高裁の古い判例を発見して逆転勝利しメデタシメデタシというストーリー。
1/1から発明の単一性に関する改正などを反映させた審査基準が公表されている。
情報元および関連情報:
・「『方式審査便覧』の改正について」特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室(平成16年1月20日)
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今回は、
「特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)」の平成16年1月1日一部施行に伴う改正、
「特許法施行規則の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第141号)」及び
「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第153号)」の平成16年1月1日施行に伴う改正、
商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第11条に規定される重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願の取扱いの追加が行われたことに対応して改正及び新規追加をしました。
サーチエンジンに(「プレイボーイ」や「プレイメイト」といった)キーワードを入力すると、競合他社のバナー広告が現れるというのは現在よくある光景。実際、サーチエンジン各社はこのような有名どころのキーワードにリンクさせて広告スポンサー企業を表示するビジネスを行っているが、このような「キーワードを売る」行為(keying)が商標権の侵害や希釈化に当たるかどうかが争われた事件で、米第9巡回区控訴裁判所はバナー広告に社名などのラベルがない場合、混同を生じるおそれがあると判断。本件はプレイボーイエンタープライズ社がエキサイト社と同社のサーチエンジンを利用したネットスケープ社を訴えていたもの。
なお、判決の約一週間後にネットスケープとプレイボーイは和解。
情報元および関連情報:
・"Unlabeled Banner Ads Keyed to Mark May Constitute Initial Interest Confusion." Electronic Commerce & Law Report Vol. 9, No. 3 (January 21, 2004).
・Playboy Enter. Inc. v. Netscape Communications Corp., No. 00-56648 (9th Cir. 1/14/04).
・Playboy Enter. Inc. v. Netscape Communications Corp.,55 F. Supp.2d 1070 (1999).
・「NetscapeとPlayboyの商標訴訟で和解成立」IT Premium 本日のニュース(2004年1月24日)
恒例の米国特許取得ランキングが発表されている。大方の予想通りIBMが11年連続1位(12年前に一度だけキヤノンが1位を奪ったことがあるが、その前もずっとIBMが不動のトップ)。2位はキヤノン。以下、日立、松下電産、HP、マイクロン、インテル(トップ10初登場)、フィリップス、ソニー、富士通と続く。一方、2,3位にキープしていたNECは14位に後退、サムスンもトップ10から11位に転落。
情報元および関連情報:
・"List of Top 50 Patent Winners for 2003 Posted." IFI Press Release
・"USPTO RELEASES ANNUAL LIST OF TOP 10 ORGANIZATIONS RECEIVING MOST U.S. PATENTS:The U.S. Again Leads the Way." USPTO (January 12, 2004).
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よだっち氏の定番マクロ「一太郎10-13特許事務ツール」がver. 1.21にアップ。特に「公報もどき」は、自分で出願用に作成したhtml明細書や、特許庁からダウンしたhtml公報の印刷を綺麗に成型してくれるので、これだけでも2500円の価値十分にあり。
その後のバージョン1.22では、2段化の精度がアップしている。
(罫線で区切られた部分は2段に段組されなかったが、罫線削除によってこの問題を解消している。)
情報元および関連情報:
・よだっちのホームページ
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(1)現文書を新文書(書式は二段組みで特許公報に近い感じのもの。各段25字×50行)にコピーし、画像データが含まれていれば、それらもこの1段に収まるように整形するコマンド「公報もどき」を追加しました。
(2)一太郎でhtmlファイルを読み込むと、図面がうまくページ内におさまりません。図面ファイルをそれぞれ選択して「枠ズーム(等倍に戻す)」を実行すれば正しく表示されるのですが、いちいちするのは面倒です。そこで、イメージファイルを自動で次々に選択して「枠ズーム」100%にするコマンド「枠100%」を追加しました。
(3)前versionで「特許庁仕様のHTMLへの保存」がうまく働かないようになっていたようです。ユーザの方にはご迷惑をおかけしました。このバグを解消するとともに、(4)一太郎文書内でイメージファイルを読み込まずに下記のようなタグデータそのままの場合にも正しく、HTML書き出しされるように工夫しました。
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【書類名】図面
【図1】
<IMG SRC="IMAGE1.GIF">
【図2】
<IMG SRC="IMAGE2.GIF">
------------------------------
(5)配列表がハイパーリンクされていないで、下記のようなタグデータそのままの場合にも正しく、HTML書き出しされるように工夫しました。
【配列表】
<A HREF="配列表.app">配列表.app</A>
(4')但し、上記(4)で、タグ部分は全て大文字又は小文字でなくてはなりません。つまり、<IMG SRC="">や<img src="">はOKですが、<Img Src="">等は不可です。
又、タグに相当する実際の図面データファイルが存在していない場合、当然ながらHTML書き出しを行った時点で「読み込めなかった画像・ビデオ等のファイルがあります」という注意のダイアログが出、一太郎のウインドウからはタグが消えますが、タグ自体はHTML文書中に残ります(エディタ等で確認すればわかります)。
(5')但し、上記(5)で、タグ部分は全て大文字又は小文字でなくてはなりません。
つまり、<A HREF=""></A>や<a href=""></a>、はOKですが、<A href=""等は不可です。
(6)文書書式を特許庁仕様の40×50に、それでは読みにくいのなら40×25に、若
しくは他の適当な文書書式をコピーしたものに簡単に変更できるコマンド群を追加しました。
ジェームズ・ローガン(James E. Rogan)前米特許庁長官に代わり、ジョン・デューダス(Jon W. Dudas)氏が長官代行(acting Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Acting Director of the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO))に。
情報元および関連情報:
・"JON DUDAS BECOMES ACTING UNDER SECRETARY FOR INTELLECTUAL PROPERTY." USPTO (January 12, 2004).
重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録出願に対応したVer.03.12がダウンロード可能に。当初予定では平成15年12月24日からダウンロード可能とアナウンスされていたが、1月9日に延期。その新バージョンも、連休明けの平成16年1月13日までは特許庁と接続できないので要注意。
情報元および関連情報:
・「平成16年1月のパソコン出願ソフトバージョンアップ及びPCT国際出願(PCT-RO)対応版のリリース延期について」特許庁(平成15年12月)
・情報システム課電子出願管理班「パソコン出願ソフト3に関するお知らせ【重要】」特許庁(平成15年12月19日)
FD出願であるPCTイージーからオンライン出願可能なPCTセーフ(Secure Applications Filed Electronically)にアップグレードされる。
ただし、上記機能をパソコン出願ソフト3に取り込む作業は、不具合により延期。可及的速やかに解消し、早期にオンライン出願を開始するよう鋭意取り組んでおられるそうです。最近の説明会では2003年4月からとおっしゃっておられたが。。。
情報元および関連情報:
・「PCT出願のオンライン出願手続の開始について」特許庁国際出願課(平成15年7月)
・「PCT国際出願にかかるオンライン出願の受付開始の延期について」特許庁審査業務部国際出願課(平成15年11月20日)
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...日本国特許庁(JPO)は、JPOを受理官庁とする特許協力条約(PCT)国際出願について、2004年1月からオンライン出願の受付を開始する予定でシステム開発を行っており、その旨を特許庁ホームページ及び知的財産制度説明会(実務者向け)等の場を通じてご説明させて頂いてきました。
このシステム開発は、世界知的所有権機関(WIPO)が開発しているオンライン出願システムの基本部分を、別途日本が開発したオンライン出願システム(パソコン出願ソフト3)に組み込む形で進められていましたが、JPO側で詳細な検証を行ったところ、現時点においてWIPO側の上記システムに不具合があり、それが解消されていない状況にあります。
・「パソコン出願ソフト3についてのお知らせ」ペーパレスニュース(平成15年度 No.5)日本弁理士会
これに拘わらず、2004年1月1日以降のPCT出願はPCTイージーからPCTセーフ(PCT-SAFE)に切り替えて行う必要がある。いいかえると、現行のPCTイージーソフトは1月1日以降使用できない。旧PCTイージーも引き続きダウンロード可能であるけど、使ってはいけないので注意(そのうち配布中止になるそう)。PCTセーフのファイルサイズは58メガもあるので、気合いを入れてダウンロード。無料でCD-ROMも注文できる。さらに早くもパッチが出現。当初はパッチのダウンロードができない不具合があったが、現在は修正されている。
情報元および関連情報:
・User Documentation and Training Tools
日本語のユーザーガイドおよびインストールガイドがワード、PDFファイルでダウンロード可能。英語版以外では日本語版しかない。なぜかな。。。(^_^;)
・「重要なお知らせImportant Notification to PCT-EASY Users (Japanese text)」WIPO PCT-SAFEヘルプデスク(2003年12月23日)
日本語版の案内は極めて簡単で判りにくい。英語版では若干詳しいが、もっと詳細はPCTセーフの英語版リリースノート
を見なければならない(たのむで日本語版も)。それによると、
PCTセーフはPCTイージーを上書きしない。インストール中にイージーのデータを移行することが可能。あるいはインストール後にイージーのデータをインポートすることも可能。ご存じのようにイージーは妙なバグが多いので(外国政府系ソフトをあまり信用しないこと(^_^;)インストール前のデータバックアップは必須であることはいうまでもない。セーフをインストールする前にイージーを削除すべきなのかどうか、どこにも書いてない。多分、セーフをインストール後にイージーを削除するのが筋だろう。
インストール中にライセンス番号の入力は不要。
もしPCTセーフエディタをインストールするには、先にPCTセーフをインストール後、再起動してからPCTセーフエディタをインストールすること。なおPCTセーフエディタ(PCT-SAFE Editor;PSE)とはXMLオーサリングツールで、PCTセーフに含まれているので本来気にしなくてよい。なおPCTセーフエディタに関する詳細は、以下を参照。要するに、将来のPCT電子出願の際のXMLドキュメントの編集に必要になるらしい。
・FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ (updated December 18, 2003)
...3. Is it necessary to use the PCT-SAFE Editor?
When a receiving Office intends to commence receiving international applications in electronic form, it is required to notify the International Bureau of its requirements and practices, acceptable electronic document formats etc. (Section 710(a) of the Administrative Instructions).
The receiving Office at WIPO (RO/IB) has specified that application body documents may be filed in XML format, according to the Basic Common Standard for Electronic Filing as described in Annex F, Appendix III of the PCT Administrative Instructions, in PDF or TIFF format. The use of the Editor helps PCT users to comply with the highly complex data standard specified in Appendix I.
It is also possible to submit ‘mixed' application body documents that contain scanned or PDF page images, e.g. the text part is in XML and the drawing file is attached in PDF format. (See the next topic for details on mixed type of application document.)
4. Which word processor does the PCT-SAFE Editor require for conversion of documents into XML?
The PCT-SAFE Editor uses HTML as a common conversion language to import documents from most popular word processors, including Microsoft Word and WordPerfect. Because there is no direct software communication or integration between the PCT-SAFE Editor and the word processor, there are no specific version, ‘service pack' or other compatibility issues. As long as your word processor can save HTML or copy it to the clipboard, you can convert your documents into XML using the PCT-SAFE Editor. Of course, plain text is also supported for those applications that cannot create HTML. It is also possible to copy and paste text created on a word processor.
・PCT-SAFE Editor Quick Reference Guide v1.98
・"Download PCT-SAFE Software" WIPO
まずPCT-SAFE Client Version 3.50 (build 0002.150)を先にインストールしてから、Patch 3.50 (build 0002.153)をインストールすること。
上記に関連するが、様式変更、みなし全指定(ドイツ、韓国、ロシアは対象外。また日本を自己指定するとみなし取り下げされることに注意)、出願人署名の緩和、委任状提出の省略、国際調査見解書などの改正規則が適用される。
国内優先権適用によるみなし取り下げを回避するには、PCTの基礎となる国内出願の出願日から15ヶ月経過前に受理官庁である日本特許庁に、
(1)日本の指定を取り下げる(指定の取下書を提出)
(2)国内優先権主張を取り下げる(上申書を提出)
のいずれかで可能。代理人手続きの場合は国際出願の出願人全員の授権がある委任状を添付する。
情報元および関連情報:
・「国内優先権適用回避の方法一覧」特許庁審査業務部国際出願課(2003年12月25日)
・「2004年1月以降の国際出願関係手続きQ&A」特許庁審査業務部国際出願課(2003年12月)
...また、EASYによる手数料の減額は、16600円から8300円へ変更されます。
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*1(規則79)「WIPO−PCT,Geneva」の名義の口座番号「2074896」へ振込み
*2(規則78の2)「EPO/JP−WIPO」の名義の口座番号「2126573」へ振込み
いずれも口座の所在地は、鞄結梹O菱銀行 虎ノ門支店で、下記の所定の要件を満たしたものは、振込済み証明書の提出を省略できます。
銀行ATMまたは振込用紙の「振込人欄」の冒頭に、(1) (2)を続けて入力し、22桁以降に(3)を入力してください。
(1)申請人識別番号(特許庁が付与した数字9桁)
国際出願の願書に識別番号を記載している出願人または代理人の識別番号
(2) 国際出願の願書に記載した書類記号(任意の英数字12桁)
書類記号が12桁未満の場合には、左詰めとし以降スペースを設けて12桁を確保して下さい。
(3) 振込人氏名
文字数制限により全氏名が記載できない場合には、氏名の途中で切れてもかまいません。
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...
この指定除外のチェックボックスは、国内優先権制度を持つ国(※ドイツ、韓国、ロシア)が、その制度にかかる国内法の改正を行う間にみなし全指定の適用を除外するためのものです。改正後は、これらの国々のチェックボックスは除去されます。我が国は、指定の取下げをもって対応することとしましたので、この経過的な措置の適用を受けていません。
Q:優先権の基礎となった日本の国内出願が、「みなし取下げ」にならないようにするにはどうすればいいのですか?
A:次の2つのいずれかの方法があります。
(1)規則90の2.2に従い、日本の指定を取り下げる。(ただし、当該国際出願は日本への国内移行ができない。)
(2)国内優先権主張を取り下げる。
(ただし、国際出願を国内移行した場合、国内優先権の基礎となる国内出願と後の出願である国際出願の両者が併存し、実体審査の問題となる。)
...
予備審査請求に期限が設けられる国際出願は、国際出願日が2004.1.1以降の国際出願のみです。その期限は、国際調査報告の発送から3ヶ月、または優先日から22ヶ月のいずれか遅く満了する日までとなります。2003.12.31までの国際出願日を持つ国際出願に対しては、現行に従い、特段の期限なく、予備審査を請求することができます。
...
Q:今回のPCTの改正規則では、国内移行期限を過ぎても、権利回復が認められる救済措置が導入されたと聞きました。救済の事由として何が認められますか?
A:(1)出願人の故意でない事由により徒過した場合、
(2)出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず徒過した場合、
の二つの事由のいずれかを指定官庁が国内法令に規定し、国内移行期限を徒過した国際出願の権利回復に適用します。この救済措置は、条約としては2003年1月1日に発効していますが、指定国によってはこの救済措置の国内適用をいまだ保留している国もあります(日本も保留している国のひとつ)。指定国への国内期限徒過によって喪失した権利を回復するためには、当該指定国が本改正規則を国内法令に適用し、かつ徒過の事由がその国の認める事由であることが前提条件となります。
・「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第153号)」日本特許庁(2003年12月)
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公布日 平成15年12月11日
施行日 平成16年 1月 1日
特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)により、PCT規則改正を受けた国際出願手続の簡素化が行われたことに伴い、関係省令について規定の整備を行う。
また、商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)により導入されたサービスマーク登録制度に関して、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について、オンラインによる手続を受け入れるため工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等について必要な整備を行う。
2004年1月1日付けで庁料金が変更。PCT改正に対応したもの。
情報元および関連情報:
・"USPTO Fees." USPTO
・"FY2004 Schedule." UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (Effective January 1, 2004).
特許庁発行の公報レイアウトが変更され、2段組でなく出願時の40文字50行のままで公報発行される。非常に見難いし実際醜い。ページ数も増えるので管理も大変になる。弁理士協同組合では従前のレイアウトでの公報発行を検討していたが、断念して庁標準レイアウトに従うらしい。
こうなると、昔のレイアウトに馴染んだ者はマクロ類を活用してレイアウト成形するしかない。。。
情報元および関連情報:
・よだっちのホームページ
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(1)現文書を新文書(書式は二段組みで特許公報に近い感じのもの。各段25字×50行)にコピーし、画像データが含まれていれば、それらもこの1段に収まるように整形するコマンド「公報もどき」を追加しました。
間違い、反論、質問、情報等がありましたら、是非メールをお願いします。
・作成 豊栖 康司 a d m i n @ t o y o s u .(dot) c o m
Copyright (C) Yasushi Toyosu, 2001-2006. All rights reserved.
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